共同生活援助(障害者グループホーム)は、障害のある方が地域のアパートや戸建て住宅で共同生活を送る住まいの支援です。まず3つの類型のどれで指定を受けるかを決める必要があり、基本報酬は類型・障害支援区分・世話人の配置割合で決まります。物件については、建築基準法と消防法の確認が欠かせません。
- 最初に決めるのは3類型のどれで指定を受けるか
- 基本報酬は類型・障害支援区分・世話人の配置割合で決まる
- 建築基準法と消防法の確認が必要
この記事で分かること
共同生活援助(障害者グループホーム)の3類型、人員・設備・運営の基準、建築基準法と消防法の確認、指定申請の流れと開業資金の目安を解説します。
はじめに
障害者グループホーム(共同生活援助)の開業は、障害福祉サービスのなかでも相談の多い分野です。利用者が暮らす「住まい」を用意するため、物件の選び方が事業の成否を大きく左右します。基準を知らずに物件を契約し、あとから指定を受けられないと分かるケースが後を絶ちません。
この記事では、3類型の違いと選び方、人員・設備・運営の基準、そして立ち上げで最もトラブルが多い建築基準法・消防法の確認を整理します。運用や事前協議の期限は指定権者ごとに異なりますので、最終確認は必ず所管窓口で行ってください。
この記事のポイント
- 共同生活援助には「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3類型があり、選ぶ類型で人員配置も準備の難易度も変わります。
- 居室は収納を除き7.43㎡以上・原則1人、共同生活住居の入居定員は原則2人以上10人以下と、住まいの基準が細かく決まっています。
- 建築基準法・消防法上の取扱いは、建物の用途・構造・規模、住居の使い方、利用者の状態等によって変わります。住宅として使われていた建物でも福祉事業に転用できるとは限らないため、物件契約前に特定行政庁と所轄消防へ図面を示して確認することが最重要です。
1. 共同生活援助(障害者グループホーム)とは
共同生活援助は、障害のある方が地域のアパートや戸建て住宅で共同生活を送りながら、主に夜間や休日に支援を受けるサービスです。入浴・排せつ・食事の介護のほか、家事支援、金銭管理や服薬の見守り、日中活動先との連絡調整までを担います。障害支援区分の認定がなくても利用できます。
報酬の考え方
基本報酬は、類型・障害支援区分・世話人の配置割合(4対1、5対1、6対1など)の組み合わせで区分されます。手厚く配置するほど単位数は上がり、定員が大きいほど1人あたりは下がります。そこに夜間支援体制、重度障害のある方への支援、医療的ケア、一人暮らし等への移行支援などの加算が乗ります。
なお、障害者グループホーム(共同生活援助)の基本報酬|類型別の単位数と令和8年6月の新規指定特例では、類型別の単位数と、新規指定事業所への1000分の972の特例を一覧表で掲載しています。収支計画を作成する際は、あわせてご確認ください。
2. 対象となる方と、利用までの流れ
共同生活援助の主な対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、難病等があり、共同生活を営む住居において、相談、介護その他の日常生活上の援助を必要とする方です。
障害支援区分の有無にかかわらず利用できる場合がありますが、介護サービス包括型における生活支援員の配置人数や基本報酬は、利用者の障害支援区分によって異なります。どの区分の方を中心に受け入れるかで、必要な人員も収入も変わるため、事業計画の段階で想定しておく必要があります。区分ごとの単位数は共同生活援助の基本報酬で解説しています。
利用にあたっては、利用希望者が市町村から共同生活援助の支給決定を受け、障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。入居希望があってもすぐに利用開始できるとは限らないため、開所時期から逆算して相談支援事業所との関係づくりを進めておくと、入居者の確保がしやすくなります。
あわせて読みたい障害者グループホーム(共同生活援助)の基本報酬|類型別の単位数と令和8年6月の新規指定特例3. 3つの類型と選び方
共同生活援助は次の3類型に分かれます。最初に決めるべき論点です。
- 介護サービス包括型:夜間・休日の介護を自事業所の生活支援員が提供。新規開業で最も多い選択
- 外部サービス利用型:介護を外部の居宅介護事業所に委託。生活支援員は不要だが委託先の確保が前提
- 日中サービス支援型:常時介護を要する方に昼夜を通じて支援。短期入所の併設が必要で夜間も職員が常駐
日中サービス支援型は建物ごとの定員上限があり、整備計画の枠内でしか新規指定を認めない自治体もあります。初めて開業する方は、包括型か外部サービス利用型からの検討が現実的です。
日中サービス支援型は、指定申請の前に協議会の評価が必要になることがある
日中サービス支援型は、指定申請の前段階に工程が一つ増えることがあります。ある中核市の手引きでは、日中サービス支援型共同生活援助は指定申請にあたって自治体の自立支援協議会による評価を受ける必要があるとされ、評価実施時期の前々月の15日までに事前協議書類を提出することが求められています。
あわせて、運営上は次の事項が求められます。
- 短期入所(併設型または単独型)を行うこと
- 指定申請前に自立支援協議会に運営方針や活動内容を説明し、評価を受けること。指定を受けた後は、事業の実施状況などを年1回以上報告し、評価を受けること
- 計画相談支援事業者は他の法人であることが望ましいこと
3つ目は見落とされがちです。自法人の相談支援事業所が自法人のグループホームの計画を作るという体制は、公正中立性の観点から望ましくないとされています。
評価の要否・実施時期・提出期限は指定権者によって異なります。評価の機会が年に数回しかない場合、ここを見落とすと開業が数か月単位で後ろにずれるため、申請先の自治体の最新の手引きを必ず確認してください。
4. 指定を受けるための基準
指定には法人格が必要で、人員・設備・運営の3基準を満たします。基準は各自治体が条例で定めるため、細部が異なります。
人員基準
| 職種 | 配置基準 | ポイント |
|---|---|---|
| 管理者 | 1人 | 専ら管理業務に従事することが原則。支障がなければ兼務可。常勤性等の具体的な取扱いは自治体確認 |
| サービス管理責任者 | 利用者30人に1人以上 | 実務経験+基礎研修・実践研修の修了 |
| 世話人 | 常勤換算で利用者数÷6以上 | 日中サービス支援型は÷5以上 |
| 生活支援員 | 障害支援区分ごとの数を合算 | 区分3は÷9、区分4は÷6、区分5は÷4、区分6は÷2.5 |
| 夜間支援従事者 | 日中サービス支援型は住居ごとに常時1人以上 | 他類型は夜間支援等体制加算の要件 |
常勤換算の考え方は、既存コラム「常勤換算とは?」をご覧ください。
夜間時間帯の設定と、類型ごとの配置の考え方
人員基準でもっとも誤解が多いのが「夜勤は必要か」という点です。ある中核市の手引きでは、類型ごとに次のように整理されています。
| 類型 | 夜間の配置の考え方 |
|---|---|
| 介護サービス包括型 | 1日の活動終了時刻から開始時刻までを基本として夜間時間帯(午後10時から翌日午前5時は最低限含む)を設定し、夜間時間帯以外のサービス提供に必要な世話人・生活支援員を確保します。指定基準上、夜間時間帯に夜勤職員・宿直職員を配置する必要はありません。 |
| 日中サービス支援型 | 世話人または生活支援員を1人以上、常勤・専従で配置します。あわせて、住居ごとに1日(夜間時間帯を含む24時間)を通じ1人以上の世話人または生活支援員を配置します。 |
つまり、介護サービス包括型・外部サービス利用型では、夜勤・宿直は指定基準上の義務ではなく、夜間支援等体制加算を算定するために配置するものです。最低基準と加算要件を混同しないでください。一方で日中サービス支援型は、24時間の配置に加えて常勤・専従の職員を1人以上置くことが求められ、人件費の前提が大きく変わります。
「夜間時間帯」を何時から何時に設定するかは事業所が決めますが、午後10時から翌日午前5時は最低限含める必要があります。運営規程と勤務形態一覧表の整合を取ってください。
なお、人員基準の判定に用いる利用者数は、前年度の平均値を使用します。新規指定の場合は推定数(利用定員×0.9)で計算します。
サービス管理責任者の員数と資格要件
サービス管理責任者の員数は、利用者数が30人以下の場合は1人以上、31人以上の場合は1人に、30人を超えて30人を増す(または端数が増す)ごとに1人を加えた数以上です(例:利用者数31〜60人の場合は2人以上)。あわせて、1人以上を配置すること(非常勤可。業務に支障がない場合、他の職種と兼務可)とされています。
資格要件は3つの要素の組み合わせです。
- サービス管理責任者等研修(基礎研修・実践研修)の修了者であること。実践研修修了後は、5年ごとに更新研修を受講します
- 相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了者であること
- 定められた実務経験を有していること
見落とされやすいのが2つ目の相談支援従事者初任者研修(講義部分)です。基礎研修・実践研修だけを確認して採用を決めると、指定申請の段階で不足が判明することがあります。
実務経験は年数と従事日数の両方で判定されます。相談支援業務は5年かつ900日以上、直接支援業務は8年かつ1,440日以上、社会福祉主事任用資格等を有する者が相談支援業務・直接支援業務に従事した場合は5年かつ900日以上です。さらに、国家資格等による業務に3年かつ540日以上従事し、あわせて相談支援業務・直接支援業務に3年かつ540日以上従事した場合はその両方を満たすこと、といった区分があります。
なお、サービス管理責任者が欠如した場合や欠如の見込みがある場合は、サービス管理責任者欠如減算・個別支援計画未作成減算の適用が必要となることがあるため、速やかに指定権者の担当課へ報告することが必要です。1人体制の事業所では、退職の申出があった時点で相談してください。
設備基準
- 事業所全体の利用定員は4人以上
- 共同生活住居の入居定員は原則2人以上10人以下(既存建物の活用等で例外あり)
- ユニットの定員は2人以上10人以下。居間・食堂など交流の場が必要
- 居室は原則1人利用で、収納設備を除き7.43㎡(和室4畳半程度)以上
- 台所・浴室・トイレ・洗面設備を人数に応じて設ける
- サテライト型住居(本体から20分以内の単身用住居)は設置数に上限あり
居室の鍵と、居間・食堂の考え方
設備基準のうち、物件の下見の段階で必ず確認したいのが居室の鍵です。ある中核市の手引きでは、次のように整理されています。
| 設備 | 内容 |
|---|---|
| 居室 | 収納設備を除き7.43平方メートル以上。利用定員は原則として1人。出入口に鍵を取り付けること(外側はシリンダー、内側はサムターンが望ましい)。 |
| 居間または食堂 | 利用者、従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保すること(居間と食堂を一つの場所とすることは可)。 |
| 台所 | ― |
| 便所・手洗い設備 | 利用者の特性に応じたものを設置すること。 |
| 浴室 | ― |
居室の鍵は、既存の戸建て住宅を転用する場合に後付け工事が必要になることが多い項目です。改修見積りに入れ忘れると、指定直前に追加費用が発生します。「外側はシリンダー、内側はサムターン」というのは、外からは鍵で施解錠し、内側からはつまみで操作できる形にするという意味です。
居間・食堂は「一堂に会するのに十分な広さ」が必要です。定員6人の住居で4人掛けのテーブルしか置けない間取りは、指摘の対象になります。
事業所・共同生活住居・サテライト型住居の関係と定員
グループホームは「事業所」と「共同生活住居」が別の概念です。ここを整理しないまま計画を立てると、定員設定を誤ります。
- 共同生活住居とは、複数の居室に加え、居間・食堂、手洗い設備、便所、浴室などを共有する1つの建物をいいます
- 事業所は、主たる共同生活住居から概ね30分以内で移動可能な範囲に所在する1以上の共同生活住居をまとめて1事業所とします
- サテライト型住居も、主たる共同生活住居から概ね30分以内で移動できる範囲内に設置する必要があります
| 区分 | 利用定員 |
|---|---|
| 事業所 | 4人以上 |
| 共同生活住居 | 新規建物を設置する場合は2人以上10人以下。既存建物を活用する場合は2人以上20人以下 |
| サテライト型住居 | 1人(本体住居の利用定員には含めず、事業所全体の利用定員に含まれる) |
あわせて、定員設定によっては減算が適用される点にも注意してください。ある中核市の手引きでは、次のいずれかに該当する場合に減算の対象になるとされています。
- 1住居につき8人以上(日中サービス支援型を除く)
- 一体的に運営を行う(同一敷地内または隣接的な位置関係にある)共同生活住居の合計定員(サテライトを含む)が21人以上。ただし、世話人または生活支援員の勤務体制が共同生活住居の間で明確に区分している場合を除く
「大きな物件が空いていたので定員10人で申請する」という判断は、指定は受けられても報酬が下がる可能性があります。物件の規模を決める前に、定員と報酬の関係を試算してください。減算の要件は報酬告示に基づくもので、区分や単位数は改定で変わります。最新の告示を確認してください。
サテライト型住居の要件
サテライト型住居は、共同生活住居(本体住居)とは別の場所で運営される、1人暮らしに近い形態の住居です。設置できるのは介護サービス包括型と外部サービス利用型に限られ、日中サービス支援型では設置できません。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 設置数 | 1住居につき2か所まで(本体住居の利用定員が4人以下の場合は1か所まで) |
| 立地条件 | サテライト型住居の本体住居から概ね20分以内で移動可能な距離、かつ主たる共同生活住居から概ね30分以内で移動可能な範囲 |
| 居室面積 | 収納設備を除き7.43平方メートル以上 |
| 設備 | 台所、便所・手洗い設備、浴室など日常生活を営むうえで必要な設備のほか、入居者から通報を受けることができる通信機器(携帯電話など可)を設置すること |
運営上は次の2点が必要です。
- サテライト型住居の入居者に対し、定期的な巡回(原則として1日複数回の訪問)などを行うこと
- 入居してから原則として3年の間に、一般住宅などへ移行できるよう計画的な支援を行うこと
「1日複数回の訪問」は人員計画に直結します。本体住居から離れた場所に複数設置すると、移動時間だけで職員の勤務時間を圧迫します。「原則3年で一般住宅へ移行」という前提も、収支計画に織り込んでおく必要があります。
運営基準・立地
立地にも要件があり、入所施設や病院の敷地内でないこと、地域住民との交流が確保される地域にあることが必要です。また令和6年度報酬改定に伴い、「地域連携推進会議」をおおむね年1回以上開催し、構成員が事業所を見学する機会を設けることも必要になりました。
同一敷地内での併設制限
立地の制限は「入所施設・病院の敷地内でないこと」だけではありません。ある中核市の手引きでは、次の併設制限が示されています。
- 共同生活援助事業所は、入所施設・病院の敷地内には設置できません
- 日中サービス支援型は入所施設に準ずるものとして取り扱うため、介護サービス包括型と日中サービス支援型を同一敷地内に設置することはできません
- 共同生活援助事業所は、同一敷地内において、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援の各事業所と併設することができません
3つ目が特に影響の大きい項目です。「1階を生活介護、2階をグループホーム」「同じ敷地内に就労継続支援B型とグループホームを建てる」といった計画は、この運用では認められません。住まいと日中活動の場を分けるという制度の趣旨に基づくものです。
複数サービスの同時展開を考えている場合は、土地を探す段階でこの制限を織り込んでください。取扱いは指定権者の条例・運用によって異なるため、申請先の自治体の最新の手引きを確認してください。
利用者から実費を徴収するときのルール
家賃・食材料費・光熱水費は利用者から実費を受けることができますが、その扱いには具体的なルールがあります。運営指導で確認される項目でもあるため、開業時から仕組みを作っておいてください。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 説明と同意 | 食材料費、家賃、光熱水費などは、あらかじめ利用者にサービスの内容・費用について説明し、同意を得たうえで実費相当額を徴収すること。 |
| 領収書 | 利用者から金銭を受け取った後は、領収書を交付すること。 |
| 精算と返金 | 定期的に精算し、余剰金が生じた場合は、他の費目に充てるのではなく、利用者に返金すること。 |
実務でつまずきやすいのが精算です。光熱水費を定額で徴収し、余剰が出たときに「翌月の食材料費に回す」という処理は認められません。費目ごとに精算し、余剰は返金します。定期精算の頻度と方法を運営規程・重要事項説明書に落とし込み、精算表の様式を開業前に用意しておいてください。
体験利用の仕組み
グループホームでは、長期間の入所・入院から地域生活に移行する場合などに、短期間の体験利用を行うことができます。入居者を集める初期の導線としても機能するため、開業時に仕組みを整えておく価値があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 支給決定 | 利用の際は、障害福祉サービスの支給決定が必要です。 |
| 期間の上限 | 1回あたり連続30日以内かつ年50日以内に限られます。 |
| 定員との関係 | 利用定員に空きがない場合、提供することはできません。 |
| 手続き | 体験利用を提供する場合は運営規程に明記するとともに、継続利用に移行するための課題、目標、期間などを個別支援計画に位置付けます。 |
要点は、体験利用も個別支援計画の対象になるということです。「お試しだから記録は簡易に」という運用は認められません。運営規程への記載を忘れると、体験利用そのものが実施できなくなります。指定申請時の運営規程作成の段階で盛り込んでおいてください。
介護サービス包括型・外部サービス利用型
- 指定基準上、夜間時間帯に夜勤職員・宿直職員を配置する必要はありません
- 夜勤・宿直は夜間支援等体制加算を算定するために配置するもの
日中サービス支援型
- 世話人または生活支援員を1人以上、常勤・専従で配置
- 住居ごとに1日(夜間時間帯を含む24時間)を通じ1人以上を配置
- 人件費の前提が大きく変わる
定員設定によっては減算の対象
- 1住居につき8人以上(日中サービス支援型を除く)
- 一体的に運営する共同生活住居の合計定員(サテライトを含む)が21人以上。ただし世話人・生活支援員の勤務体制が住居の間で明確に区分している場合を除く
居室・共用部の基準
- 居室は収納設備を除き7.43㎡以上、利用定員は原則1人
- 居室の出入口に鍵を取り付けること(外側はシリンダー、内側はサムターンが望ましい)
- 居間・食堂は利用者と従業者が一堂に会するのに十分な広さ
5. 人員基準の必要員数を計算する
前章の人員基準は「利用者◯人に対して何人」という割合で定められています。指定申請では、この割合を自分の事業所の定員と障害支援区分に当てはめ、必要な員数を数字で示さなければなりません。勤務形態一覧表を作る前に、計算の順序を整理しておきます。
① 計算に使う「利用者の数」を決める
人員基準の判定に用いる利用者の数は、前年度の平均値です。新規に指定を受ける場合は推定数によることとされており、多くの指定権者は利用定員に90%を乗じた数で計算するよう求めています。定員10人であれば9人を基礎に計算します。
② 基準上必要な常勤換算数を出す
世話人は、利用者の数を6で除した数以上です(日中サービス支援型は5で除した数以上、外部サービス利用型は6で除した数以上)。生活支援員は障害支援区分ごとに分けて計算し、その合計数以上を配置します。区分2以下と非該当の方は生活支援員の計算に算入しません。外部サービス利用型には生活支援員の配置義務がなく、介護は受託居宅介護サービス事業者が担います。
| 職種 | 必要な常勤換算数 |
|---|---|
| 世話人 | 利用者の数 ÷ 6(日中サービス支援型は ÷ 5) |
| 生活支援員 (区分ごとに計算して合計) | 区分3 ÷ 9 + 区分4 ÷ 6 + 区分5 ÷ 4 + 区分6 ÷ 2.5 |
たとえば定員10人の介護サービス包括型を新規に指定申請し、利用者の数を9人(区分6が2人、区分5が2人、区分4が3人、区分3が2人)と見込む場合は、次のようになります。
| 職種 | 計算 | 必要数 |
|---|---|---|
| 世話人 | 9 ÷ 6 | 1.5 |
| 生活支援員 | 2 ÷ 2.5 + 2 ÷ 4 + 3 ÷ 6 + 2 ÷ 9 = 0.8 + 0.5 + 0.5 + 0.222… | 2.022… |
③ 配置する職員の常勤換算数を出す
次に、実際に配置する職員の常勤換算数を出します。常勤換算数は、従業者の勤務延べ時間数を、その事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数で除して求め、小数点第2位以下を切り捨てます。上の例の生活支援員は必要数が2.022…ですから、切り捨て後の常勤換算数が2.03以上でなければ基準を満たしません。必要数の側を2.02に丸めてしまう誤りが多いので注意してください。
必要数(STEP2)
- 利用者の数を6や区分ごとの数で除して求める
- 割り切れないときはそのままの数以上が必要(切り捨てない)
- 利用者の数は前年度平均、新規は推定数
配置数(STEP3)
- 勤務延べ時間数 ÷ 常勤の従業者が勤務すべき時間数
- 小数点第2位以下を切り捨てて算出する
- 常勤職員の年次有給休暇等は勤務したものとして扱う
④ サービス管理責任者・管理者・夜間の体制
サービス管理責任者は、利用者の数が30人以下であれば1人以上、31人以上であれば1人に、30を超えて30またはその端数を増すごとに1人を加えた数以上です(61人以上であれば3人以上)。管理者は事業所ごとに専ら職務に従事する常勤の者を置きますが、管理上支障がなければ他の職務や他の事業所との兼務ができます。
夜間の体制は類型で分かれます。介護サービス包括型と外部サービス利用型には、指定基準上、夜勤職員や宿直職員を配置する義務はありません。夜間の配置は夜間支援等体制加算で評価される部分です。これに対して日中サービス支援型は、共同生活住居ごとに夜間および深夜の時間帯を通じて夜間支援従事者(宿直勤務を除く)を1人以上置き、あわせて常時1人以上の従業者を介護または家事等に従事させなければなりません。人件費の前提が大きく変わるため、類型を選ぶ段階で必ず織り込んでおいてください。
あわせて読みたいグループホームの人員配置体制加算|介護サービス包括型の単位数と特定従業者数換算方法6. 建築基準法・消防法の確認(物件契約前にやること)
ここがグループホーム開業で最もトラブルの多い部分です。障害福祉の基準だけを見て物件を契約し、あとから建築や消防の要件を満たせないと判明する。物件契約は、福祉・建築・消防の3つの視点での確認を終えてからにしてください。
建築基準法上の用途・適法性を契約前に確認する
共同生活援助に使用する建物の建築基準法上の用途判断は、建物の構造や利用形態、自治体の取扱いによって異なります。
既存建物を福祉用途へ転用する場合は、用途変更の確認申請の要否だけでなく、現況が建築基準関係規定に適合しているかも確認します。床面積だけで自己判断せず、特定行政庁・建築士に確認してください。
消防法上の用途区分・必要設備を確認する
消防法上の用途区分や、自動火災報知設備・スプリンクラー等の要否は、建物の規模・構造・階数、利用者の避難能力などによって変わります。
| 確認項目 | 確認する内容 | 主な確認先 |
|---|---|---|
| 用途区分 | 建物の使い方・利用者像から消防法上の用途区分を確認 | 所轄消防 |
| 警報設備 | 自動火災報知設備・非常警報設備等の要否を確認 | 所轄消防 |
| 消火設備 | スプリンクラー・消火器等の要否を確認 | 所轄消防 |
| 避難 | 避難経路・誘導灯・夜間体制を含めて確認 | 消防・指定権者 |
消防設備は制度が複雑で、用途区分・面積・構造・入居者の状態等により要件が変わります。インターネット上の面積基準だけで設置要否を判断せず、入居予定者像も伝えて所轄消防に確認してください。
受け入れる利用者の状態が変わることで、消防設備上の取扱いが変わる場合もあります。
上表は原則です。火災予防条例で上乗せがある自治体や、戸建て型にスプリンクラー設備を求める自治体もあります。防炎物品の使用や防火管理者の選任も必要です。添付書類として「消防法令適合通知書」を求める自治体が多く、これが出ないと申請が進みません。
物件契約前のチェックリスト
- 消防本部に図面を持参し、想定する利用者像を伝えて必要な設備を確認する
- 建築担当部署に、予定する共同生活援助の用途で使用できるか・用途変更等が必要かを確認する
- 障害福祉の担当課に、居室面積や共用部が設備基準を満たすか確認する
- 賃貸なら、共同生活援助としての使用と必要な改修について貸主の承諾を得る
- 指定を受けられない場合の契約解除条項を交渉する
同一敷地内での併設制限
- 入所施設・病院の敷地内には設置できない
- 介護サービス包括型と日中サービス支援型を同一敷地内に設置できない
- 生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型/B型、就労定着支援の各事業所と同一敷地内に併設できない
消防で確認すること
- 用途区分(建物の使い方・利用者像から)
- 自動火災報知設備・非常警報設備等の要否
- スプリンクラー・消火器等の要否
- 避難経路・誘導灯・夜間体制
7. 開業までの流れ
① 法人を設立する
指定を受ける法人について、定款・登記上の事業目的が共同生活援助を含む予定事業をカバーしているか確認します。具体的な目的文言は法人形態や自治体運用に応じて整理します。
定款・登記の事業目的の書き方と、事業譲渡の取扱い
定款・登記事項証明書の目的欄には、申請する事業が読み取れる文言が必要です。ある中核市の手引きでは、共同生活援助・短期入所について次の記載例が示されています。
| サービス種別 | 記載例 |
|---|---|
| 共同生活援助、短期入所 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業 |
日中サービス支援型で短期入所を併設する場合も、この一文で両方をカバーできる整理です。目的の追加は登記手続きに時間がかかるため、事前協議の段階で文言を確認しておくと手戻りを防げます。認められる文言は指定権者によって異なります。
あわせて、既存のグループホームを引き継ぐ形で参入する場合の注意点です。指定は申請した法人に対し事業所ごとに行うものなので、事業譲渡や吸収合併で運営法人が変わると、指定の効力も消滅します。廃止届を提出したうえで、譲渡を受けた法人が改めて新規指定申請を行うことになります。入居者がいる状態での引継ぎは、指定日の空白が生じないよう工程を組む必要があります。
② 市町村・指定権者に事前相談する
障害福祉計画との整合を相談します。整備目標が定められていることが多く、ここで方向性が見えます。
③ 物件を選び、建築・消防を確認する
前章のチェックを済ませます。契約は、この確認が終わってからです。
④ 事前協議を行う
事前相談・事前協議の時期や必要資料は指定権者ごとに異なります。平面図や人員配置案を用意し、物件契約前から確認します。
標準的なスケジュールの一例
事前協議から指定までの工程は指定権者ごとに異なりますが、ある中核市の手引きでは、10月1日付けで指定を受ける場合の標準的なスケジュールとして次の流れが示されています。
| 時期 | 手続き |
|---|---|
| 指定3か月前の15日まで(厳守) | 事前協議(予約制)。事前協議書、平面図、建築物関連法令協議記録を持参して提出。その後、自治体側で約1週間かけて審査 |
| 指定2か月前の7日まで(厳守) | 申請書類の1回目提出(予約制)。修正などで少なくとも3〜4回、自治体との打合せが必要 |
| 指定2か月前の末日まで(厳守) | 修正指示を反映させた申請書類の最終提出 |
| 指定前月の中〜下旬 | 現地確認。事業者は現地確認までに備品の搬入、運営規程・勤務形態一覧表・重要事項説明の掲示を完了しておく |
| 指定前月の末日 | 指定通知書の送付 |
| 指定日 | 毎月1日付けで指定 |
グループホームで特に重要なのは、事業所の新築・改築・増設などを行う場合、工事着手前に事前協議の手続きを完了しておく必要があるという点です。工事を始めてから相談に行くのでは遅い、という運用です。
また、この標準スケジュールは新規指定だけでなく、事業所の移転や設備の配置変更、共同生活援助の住居の追加にも適用されます。開業後に2棟目の住居を増やす際も、同じ工程を踏むことになります。
締切・提出方法・予約の要否は指定権者によって異なるため、申請先の自治体の最新の手引きを確認してください。
⑤ 人材を確保する
サービス管理責任者は要件確認に時間がかかるため最優先です。開所前の研修期間も見込みます。
⑥ 改修工事と消防の届出
必要な消防設備工事・届出・検査等を行い、指定申請で求められる消防関係書類を整えます。必要書類は自治体・消防本部で異なります。
⑦ 指定申請から開所へ
指定権者が定める期限までに申請し、審査・補正を経て指定を受けます。指定日や受付サイクルも自治体ごとに確認します。
8. 指定申請で提出する書類
指定申請では、申請書のほかに次の書類を提出します。書類名や様式は指定権者ごとに異なりますが、求められる内容は概ね共通です。
| 区分 | 提出書類 |
|---|---|
| 申請書 | 指定申請書、サービス種別ごとの付表 |
| 法人関係 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※目的欄に申請に係る事業について記載してあること/役員等名簿 |
| 建物・設備 | 事業所(建物)の平面図、写真(外観のみ)/建物が法人所有の場合は登記事項証明書などの写し、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し/設備の概要/事業所の構造概要 |
| 運営 | 運営規程/指定障害福祉サービス等の主たる対象者を特定する理由等(特定する場合)/利用者(入所者)又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要/誓約書 |
| 人員 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(平均利用者数算定シート、障害支援区分別平均利用者数算定シートを添付)/管理者の経歴書/サービス管理責任者の経歴書(共同生活援助)/サービス管理責任者の研修修了証・資格証・実務経験証明書の写しなど(共同生活援助) |
| 連携体制 | 施設等との連携体制及び支援の体制の概要(共同生活援助)/協力医療機関に関する協定書 |
| その他 | 暴力団員等の排除の規定に適合する旨の誓約及び所轄警察署長への照会に対する同意書/事業開始届/共同生活援助の申請調書(共同生活援助)/消防用設備等検査済証の写し(必要な場合) |
| 報酬関係 | 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表/処遇改善計画書(算定する場合) |
書類作成のポイント
- 平面図には、写真に対する番号と矢印を記載し、撮影位置と撮影方向を示します。外観の写真は1枚または2枚撮影します。
- 事業開始届に記載のある収支予算書、事業計画書などの添付は不要とされる取扱いが一般的です。
- 共同生活援助と短期入所を同時に申請する場合、1つの申請書にまとめて提出できます。日中サービス支援型共同生活援助は短期入所(併設型または単独型)を行うことが運営基準で求められているため、この取扱いを知っておくと手続きが整理しやすくなります。
- 管理者がサービス管理責任者を兼務する場合、経歴書は1つにまとめて提出できる取扱いが一般的です。
提出書類の名称・様式・部数、添付書類の要否は指定権者ごとに異なります。また、申請書類は事前予約のうえ持参提出とし、提出までに複数回の打合せを求める指定権者もあります。申請先の最新の手引きを確認し、早い段階で事前相談を行ってください。
9. 開業資金・ランニングコストの目安
初期費用は物件と改修の内容で大きく変わります。次の費目を積み上げて試算してください。
- 物件費用:敷金・礼金・仲介手数料
- 改修費:消防用設備、間仕切り、バリアフリー化、水回りの増設。自動火災報知設備やスプリンクラー設備は高額になりがち
- 備品費:家具、寝具、家電、調理器具、車両
- 人件費:開所前の採用・研修期間分
- 法人設立費用と専門家報酬
見落としやすいのが運転資金です。報酬の入金までのタイムラグと、開所直後に入居率が段階的に上がることを踏まえ、家賃・人件費等を月次資金繰りで試算してください。必要な運転資金は、賃料・人員配置・入居見込み等により変わります。なお、家賃・食費・光熱水費は利用者から実費を受けることができ、一定の要件を満たす低所得者には特定障害者特別給付費(補足給付)の仕組みがあります。
10. つまずきやすいポイント
物件を契約してから相談に行く
最も多い失敗です。契約後に用途変更ができない、消防設備の費用が想定の何倍にもなる、といった形で計画が白紙になります。
サービス管理責任者を確保できない
実務経験の年数と、基礎研修・実践研修の修了が要件です。研修は自治体ごとに時期と定員が決まっており、受講待ちになることもあります。経歴は早めに書面で確認してください。
入居者が集まらない
指定を受ければ利用者が来るサービスではありません。相談支援事業所、市町村の担当課、特別支援学校、医療機関との関係づくりが不可欠です。誰をどこから紹介いただくかを開設前に描いてください。
夜間の労務管理があいまいになる
「宿直」と「夜勤」は労働基準法上の扱いが異なり、宿直で運用するには労働基準監督署の許可が必要です。許可の範囲を超える業務があれば実態は夜勤で、人件費の試算に直結します。
管理者の兼務は「1職種まで」が原則
共同生活援助の管理者は、専ら管理業務に従事する者を1人配置します。基準省令は常勤であることを明文では求めていないため、常勤性の具体的な取扱いは指定権者にご確認ください。業務に支障がない場合は他の職種と兼務できますが、その範囲には具体的な運用があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 資格要件 | 共同生活援助の管理者に資格要件はありません(生活介護・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型/B型には社会福祉主事任用資格や実務経験などの要件があります)。 |
| 管理者業務に充てる時間 | 管理者と別の職種を兼務する場合、常勤の従業者が勤務すべき時間数の半分以上は管理者として従事することを基本に、適切な時間数を確保すること。 |
| 兼務できる職種の数 | 管理者と別に兼務できる職種は1つまで。3職種以上を兼務する場合は業務に支障があるものとみなされ、認められない。 |
| 管理者のみを兼務する場合 | 最大3事業所まで認められる(移動時間30分以内)。 |
小規模なグループホームでは「管理者兼サービス管理責任者兼世話人」という組み方を考えがちですが、これは3職種の兼務にあたり、認められない扱いとなります。一方、多機能型事業所で「就労移行支援の管理者兼サービス管理責任者」と「就労継続支援B型の管理者兼サービス管理責任者」を1人が担う場合は、管理者とサービス管理責任者の2職種とみなされ兼務可能とされています。
兼務の可否は指定権者によって判断が分かれます。勤務形態一覧表の案を持って事前に相談してください。
指定後の運営まで見据えた実務ポイント
支援の流れを記録でつなぐ
指定後は、アセスメント、個別支援計画、日々のサービス提供記録、モニタリングが一つの流れとしてつながっていることが重要です。計画にない支援を漫然と続けたり、同じ文章を繰り返すのではなく、本人の変化や支援上の判断が分かる記録にします。
最低基準と報酬・加算要件を分けて確認
指定を維持するための最低人員・設備基準と、より手厚い配置や取組を前提とする基本報酬区分・加算の要件は別物です。開業時に算定予定の報酬を決めたら、最低基準の勤務表とは別に、加算要件まで満たしているかを確認し、月途中の退職・休職・利用者増にも対応できるよう余裕を持った配置を検討します。
実務上の注意
地域連携推進会議は年1回以上。開業初年度から準備します
共同生活援助では、令和6年度は経過措置による努力義務、令和7年度以降は義務として、地域連携推進会議の開催と住居の見学機会の確保が求められています。事業所の運営状況を地域に開き、利用者と地域との関係づくりや支援の透明性を確保することが目的です。
| 項目 | 基本的な取扱い |
|---|---|
| 会議の開催 | 事業所ごとに、おおむね1年に1回以上 |
| 住居の見学(訪問) | サテライト型住居を含む共同生活住居ごとに、おおむね1年に1回以上 |
| 構成員 | 利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、福祉・医療等に知見のある者、市町村の担当者など |
| 記録 | 会議記録を作成し、指定権者の定める期間保存(多くの自治体で5年間) |
| 公表 | 会議記録は原則として公表 |
| 居室の確認 | 利用者本人の同意を得て行う |
構成員の選定、日程調整、住居の見学、記録の作成、公表まで、ひととおりの段取りが必要です。年度末にまとめて準備しようとすると、構成員の都合がつかず開催できません。開業初年度から年間スケジュールに位置付けておきます。
開業前チェックリスト
□ 介護包括・日中支援・外部利用の類型を決めた
□ 利用者像と障害支援区分を想定した
□ 世話人・生活支援員・サビ管の勤務体制を作った
□ 居室7.43㎡以上等の設備基準を確認した
□ 建築・消防・賃貸借契約を事前確認した
□ 夜間・緊急時・医療連携体制を整理した
□ 地域連携推進会議等の年間運営スケジュールを作った
よくある質問
物件の構造や広さが設備基準を満たし、建築基準法・消防法上、予定する共同生活援助に使用できることが前提です。
はい、指定を受ける時点で配置が必要です。実務経験要件を満たし、基礎研修と実践研修を修了していることが必要です。管理者等との兼務が認められる場合もありますが、可否は指定権者の判断です。
スプリンクラー設備が必要かどうかは、消防法上の用途区分、面積・構造、利用者の避難能力等で変わります。
必要期間は物件選定、建築・消防の確認、改修工事、人員確保、自治体の事前協議・申請日程によって大きく変わります。改修を伴う場合は長期化しやすいため、早めに工程を組んでください。
まとめ
共同生活援助の指定基準に加え、予定する建物・利用者像に応じて建築・消防関係法令への適合も確認する必要があります。
特に、物件を契約する前に福祉・建築・消防の3つの窓口へ相談すること。この順序を守るだけで、計画が途中で止まるリスクは大きく下がります。報酬の入金までのタイムラグと入居率の立ち上がりを織り込んだ資金計画を作り、入居者を紹介いただく関係づくりも開業前から進めてください。
事前協議の時期や申請期限、条例上の上乗せ基準は指定権者ごとに異なります。進める際は所管窓口の最新情報をご確認ください。
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主な参考資料
- 参考:厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」/「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版・令和8年2月)」/「地域連携推進会議の手引き」
※本記事は令和8年8月26日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ず確認してください。

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