令和8年(2026年)4月から、障害福祉サービス等の指定申請や届出に使用する様式が全国で統一されます。
これまで自治体ごとに異なっていた申請書類の様式が「標準様式」として一本化されることで、事業者の皆さまの手続き負担が大幅に軽減されることが期待されています。
今回のコラムでは、この標準様式の導入について、事業者の皆さまに知っていただきたいポイントをわかりやすくまとめました。
そもそも「標準様式」って何?
障害福祉サービスの事業所を開設・運営するには、指定申請や変更届、加算届出など、さまざまな書類を自治体に提出する必要があります。
しかし、これまでは自治体ごとに書類の様式が異なっていたため、複数の自治体で事業所を運営する場合、それぞれの様式に合わせて書類を作り直す必要がありました。
こうした状況を改善するため、厚生労働省及びこども家庭庁は、全国共通の「標準様式」を策定しました。これにより、どの自治体に対しても同じ書式で申請・届出を行えるようになります。
何が変わるの?3つのポイント
ポイント① 指定申請の様式が統一されます
新規の指定申請、更新申請、変更届出などに使用する書類が「標準様式」に統一されます。具体的には以下のような様式が定められています。
| 様式名 | 内容 |
|---|---|
| 指定申請書類一覧 | 提出書類のチェックリスト |
| 標準様式1 | 主たる対象者を特定する理由等 |
| 標準様式2 | 苦情解決処理の概要 |
| 標準様式3 | 誓約書 |
| 標準様式4 | 勤務体制一覧表 |
ポイント② 加算届出の様式も統一されます
体制届や加算の届出に使う書類についても、標準様式が整備されました。これまで自治体独自の様式で対応していたものが、全国統一の書式で提出できるようになります。
ポイント③ 指導監査の様式も標準化されます
運営指導(実地指導)における主眼事項や着眼点についても標準的な様式が示されました。これにより、運営指導への事前準備もしやすくなると期待されます。
いつから適用されるの?
法令上の施行日は令和8年(2026年)4月です。
ただし、厚生労働省は施行を待たず、標準様式の使用が可能な自治体にはできる限り早期に活用することを促しています。
実際に、豊橋市など一部の自治体ではすでに標準様式への切り替えが進んでいます。今後、全国の自治体で順次導入が進む見込みです。
事業者の皆さまへのポイント
お手元の申請書類のひな形が、所在地の自治体ですでに標準様式に切り替わっている可能性があります。次回の申請・届出の際には、必ず最新の様式を自治体のホームページ等でご確認ください。
事業者にとってのメリットは?
標準様式の導入は、事業者の皆さまに以下のようなメリットをもたらします。
① 書類作成の手間が減る
全国どこの自治体でも同じ様式で申請できるため、複数拠点を持つ事業者は書類の作り直しが不要になります。
② 過去の書類を使い回しやすくなる
様式が統一されることで、以前作成した書類をベースに次の申請書類を効率的に作成できます。
③ 行政とのやり取りがスムーズに
全国統一の様式であるため、記載内容や添付書類に関する自治体ごとの確認が減り、手続き全体の流れがスムーズになります。
ご注意ください
標準様式への移行にあたり、各自治体の指定申請の手引きも一部改訂されています。これまでの手引きの内容と異なる箇所がある場合がありますので、最新版の手引きをあわせてご確認ください。
まとめ
今回の標準様式の導入は、障害福祉分野における手続き負担の軽減を目的とした国の取り組みの一環です。
事業者の皆さまにとっては、煩雑だった書類作成の負担が軽くなる大きなチャンスです。制度の変更をしっかり把握し、スムーズに対応していきましょう。
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※本記事の内容は令和8年3月時点の情報に基づいています。最新の情報は厚生労働省のホームページや各自治体にてご確認ください。

