放課後等デイサービス

放課後デイサービス事業所の開所を
ご検討の事業主様へ

永野将太行政書士事務所

放課後等デイサービスが開始されてから間もなく、現在全国で行われている障がい児への支援は多種多様であり、日々新たな支援形態が生み出されています。

弊所では放課後等デイサービスの許可申請や放課後等デイサービス事業所運営を対応させて頂いている中で、指定許可の取得において困難さが増すばかりか、事業所運営における法令順守がより一層厳格に求められている事を実感しております。

近年の放課後等デイサービスでは、子どもの地域社会への参加・包容(インクルージョン)を進めるべく、他の子どもも含めた集団の中での育ちをできるだけ保障する視点が求められており、事業所としても学校や市町村、児童クラブ等との連携を図りながら適正な事業運営を行うことが必須です。

法令への理解が乏しい状態で放課後等デイサービスを開始され、誤った解釈や運用で事業を行った場合、障害福祉サービス費の返還や指定取消など厳しい措置が講じられます。

その様な事が起こらないよう、法令順守意識をもって事業所運営を行って頂きたく存じます。
また、これから開所をご検討の事業者様であれば、適正な運営を見越したうえで開業の準備を進めて頂ければと思います。

ご不明点やご心配事等が多々あるかと存じますが、永野将太行政書士事務所では障がい福祉事業を志す全ての想いに全力でお応えしておりますので、些細な事でもお気軽にご相談下さい。

Day Service

放課後等デイサービスとは?

Requirements

指定時の要件

ご提案・お見積もり

放課後等デイサービスの指定を受けるためには法人格が必要となります。
具体的には、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人などの法人でなければいけません。

どの法人形態を選ぶかはケースバイケースですが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、それらを比較したうえで決めるようにしましょう。

例えば、特定非営利活動法人(NPO法人)では一般的に金融機関からの融資を受けにくい法人形態ですので、融資を受けての開業を検討しているのであれば、他の法人形態も検討する必要があるでしょう。どのような法人形態として設立するのか、今後の事業展開をご検討の上、ご判断いただければと思います。

①株式会社

株式会社とは、株式を発行して資金を集め、調達した資金を用いて商品やサービスを生み出していく経営形態を言います。

株式会社のメリット

  • 多くの人から出資を受けやすい
    株式会社は多くの方から資金を集めて大きな事業を目指す場合に向く組織形態です。
    出資者は間接の有限責任であり、出資金額を超えた損失を負うことはないため、
    出資しやすい=出資を受けやすい→商品やサービスを生み出しやすい!の好循環が期待できるのです。
    その為、多くの資金を集めて事業を拡大していく事業者におすすめの形態と言えます。
  • 社会的信用が高い
    株式会社は社会的な知名度もあるため、比較的信用が得られやすいのが特徴です。
    販売拡大や人材採用の募集、金融機関からの融資など他の業態に比べて有利に働くことが多いです。

株式会社のデメリット

  • 初期費用や役員変更などの維持費がかかる
    株式会社の設立は定款認証費や登録免許税が必要です。
    また、株式会社を運営していくにあたっても登記時の費用や手間がかかります。
  • 決算公告の義務
    株式会社には決算公告の義務があります。
    貸借対照表を「官報」「日刊新聞紙」「ホームページ」のいずれかで公開しなくてはならず、
    外部に会社の財政状態を知られたくない人には不向きです。
    なお、合同会社には決算公告の義務はありません。

②合同会社

合同会社とは、出資者と経営者が同一な会社形態です。
他の業態に比べて設立費用やランニングコストが安く、経営の自由度が高いという特徴があって、比較的小規模で事業を行う事業者やBtoCの経営に適しています。

合同会社のメリット

  • 会社の設立費用と維持費用が抑えられる
    合同会社を設立する場合、定款認証の手数料や登録免許税など設立費用を低く抑えることができます。
    また、決算公告義務や役員任期の定めがなく、変更手続きも比較的容易であることが多いです。
  • 経営における自由度が高い
    合同会社は意思決定の方法や利益配分などを自由に設計することができます。
    これは所有と経営が一致することから、定款に定めることで柔軟な対応が可能とされています。
    事業を行うにあたって、自由に早くそして容易に会社を動かしていきたいのであれば合同会社が適しています。

合同会社のデメリット

  • 社会的な認知度が低い
    近年では一般に認知されてきましたが、株式会社と比べると社会的な認知度はやはり劣ります。
    そのため、取引や採用時など社会的な信用性を要する場面において影響する場合があります。
  • 大きな資金調達が難しい
    合同会社は株式を発行するなどの資金調達ができないため、
    資金を集めづらく、幅広い資金調達というものは現実的ではありません。
    大きな事業を目指す場合には不向きな組織形態です。

③NPO法人

NPO法人とは、営利を目的としない社会貢献活動を行う法人形態を言います。
具体的にはボランティア活動などの地域貢献活動や環境保全、貧困・人権問題など社会課題の解決を目的に活動します。

NPO法人のメリット

  • 社会的信用が高い
    公益性のある社会活動の一翼を担うことから、法人としての活動や理念等を理解・共感してもらいやすく、他業態と比べて信用を得られやすいです。
  • 税率が優遇される
    NPO法人の目的が社会的利益の追及であることから、「特定非営利活動」に分類される事業に関して、各税目に軽減措置や免除など税制優遇が受けられます。
    法人税、法人住民税、消費税(資産の譲渡など)印紙税、固定資産税、事業所税など

NPO法人のデメリット

  • 設立に時間がかかる
    NPO法人の設立には他法人の設立に比べて時間を要します。
    申請には以下の通り3つのステップがあり、公正性を保証するために期間が設定されています。
  • 利益に制限がある
    NPO法人では、特定の活動で得た収入を動外での使用や配当、利益分配などは認められません。
    収入に関して制約がある点で他業態と異なります。
    ただし、今後の活動展開のために使用することや従業員の賃上げ等に使うことは可能です。
設備要件

放課後等デイサービスの指定を受けるためには、事業所として適正な設備を備えている必要があります。設備基準の詳細は厚生労働省の省令をもとに指定権者ごとに定めていますが、物件や地域によって個別で判断するケースが多々あります。

また、物件そのものが指定権者の定める基準を満たしているかだけでなく、建築基準法や消防法、都市計画法など関係法令に抵触していないかを必ず確認しましょう。建築後や賃貸借契約後に、その物件が基準を満たさない事が判明した場合は、許可を取得することができなくなるだけでなく、事業者として大きな損害となります。

物件選びは今後の利用者募集にも大きく影響しますので、今後の事業展開をご検討の上、慎重にご判断いただければと思います。

消防法

消防法は、主に火災を予防することや火災発生時に被害を軽減する事を目的として定められています。
消防法では、建物の用途や規模によって備えつけるべき設備を定めています。
なお、放課後等デイサービス事業は、消防用設備の設置基準が厳しい特定防火対象物に指定されており、「6項ハ」に該当します。
主に必要な設備は避難誘導灯、自動火災報知設備、消火器などですが、物件が消防法上の必要な設備を備え付けているか管轄の消防署へ事前協議を行ってください。
現在の設備では、消防法上の要件を満たさない場合、専門の消防業者へ設備の発注や取付工事を依頼しましょう。
物件によっては、消防設備の設置にかかる工事費用が高額となることもありますので、賃貸の場合は必ず契約前に設備の確認を行いましょう。

建築基準法

建築基準法は、主に建築物の構造や設備、用途に関する最低の基準を定め、建物の安全性を担保しています。

  • 耐震基準について
    大規模な震災に備えるため耐震性が確保された建物である必要があります。利用しようとする建物が1982年(昭和57年)以降に建築された建物であること又は1982年以降の耐震基準を満たしていることを確認しましょう。ちなみに1981年(昭和56年)以降の耐震基準を満たしている建物を新耐震基準といい、震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないほどの強度があります。
  • 石綿の使用の有無について
    石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれ人体へ悪影響を及ぼします。その為、利用しようとする建物が2006年9月以降に着工された建物であること、アスベストが使われていない建物であること又はアスベストによる暴露のない建物であることを確認して下さい。
  • 用途変更について
    用途変更とは、既存物件の使用目的を住宅から就労継続支援事業所にするなど用途を変更する際に必要な手続きです。利用しようとする建物の用途を変更する場合、建築基準法に基づく確認申請の要否を確認し、確認申請が必要な場合には確認済証を取得して下さい。なお、平成30年の法改正によって、使用面積が200㎡未満の物件は、建築確認申請が不要となりました。ただし、使用面積の解釈は有効延べ面積(事業の用に供しない部分も含む)など解釈が異なることもありますので、必ず管轄の建築局へ事前協議を行いましょう。

都市計画法

都市計画法は、適正な都市開発が実現できるよう、街づくりにおけるルールを定めています。

  • 都市計画区域について
    放課後等デイサービス事業所は、都市計画法上の市街化区域内に設置しなければなりません。市街化区域とは、市街化を目的に設定され、商業施設や住居を建築することができる地域です。一方で、市街化を抑制する市街化調整区域内には就労継続支援A型事業所だけでなく、全サービスにおいて事業所を設置する事はできません。
  • 用途地域について
    都市計画法は、使用目的や地域の特色に応じて13種の用途地域を設定しています。利用しようとする建物の所在地が都市計画法上、どの用途地域に該当しているのかを確認しましょう。用途地域を確認する意義は、主に周辺環境の確認です。また、周辺の建物に支援に支障が生ずるおそれのある建物などがないかを事前に確認しておくと良いでしょう。

バリアフリー化に関する条例

新たに障害福祉事業所を開所する事業者を対象に、事業所内の設備をバリアフリー化させることに義務又は努力義務を課す指定権者があります。
いわゆるバリアフリー条例です。
本条例が適用される事業者は、利用する建物について事前協議の手続きを行い、適合又は不適合の旨を報告します。協議完了後、指定権者へ完了検査証の提出を行います。

人的要件

放課後等デイサービス事業所だけでなく全てのサービスには、人員配置基準が定められており、サービスごと必要となる人員が異なります。
新たに放課後等デイサービス事業所の指定を目指すのであれば、管理者や児童発達支援管理責任者その他従業員の役割を十分に把握した上で、人員確保に努めましょう。

また、開業後においても、指定権者の定める人員配置を常に順守しながら運営する必要があり、人員配置は特に重要な要件と言えます。

事業所運営を行うにあたって、基準に満たさなくなった場合、児童発達支援管理責任者不在減算やサービス提供職員欠如減算などの減額対象となってしまいますので、基準を満たすようにシフト管理を行うようにしましょう。また、従業員の入退社や事業所間での配置換えの際は、社会保険・雇用保険手続きとあわせて、体制届や勤務形態一覧表を見直して、期限までに必要書類を提出しましょう。

職種配置人数常勤・非常勤 備考
管理者 1人常勤兼務可
児童発達支援管理責任者 1人 常勤兼務可
保育士 10:2常勤 または 非常勤うちいずれか常勤
児童指導員

管理者:1名(常勤or非常勤)

管理者とは、事業所全体の管理業務を行う職種です。運営状況を把握し、従業員の管理や事業所運営上の法令順守やコンプライアンス、利用者への支援に係る業務の統括など円滑に事業を進める役割を担います。 原則、専従とされておりますが、利用者の支援に支障がない場合に限り、他職種との兼務が可能です。管理者の要件として、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士を含む)
  • 社会福祉事業に2年以上従事した経験がある者
  • 社会福祉施設長認定講習会を終了している者
  • 企業を経営した経験(概ね1年以上)がある者

児童発達支援管理責任者:1名(常勤・専従) 

児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の策定などサービス内容の指示・管理を担います。常勤で1名の配置が義務づけられ、業務に支障が無い事を前提に管理者との兼務が可能です。

障害のある子どもの発達に応じて個別支援計画をとりまとめ、家族だけでなく学校や支援員などの関係機関と連携を取りながら、より良い支援を目指すリーダー的な存在です。

児童発達支援管理責任者の資格は、実務経験と研修の修了が必要です。個別の経歴によって要件が異なりますので、採用時は児童発達支援管理責任者の要件を満たしているのか確認することは勿論ですが、現時点で要件を満たしていない場合は、必要な職歴や経歴、資格など個別に確認する必要があります。

以下、いずれかを常勤として配置して下さい。利用人数が少ない時間帯であっても、営業時間を通じて定員に応じた人員配置が必要です。

児童指導員:1名(常勤or非常勤)

児童指導員とは、児童福祉施設で障害を持つ子どもたちの生活をサポートしながら、自立支援を行う仕事です。
具体的には、規則正しい生活リズムや挨拶、礼儀など日常生活を送るうえで身につけておきたい基本的なことを教え、集団生活を送るために必要なことを訓練しながら学習の手助けを行います。

常に子どもたちの近くで生活を支えることで、信頼関係を築いていきます。その他にも、児童相談所や学校との連携、保護者が児童を引き取る際には相談を受け、通所施設の放課後等デイサービスなどでは、子どもたちの送迎も実施します。

保育士:1名(常勤or非常勤)

保育士は、児童指導員と同様に個別支援計画に基づいて利用者の障害特性や生活環境・発達に関する課題に配慮しながら支援を行います。保育士は子どもたちと直接関わるだけではなく、子どもの健やかな発達のために保護者や関係機関との連携をとる必要があります。

Structure

放課後等デイサービスの
報酬算定構造

永野将太行政書士事務所

放課後等デイサービスにおける報酬算定は、主に定員のほかサービス提供時間と提供日によって区分されています。サービス提供時間と提供日について説明していきますので、まずは基本的な構造を抑えましょう!

サービス提供時間

放課後等デイサービスにおける「サービス提供時間」とは、「営業時間」内において、実際に児童を受け入れる時間帯になります。その為、サー ビス提供時間帯においては、人員基準上の必要な職員を配置する必要があることから、サービス提供時間を3時間以上とする事業所の場合、区分Ⅰとして高い報酬単価にて算定が可能です。一方で、サービス提供時間を3時間未満とする事業所の場合、区分Ⅱとして算定することとなります。

ここでいう「サービス提供時間」とは、運営規程等に定める標準的なサービス提供時間をいいます。一方で「営業時間」とは、事業所を開所している時間帯であって、職員が出勤しており受付や連絡が随時可能な時間帯を指します。営業時間とサービス提供時間が同一でも問題ありませんが、いずれの時間であっても運営規定や利用契約書、重要事項説明書などに定める必要がありますので、必ず記載した上で利用開始前に利用者へ明示する様にしましょう。

  • 放課後等デイサービスのサービス提供時間が3時間以上・・・区分Ⅰ
  • 放課後等デイサービスのサービス提供時間が3時間未満・・・区分Ⅱ

※放課後等デイサービスについては、個々の障害児に対するサービス提供時間(送迎に係る時間は除くものとする。)は、30分を超える必要がある点に留意しましょう。

提供日

放課後等デイサービスの提供日について、学校での授業終了後(放課後)に行う場合と学校休業日にサービスを提供した場合では報酬単価が異なります。ここでいう学校休業日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日、教育委員会が定める日(私立学校においては当該学校の学則で定める日)をいい、台風等により臨時休校となる日や新型コロナウイルスのほか季節性インフルエンザ等の感染状況による臨時休校の日も含まれます。

なお、学校がそもそも休業日ではない日に放課後等デイサービスを午前中から利用した場合であっても休業日の取扱いとはなりません。つまり、「児童が学校を休んだかどうか」ではなく、「児童の通う学校が本来休みの日かどうか」によって「休業日」か「授業終了後(放課後)」の別を判断します。

重症心身障がい児以外が通所する
事業所の報酬算定表

①授業終了後
(放課後)
授業終了後(一般型)
区分Ⅰ(3時間以上)区分Ⅱ(3時間未満)
医療的ケア児
(判定スコア32点以上)
医療的ケア児
(判定スコア32点以上)
(a)定員10人以下2604(a)定員10人以下2591
(b)定員11人以上20人以下2402(b)定員11人以上20人以下2393
(c)定員21人以上2302(c)定員21人以上2295
医療的ケア児(判定スコア16点以上)医療的ケア児(判定スコア16点以上)
(a)定員10人以下1604(a)定員10人以下1591
(b)定員11人以上20人以下1402(b)定員11人以上20人以下1393
(c)定員21人以上1302(c)定員21人以上1295
医療的ケア児(判定スコア3点以上)医療的ケア児(判定スコア3点以上)
(a)定員10人以下1271(a)定員10人以下1258
(b)定員11人以上20人以下1069(b)定員11人以上20人以下1060
(c)定員21人以上969(c)定員21人以上962
医療的ケア児以外医療的ケア児以外
(a)定員10人以下604(a)定員10人以下591
(b)定員11人以上20人以下402(b)定員11人以上20人以下393
(c)定員21人以上302(c)定員21人以上295
②学校休業日
学校休業日(一般型)
医療的ケア児(判定スコア32点以上)
(a)定員10人以下2721
(b)定員11人以上20人以下2480
(c)定員21人以上2372
医療的ケア児(判定スコア16点以上)
(a)定員10人以下1721
(b)定員11人以上20人以下1480
(c)定員21人以上1372
医療的ケア児(判定スコア3点以上)
(a)定員10人以下1388
(b)定員11人以上20人以下1480
(c)定員21人以上1039
医療的ケア児以外
(a)定員10人以下721
(b)定員11人以上20人以下480
(c)定員21人以上372
Summary

まとめ

永野将太行政書士事務所

上記の基準は、放課後等デイサービスが適正な運営ができるよう、法令によって定められています。
そのため、開業の手続きはこれらの基準に必ず適合させる必要があるため、多くの時間と労力が必要となります。
事業者本人や従業員に任せて申請をした場合でも「誤った内容で届け出をしてしまった!」「取得できた加算を知らずに届け出していなかった!」など開業後にトラブルとなることが大変多いです。

また、開業後においても指定基準を継続して満たせていないと利用者への不利益はもとより、報酬減算や行政指導、行政処分などペナルティの対象になってしまいますので、事業所運営は定期的なメンテナンスが必要不可欠なのです。

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永野将太行政書士事務所は
「障害福祉事業に集中して事業運営をしていきたい!」
そんな事業者様のための行政書士事務所です。

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複雑な手続きや書類作成は経験豊富な行政書士に任せて、ぜひ障害福祉事業に集中して売上を伸ばしていきましょう!

永野将太行政書士事業所では、事業所運営に関連する手続きは幅広く受付けておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい!

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