グループホーム

障害者グループホームの開業・指定申請・運営サポート

最終更新日:2026年7月18日

障害者グループホーム(共同生活援助)を開設するためには、法人を設立して住居と職員を確保するだけでなく、障害者総合支援法に基づく人員基準・設備基準・運営基準を満たしたうえで、都道府県や政令指定都市等から「共同生活援助」の指定を受ける必要があります。

共同生活援助には、介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型の3つの類型があります。また、令和7年度から地域連携推進会議の開催・住居訪問が義務化され、令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける事業所には応急的な報酬単価が適用されるなど、運営に関するルールが見直されています。

当事務所では、静岡市・静岡県内を中心に、共同生活援助の設備基準の確認、人員配置、指定申請、加算届、開設後の運営まで一貫してサポートしています。

※本記事では、開設事例の多い介護サービス包括型を中心に説明しています。

障害者グループホームとは

障害者グループホームは、正式には「共同生活援助」といい、障害のある方が地域にある住居で共同生活を送りながら、日常生活上の相談や援助を受ける障害福祉サービスです。

主な支援内容には、次のようなものがあります。

  • 食事、入浴、排せつ等の支援
  • 掃除、洗濯、金銭管理等に関する助言
  • 健康管理や服薬に関する支援
  • 日常生活上の相談
  • 日中活動先や医療機関等との連絡調整
  • 緊急時や夜間の対応
  • 一人暮らしや地域生活への移行支援

単なる「住居の提供」ではありません。利用者一人ひとりの障害特性、生活状況、本人の希望等を把握し、個別支援計画に基づいて必要な支援を行う福祉サービスです。

共同生活援助の対象者

共同生活援助の主な対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、難病等があり、共同生活を営む住居において、相談、介護その他の日常生活上の援助を必要とする方です。

障害支援区分の有無にかかわらず利用できる場合がありますが、介護サービス包括型における生活支援員の配置人数や基本報酬は、利用者の障害支援区分によって異なります。

利用に当たっては、市区町村から共同生活援助の支給決定を受け、障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。

共同生活援助の3つの類型

共同生活援助には、次の3つの類型があります。

類型主な特徴主な支援体制
介護サービス包括型一般的なグループホームの類型事業所の世話人・生活支援員が、相談、食事、入浴、排せつ等の日常生活上の支援を提供
日中サービス支援型日中も住居内で過ごす利用者への常時支援を重視夜間・休日に加え、日中の支援体制を確保
外部サービス利用型介護部分を外部事業者へ委託世話人が相談等を行い、入浴・排せつ・食事等の介護は外部の居宅介護事業者が提供

本記事では、開設事例の多い「介護サービス包括型」を中心に説明します。

指定を受けるための要件

共同生活援助の指定を受けるためには、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 法人格があること
  • 定款及び法人登記に必要な事業目的が記載されていること
  • 事業所全体及び共同生活住居の定員基準を満たすこと
  • 居室、居間、食堂、浴室、トイレ等の設備を備えていること
  • 管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員等を配置すること
  • 運営規程、重要事項説明書、利用契約書等を整備すること
  • 個別支援計画を適切に作成できる体制があること
  • 夜間、緊急時、事故発生時等の対応体制を整備すること
  • 虐待防止、身体拘束等の適正化、感染症対策、業務継続計画等の体制を整備すること

書類だけを整えるのではなく、指定日までに実際に利用者を受け入れ、サービスを提供できる住居・設備・職員体制を整える必要があります。

法人格と定款

共同生活援助の指定を受けられるのは、原則として法人です。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人等が運営主体となることができます。

定款の目的には、例えば次のような事業目的が必要です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

既存法人で適切な事業目的が記載されていない場合は、指定申請前に定款変更や法人登記の変更が必要となります。

利用定員と住居の構成

共同生活援助では、事業所全体の利用定員を原則として4人以上とする必要があります。

区分原則
事業所全体の定員4人以上
1つの共同生活住居の定員2人以上10人以下
既存建物を活用する場合一定の要件の下で2人以上20人以下
特に必要と認められる場合指定権者の判断により21人以上30人以下となる場合あり

利用定員を決める際は、物件の広さだけでなく、次の事項を総合的に検討することが重要です。

  • 地域における利用ニーズ
  • 対象とする障害特性や障害支援区分
  • 夜間支援体制
  • 世話人・生活支援員等の確保
  • 日中活動先や医療機関との連携
  • 家賃・職員人件費等を含む収支計画
  • 近隣住民との関係

定員を増加する場合は、単なる変更届ではなく指定変更申請が必要となることがあります。必ず事前に指定権者へ確認します。

サテライト型住居

サテライト型住居とは、本体となる共同生活住居から離れた場所に設ける、原則として1人用の住居です。

本体住居の職員が定期的な巡回、相談対応、緊急時対応等を行いながら、利用者が一人暮らしに近い生活を経験する仕組みです。

確認項目目安・原則
本体住居との距離通常の交通手段でおおむね20分以内
設置数原則として本体住居1か所につき2か所まで
本体住居の定員が4人以下の場合原則として1か所まで
設備居室、台所、トイレ、浴室等の日常生活に必要な設備

設備基準と物件選び

共同生活援助の住居には、主に次の設備が必要です。

  • 居室
  • 居間または食堂
  • 台所
  • 浴室
  • トイレ
  • 洗面設備
  • 相談や支援に必要な設備・備品

居室は原則として利用者1人につき1室とし、収納設備等を除いた床面積を7.43平方メートル以上確保する必要があります。

住居は、住宅地または住宅地と同程度に地域住民との交流が確保できる場所に設け、病院や入所施設の敷地内は避けなければなりません。

物件契約前に確認したい事項

  • 建築基準法上、共同生活援助として使用できるか
  • 用途変更が必要となるか
  • 消防設備や防火対策が適切か
  • 都市計画法上の問題がないか
  • 避難経路を確保できるか
  • 障害特性に応じた安全対策が可能か
  • 夜間の職員待機場所を確保できるか
  • 駐車場や送迎車両の乗降場所を確保できるか
  • 近隣住民とのトラブルが生じないか

契約後に基準を満たさないことが判明すると、多額の改修費用や開設延期につながる可能性があります。指定権者、建築担当部署、消防署等へ事前に確認してください。

人員配置基準

介護サービス包括型の共同生活援助では、主に次の職員を配置します。

管理者

事業所ごとに管理者を1人配置します。管理者は、職員の管理、利用申込みの調整、法令遵守、事故・苦情対応、行政への届出等、事業所全体の管理を行います。管理業務に支障がない場合は、サービス管理責任者等との兼務が認められることがあります。

サービス管理責任者

利用者数が30人以下の場合は1人以上、31人以上の場合は30人を超える部分について30人ごとに1人を追加して配置します。

必ずしも常勤であることまでは求められませんが、個別支援計画の作成、モニタリング、担当者会議、関係機関との調整等を適切に行える勤務時間を確保する必要があります。形式的な配置や名義貸しは認められません。

世話人

世話人は、利用者数を6で除した人数以上を常勤換算方法により配置します。例えば、前年度の平均利用者数が12人の場合、原則として常勤換算2.0人以上の世話人が必要です。

世話人は、食事の準備、掃除、洗濯、相談対応その他の日常生活上の援助を行います。

生活支援員

生活支援員は、障害支援区分3以上の利用者数に応じ、次の方法で算定した人数以上を常勤換算で配置します。

障害支援区分必要数の計算
区分3利用者数 ÷ 9
区分4利用者数 ÷ 6
区分5利用者数 ÷ 4
区分6利用者数 ÷ 2.5

各区分の算定結果を合計した人数が、必要な生活支援員の常勤換算数となります。

月全体の常勤換算数に加え、利用者が住居で生活する時間帯、朝夕の支援、休日、夜間、緊急時等を踏まえ、実際に必要な支援を提供できる勤務体制を整える必要があります。

支援内容と個別支援計画

サービス管理責任者は、利用者本人の希望、障害特性、生活状況、家族の意向、日中活動先、医療機関等の情報を把握し、個別支援計画を作成します。

個別支援計画の作成に当たっては、主に次の手続が必要です。

  • 利用者へのアセスメント
  • 個別支援計画原案の作成
  • 担当者会議の開催
  • 利用者本人への説明
  • 利用者本人の同意
  • 個別支援計画の交付
  • 支援の実施
  • モニタリング
  • 計画の見直し

個別支援計画は、少なくとも6か月に1回以上、見直しの必要性を検討し、必要に応じて変更します。

職員が家事をすべて代行するのではなく、利用者本人の意思を尊重し、できることは本人と一緒に行いながら、自立した生活につながる支援を行うことが基本です。

家賃・食材料費等の利用者負担

共同生活援助では、障害福祉サービスの利用者負担額とは別に、次の費用を利用者から徴収することができます。

  • 家賃
  • 食材料費
  • 水道光熱費
  • 日用品費
  • その他、日常生活上必要となる費用

これらの費用を徴収する場合は、費用の内容、金額、算定根拠等を重要事項説明書や利用契約書に明記し、利用者へ説明したうえで同意を得る必要があります。

食材料費、水道光熱費、日用品費等は、実際の支出額を踏まえて適切に設定し、過大徴収とならないよう管理します。残額を事業所の収益として処理したり、利用者の同意なく別の用途へ流用したりすることは適切ではありません。

基本報酬

介護サービス包括型の基本報酬は、主に次の事項によって決まります。

  • 利用者の障害支援区分
  • 世話人の配置区分
  • 住居の定員
  • 大規模住居等減算の有無
  • 新規指定事業所に対する応急的な報酬単価の適用
  • 利用日数や外泊等の状況

世話人を利用者6人に対し1人以上配置する「共同生活援助サービス費(Ⅰ)」の基本部分は、次のとおりです。

障害支援区分基本単位(1日)
区分6600単位
区分5456単位
区分4372単位
区分3297単位
区分2188単位
区分1以下171単位

実際の請求額は、地域区分、加算・減算、福祉・介護職員等処遇改善加算等によって変わります。(出典:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」(令和8年度))

令和8年度の応急的な報酬単価

令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける介護サービス包括型及び日中サービス支援型の共同生活援助には、原則として、基本報酬の所定単位数に1,000分の972を乗じる応急的な報酬単価が適用されます。

新規指定事業所は、原則として基本報酬が2.8%低い水準となるため、開設前の収支計画に反映する必要があります。

この取扱いは、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定までの応急的な措置です。令和8年5月31日以前から指定を受けている既存事業所には、原則として従前の単価が適用されます。合併、分割、事業譲渡等であっても、実質的に事業が継続していると認められる場合は、既存事業所として取り扱われる場合があります。

ただし、重度障害者や医療的ケアを必要とする利用者への配慮、離島・中山間地域、自治体が客観的に必要と認めた事業所等については、従前の報酬単価が適用される場合があります。

主な配慮措置考え方
重度障害者への配慮重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ)等の対象
専門的支援体制への配慮視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の対象
地域への配慮離島・中山間地域、自治体が客観的に必要と認めて設置する事業所等

配慮措置には、利用者ごとに判断するものと事業所全体で判断するものがあります。国保連請求の設定時は個別に確認してください。

主な加算

共同生活援助では、職員配置や支援内容に応じて、主に次の加算があります。

加算概要
人員配置体制加算基準上必要となる世話人・生活支援員に加え、一定数以上の支援職員を配置している場合
夜間支援等体制加算夜勤職員、宿直職員、連絡体制等を確保し、夜間・深夜に必要な支援を行う場合
重度障害者支援加算重度の障害や強度行動障害がある利用者に対し、研修修了者を配置し専門的支援を行う場合
日中支援加算体調不良等により日中活動を利用できず、住居内で日中支援を行った場合等
医療連携体制加算等看護職員との連携や、医療的ケアが必要な利用者への支援体制を確保する場合
看護職員配置加算一定の基準を満たす看護職員を配置し、健康管理や医療的支援を行う場合
自立生活支援加算等一人暮らし等への移行に向け、住居確保、関係機関との調整、生活能力の確認等を行う場合
福祉・介護職員等処遇改善加算賃金改善、キャリアパス、職場環境改善等の要件を満たす場合

加算は、届出を提出しただけで算定できるものではありません。勤務表、資格証、研修修了証、個別支援計画、支援記録、連携記録等により、算定要件を満たしていることを説明できる状態にしておく必要があります。

主な減算

指定基準や報酬算定要件を満たしていない場合、主に次の減算が適用される可能性があります。

減算主な原因
大規模住居等減算共同生活住居や一体的な運営の規模が一定以上となる場合
世話人・生活支援員欠如減算必要な常勤換算数を満たさない場合
サービス管理責任者欠如減算必要な配置数を満たさない場合
共同生活援助計画未作成減算個別支援計画が適切に作成されていない場合
身体拘束廃止未実施減算委員会、指針、研修等の必要な措置が講じられていない場合
虐待防止措置未実施減算委員会、研修、担当者配置等の必要な措置が講じられていない場合
業務継続計画未策定減算感染症・災害に係る業務継続計画が未策定の場合等
情報公表未報告減算障害福祉サービス等情報公表制度への報告を行っていない場合

共同生活住居の入居定員が8人以上の場合や、事業所全体の規模が一定以上となる場合には、大規模住居等減算が適用されることがあります。

人員不足や計画未作成等が継続すると、減算率が大きくなる場合があります。過去に遡って報酬返還を求められる可能性もあるため、毎月の勤務表、利用実績、個別支援計画、加算要件等を確認することが重要です。

地域連携推進会議

共同生活援助では、令和7年度から「地域連携推進会議」の開催及び住居訪問が義務化されています。

地域連携推進会議は、事業所の運営状況を地域に開き、利用者と地域との関係づくりや、支援の透明性を確保することを目的とするものです。

構成員の例

  • 利用者
  • 利用者の家族
  • 地域住民の代表者
  • 福祉・医療等の専門家
  • 市町村の担当者
  • その他、事業所運営に関係する者
項目基本的な取扱い
会議の開催事業所ごとに、おおむね年1回以上
住居訪問サテライト型住居を含む各共同生活住居について、おおむね年1回以上
記録会議記録を作成し、5年間保存
公表会議記録は原則として公表
居室確認利用者本人の同意を得て行う

構成員の選定、日程調整、住居訪問、記録、公表まで必要です。年度末にまとめて準備するのではなく、年間スケジュールに位置付けます。

開設までの流れ

1.事業計画の作成

対象利用者、障害特性、支援方針、定員、夜間体制、職員配置、家賃、資金計画等を整理します。

2.指定権者への事前相談

開設予定地を管轄する都道府県や政令指定都市等へ事前相談を行います。地域の整備状況により、公募や事前調整が行われる場合があります。

3.法人及び定款の確認

法人格の有無と、定款・法人登記の事業目的を確認します。

4.物件の選定

指定基準、建築基準法、消防法、都市計画法等への適合性を確認します。

5.職員の採用と資格確認

管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員等を確保し、資格証、実務経験証明書、研修修了証等を確認します。

6.申請書類・運営書類の作成

指定申請書、勤務形態一覧表、組織体制図、平面図、運営規程、収支予算書、重要事項説明書、利用契約書等を作成します。

7.指定申請

指定権者へ申請書類を提出します。

8.審査・現地確認

書類補正、住居内の設備・備品、消防設備、職員体制等の確認が行われます。

9.指定・事業開始

指定後、利用契約、個別支援計画の作成、サービス提供、国保連請求等を開始します。

原則として、指定を受けたい月の2か月前の1日までに申請書類を提出します。例:9月指定を希望する場合は7月1日まで。5月指定は別の早期期限が設定されているため、最新案内を確認してください。

開設後に必要となる運営管理

共同生活援助は、指定を受けることがゴールではありません。開設後は、主に次の運営管理が必要です。

  • 毎月の勤務表及び人員配置の確認
  • 個別支援計画の作成、説明、同意、交付
  • モニタリング及び計画の見直し
  • 日々の支援記録
  • 夜間支援、巡回、緊急対応等の記録
  • 金銭管理、服薬支援等の記録
  • 食材料費、水道光熱費等の適切な管理
  • 虐待防止委員会及び研修の実施
  • 身体拘束等適正化委員会及び研修の実施
  • 感染症対策委員会、研修及び訓練
  • 業務継続計画に関する研修及び訓練
  • 避難・消火訓練
  • 地域連携推進会議及び住居訪問
  • 事故、ヒヤリハット、苦情への対応
  • 加算要件及び算定記録の確認
  • 変更届、体制届等の提出
  • 障害福祉サービス等情報公表制度への報告

委員会や研修を実施していても、議事録・研修報告書・参加者・実施内容等が記録されていなければ、実施状況を説明できません。実施と同時に記録を残します。

開設時の主な注意点

物件を先に契約してしまう

行政や消防等への確認前に契約すると、必要な改修工事が高額になったり、共同生活援助として使用できなかったりする可能性があります。

サービス管理責任者の要件確認が不十分

本人の申告だけで判断せず、実務経験証明書、研修修了証、基礎研修後のOJT、実践研修、更新研修等を個別に確認します。

人員配置を月単位だけで判断する

月全体の常勤換算数を満たしていても、利用者が住居で生活する時間帯に必要な支援体制がなければ、適切な運営とはいえません。

夜間支援体制を十分に検討していない

夜勤、宿直、オンコール等の体制は、利用者の障害特性、夜間の支援内容、住居間の距離等を踏まえて設定します。

食費や水道光熱費を定額徴収したまま精算しない

実際の支出額や算定根拠を確認し、必要に応じて精算や金額の見直しを行います。

加算を前提に収支計画を作成する

加算は、人員配置、研修、支援計画、記録等の要件を満たして初めて算定できます。開設直後から全て算定できるとは限りません。

応急的な報酬単価を考慮していない

令和8年6月1日以降の新規指定では、原則として基本報酬に1,000分の972を乗じるため、収支計画へ反映します。

地域連携推進会議の準備を後回しにする

構成員の選定、日程調整、住居訪問、記録、公表等が必要です。開設当初から年間計画に組み込みます。

当事務所のサポート内容

障害者グループホームは、指定申請だけでなく、人員配置、個別支援計画、夜間支援、利用者負担額、加算・減算、地域連携推進会議等、開設後も継続的な管理が必要なサービスです。

当事務所では、静岡市・静岡県内を中心に、次の業務に対応しています。

  • 開業相談・事業計画の整理
  • 指定権者への事前相談・行政機関との連絡調整
  • 人員配置及び勤務形態一覧表の確認
  • 指定申請書類の作成・提出
  • 運営規程、収支予算書等の作成
  • 重要事項説明書、利用契約書等の作成
  • 加算・減算の確認及び体制届の提出
  • 国保連請求に関する確認
  • 運営指導対策、是正報告書の作成
  • 開設後の顧問サポート

なお、法人設立・定款変更登記、建築・消防に関する専門的な判断・申請は当事務所の業務対象外です。必要に応じて、司法書士、建築士、消防設備業者等への確認が必要となります。

障害者グループホームの開設・運営でお困りの方へ

静岡市・静岡県内で障害者グループホーム(共同生活援助)の開設を検討されている方は、法人設立や物件契約の前にご相談ください。

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主な参照資料

  • 厚生労働省「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版・令和8年2月)」
  • 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」
  • 厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和8年度)」
  • 厚生労働省「地域連携推進会議の手引き」
  • 静岡市「指定障害福祉サービス等事業所の新規指定・指定更新」

ご注意

本記事は法令・通知等の概要を分かりやすく整理したものであり、個別案件についての法的判断や指定・報酬算定を保証するものではありません。制度改正や自治体の運用変更が行われる場合があるため、実際の開設・運営・請求に当たっては、必ず管轄の指定権者の最新の取扱いをご確認ください。