就労継続支援B型

就労継続支援B型の開業・指定申請・運営サポート

最終更新日:2026年7月11日

就労継続支援B型事業所の開設をご検討の事業者様へ。

就労継続支援B型は、一般企業や就労継続支援A型で雇用契約を結んで働くことが難しい障害のある方に対し、生産活動の機会を提供するとともに、就労に必要な知識や能力の向上を支援する障害福祉サービスです。

利用者と雇用契約を締結しないため、利用者に支払う金銭は「賃金」ではなく「工賃」となります。

就労継続支援B型の開設には、法人、人員、設備、運営の各基準を満たすだけでなく、利用者へ継続的に作業を提供し、適正な工賃を支払える生産活動の仕組みが必要です。

近年は、指定申請時に、取引先、作業内容、売上見込み、必要経費、工賃の支払見込みなど、生産活動の実現可能性が詳しく確認されています。形式的な事業計画ではなく、開設後も継続できる運営体制を整えることが重要です。

当事務所では、静岡市・静岡県内を中心に、就労継続支援B型の事前相談、物件・人員基準の確認、指定申請、加算届出、国保連請求、開設後の運営まで一貫してサポートしています。

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型は、通常の事業所に雇用されることが難しく、雇用契約に基づいて継続的に働くことも困難な障害のある方に対して、次のような支援を行うサービスです。

  • 生産活動その他の活動機会の提供
  • 働くために必要な知識や能力の向上
  • 利用者の障害特性に応じた作業環境の調整
  • 健康管理や日常生活に関する相談・支援
  • 一般就労や就労継続支援A型への移行支援
  • 関係機関や家族との連絡調整

就労継続支援A型とは異なり、利用者と事業所との間に雇用契約はありません。そのため、原則として最低賃金法は適用されず、利用者には生産活動による収益から「工賃」を支払います。

利用期間について、一律の上限は設けられていません。

就労継続支援B型の対象者

主な対象者は、就労の機会を通じて、生産活動に関する知識や能力の向上・維持が期待される方で、次のいずれかに該当する方です。

  • 企業や就労継続支援A型での就労経験があり、年齢や体力などの理由により、雇用契約に基づいて働くことが難しくなった方
  • 50歳に達している方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労選択支援によるアセスメントを受け、就労面の課題などが把握されている方
  • 近隣に就労選択支援事業所がないなどの事情により、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを受けた方(経過的な取扱い)

実際にサービスを利用するためには、市町村による障害福祉サービスの支給決定が必要です。

就労選択支援との関係

就労選択支援は、障害のある方が、ご自身に合った働き方や就労先を選択できるよう支援する障害福祉サービスです。短期間の生産活動などを通じて、本人の希望、就労能力、適性、必要な配慮、作業上の課題などを整理します。

令和7年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する場合は、原則として利用前に就労選択支援を利用します。

就労選択支援を利用せずにB型を利用できる主な例

50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面から一般企業での雇用が難しくなった方などは、就労選択支援事業者によるアセスメントを行わずにB型を利用できる場合があります。

また、近隣に就労選択支援事業所がない場合や、利用可能な事業所が少なく待機期間が生じる場合には、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経て、B型の利用が認められることがあります。

特別支援学校等を卒業後にB型の利用を予定している場合は、原則として在学中に就労選択支援を利用します。

A型・B型・就労移行支援の違い

項目就労継続支援A型就労継続支援B型就労移行支援
雇用契約ありなし原則なし
利用者への支払い賃金工賃原則なし(生産活動時は工賃の場合あり)
最低賃金適用あり原則として適用なし原則として適用なし
利用期間原則制限なし原則制限なし原則2年間
主な目的雇用契約に基づく就労の継続生産活動・就労訓練一般就労への移行
主な対象者雇用契約により働くことが可能な方雇用契約による就労が難しい方一般就労が見込まれる方

サービス名称は似ていますが、雇用契約の有無、利用目的、支援内容が異なります。B型事業所の開設に当たっては、想定する利用者像と、予定している支援内容・生産活動が一致しているかを確認する必要があります。

就労継続支援B型の指定を受けるための要件

就労継続支援B型を開設するには、都道府県、指定都市または中核市へ指定申請を行い、障害福祉サービス事業者として指定を受ける必要があります。

主な要件は次のとおりです。

  • 法人であること
  • 定款の事業目的が整備されていること
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 設備基準を満たしていること
  • 運営基準を満たしていること
  • 継続可能な生産活動を確保していること
  • 開設後の運転資金を確保していること

「許可申請」ではなく「指定申請」

一般に「許可申請」と呼ばれることもありますが、法律上の正式な手続は「指定申請」です。

法人格・定款の確認

指定申請を行うためには、原則として法人格が必要です。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など、法人の種類は問いません。

既存法人で申請する場合は、定款の目的欄に、障害福祉サービス事業を実施できる内容が記載されているかを確認します。記載がない場合は、指定申請前に定款変更や登記手続が必要になることがあります。

利用定員

単独型B型の最低定員は、原則20名です

多機能型事業所では、事業所全体の利用定員の合計が20名以上であることを前提に、就労継続支援B型の定員を10名以上とすることができます。離島その他の地域には別途特例があります。

定員は、単に部屋の広さだけでなく、予定している作業量、職員数、利用者の障害特性、避難経路などを踏まえて設定する必要があります。

設備基準

主に次の設備が必要です。

  • 訓練・作業室
  • 相談室
  • 多目的室その他必要な設備
  • 洗面設備
  • トイレ
  • 事務スペース
  • 書類や個人情報を安全に保管する設備

訓練・作業室には、予定している生産活動を安全かつ適切に実施できる広さと設備が必要です。

指定基準だけでなく、次の関係法令も確認しなければなりません。

  • 建築基準法
  • 消防法
  • 都市計画法
  • バリアフリー関係法令
  • 食品衛生法など、生産活動に関係する法令

建物の用途、面積、構造、所在地域、利用者の状況によって、用途変更や消防設備の追加が必要になることがあります。物件の賃貸借契約や内装工事を行う前に、指定権者、建築担当部署、消防署へ事前相談することが重要です。

人員配置基準

主な人員配置基準は次のとおりです。利用者数は原則として前年度の平均利用者数で算定し、新規指定時は適切な推定数を用います。

職種主な配置基準
管理者原則として1名(専従が原則。管理上支障がない場合は兼務可)
サービス管理責任者利用者60名以下は1名以上。61名以上は、60名を超えて40名またはその端数を増すごとに1名を加算
職業指導員1名以上
生活支援員1名以上
職業指導員・生活支援員の合計原則として利用者10人に対して1人以上(常勤換算)

職業指導員または生活支援員のうち、いずれか1名以上は常勤で配置する必要があります。また、サービス管理責任者のうち1名以上は常勤でなければなりません。多機能型事業所等には特例があります。

基本報酬について、手厚い人員配置を行う事業所には、6対1、7.5対1、10対1の区分があり、どの区分を算定するかによって基本報酬が異なります。

  • 利用者6人に対して職業指導員・生活支援員1人以上
  • 利用者7.5人に対して職業指導員・生活支援員1人以上
  • 利用者10人に対して職業指導員・生活支援員1人以上

管理者

管理者は、事業所全体の運営管理、職員への指揮命令、法令遵守、事故対応、行政への届出などを行います。一定の実務経験などの要件があり、管理業務に支障がない場合は、サービス管理責任者その他の職務と兼務できることがあります。

サービス管理責任者

サービス管理責任者は、利用者のアセスメント、個別支援計画の作成、モニタリング、関係機関との連携、職員への助言・指導などを行います。実務経験と研修修了の両方が必要です。研修を修了しているだけでは要件を満たさないことがあるため、採用前に実務経験証明書と研修修了証を確認することが重要です。

職業指導員

職業指導員は、利用者に対して、作業方法、生産活動、職業上必要な知識・技術などの指導を行います。

生活支援員

生活支援員は、健康管理、生活上の相談、対人関係、通所継続など、利用者が安定して事業所を利用するための支援を行います。職業指導員と生活支援員は、それぞれ1名以上配置したうえで、両職種の合計常勤換算数が必要な配置基準を満たしていなければなりません。

工賃と生産活動収支

就労継続支援B型の運営では、工賃と生産活動収支の管理が特に重要です。利用者へ支払う工賃は、原則として次の金額を原資とします。

工賃の原資

生産活動による収入 - 生産活動に必要な経費

障害福祉サービスの訓練等給付費を、工賃の不足分に充てることを前提とした運営は認められていません。

指定申請時には、少なくとも次の内容を具体的に示す必要があります。

  • 生産活動の具体的な内容
  • 利用者が実際に行う作業
  • 発注元や販売先
  • 商品・サービスの単価
  • 予定している作業量
  • 材料費や外注費などの必要経費
  • 利用者に支払う工賃
  • 売上が減少した場合の対応
  • 開設後の収支見込み
  • 特定の取引先に依存し過ぎない事業体制

単に「パソコン作業を行う」「軽作業を受注する」と記載するだけでは不十分です。誰から、どのような仕事を、いくらで、どの程度継続して受注するのかまで整理する必要があります。

施設外就労や請負業務を予定している場合は、業務委託契約書、請負契約書、見積書、発注見込書など、売上の根拠となる資料を求められることがあります。

工賃の最低基準

就労継続支援B型では、利用者1人当たりの平均工賃月額が3,000円を下回らないようにしなければなりません。平均工賃月額が継続して基準を下回る場合は、指定権者から改善を求められる可能性があります。

また、事業所は年度ごとに工賃の目標水準を設定し、その目標水準と前年度の平均工賃額を利用者へ通知するとともに、都道府県へ報告する必要があります。自治体の工賃向上計画等に沿った取組も求められます。

B型事業所の平均工賃

厚生労働省が公表した令和6年度実績では、就労継続支援B型事業所の全国平均工賃月額は24,141円です。

ただし、平均工賃は、生産活動の内容、利用日数、作業時間、利用者の障害特性などによって異なります。全国平均を形式的な目標とするのではなく、利用者の状況に応じて、現実的かつ継続可能な工賃向上の取組を行うことが重要です。

就労継続支援B型の基本報酬

就労継続支援B型の基本報酬には、大きく分けて次の2つの体系があります。

平均工賃月額に応じて評価する報酬体系

前年度の平均工賃月額が高いほど、基本報酬が高くなる体系です。

基本報酬人員配置
就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)6対1
就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)7.5対1
就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)10対1

令和8年6月から、平均工賃月額に応じた基本報酬区分の基準額が見直されています。利用定員20名以下の場合の所定単位数は次のとおりです。

平均工賃月額6対1(Ⅰ)7.5対1(Ⅱ)10対1(Ⅲ)
48,000円以上837748682
45,000円以上48,000円未満812726662
38,000円以上45,000円未満805716653
35,000円以上38,000円未満781695634
33,000円以上35,000円未満758669611
30,000円以上33,000円未満738649594
28,000円以上30,000円未満738649594
25,000円以上28,000円未満726637577
23,000円以上25,000円未満726637572
20,000円以上23,000円未満705618557
18,000円以上20,000円未満703614557
15,000円以上18,000円未満682596541
10,000円以上15,000円未満673584532
10,000円未満590537490

※令和6年度改定の前後で報酬区分が上がっていない事業所には、従前の報酬区分を適用する配慮措置があります。利用定員が21名以上の場合は単位数が異なります。実際の届出に当たっては、自事業所への適用関係を指定権者へ確認してください。

利用者の参加等を一律に評価する報酬体系

平均工賃月額ではなく、利用者の就労や生産活動等への参加を一律に評価する体系です。定員20名以下の場合の所定単位数は次のとおりです。

基本報酬人員配置単位数
サービス費(Ⅳ)6対1584単位
サービス費(Ⅴ)7.5対1530単位
サービス費(Ⅵ)10対1484単位

どちらの報酬体系を選択するかは、工賃実績、利用者の状況、人員配置、生産活動の内容などを踏まえて検討します。

令和8年6月以降の新規指定事業所に対する応急的な報酬単価

令和8年6月1日以降に新規指定された就労継続支援B型事業所には、令和9年度報酬改定までの間、原則として所定単位数の1,000分の984に相当する基本報酬が適用されます。

ただし、重度障害者への配慮や地域への配慮として、次のような場合は従前の報酬単価が適用されます。

  • 医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報酬
  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)または高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所
  • 特別地域加算の対象となる離島・中山間地域にある事業所
  • 公募、自治体補助その他、自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所

注意

短時間利用減算と、令和8年6月以降の新規事業所に対する応急的な報酬単価は、別の制度です。

短時間利用減算

短時間利用減算は、令和6年度報酬改定で、利用者の就労や生産活動等への参加を一律に評価する報酬体系(サービス費(Ⅳ)・(Ⅴ)・(Ⅵ))を対象に新設された減算です。令和8年6月以降に新規指定された事業所だけを対象とする制度ではありません。

利用時間が4時間未満の利用者が、事業所全体の利用者の50%以上となる場合は、原則として所定単位数の70%を算定します。

ただし、次の利用者は割合の算定から除外できる場合があります。

  • 一般就労等に向けて利用時間を延長するための支援を個別支援計画に位置付け、実際に支援を行っている方
  • 障害特性、体調その他のやむを得ない理由により、短時間利用となっている方

新規開設時には、利用者の障害特性へ配慮しながらも、短時間利用を前提とした画一的な事業計画とならないよう注意が必要です。

主な加算

  • 目標工賃達成指導員配置加算
  • 目標工賃達成加算
  • 就労移行支援体制加算
  • 福祉専門職員配置等加算
  • 重度者支援体制加算
  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算
  • 高次脳機能障害者支援体制加算
  • 医療連携体制加算
  • 初期加算
  • 欠席時対応加算
  • 送迎加算
  • 食事提供体制加算
  • 福祉・介護職員等処遇改善加算

加算は、職員を配置しただけで自動的に算定できるものではありません。事前の届出、職員の勤務実績、資格証、研修修了証、個別支援計画、支援記録、工賃に関する計画など、各加算の要件を満たす書類を保存する必要があります。

主な減算

運営基準を満たしていない場合は、次のような減算が適用される可能性があります。

  • 定員超過利用減算
  • サービス提供職員欠如減算
  • サービス管理責任者欠如減算
  • 個別支援計画未作成減算
  • 短時間利用減算
  • 身体拘束廃止未実施減算
  • 虐待防止措置未実施減算
  • 業務継続計画未策定減算
  • 情報公表未報告減算

減算率や適用開始時期は、欠如している基準や欠如期間によって異なります。職員の退職、休職、長期欠勤、配置換えなどが生じた場合は、速やかに常勤換算数と人員配置を確認し、必要に応じて指定権者への届出を行うことが重要です。

施設外就労について

利用者が、企業などの事業所内で作業を行う「施設外就労」は、一定の要件を満たせば実施できます。

施設外就労を行う場合は、主に次の事項を確認します。

  • 事業所と企業との請負契約等が適切に締結されていること
  • 作業の完成について事業所が責任を負うこと
  • 請負先企業から利用者へ直接指揮命令を行わないこと
  • 職員が施設外就労先へ同行し、利用者へ作業等の指導を行うこと
  • 施設外就労先と事業所内の各利用者数に応じて、必要な職員配置を満たすこと
  • 個別支援計画と運営規程に施設外就労を位置付けること
  • 緊急時に対応できる体制を整えること
  • 作業内容や支援内容を記録すること

契約書の名称だけでなく、実際の指揮命令関係や運営方法が適切であることが必要です。請負先企業が利用者へ直接作業指示を行う運用は、労働者派遣や労働者性の問題を生じさせる可能性があります。

また、相談支援事業者や他の障害福祉サービス事業者等へ、利用者紹介の対価として金品その他の利益を供与し、または収受することは禁止されています。

B型事業所を開設するまでの流れ

1.事業計画の作成

想定する利用者、生産活動、取引先、売上、必要経費、工賃、職員数、資金計画などを整理します。

2.指定権者への事前相談

自治体によっては、指定申請の数か月前までに事前相談や事業計画書の提出が必要です。近年は、生産活動シートや契約書などを用いて、工賃を確保できる事業計画であるかを確認する自治体が増えています。

3.法人・定款の確認

法人格の有無と、定款の目的欄に障害福祉サービス事業を実施できる記載があるかを確認します。

4.物件の選定

指定基準、建築基準法、消防法、都市計画法などを確認します。物件の契約や工事を行う前に、行政機関への確認を済ませることが重要です。

5.人員の確保

管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員などを確保します。サービス管理責任者については、採用前に実務経験と研修修了状況を確認します。

6.生産活動の準備

取引先との契約書、見積書、発注見込書、商品価格、原材料費、作業工程などを整理します。

7.指定申請

指定申請書、付表、運営規程、事業計画書、収支予算書、勤務形態一覧表、組織体制図、平面図、設備・備品一覧、建物の写真、賃貸借契約書、職員の資格証・研修修了証、サービス管理責任者の実務経験証明書、生産活動に関する契約書・資料などを作成・提出します。

8.開設後の手続

指定後は、利用契約、個別支援計画、国保連請求、加算届出、工賃実績報告、情報公表などを行います。

開設時に注意すべきポイント

次のような計画は、指定申請時や開設後の運営指導で問題となる可能性があります。

  • 取引先が決まっていない
  • 売上や作業量の根拠がない
  • 利用者が実際に行う作業が不明確
  • 生産活動の収入に比べ、外部への委託料や関連会社への支払いが過大である
  • コンサルティング会社や外部事業者に運営を依存している
  • 外部事業者が利用者へ直接指示を行っている
  • 利用者の紹介に対する対価を支払っている
  • 工賃を訓練等給付費から補填する前提となっている
  • 利用者数や給付費の見込みが過大である
  • 短時間利用のみを前提とした事業計画となっている
  • 実際の作業内容と個別支援計画が一致していない

形式ではなく実態が重要です

契約書の名称や文言だけを整えるのではなく、実際の運営体制が指定基準に適合している必要があります。

よくあるご質問

Q. B型事業所では利用者と雇用契約を結びますか?

A. 結びません。利用者と雇用契約を締結するのは就労継続支援A型です。B型では、生産活動による収益から利用者へ工賃を支払います。

Q. B型の工賃に最低賃金は適用されますか?

A. 原則として適用されません。ただし、契約上は利用者であっても、実際の指揮命令や勤務実態から労働者性が認められる場合は、最低賃金法や労働基準法などが適用される可能性があります。

Q. 給付費から工賃を支払えますか?

A. 訓練等給付費を、工賃の不足分に充てることを前提とした運営は認められていません。生産活動による収入から、生産活動に必要な経費を差し引いた金額を原資として工賃を支払います。

Q. B型の最低定員は何名ですか?

A. 単独型の就労継続支援B型は、原則として20名以上です。多機能型では、事業所全体の定員合計が20名以上であることを前提に、B型の定員を10名以上とすることができます。

Q. B型を利用する前に就労選択支援が必要ですか?

A. 令和7年10月以降、新たにB型を利用する場合は、原則として事前に就労選択支援を利用します。ただし、50歳以上の方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢や体力の面で一般企業での雇用が難しくなった方などは、就労選択支援を利用せずにB型を利用できる場合があります。

Q. 自宅で作業する在宅利用は可能ですか?

A. 一定の要件を満たし、市町村が支援の必要性と支援効果を認めた場合は可能です。在宅利用の可否、必要な届出、支援方法については自治体ごとに取扱いが異なるため、事前確認が必要です。

Q. 開設までにどのくらいの期間が必要ですか?

A. 物件、人員、生産活動の準備状況によって異なりますが、一般的には事前相談から指定まで数か月程度を要します。自治体によって申請期限や事前相談の時期が異なるため、開設希望日から逆算して準備を始める必要があります。

就労継続支援B型の開業・運営をご支援します

就労継続支援B型は、他の障害福祉サービスと比べても、生産活動、工賃、就労支援事業会計など、特有の運営ルールがあります。

指定申請書類を作成するだけでなく、開設後も継続できる生産活動と、適正な工賃支払いの仕組みを整えることが重要です。

当事務所では、次の業務に対応しています。

  • 指定権者への事前相談
  • 法人・定款の確認
  • 物件・設備基準の確認
  • 人員配置の確認
  • サービス管理責任者の資格確認
  • 指定申請書類の作成
  • 生産活動・収支計画の確認
  • 運営規程の作成
  • 重要事項説明書・利用契約書の作成
  • 業務委託契約書・請負契約書の確認
  • 加算・減算の確認
  • 国保連請求
  • 運営指導(旧実地指導)対策
  • 是正報告書の作成
  • 行政機関との連絡・調整
  • 開設後の継続的な運営サポート

初回のご相談は無料です

静岡市・静岡県内で就労継続支援B型の開設をご検討の方や、現在の運営方法、工賃計算、人員配置、加算算定などにご不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。

無料相談はこちら

主な参照資料

ご注意

制度の適用、届出方法、指定申請の取扱いは、指定権者や事業所の状況によって異なる場合があります。実際の手続では、最新の告示・通知・自治体の案内をご確認ください。