放課後等デイサービスの開業・指定申請・運営サポート
放課後等デイサービスを開業するためには、法人を設立して物件と職員を確保するだけでなく、児童福祉法に基づく人員基準・設備基準・運営基準を満たしたうえで、都道府県や政令指定都市等から指定を受ける必要があります。
令和6年度報酬改定では、支援時間に応じた基本報酬区分の導入、5領域を踏まえた総合的な支援、支援プログラムの作成・公表など、支援内容や記録に関するルールが大きく見直されました。また、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける一部の事業所には、応急的な報酬単価が適用されています。
当事務所では、静岡市・静岡県内を中心に、放課後等デイサービスの物件・設備基準の確認、人員配置、指定申請、加算届、開設後の運営まで一貫してサポートしています。
※本記事では、主として重症心身障害児を通わせる事業所や医療的ケア区分による事業所を除く、一般的な放課後等デイサービスを中心に説明します。
もくじ
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、学校に就学している障害のあるこどもに対して、授業終了後や学校休業日に、生活能力の向上や社会との交流促進などに必要な支援を行う、児童福祉法上の障害児通所支援です。
単にこどもを預かるサービスではありません。こどもの発達状況、障害特性、家庭環境、学校での様子などを把握したうえで、一人ひとりについて個別支援計画を作成し、その計画に基づいた発達支援を行う必要があります。
対象となるこども
放課後等デイサービスの主な対象は、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などに就学している障害のあるこどもです。
利用するためには、保護者が市区町村へ申請し、障害児通所支援の支給決定を受け、通所受給者証の交付を受ける必要があります。事業所と保護者が直接契約しただけでは、障害児通所給付費を請求することはできません。
静岡市では、各区の福祉事務所障害者支援課への相談・申請後、障害児支援利用計画案等を踏まえて支給決定が行われます。
児童発達支援・放課後児童クラブとの違い
児童発達支援との違い
児童発達支援は、主に小学校入学前の未就学児を対象とするサービスです。これに対して、放課後等デイサービスは、学校に就学しているこどもを対象としています。
放課後児童クラブとの違い
放課後児童クラブ、いわゆる学童保育は、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後の生活の場を提供する制度です。
放課後等デイサービスは、障害のあるこどもに対し、個別支援計画に基づく発達支援を提供する障害児通所支援です。そのため、「預かり」や「学習指導」だけでは足りず、障害特性や発達状況を踏まえた専門的・計画的な支援が必要です。
指定を受けるための要件
放課後等デイサービスを開設するためには、主に次の要件を満たす必要があります。
- 法人格があること
- 定款の目的に障害児通所支援事業等が記載されていること
- 利用定員の基準を満たすこと
- 必要な設備を備えていること
- 管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員または保育士等を配置すること
- 運営規程、重要事項説明書、利用契約書等を整備すること
- 個別支援計画を適切に作成できる体制があること
- 虐待防止、身体拘束、感染症、業務継続計画、安全管理等の体制が整備されていること
書類上の要件だけでなく、指定日時点で実際に事業を開始できる物件・人員・設備が整っていなければなりません。
法人格と定款
放課後等デイサービスの指定を受けられるのは、原則として法人です。法人の種類は、株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などが考えられます。
新たに法人を設立する場合は、定款の目的に、例えば次のような事業目的を記載します。
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
既存法人で定款に適切な事業目的がない場合は、指定申請前に定款変更や法人登記の変更が必要となります。法人設立から指定申請までには一定の期間が必要となるため、開設希望日から逆算して準備することが重要です。
利用定員
一般的な放課後等デイサービスの利用定員は、原則として10人以上です。主として重症心身障害児を通わせる事業所については、別の基準が設けられています。
定員は、物件の広さや職員数だけで決めるのではなく、地域の利用ニーズ、送迎範囲、学校の下校時間、職員の確保状況、収支見込みなどを総合的に検討して設定します。
指定後に定員を増やす場合、自治体によっては通常の変更届ではなく指定変更申請が必要です。静岡市では、児童発達支援・放課後等デイサービスの定員増加は指定変更申請の対象とされています。
設備基準と物件選び
放課後等デイサービスには、支援を行うための指導訓練室のほか、事務室、相談スペース、トイレ、手洗い設備、必要な備品等を整備します。
物件を選ぶ際は、指定基準だけでなく、次の事項も確認しなければなりません。
- 建築基準法上、放課後等デイサービスとして使用できるか
- 用途変更の手続が必要か
- 消防設備を追加する必要があるか
- 都市計画法上の問題がないか
- 避難経路や非常口を確保できるか
- こどもの転落、飛び出し、衝突等を防止できるか
- 送迎車両の乗降場所や駐車場を確保できるか
- 近隣住民や他のテナントとのトラブルが生じないか
自治体ごとに設備の取扱いや審査基準が異なる場合があります。
指定権者、建築担当部署、消防署への確認が終わる前に、賃貸借契約を締結することは避けるべきです。
人員配置基準
一般的な放課後等デイサービスでは、主に次の職員を配置します。
管理者
事業所ごとに1人以上配置します。原則として専ら管理業務に従事しますが、事業所の管理に支障がない場合は、児童発達支援管理責任者等との兼務が認められることがあります。
管理者には、法令遵守、職員管理、事故対応、苦情対応、行政への届出など、事業所全体を管理する責任があります。
児童発達支援管理責任者
事業所ごとに1人以上配置し、そのうち1人以上は原則として専任かつ常勤である必要があります。
児童発達支援管理責任者になるためには、必要な実務経験を満たし、相談支援従事者初任者研修、サービス管理責任者等基礎研修、実践研修等の所定の研修を修了している必要があります。
研修を修了しているだけでなく、実務経験の内容や年数、経過措置、更新研修の受講状況まで確認しなければなりません。
児童指導員または保育士等
サービス提供時間を通じて、利用するこどもの人数に応じ、次の人数を配置します。
| 利用児童数 | 必要人数 |
|---|---|
| 10人以下 | 2人以上 |
| 11人から15人 | 3人以上 |
| 16人から20人 | 4人以上 |
| 21人以上 | 5人を超える部分について、おおむね5人ごとに1人追加 |
配置する職員のうち、1人以上は常勤である必要があります。また、児童指導員または保育士が、直接支援職員全体の半数以上となるように配置します。必要に応じて、機能訓練担当職員や看護職員を配置できる場合があります。
人員基準は、単に月全体の常勤換算数を満たせばよいものではありません。サービス提供時間中に必要人数を確保できているか、勤務表上で確認する必要があります。
5領域を踏まえた支援
令和6年度報酬改定以降、放課後等デイサービスでは、次の5領域をすべて含めた総合的な支援を行うことが基本とされています。
- 健康・生活
- 運動・感覚
- 認知・行動
- 言語・コミュニケーション
- 人間関係・社会性
特定の領域だけに偏るのではなく、こどもの発達状況や特性をアセスメントし、5領域とのつながりを明確にした支援を行います。
例えば、運動療育を中心とする事業所であっても、運動だけを実施すればよいわけではありません。運動を通じた健康管理、ルールの理解、意思表示、他児との関わり、感情の調整など、5領域との関連性を整理する必要があります。
放課後等デイサービスガイドラインでは、本人支援において次の4つの基本活動を複数組み合わせて行うことが求められています。
- 日常生活の充実と自立支援のための活動
- 多様な遊びや体験活動
- 地域交流の活動
- こどもが主体的に参画できる活動
こどもの意見や意思を尊重しながら、家庭、学校、地域社会とのつながりを意識した支援を行うことが重要です。
個別支援計画と支援プログラム
個別支援計画
児童発達支援管理責任者は、こどもと保護者の意向、障害特性、生活状況、学校や関係機関の状況等を把握したうえで、個別支援計画を作成します。
個別支援計画には、本人支援だけでなく、必要に応じて次の内容を位置付けます。
- 家族支援
- 移行支援
- 地域支援・地域連携
- 5領域との関連性
- 支援の具体的な目標と内容
- 支援の標準的な提供時間
計画は作成して終わりではなく、定期的にモニタリングを行い、こどもの状況や支援効果を踏まえて見直します。
支援プログラム
事業所は、5領域との関連性を明確にした、事業所全体の支援内容を示す「支援プログラム」を作成し、ホームページ等で公表するとともに、指定権者へ届け出る必要があります。
令和7年4月1日以降、支援プログラムの作成・公表が行われていない場合は、支援プログラム未公表減算として基本報酬の15%が減算されます。
支援プログラムは、個別支援計画の代わりになるものではありません。
- 支援プログラム:事業所全体の支援方針や支援内容
- 個別支援計画:一人ひとりのこどもに対する具体的な支援計画
それぞれの目的を理解し、両方を整備する必要があります。
基本報酬
一般的な放課後等デイサービスの基本報酬は、利用定員や個別支援計画に定めた支援時間などによって決まります。
定員10人以下の一般的な事業所における所定単位数は、次のとおりです。
| 支援時間区分 | 所定単位数 |
|---|---|
| 区分1:30分以上1時間30分以下 | 574単位 |
| 区分2:1時間30分超3時間以下 | 609単位 |
| 区分3:3時間超5時間以下 | 666単位 |
区分3は、学校休業日に限り算定できます。支援時間は、原則として30分以上である必要があります。
また、基本報酬の時間区分は、単に実際の利用時間だけで判断するのではなく、個別支援計画に定めた標準的な支援時間や、実際に支援時間が短くなった理由などを踏まえて判断します。
令和8年度の応急的な報酬単価
令和8年6月1日以降に新たに指定を受けた放課後等デイサービスについては、原則として、基本報酬の所定単位数に1,000分の982を乗じた応急的な報酬単価が適用されます。
この取扱いは、令和9年度報酬改定までの応急的な措置として設けられたものです。
ただし、次のような事業所や利用児童については、従前の報酬単価が適用される場合があります。
- 主として重症心身障害児を通わせる事業所
- 医療的ケア区分による基本報酬の対象児童
- 強度行動障害児支援加算等の対象児童
- 人工内耳装用児支援加算の対象児童
- 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の対象児童
- 離島・中山間地域など一定の地域に設置される事業所
- 自治体が客観的に必要と認めて設置する事業所
対象となる加算を月に1日でも算定した場合、その児童については当該月の基本報酬が応急的な単価の適用対象外となる取扱いがあります。
新規開設時の収支計画は、従前の574単位・609単位・666単位をそのまま使用するのではなく、応急的な報酬単価の適用有無を確認したうえで作成する必要があります。
主な加算
放課後等デイサービスでは、職員配置や支援内容に応じ、主に次のような加算があります。
児童指導員等加配加算
人員配置基準を超えて、児童指導員、保育士、その他の従業者を配置した場合に算定を検討します。職種、資格、経験年数、常勤・非常勤、常勤換算数等によって区分が異なります。
専門的支援体制加算・専門的支援実施加算
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員等の専門職を配置し、専門的な支援を行う場合に算定を検討します。専門職を雇用しているだけでは足りず、アセスメント、支援計画、実施記録等が必要です。
家族支援加算
こどもの家族に対し、居宅訪問、事業所内、オンライン等で相談援助を行った場合に算定を検討します。
子育てサポート加算
保護者に支援場面を観察してもらい、こどもの特性や関わり方について相談援助等を行った場合に算定を検討します。
延長支援加算
基本報酬の対象となる支援時間に加えて、一定時間以上の延長支援を行う場合に算定を検討します。単なる送迎待ちや保護者都合による預かりではなく、個別支援計画への位置付けや職員配置が必要です。
送迎加算
事業所と学校または自宅等との間で送迎を行った場合に算定を検討します。運転手だけでなく、こどもの障害特性や人数に応じた添乗職員の配置、安全管理、送迎記録等を確認する必要があります。
個別サポート加算
著しく重度の障害があるこども、要保護・要支援児童、不登校状態にあるこどもなど、一定の要件に該当する場合に算定を検討します。
関係機関連携加算・事業所間連携加算
学校、相談支援事業所、医療機関、他の障害児通所支援事業所等と連携し、会議や情報共有等を行った場合に算定を検討します。
福祉・介護職員等処遇改善加算
職員の賃金改善、キャリアパス、職場環境改善等の要件を満たした場合に算定を検討します。
加算は、届出を提出しただけで算定できるものではありません。配置実績、勤務表、個別支援計画、支援記録、相談記録、会議録等により、要件を満たしていることを説明できる状態にしておく必要があります。
主な減算
基準を満たしていない場合、次のような減算が適用される可能性があります。
- 定員超過利用減算
- サービス提供職員欠如減算
- 児童発達支援管理責任者欠如減算
- 個別支援計画未作成減算
- 支援プログラム未公表減算
- 自己評価結果等未公表減算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 虐待防止措置未実施減算
- 業務継続計画未策定減算
- 情報公表未報告減算
- 開所時間減算
人員不足や個別支援計画の未作成は、長期間継続すると減算率が大きくなる場合があります。
また、過去に遡って減算や報酬返還を求められる可能性もあるため、毎月の勤務表、利用実績、個別支援計画の作成状況、加算要件を確認することが重要です。
開設までの流れ
1.事業計画の作成
対象とするこども、支援内容、営業日、サービス提供時間、送迎範囲、利用定員、職員配置、資金計画等を整理します。
2.指定権者への事前相談
開設予定地を管轄する都道府県・市へ事前相談を行います。自治体によって、事前相談の方法、必要書類、物件確認の進め方、申請期限が異なります。
3.法人設立・定款変更
新たに法人を設立する場合は、株式会社、合同会社、一般社団法人等の設立手続を行います。既存法人の場合は、定款の目的と法人登記を確認します。
4.物件の選定
指定基準、建築基準法、消防法等への適合性を確認します。行政への確認前に賃貸借契約を締結すると、指定を受けられない物件であった場合でも家賃等の負担が発生するため注意が必要です。
5.職員の採用と資格確認
管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士等を採用します。資格証、卒業証明書、実務経験証明書、研修修了証等を確認し、基準を満たす勤務表を作成します。
6.申請書類・運営書類の作成
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、収支予算書、事業計画書、重要事項説明書、利用契約書等を作成します。
7.指定申請
指定権者へ申請書類を提出します。静岡市では、原則として指定を受けたい月の2か月前の1日までに申請書類を提出する必要があります。5月指定の場合は、2月1日が提出期限です。
8.審査・現地確認
書類の補正、設備や備品の確認、現地確認等が行われます。補正が期限までに完了しない場合、希望する月に指定を受けられないことがあります。
9.指定・事業開始
原則として毎月1日付けで指定を受け、利用契約、サービス提供、国保連請求を開始します。
開設後に必要となる運営管理
放課後等デイサービスは、指定を受けることがゴールではありません。開設後は、主に次のような運営管理が必要です。
- 毎月の勤務表と人員配置の確認
- 個別支援計画の作成、説明、同意、交付
- モニタリングと計画の見直し
- 日々のサービス提供記録
- 支援プログラムの作成・公表・届出
- 事業所自己評価と保護者評価の実施
- 評価結果と改善内容の公表
- 虐待防止委員会、研修等の実施
- 身体拘束適正化に関する委員会、研修等の実施
- 感染症・食中毒対策
- 業務継続計画の作成、研修、訓練
- 安全計画の作成と見直し
- 送迎車両の安全管理
- 事故、ヒヤリハット、苦情への対応
- 加算要件と算定記録の確認
- 変更届、体制届等の提出
- 障害福祉サービス等情報公表制度への報告
自己評価と保護者評価については、おおむね年1回以上実施し、その結果と改善内容を保護者へ示すとともに、ホームページ等で公表する必要があります。
放課後等デイサービス開業時の注意点
物件を先に契約してしまう
建築基準法、消防法、設備基準等の確認前に物件を契約すると、改修費が高額になったり、指定を受けられなかったりする可能性があります。
児童発達支援管理責任者の要件確認が不十分
本人から「児発管になれる」と聞いただけでは足りません。実務経験証明書、研修修了証、基礎研修後のOJT期間、実践研修、更新研修等を個別に確認する必要があります。
人員配置を月単位だけで判断する
月全体の常勤換算数を満たしていても、サービス提供時間中に必要な職員が配置されていなければ、人員基準違反となる可能性があります。
営業時間とサービス提供時間を混同する
営業時間、サービス提供時間、職員の勤務時間、送迎時間はそれぞれ異なります。勤務表や運営規程を作成する際は、これらを区分して整理する必要があります。
支援内容が特定の活動に偏っている
運動、学習、プログラミングなど特定の活動を特色とすることは可能ですが、5領域を含む総合的な支援として説明できる内容にする必要があります。
加算を収支計画に入れすぎる
加算は、職員を採用しただけでは算定できません。計画、記録、保護者への説明、関係機関との連携、届出等を含めて算定要件を確認する必要があります。
開設後の書類整備を後回しにする
運営指導では、指定申請時の書類だけでなく、実際の勤務表、支援記録、個別支援計画、委員会議事録、研修記録、加算記録等が確認されます。開設当初から適正な様式と運用方法を整備することが重要です。
当事務所のサポート内容
当事務所では、放課後等デイサービスの開設・運営について、次のような支援を行っています。
- 開業相談、事業計画の整理
- 指定権者への事前相談
- 物件、設備基準の確認
- 人員配置と勤務形態一覧表の確認
- 児童発達支援管理責任者の実務経験・研修要件の確認
- 放課後等デイサービスの指定申請
- 加算届・体制届の作成
- 運営規程の作成
- 重要事項説明書・利用契約書の作成
- 個別支援計画等の様式整備
- 虐待防止、身体拘束、感染症、BCP、安全計画等の体制整備
- 国保連請求に関する支援
- 開設後の人員配置・加算・減算の確認
- 運営指導前の書類確認
- 模擬運営指導、改善報告・是正報告の作成
放課後等デイサービスの指定申請では、物件、人員、設備、支援内容、収支計画を同時に進めなければなりません。
物件契約や職員採用を行った後に指定基準を満たさないことが判明すると、開設延期や大きな費用負担につながる可能性があります。
放課後等デイサービスの開設・運営でお困りの方へ
静岡市・静岡県内で放課後等デイサービスの開設を検討されている方は、法人設立や物件契約の前にご相談ください。
指定申請、人員配置、加算・減算の確認から、開設後の運営管理まで、一貫してサポートいたします。
無料相談はこちら主な参照資料
- こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」
- こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定」
- こども家庭庁「放課後等デイサービスガイドライン」
- こども家庭庁「令和8年度 障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)」
- 静岡市「指定障害福祉サービス等事業所の新規指定・指定更新・指定変更」
- 静岡市「障害児通所支援の利用案内」
ご注意
本記事は法令・通知等の概要を分かりやすく整理したものであり、個別案件についての法的判断や指定の可否を保証するものではありません。最新の取扱いは、必ず管轄の指定権者へご確認ください。
