共同生活援助(グループホーム)

共同生活援助
(障がい者グループホーム)の開所を
ご検討の事業主様へ

永野将太行政書士事務所

近年、共同生活援助(障がい者グループホーム)は障がい福祉事業の中でも市場規模の拡大は目覚ましく、経営者よりコロナ渦を経てより安定した事業を求める声が多く、障害者グループホーム経営注目が集まっています。
その背景には、全国の障がい者の需要に対して、現存する事業所数が不足している現状があって、地方部ではその傾向は顕著に現れています。
その為、比較的利用者を募集しやすく、開業当初より定員数を超える利用受付があるということも珍しくありません。

ただし、弊所でも共同生活援助の許可申請や共同生活援助事業所の運営を対応させて頂いておりますが、指定許可の取得において困難さが増すばかりか、事業所運営における法令順守がより一層厳格に求められている事を実感しております。

法令への理解が乏しい状態で共同生活援助を開始され、誤った解釈や運用で事業を行った場合、障害福祉サービス費の返還や指定取消など厳しい措置が講じられます。

その様な事が起こらないよう、法令順守意識をもって事業所運営を行って頂きたく存じます。
また、これから開所をご検討の事業者様であれば、適正な運営を見越したうえで開業の準備を進めて頂ければと思います。

ご不明点やご心配事などが多々あるかと存じますが、永野将太行政書士事務所では障がい福祉事業を志す全ての方の想いに全力でお応えしております。
些細な事でもお気軽にご相談下さい!

Community Life Support

共同生活援助とは?

Category

共同生活援助事業所の種類

グループホームには、介護サービス包括型外部サービス利用型外部サービス利用型の3種類があります。
一般的に介護サービス包括型が主流となっています。

介護サービス包括型

介護サービス包括型は、最も一般的な種類で定員は4名から設定可能です。
介護サービス包括型は、事業所の従業者が家事や相談等の日常生活上の援助に加えて、入浴等の介護サービスも原則として事業所内で行います。
外部の介護事業者を利用せず、事業所内で介護サービスを包括的に行うことから、包括型と呼ばれています。

外部サービス利用型

主として、夜間や休日において、共同生活を行う住居(以下「グループホーム」)で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供します。外部サービス利用型は、事業所の従業者が、相談や家事等の日常生活上の援助のみを行い、入浴等の介護は事業所が委託契約を結んだ指定居宅介護事業者が行う点で包括型と異なります。


介護サービスを外部にて行うことから、包括型と比べて報酬単価は安価となります。
なお、介護サービス利用型の事業所数は毎年減少しています。

日中活動サービス支援型

日中活動サービス支援型は、主に重度の障がい者や高齢であるために他の日中活動サービスを受けられない障がい者を対象としたグループホームです。
家事や相談など日常生活上のサポートや入浴・排泄・食事の介護サービスを提供します。
介護サービス包括型や外部サービス利用型とは異なり、日中の時間帯もグループホームで支援を行うことから、手厚い支援が求められ、世話人や生活支援員の人員配置が他のグループホームよりも多めに配置されています。

Requirements

指定時の要件

実地指導

共同生活援助の指定を受けるためには法人格が必要となります。
具体的には、株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人などの法人でなければいけません。

どの法人形態を選ぶかはケースバイケースですが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、それらを比較したうえで決めるようにしましょう。

例えば、特定非営利活動法人(NPO法人)では一般的に金融機関からの融資を受けにくい法人形態ですので、融資を受けての開業を検討しているのであれば、他の法人形態も検討する必要があるでしょう。

どのような法人形態として設立するのか、今後の事業展開をご検討の上、ご判断いただければと思います。

①株式会社

株式会社とは、株式を発行して資金を集め、調達した資金を用いて商品やサービスを生み出していく経営形態を言います。

株式会社のメリット

  • 多くの人から出資を受けやすい
    株式会社は多くの方から資金を集めて大きな事業を目指す場合に向く組織形態です。
    出資者は間接の有限責任であり、出資金額を超えた損失を負うことはないため、
    出資しやすい=出資を受けやすい→商品やサービスを生み出しやすい!の好循環が期待できるのです。
    その為、多くの資金を集めて事業を拡大していく事業者におすすめの形態と言えます。
  • 社会的信用が高い
    株式会社は社会的な知名度もあるため、比較的信用が得られやすいのが特徴です。
    販売拡大や人材採用の募集、金融機関からの融資など他の業態に比べて有利に働くことが多いです。

株式会社のデメリット

  • 初期費用や役員変更などの維持費がかかる
    株式会社の設立は定款認証費や登録免許税が必要です。
    また、株式会社を運営していくにあたっても登記時の費用や手間がかかります。
  • 決算公告の義務
    株式会社には決算公告の義務があります。
    貸借対照表を「官報」「日刊新聞紙」「ホームページ」のいずれかで公開しなくてはならず、
    外部に会社の財政状態を知られたくない人には不向きです。
    なお、合同会社には決算公告の義務はありません。

②合同会社

合同会社とは、出資者と経営者が同一な会社形態です。
他の業態に比べて設立費用やランニングコストが安く、経営の自由度が高いという特徴があって、比較的小規模で事業を行う事業者やBtoCの経営に適しています。

合同会社のメリット

  • 会社の設立費用と維持費用が抑えられる
    合同会社を設立する場合、定款認証の手数料や登録免許税など設立費用を低く抑えることができます。
    また、決算公告義務や役員任期の定めがなく、変更手続きも比較的容易であることが多いです。
  • 経営における自由度が高い
    合同会社は意思決定の方法や利益配分などを自由に設計することができます。
    これは所有と経営が一致することから、定款に定めることで柔軟な対応が可能とされています。
    事業を行うにあたって、自由に早くそして容易に会社を動かしていきたいのであれば合同会社が適しています。

合同会社のデメリット

  • 社会的な認知度が低い
    近年では一般に認知されてきましたが、株式会社と比べると社会的な認知度はやはり劣ります。
    そのため、取引や採用時など社会的な信用性を要する場面において影響する場合があります。
  • 大きな資金調達が難しい
    合同会社は株式を発行するなどの資金調達ができないため、
    資金を集めづらく、幅広い資金調達というものは現実的ではありません。
    大きな事業を目指す場合には不向きな組織形態です。

③NPO法人

NPO法人とは、営利を目的としない社会貢献活動を行う法人形態を言います。
具体的にはボランティア活動などの地域貢献活動や
環境保全、貧困・人権問題など社会課題の解決を目的に活動します。

NPO法人のメリット

  • 社会的信用が高い
    公益性のある社会活動の一翼を担うことから、法人としての活動や理念等を理解・共感してもらいやすく、他業態と比べて信用を得られやすいです。
  • 税率が優遇される
    NPO法人の目的が社会的利益の追及であることから、「特定非営利活動」に分類される事業に関して、各税目に軽減措置や免除など税制優遇が受けられます。
    法人税、法人住民税、消費税(資産の譲渡など)印紙税、固定資産税、事業所税など

NPO法人のデメリット

  • 設立に時間がかかる
    NPO法人の設立には他法人の設立に比べて時間を要します。
    申請には以下の通り3つのステップがあり、公正性を保証するために期間が設定されています。
  • 利益に制限がある
    NPO法人では、特定の活動で得た収入を動外での使用や配当、利益分配などは認められません。
    収入に関して制約がある点で他業態と異なります。
    ただし、今後の活動展開のために使用することや従業員の賃上げ等に使うことは可能です。
設備要件

共同生活援助(障がい者グループホーム)の指定を受けるためには、事業所として適正な設備を備えている必要があります。
設備基準の詳細は厚生労働省の省令をもとに指定権者ごとに定めていますが、物件や地域によって個別で判断するケースが多々あります。

また、物件そのものが指定権者の定める基準を満たしているかだけでなく、建築基準法や消防法、都市計画法など関係法令に抵触していないかを必ず確認しましょう。
建築後や賃貸借契約後に、その物件が基準を満たさない事が判明した場合は、許可を取得することができなくなるだけでなく、事業者として大きな損害となります。

物件選びは今後の利用者募集にも大きく影響しますので、今後の事業展開をご検討の上、慎重にご判断いただければと思います。

消防法

消防法は、主に火災を予防することや火災発生時に被害を軽減する事を目的として定められています。

消防法では、建物の用途や規模によって備えつけるべき設備を定めています。
なお、共同生活援助(障がい者グループホーム)は、消防用設備の設置基準が厳しい特定防火対象物に指定されており、「6項ハ」に該当します。
主に必要な設備は避難誘導灯、自動火災報知設備、消火器などですが、物件が消防法上の必要な設備を備え付けているか管轄の消防署へ事前協議を行ってください。
現在の設備では、消防法上の要件を満たさない場合、専門の消防業者へ設備の発注や取付工事を依頼しましょう。

物件によっては、消防設備の設置にかかる工事費用が高額となることもありますので、賃貸の場合は必ず契約前に設備の確認を行いましょう。

建築基準法

建築基準法は、主に建築物の構造や設備、用途に関する最低の基準を定め、建物の安全性を担保しています。

  • 耐震基準について
    大規模な震災に備えるため耐震性が確保された建物である必要があります。利用しようとする建物が1982年(昭和57年)以降に建築された建物であること又は1982年以降の耐震基準を満たしていることを確認しましょう。ちなみに1981年(昭和56年)以降の耐震基準を満たしている建物を新耐震基準といい、震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないほどの強度があります。
  • 石綿の使用の有無について
    石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれ人体へ悪影響を及ぼします。その為、利用しようとする建物が2006年9月以降に着工された建物であること、アスベストが使われていない建物であること又はアスベストによる暴露のない建物であることを確認して下さい。
  • 用途変更について
    用途変更とは、既存物件の使用目的を住宅から就労継続支援事業所にするなど用途を変更する際に必要な手続きです。利用しようとする建物の用途を変更する場合、建築基準法に基づく確認申請の要否を確認し、確認申請が必要な場合には確認済証を取得して下さい。なお、平成30年の法改正によって、使用面積が200㎡未満の物件は、建築確認申請が不要となりました。ただし、使用面積の解釈は有効延べ面積(事業の用に供しない部分も含む)など解釈が異なることもありますので、必ず管轄の建築局へ事前協議を行いましょう。

都市計画法

都市計画法は、適正な都市開発が実現できるよう、街づくりにおけるルールを定めています。

  • 都市計画区域について
    共同生活援助(障がい者グループホーム)事業所は、都市計画法上の市街化区域内に設置しなければなりません。市街化区域とは、市街化を目的に設定され、商業施設や住居を建築することができる地域です。一方で、市街化を抑制する市街化調整区域内には就労継続支援A型事業所だけでなく、全サービスにおいて事業所を設置する事はできません。
  • 用途地域について
    都市計画法は、使用目的や地域の特色に応じて13種の用途地域を設定しています。利用しようとする建物の所在地が都市計画法上、どの用途地域に該当しているのかを確認しましょう。用途地域を確認する意義は、主に周辺環境の確認です。また、周辺の建物に支援に支障が生ずるおそれのある建物などがないかを事前に確認しておくと良いでしょう。

バリアフリー化に関する条例

新たに障害福祉事業所を開所する事業者を対象に、事業所内の設備をバリアフリー化させることに義務又は努力義務を課す指定権者があります。
いわゆるバリアフリー条例です。
本条例が適用される事業者は、利用する建物について事前協議の手続きを行い、適合又は不適合の旨を報告します。協議完了後、指定権者へ完了検査証の提出を行います。

人的要件

共同生活援助(障がい者グループホーム)事業所だけでなく全てのサービスには、人員配置基準が定められており、サービスごとに必要となる人員が異なります
新たに共同生活援助事業所の指定を目指すのであれば、管理者やサービス管理責任者その他従業員の役割を十分に把握した上で、人員確保に努めましょう。

また、開業後においても、指定権者の定める人員配置常に順守しながら運営する必要があり、人員配置は特に重要な要件と言えます。

事業所運営を行うにあたって、基準に満たさなくなった場合、サービス管理責任者不在減算やサービス提供職員欠如減算などの減額対象となってしまいますので、基準を満たすようにシフト管理を行うようにしましょう。

また、従業員の入退社や事業所間での配置換えの際は、社会保険・雇用保険手続きとあわせて、体制届や勤務形態一覧表を見直して、期限までに必要書類を提出しましょう。

職種配置人数常勤・非常勤備考
管理者 1人 常勤 兼務可
サービス管理責任者 30:1

常勤 または 非常勤
 非常勤可
世話人6:1
生活支援員 ※障害支援区分2以下のみの場合は配置不要  

管理者:1名(常勤)

管理者とは、事業所全体の管理業務を行う職種です。
常勤で1人の配置が義務付けられ、運営状況を把握し、従業員の管理や事業所運営上の法令順守やコンプライアンス、利用者への支援に係る業務の統括など円滑に事業を進める役割を担います。 
原則、専従とされておりますが、利用者の支援に支障がない場合に限り、他職種との兼務が可能です。
管理者の要件として、次のいずれかに該当する必要があります。

  • 社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士を含む)
  • 社会福祉事業に2年以上従事した経験がある者
  • 社会福祉施設長認定講習会を終了している者
  • 企業を経営した経験(概ね1年以上)がある者

サービス管理責任者:1名(常勤又は非常勤) 

サービス管理責任者は、個別支援計画の策定などサービス内容の指示・管理を担います。
共同生活援助事業所では、常勤又は非常勤での配置が義務づけられています。原則、専従とされておりますが、利用者の支援に支障がない場合に限り、他職種との兼務が可能です。
サービス管理責任者となるには実務要件と研修要件がありますが、サービス管理責任者資格の制度はこれまでに複数回の見直しが行われており、個々の経歴や研修受講年月日によって対応が様々です。
サービス管理責任者を採用したり変更する際は、サービス管理責任者として要件を満たしているか事前に確認をしましょう。また、障害福祉事業の中で唯一サービス管理責任者の常勤性が求められない点に特徴があります。

サービス管理責任者は次の基準で配置します。

  • 利用者数が30人以下:1人
  • 利用者数が31人以上:超過30人ごとに+1人

世話人(常勤or非常勤)

食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等、日常生活に必要な相談・援助を行います。
指定基準上、世話人は常勤換算で最低6:1の割合で配置しなければなりません。
また、世話人の配置状況により次の①から③までに掲げる数の合計以上の人員配置を行う事で、サービス費が算定されます。

  • 常勤換算で、「利用者数」を4で除した数以上(世話人配置4:1)→サービス費Ⅰ
  • 常勤加算で、「利用者数」を5で除した数以上(世話人配置5:1)→サービス費Ⅱ
  • 常勤換算で、「利用者数」を6で除した数以上(世話人配置6:1)→サービス費Ⅲ

生活支援員 (常勤or非常勤)

生活支援員は主に食事、入浴、排泄などの介助を担当します。
生活支援員は、指定基準上、前年度の利用者の障害区分ごとに配置する必要がありますが、支援区分3以上の利用者がいなければ、生活支援員の配置は不要です。

障害支援区分常勤加算方法
3障害支援区分3の「利用者数」を9で除した数
4 障害支援区分4の「利用者数」を6で除した数
5 障害支援区分5の「利用者数」を4で除した数
6 障害支援区分6の「利用者数」を2.5で除した数
Structure

共同生活援助(障がい者グループホーム)の
報酬算定構造

永野将太行政書士事務所

共同生活援助(障がい者グループホーム)の報酬算定は、主に利用者数に対する世話人の人員配置区分と利用者の障害支援区分によって決定します。まずは基本的な構造を抑えましょう!

共同生活援助(障がい者グループホーム)における世話人の人員配置には複数のパターンがあり、選択した人員配置ごとに報酬算定における区分が決定します。

  • 常勤換算で、「利用者数」を4で除した数以上(世話人配置4:1)→サービス費Ⅰ
  • 常勤加算で、「利用者数」を5で除した数以上(世話人配置5:1)→サービス費Ⅱ
  • 常勤換算で、「利用者数」を6で除した数以上(世話人配置6:1)→サービス費Ⅲ

ここでいう「利用者数」とは、原則として「前年度の平均利用者数」をいい、前年度の実績ができるまでは以下のような実績期間ごとによって「利用者数」の計算方法が異なります。

  • 新規指定時または指定時から6か月未満
    定員(障害支援区分毎の想定利用者数)の90%
  • 指定時から6か月以上1年未満
    直近6ヶ月間の「障害支援区分毎の延利用者数」÷ 直近6ヶ月間の「開所日数」
  • 指定時から1年以上
    直近1年間の「障害支援区分毎の延利用者数」÷ 直近1年間の「開所日数」
  • 指定時から1年以上経過し、前年度実績あり
    前年度の「障害支援区分毎の延利用者数」÷ 前年度の「開所日数」

障害支援区分とは、障害者総合支援法におけるサービス利用申請に対する支給を障害や心身の状態などにより必要な支援を1から6段階に分けた区分です。
区分1が支援の度合いが低く、区分6が最も高くなっています。高齢者の介護保険と類似したシステムです。
共同生活援助の報酬算定においては、各利用者ごとの支援区分に応じて報酬決定を行う仕組みを導入しています。

下記の表のとおり、利用者の支援区分ごとに定められた報酬単位を算定できます。

区 分 利用者:世話人 障 害 者 支 援 区 分
1 2 34 5 6
4:1243292381471 552667
5:1198243331421 450616
6:1170209298387 467583
体験272322411501 582697
利用者:生活支援員9:16:14:12.5:1
Summary

まとめ

永野将太行政書士事務所

上記の基準は障害福祉サービスが健全に運営できるように設けられています。
基準を満たせないと利用者への不利益はもとより、報酬減算や行政指導、行政処分を始めとしたペナルティの対象にもなります。
職員の配置数は日頃から必ず管理しましょう。

職員の採用・育成には時間がかかることもあります。
新規開業を検討する場合は、まず人員配置基準について理解し、事業所に必要な配置人数を算出することが重要です。

永野将太行政書士事務所は
「障害福祉事業に集中して事業運営をしていきたい!」
そんな事業者様のための行政書士事務所です。

障害福祉事業所の運営をするには許可申請を取得する手続きだけでなく、障害福祉分野の知識や労務管理また業界に精通するエキスパートが必須です。

複雑な手続きや書類作成は経験豊富な行政書士に任せて、ぜひ障害福祉事業に集中して売上を伸ばしていきましょう!

永野将太行政書士事業所では、事業所運営に関連する手続きは幅広く受付けておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい!

永野将太行政書士事務所