就労継続支援B型

就労継続支援B型
事業所の開所を
ご検討の事業主様へ

永野将太行政書士事務所

日頃より就労継続支援B型の許可申請や就労継続支援B型事業所の運営を対応させて頂いている中で、指定許可の取得において困難さが増すばかりか、事業所運営における法令順守がより一層厳格に求められている事を実感しております。

就労継続支援B型の利用者数は、6年前と比較して約1.6倍にまで増加し、年々需要が高まっているサービスです。
事業者としても雇用契約を結ぶ就労継続支援A型と異なり、非雇用型のサービスとなるため、主に軽作業などの手軽な仕事を受注することができ、取引先の幅が広がるなど新規開拓に効果があります。

一方で、指定時のハードルが高いだけでなく、障害福祉サービス費における売上の会計とは別に、就労継続支援B型事業所内での生産活動における会計について、厚労省が定める会計処理基準に則した適正な運用を求めれております。

法令への理解が乏しい状態で就労継続支援B型を開始され、誤った解釈や運用で事業を行った場合、障害福祉サービス費の返還や指定取消など厳しい措置が講じられます。

その様な事が起こらないよう、法令順守意識をもって事業所運営を行って頂きたく存じます。
また、これから開所をご検討の事業者様であれば、適正な運営を見越したうえで開業の準備を進めて頂ければと思います。

ご不明点やご心配事などが多々あるかと存じますが、永野将太行政書士事務所では障がい福祉事業を志す全ての方の想いに全力でお応えしております。
些細な事でもお気軽にご相談下さい!

Type B

就労継続支援B型とは?

Requirements

指定時の要件

法人格

就労継続支援B型の指定を受けるためには、「法人格」が必要です。
法人の形態は株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人など。

新規で法人を設立する場合、どの法人形態を選ぶかはケースバイケースですが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、それらを比較したうえで決めるようにしましょう。

①株式会社

株式会社とは、株式を発行して資金を集め、調達した資金を用いて商品やサービスを生み出していく経営形態を言います。

株式会社のメリット

  • 多くの人から出資を受けやすい
    株式会社は多くの方から資金を集めて大きな事業を目指す場合に向く組織形態です。
    出資者は間接の有限責任であり、出資金額を超えた損失を負うことはないため、
    出資しやすい=出資を受けやすい→商品やサービスを生み出しやすい!の好循環が期待できるのです。
    その為、多くの資金を集めて事業を拡大していく事業者におすすめの形態と言えます。
  • 社会的信用が高い
    株式会社は社会的な知名度もあるため、比較的信用が得られやすいのが特徴です。
    販売拡大や人材採用の募集、金融機関からの融資など他の業態に比べて有利に働くことが多いです。

株式会社のデメリット

  • 初期費用や役員変更などの維持費がかかる
    株式会社の設立は定款認証費や登録免許税が必要です。
    また、株式会社を運営していくにあたっても登記時の費用や手間がかかります。
  • 決算公告の義務
    株式会社には決算公告の義務があります。
    貸借対照表を「官報」「日刊新聞紙」「ホームページ」のいずれかで公開しなくてはならず、
    外部に会社の財政状態を知られたくない人には不向きです。
    なお、合同会社には決算公告の義務はありません。

②合同会社

合同会社とは、出資者と経営者が同一な会社形態です。
他の業態に比べて設立費用やランニングコストが安く、経営の自由度が高いという特徴があって、比較的小規模で事業を行う事業者やBtoCの経営に適しています。

合同会社のメリット

  • 会社の設立費用と維持費用が抑えられる
    合同会社を設立する場合、定款認証の手数料や登録免許税など設立費用を低く抑えることができます。
    また、決算公告義務や役員任期の定めがなく、変更手続きも比較的容易であることが多いです。
  • 経営における自由度が高い
    合同会社は意思決定の方法や利益配分などを自由に設計することができます。
    これは所有と経営が一致することから、定款に定めることで柔軟な対応が可能とされています。
    事業を行うにあたって、自由に早くそして容易に会社を動かしていきたいのであれば合同会社が適しています。

合同会社のデメリット

  • 社会的な認知度が低い
    近年では一般に認知されてきましたが、株式会社と比べると社会的な認知度はやはり劣ります。
    そのため、取引や採用時など社会的な信用性を要する場面において影響する場合があります。
  • 大きな資金調達が難しい
    合同会社は株式を発行するなどの資金調達ができないため、
    資金を集めづらく、幅広い資金調達というものは現実的ではありません。
    大きな事業を目指す場合には不向きな組織形態です。

③NPO法人

NPO法人とは、営利を目的としない社会貢献活動を行う法人形態を言います。
具体的にはボランティア活動などの地域貢献活動や
環境保全、貧困・人権問題など社会課題の解決を目的に活動します。

NPO法人のメリット

  • 社会的信用が高い
    公益性のある社会活動の一翼を担うことから、法人としての活動や理念等を理解・共感してもらいやすく、他業態と比べて信用を得られやすいです。
  • 税率が優遇される
    NPO法人の目的が社会的利益の追及であることから、「特定非営利活動」に分類される事業に関して、各税目に軽減措置や免除など税制優遇が受けられます。
    法人税、法人住民税、消費税(資産の譲渡など)印紙税、固定資産税、事業所税など

NPO法人のデメリット

  • 設立に時間がかかる
    NPO法人の設立には他法人の設立に比べて時間を要します。
    申請には以下の通り3つのステップがあり、公正性を保証するために期間が設定されています。
  • 利益に制限がある
    NPO法人では、特定の活動で得た収入を動外での使用や配当、利益分配などは認められません。
    収入に関して制約がある点で他業態と異なります。
    ただし、今後の活動展開のために使用することや従業員の賃上げ等に使うことは可能です。
設備要件

就労継続支援B型の指定を受けるためには、事業所として適正な設備を備えている必要があります。設備基準の詳細は厚生労働省の省令をもとに指定権者ごとに定めていますが、物件や地域によって個別で判断するケースが多々あります。

また、物件そのものが指定権者の定める基準を満たしているかだけでなく、建築基準法や消防法、都市計画法など関係法令に抵触していないかを必ず確認しましょう。建築後や賃貸借契約後に、その物件が基準を満たさない事が判明した場合は、許可を取得することができなくなるだけでなく、事業者として大きな損害となります。

物件選びは今後の利用者募集にも大きく影響しますので、今後の事業展開をご検討の上、慎重にご判断いただければと思います。

消防法

消防法は、主に火災を予防することや火災発生時に被害を軽減する事を目的として定められています。

消防法では、建物の用途や規模によって備えつけるべき設備を定めています。
なお、就労継続支援(A型・B型)事業は、消防用設備の設置基準が厳しい特定防火対象物に指定されており、「6項ハ」に該当します。
主に必要な設備は避難誘導灯、自動火災報知設備、消火器などですが、物件が消防法上の必要な設備を備え付けているか管轄の消防署へ事前協議を行ってください。
現在の設備では、消防法上の要件を満たさない場合、専門の消防業者へ設備の発注や取付工事を依頼しましょう。

物件によっては、消防設備の設置にかかる工事費用が高額となることもありますので、賃貸の場合は必ず契約前に設備の確認を行いましょう。

建築基準法

建築基準法は、主に建築物の構造や設備、用途に関する最低の基準を定め、建物の安全性を担保しています。

  • 耐震基準について
    大規模な震災に備えるため耐震性が確保された建物である必要があります。
    利用しようとする建物が1982年(昭和57年)以降に建築された建物であること又は1982年以降の耐震基準を満たしていることを確認しましょう。
    ちなみに1981年(昭和56年)以降の耐震基準を満たしている建物を新耐震基準といい、震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないほどの強度があります。
  • 石綿の使用の有無について
    石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれ人体へ悪影響を及ぼします。
    その為、利用しようとする建物が2006年9月以降に着工された建物であること、アスベストが使われていない建物であること又はアスベストによる暴露のない建物であることを確認して下さい。
  • 用途変更について
    用途変更とは、既存物件の使用目的を住宅から就労継続支援事業所にするなど用途を変更する際に必要な手続きです。
    利用しようとする建物の用途を変更する場合、建築基準法に基づく確認申請の要否を確認し、確認申請が必要な場合には確認済証を取得して下さい。
    なお、平成30年の法改正によって、使用面積が200㎡未満の物件は、建築確認申請が不要となりました。
    ただし、使用面積の解釈は有効延べ面積(事業の用に供しない部分も含む)など解釈が異なることもありますので、必ず管轄の建築局へ事前協議を行いましょう。

都市計画法

都市計画法は、適正な都市開発が実現できるよう、街づくりにおけるルールを定めています。

  • 都市計画区域について
    就労継続支援B型事業所は、都市計画法上の市街化区域内に設置しなければなりません。市街化区域とは、市街化を目的に設定され、商業施設や住居を建築することができる地域です。
    一方で、市街化を抑制する市街化調整区域内には就労継続支援A型事業所だけでなく、全サービスにおいて事業所を設置する事はできません。
  • 用途地域について
    都市計画法は、使用目的や地域の特色に応じて13種の用途地域を設定しています。
    利用しようとする建物の所在地が都市計画法上、どの用途地域に該当しているのかを確認しましょう。用途地域を確認する意義は、主に周辺環境の確認です。
    た、周辺の建物に支援に支障が生ずるおそれのある建物などがないかを事前に確認しておくと良いでしょう。

バリアフリー化に関する条例

新たに障害福祉事業所を開所する事業者を対象に、事業所内の設備をバリアフリー化させることに義務又は努力義務を課す指定権者があります。
いわゆるバリアフリー条例です。
本条例が適用される事業者は、利用する建物について事前協議の手続きを行い、適合又は不適合の旨を報告します。協議完了後、指定権者へ完了検査証の提出を行います。

関係法令の全てを満たす物件でなければなりません。契約後に基準を満たさない事が判明した場合、許可を取得することができなくなってしまいます。物件そのものが設備要件を満たしているかはもちろんですが、関係法令に抵触していないか必ず確認しましょう。

消防法

入居したい物件が消防法上の要件を満たし、適法な物件であるかどうかを確認します。
消防署が指定する消防設備を備えている物件なのか、また、工事が必要となる場合はどのくらいの費用がかかるのかは物件ごとに異なります。

工事を行う場合は入居するテナントだけでなく建物全体の工事が必要になる場合もありますので、物件の賃貸借契約を締結する前に必ず管轄の消防署(予防課)と事前協議を行いましょう。

業者へ費用の見積もりを事前に依頼すると良いでしょう。築年数が古い物件であると消防設備設置にかかる工事費用が増加する傾向にあり、消防設備も物件選びのポイントと言えそうです。

建築基準法

入居したい物件が建築基準法上の要件を満たし、適法な物件であるかどうかを確認します。平成30年の法改正によって、使用面積200㎡未満の物件は建築確認申請が不要となりました。
ただし、使用面積の解釈は使用面積、有効面積延べ面積(事業の用に供しない部分も含む)など解釈が異なることもあります。

必ず事前に建築局と協議のうえ、物件が適法であることを確認してから契約してください。

耐震基準

大規模な震災に備えるため、自力で避難が難しい障害のある方が多く利用される事業所及び施設は耐震性が確保された建築物であることが求められています。
その為、耐震性の確保及び被災時の利用者の安全性の確保を目的として耐震性を有する建築物での事業実施を求めています。

都市計画法

事業所を設置するエリアをについて規定した法律です。障がい福祉事業所は同法に規定される市街化区域に設置する事が大前提です。

都市化を抑制するいわゆる市街化調整区域の物件でない事を確認しましょう。

その他条例

事業所を設置する市町村ごとにより規制される内容が異なりますので注意が必要です。

人的要件

就労継続支援B型事業所だけでなく全てのサービスには、人員配置基準が定められており、サービスごと必要となる人員が異なります。
新たに就労継続支援B型事業所の指定を目指すのであれば、管理者やサービス管理責任者その他従業員の役割を十分に把握した上で、人員確保に努めましょう。

また、開業後においても、指定権者の定める人員配置を常に順守しながら運営する必要があり、人員配置は特に重要な要件と言えます。

事業所運営を行うにあたって、基準に満たさなくなった場合、サービス管理責任者不在減算やサービス提供職員欠如減算などの減額対象となってしまいますので、基準を満たすようにシフト管理を行うようにしましょう。
また、従業員の入退社や事業所間での配置換えの際は、社会保険・雇用保険手続きとあわせて、体制届や勤務形態一覧表を見直して、期限までに必要書類を提出しましょう。

職種配置人数常勤・非常勤備考
管理者 60:1常勤 または 非常勤

サービス管理責任者 60:1 常勤
生活支援員 7.5:1 or 10:1
常勤 または 非常勤
職業指導員 7.5:1 or 10:1

管理者:1名(常勤or非常勤)

管理者とは、事業所全体の管理業務を行う職種です。
運営状況を把握し、従業員の管理や事業所運営上の法令順守やコンプライアンス、利用者への支援に係る業務の統括など円滑に事業を進める役割を担います。
原則、専従とされておりますが、利用者の支援に支障がない場合に限り、他職種との兼務が可能です。
管理者の要件として、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士を含む)
  • 社会福祉事業に2年以上従事した経験がある者
  • 社会福祉施設長認定講習会を終了している
  • 企業を経営した経験(概ね1年以上)がある

サービス管理責任者:1名(常勤)

サービス管理責任者は、個別支援計画の策定などサービス内容の指示・管理を担います。
就労継続支援B型事業所では、常勤での配置が義務づけられています。
原則、専従とされておりますが、利用者の支援に支障がない場合に限り、他職種との兼務が可能です。

サービス管理責任者となるには実務要件と研修要件がありますが、サービス管理責任者資格の制度はこれまでに複数回の見直しが行われており、個々の経歴や研修受講年月日によって対応が様々です。

サービス管理責任者を採用したり変更する際は、サービス管理責任者として要件を満たしているか事前に確認をしましょう。

永野将太行政書士事務所

以下、いずれかを常勤として配置して下さい。

職業指導員:1名(常勤or非常勤)

職業指導員とは、利用者へ働くうえで必要な知識や技術を身につけるための職業訓練や指導その他自立した就業をサポートする職種です。
就労継続支援B型の他に就労移行支援、就労継続支援A型事業所にも配置が義務付けられています。資格や免許、実務経験は不要です

生活支援員:1名(常勤or非常勤)

生活支援員とは、利用者の健康管理や生活上での相談業務、サービス管理責任者の補助的な業務を担っています。
職業指導員と同様に資格や免許、実務経験は不要です。

Structure

就労継続支援B型の
報酬算定構造

永野将太行政書士事務所

就労継続支援B型の報酬算定は、以下の①と②のいずれかの体系より選択します。
従来まで利用者へ支払う平均工賃額によってのみ決まっていましたが、令和3年の報酬改定によって事業所の報酬体系は選択式となりました。

①平均工賃月額に応じた報酬体系(工賃連動型)

前年度において、利用者に支払った平均工賃が高いほど、事業所が請求できる基本報酬が高くなる報酬体系です。前年度の平均工賃月額を算出して平均工賃月額が8段階に区分します。なお、新規指定の就労継続支援B型事業所等においては初年度の1年間は、平均工賃月額が1万円未満の場合であるとみなし基本報酬が算定されます。ただし、支援の提供を開始してから6か月経過した月から当該年度の3月までの間は、支援の提供を開始してからの6か月間における平均工賃月額に応じて、基本報酬を算定することが可能です。年度途中に指定された事業所については、初年度及び2年度目の1年間は、平均工賃月額が1万円未満の場合であるとみなし、基本報酬が算定されます。

人員配置を7.5:1

従業者配置7.5:1として配置している事業所の場合、従業者配置10:1以上(サービス費Ⅱ)としている事業所に比べて、従業者配置を厚くしている為、より質の高いサービスを提供できているものとして報酬単価が高く設定されています。

従業者配置  7.5:1以上
( サービス費Ⅰ )
定 員
定員20人以下21人~40人41人~60人










4万5千円以上702625586
3万5千円~4万5千円672598562
3万円~3万5千円657584549
2万5千円~3万円643572537
2万円~2万5千円631551518
1万5千円~2万円611541508
1万円~1万5千円590525493
1万円未満566504473
人員配置を10:1(サービス費Ⅱ)

従業者配置7.5:1(サービス費Ⅰ)以外の事業所については、従業者配置10:1以上(サービス費Ⅱ)を算定します。従業者配置7.5:1以上(サービス費Ⅱ)としている事業所に比べて、従業者配置が薄くなる為、報酬単価が低く設定されています。

従業者配置  10:1以上
( サービス費Ⅱ )
定 員
定員20人以下21人~40人41人~60人










4万5千円以上640571529
3万5千円~4万5千円613547507
3万円~3万5千円599534495
2万5千円~3万円586523485
2万円~2万5千円565504467
1万5千円~2万円554494458
1万円~1万5千円538480445
1万円未満516461427

②利用者の就労や生産活動への参加等を一律に評価する報酬体系

永野将太行政書士事務所

地域の就労支援のニーズに対応する為、現行の「平均工賃月額」に応じて評価する報酬体系に加えて、「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系が新たに設けられました。

従業者配置  7.5:1以上
( サービス費Ⅰ )
定員20名以下556
定員20~40名494
従業者配置  10:1以上
( サービス費Ⅱ )
定員20名以下506
定員20~40名451

地域共同加算 30単位/日

地域協働加算とは、利用者の多様な働く意欲に応えつつ、就労を通じた地域での活躍の場を広げる取組みとして、就労の機会の提供や生産活動の実施にあたり、地域や地域住民と協働した取組みを実施する事業所を評価する加算です。

地域協働加算については、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)を算定している事業所において、持続可能な活力ある地域づくりを目的として、地域住民、地元企業、自治体その他の関係者と協働した取組み(生産活動収入の発生に係るものに限ります)を行い、当該取組内容をインターネットなどによって公表した場合に、当該取組みに参加し、支援を受けた利用者の数に応じ、1日につき所定単位数が加算されます。

ピアサポート実施加算 100単位/月

ピアサポート実施加算とは、地域生活や就労を続けるうえでの不安の解消、生産活動の実施に向けた意欲の向上などへの支援を充実させるために、ピアサポートによる支援を実施する事業所を評価するものです。

ピアサポート実施加算は、就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)又は就労継続支援B型(Ⅳ)を算定している就労継続支援B型事業所において「障がい者又は障がい者であったと都道府県知事が認める者」が利用者に対して、就労及び生産活動についてのピアサポーターとしての支援を行った場合に、当該支援を受けて利用者の数に応じ、1月につき所定単位数が加算されます。

就労継続支援B型の基本報酬は事業所の情態に合わせて、①平均工賃月額に応じた報酬体系(工賃連動型)と、②利用者の就労や生産活動への参加等を一律に評価する報酬体系を選択できるようになりました。
2通りの報酬体系で得られる基本報酬を事前に計算して選択しましょう。

Summary

まとめ

永野将太行政書士事務所

上記の基準は、就労継続支援B型事業所が適正な運営ができるよう、法令によって定められています。
そのため、開業の手続きはこれらの基準に必ず適合させる必要があるため、多くの時間と労力が必要となります。
事業者本人や従業員に任せて申請をした場合でも「誤った内容で届け出をしてしまった!」「取得できた加算を知らずに届け出していなかった!」など開業後にトラブルとなることが大変多いです。

また、開業後においても指定基準を継続して満たせていないと利用者への不利益はもとより、報酬減算や行政指導、行政処分などペナルティの対象になってしまいますので、事業所運営は定期的なメンテナンスが必要不可欠なのです。

永野将太行政書士事務所が
サポートできるサービス

永野将太行政書士事務所は
「障害福祉事業に集中して事業運営をしていきたい!」
そんな事業者様のための行政書士事務所です。

障害福祉事業所の運営をするには許可申請を取得する手続きだけでなく、障害福祉分野の知識や労務管理また業界に精通するエキスパートが必須です。

複雑な手続きや書類作成は経験豊富な行政書士に任せて、ぜひ障害福祉事業に集中して売上を伸ばしていきましょう!

永野将太行政書士事業所では、事業所運営に関連する手続きは幅広く受付けておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい!

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