就労継続支援A型事業所の開所を
ご検討の事業主様へ
日頃より就労継続支援A型の許可申請や就労継続支援A型事業所の運営を対応させて頂いている中で、指定許可の取得において困難さが増すばかりか、事業所運営における法令順守がより一層厳格に求められている事を実感しております。
就労継続支援A型には、障害福祉サービス費における売上の会計とは別に、就労継続支援A型事業所内での生産活動における会計が存在し、厚労省が定める会計処理基準に則した適正な運用が求めれております。
また、就労継続支援A型事業所に通所される障がい者は、利用者でもありながら労働者の地位を有する特殊性があります。
その為、事業者が労働基準法をはじめとする労働法規の知識を備えておく事はもちろん、利用者を継続して通所させるには適正な労務管理を行う事は必須です。
法令への理解が乏しい状態で就労継続支援A型を開始され、誤った解釈や運用で事業を行った場合、障害福祉サービス費の返還や指定取消など厳しい措置が講じられます。
その様な事が起こらないよう、法令順守意識をもって事業所運営を行って頂きたく存じます。
また、これから開所をご検討の事業者様であれば、適正な運営を見越したうえで開業の準備を進めて頂ければと思います。
ご不明点やご心配事などが多々あるかと存じますが、永野将太行政書士事務所では障がい福祉事業を志す全ての方の想いに全力でお応えしております。些細な事でもお気軽にご相談下さい!
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型とは、一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能である障がい者に対して、雇用契約の締結による就労機会の提供と生産活動の機会の提供を行う就労系のサービスを言います。
就労継続支援A型事業所は、このような障がい者に対して、継続して働けるよう就労の機会を提供して、仕事を行うにあたって必要な知識やスキルの向上のために必要な訓練や支援を行います。
冒頭でも触れた通り、就労継続支援A型事業所に通所する障がい者は、利用者でもありながら労働者でもあるため、利用者が働いた分は、当然に「賃金」の支払義務が生じます。
ここで注意したいことは、利用者に支払う賃金の全額は、就労継続支援A型事業所内で実施する生産活動で得た収入から充当する必要があります。
つまり、就労継続支援A型事業で生ずる障がい福祉サービス費を利用者の賃金に充当することはできないのです。
その為、生産活動は収益性と継続性があって、かつ、利用者の興味を引く内容を選択する必要があります。
イラスト作成やEスポーツ、プログラミングなどパソコンで作業できる活動が人気を集めています。
指定時の要件
①法人格
法人格について
就労継続支援A型の指定を受けるためには、「法人格」が必要です。
法人の形態は株式会社、合同会社、一般社団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人など。
なお、就労継続支援A型においては、社会福祉法人以外の法人格で開業する場合、その法人が「専ら社会福祉事業を行う者」であることが求められます。そのため、社会福祉事業以外の事業を行っている既存の事業者様は、そのままでは指定申請ができないため注意が必要です。
社会福祉事業以外を行っている法人が就労継続支援事業の指定申請をするには、「新しく法人を立ち上げる」「定款変更をする」などもいいでしょう。
新規で法人を設立する場合、どの法人形態を選ぶかはケースバイケースですが、それぞれにメリット・デメリットがありますので、それらを比較したうえで決めるようにしましょう。
例えば、特定非営利活動法人(NPO法人)では一般的に金融機関からの融資を受けにくい法人形態ですので、融資を受けて開業を検討しているのであれば、他の法人形態も検討する必要があるでしょう。
どのような法人形態として設立するのか、今後の事業展開をご検討の上、ご判断いただければと思います。
①株式会社
株式会社とは、株式を発行して資金を集め、調達した資金を用いて商品やサービスを生み出していく経営形態を言います。
株式会社のメリット
- 多くの人から出資を受けやすい
株式会社は多くの方から資金を集めて大きな事業を目指す場合に向く組織形態です。
出資者は間接の有限責任であり、出資金額を超えた損失を負うことはないため、
出資しやすい=出資を受けやすい→商品やサービスを生み出しやすい!の好循環が期待できるのです。
その為、多くの資金を集めて事業を拡大していく事業者におすすめの形態と言えます。 - 社会的信用が高い
株式会社は社会的な知名度もあるため、比較的信用が得られやすいのが特徴です。
販売拡大や人材採用の募集、金融機関からの融資など他の業態に比べて有利に働くことが多いです。
株式会社のデメリット
- 初期費用や役員変更などの維持費がかかる
株式会社の設立は定款認証費や登録免許税が必要です。
また、株式会社を運営していくにあたっても登記時の費用や手間がかかります。 - 決算公告の義務
株式会社には決算公告の義務があります。
貸借対照表を「官報」「日刊新聞紙」「ホームページ」のいずれかで公開しなくてはならず、
外部に会社の財政状態を知られたくない人には不向きです。
なお、合同会社には決算公告の義務はありません。
②合同会社
合同会社とは、出資者と経営者が同一な会社形態です。
他の業態に比べて設立費用やランニングコストが安く、経営の自由度が高いという特徴があって、比較的小規模で事業を行う事業者やBtoCの経営に適しています。
合同会社のメリット
- 会社の設立費用と維持費用が抑えられる
合同会社を設立する場合、定款認証の手数料や登録免許税など設立費用を低く抑えることができます。
また、決算公告義務や役員任期の定めがなく、変更手続きも比較的容易であることが多いです。 - 経営における自由度が高い
合同会社は意思決定の方法や利益配分などを自由に設計することができます。
これは所有と経営が一致することから、定款に定めることで柔軟な対応が可能とされています。
事業を行うにあたって、自由に早くそして容易に会社を動かしていきたいのであれば合同会社が適しています。
合同会社のデメリット
- 社会的な認知度が低い
近年では一般に認知されてきましたが、株式会社と比べると社会的な認知度はやはり劣ります。
そのため、取引や採用時など社会的な信用性を要する場面において影響する場合があります。 - 大きな資金調達が難しい
合同会社は株式を発行するなどの資金調達ができないため、
資金を集めづらく、幅広い資金調達というものは現実的ではありません。
大きな事業を目指す場合には不向きな組織形態です。
③NPO法人
NPO法人とは、営利を目的としない社会貢献活動を行う法人形態を言います。
具体的にはボランティア活動などの地域貢献活動や環境保全、貧困・人権問題など社会課題の解決を目的に活動します。
NPO法人のメリット
- 社会的信用が高い
公益性のある社会活動の一翼を担うことから、法人としての活動や理念等を理解・共感してもらいやすく、他業態と比べて信用を得られやすいです。 - 税率が優遇される
NPO法人の目的が社会的利益の追及であることから、「特定非営利活動」に分類される事業に関して、各税目に軽減措置や免除など税制優遇が受けられます。
法人税、法人住民税、消費税(資産の譲渡など)印紙税、固定資産税、事業所税など
NPO法人のデメリット
- 設立に時間がかかる
NPO法人の設立には他法人の設立に比べて時間を要します。
申請には以下の通り3つのステップがあり、公正性を保証するために期間が設定されています。 - 利益に制限がある
NPO法人では、特定の活動で得た収入を動外での使用や配当、利益分配などは認められません。
収入に関して制約がある点で他業態と異なります。
ただし、今後の活動展開のために使用することや従業員の賃上げ等に使うことは可能です。
②設備要件
設備要件について
就労継続支援A型の指定を受けるためには、事業所として適正な設備を備えている必要があります。設備基準の詳細は厚生労働省の省令をもとに指定権者ごとに定めていますが、物件や地域によって個別で判断するケースが多々あります。
また、物件そのものが指定権者の定める基準を満たしているかだけでなく、建築基準法や消防法、都市計画法など関係法令に抵触していないかを必ず確認しましょう。建築後や賃貸借契約後に、その物件が基準を満たさない事が判明した場合は、許可を取得することができなくなるだけでなく、事業者として大きな損害となります。
物件選びは今後の利用者募集にも大きく影響しますので、今後の事業展開をご検討の上、慎重にご判断いただければと思います。
消防法
消防法は、主に火災を予防することや火災発生時に被害を軽減する事を目的として定められています。
消防法では、建物の用途や規模によって備えつけるべき設備を定めています。
なお、就労継続支援(A型・B型)事業は、消防用設備の設置基準が厳しい特定防火対象物に指定されており、「6項ハ」に該当します。
主に必要な設備は避難誘導灯、自動火災報知設備、消火器などですが、物件が消防法上の必要な設備を備え付けているか管轄の消防署へ事前協議を行ってください。
現在の設備では、消防法上の要件を満たさない場合、専門の消防業者へ設備の発注や取付工事を依頼しましょう。
物件によっては、消防設備の設置にかかる工事費用が高額となることもありますので、賃貸の場合は必ず契約前に設備の確認を行いましょう。
建築基準法
建築基準法は、主に建築物の構造や設備、用途に関する最低の基準を定め、建物の安全性を担保しています。
- 耐震基準について
大規模な震災に備えるため耐震性が確保された建物である必要があります。利用しようとする建物が1982年(昭和57年)以降に建築された建物であること又は1982年以降の耐震基準を満たしていることを確認しましょう。ちなみに1981年(昭和56年)以降の耐震基準を満たしている建物を新耐震基準といい、震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないほどの強度があります。 - 石綿の使用の有無について
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれ人体へ悪影響を及ぼします。その為、利用しようとする建物が2006年9月以降に着工された建物であること、アスベストが使われていない建物であること又はアスベストによる暴露のない建物であることを確認して下さい。 - 用途変更について
用途変更とは、既存物件の使用目的を住宅から就労継続支援事業所にするなど用途を変更する際に必要な手続きです。利用しようとする建物の用途を変更する場合、建築基準法に基づく確認申請の要否を確認し、確認申請が必要な場合には確認済証を取得して下さい。なお、平成30年の法改正によって、使用面積が200㎡未満の物件は、建築確認申請が不要となりました。ただし、使用面積の解釈は有効延べ面積(事業の用に供しない部分も含む)など解釈が異なることもありますので、必ず管轄の建築局へ事前協議を行いましょう。
都市計画法
都市計画法は、適正な都市開発が実現できるよう、街づくりにおけるルールを定めています。
- 都市計画区域について
就労継続支援A型事業所は、都市計画法上の市街化区域内に設置しなければなりません。市街化区域とは、市街化を目的に設定され、商業施設や住居を建築することができる地域です。一方で、市街化を抑制する市街化調整区域内には就労継続支援A型事業所だけでなく、全サービスにおいて事業所を設置する事はできません。 - 用途地域について
都市計画法は、使用目的や地域の特色に応じて13種の用途地域を設定しています。利用しようとする建物の所在地が都市計画法上、どの用途地域に該当しているのかを確認しましょう。用途地域を確認する意義は、主に周辺環境の確認です。また、周辺の建物に支援に支障が生ずるおそれのある建物などがないかを事前に確認しておくと良いでしょう。
バリアフリー化に関する条例
新たに障害福祉事業所を開所する事業者を対象に、事業所内の設備をバリアフリー化させることに義務又は努力義務を課す指定権者があります。
いわゆるバリアフリー条例です。
本条例が適用される事業者は、利用する建物について事前協議の手続きを行い、適合又は不適合の旨を報告します。協議完了後、指定権者へ完了検査証の提出を行います。
③人員要件
人員要件について
就労継続支援A型事業所だけでなく全てのサービスには、人員配置基準が定められており、サービスごと必要となる人員が異なります。
新たに就労継続支援A型事業所の指定を目指すのであれば、管理者やサービス管理責任者その他従業員の役割を十分に把握した上で、人員確保に努めましょう。
また、開業後においても、指定権者の定める人員配置を常に順守しながら運営する必要があり、人員配置は特に重要な要件と言えます。
事業所運営を行うにあたって、基準に満たさなくなった場合、サービス管理責任者不在減算やサービス提供職員欠如減算などの減額対象となってしまいますので、基準を満たすようにシフト管理を行うようにしましょう。また、従業員の入退社や事業所間での配置換えの際は、社会保険・雇用保険手続きとあわせて、体制届や勤務形態一覧表を見直して、期限までに必要書類を提出しましょう。
就労継続支援A型の人員配置基準
職種 | 配置人数 | 常勤・非常勤 | 備考 |
---|---|---|---|
管理者 | 60:1 | 常勤 または 非常勤 | 兼 務 可 |
サービス管理責任者 | 60:1 | 常勤 | |
生活支援員 | 7.5:1 or 10:1 | 常勤 または 非常勤 | |
職業指導員 | 7.5:1 or 10:1 | 常勤 または 非常勤 |
管理者:1名 ( 常勤 or 非常勤 )
管理者とは、事業所全体の管理業務を行う職種です。運営状況を把握し、従業員の管理や事業所運営上の法令順守やコンプライアンス、利用者への支援に係る業務の統括など円滑に事業を進める役割を担います。 原則、専従とされておりますが、利用者の支援に支障がない場合に限り、他職種との兼務が可能です。
管理者の要件として、次のいずれかに該当する必要があります。
- 社会福祉主事資格要件に該当する者(社会福祉士、精神保健福祉士を含む)
- 社会福祉事業に2年以上従事した経験がある者
- 社会福祉施設長認定講習会を終了している者
- 企業を経営した経験(概ね1年以上)がある者
サービス管理責任者:1名 ( 常勤 )
サービス管理責任者は、個別支援計画の策定などサービス内容の指示・管理を担います。
就労継続支援A型事業所では、常勤での配置が義務づけられています。原則、専従とされておりますが、利用者の支援に支障がない場合に限り、他職種との兼務が可能です。
サービス管理責任者となるには実務要件と研修要件がありますが、サービス管理責任者資格の制度はこれまでに複数回の見直しが行われており、個々の経歴や研修受講年月日によって対応が様々です。
サービス管理責任者を採用したり変更する際は、サービス管理責任者として要件を満たしているか事前に確認をしましょう。
以下、いずれかを常勤として配置して下さい。
職業指導員:1名( 常勤 or 非常勤 )
職業指導員とは、利用者へ働くうえで必要な知識や技術を身につけるための職業訓練や指導その他自立した就業をサポートする職種です。就労継続支援A型の他に就労移行支援、就労継続支援B型事業所にも配置が義務付けられています。資格や免許、実務経験は不要です
生活支援員:1名( 常勤 or 非常勤 )
生活支援員とは、利用者の健康管理や生活上での相談業務、サービス管理責任者の補助的な業務を担っています。職業指導員と同様に資格や免許、実務経験は不要です。
就労継続支援A型の
報酬算定構造
就労継続支援A型の報酬算定は、主に人員配置区分とスコア評価によって決定します。
このページでは、人員配置区分とスコア評価について説明していきますので、まずは基本的な構造を抑えましょう!
①人員配置
人員配置区分について
就労継続支援A型の人員配置には2パターンの人員配置基準があります。
- 従業者配置 7.5:1以上
- 従業者配置 10:1以上
従業者配置7.5:1とは、利用者7.5人に対して、従業者(職業指導員と生活支援員)の常勤換算数が1人以上必要となる配置をいい、従業者配置10:1以上とは、利用者10人に対して、従業者(職業指導員と生活支援員)の常勤換算数が1人以上必要となる配置を言います。
常勤換算とは、1ヶ月(4週間)を基本とし、常勤換算を行う従業者の勤務時間をすべて足した時間が、常勤の従業員が勤務したとして「何人」になるかを計算したものです。
「従業者配置7.5:1」と「従業者配置10:1」の違いは、利用者に対する従業者の配置だけでなく、事業所が算定できる報酬単価にも違いがあります。
サービス費Ⅰ( 従業者配置 7.5:1以上 )
従業者配置7.5:1として配置している事業所の場合、従業者配置10:1以上(サービス費Ⅱ)としている事業所に比べて、従業者配置を厚くしている為、より質の高いサービスを提供できているものとして報酬単価が高く設定されています。
従業者配置 7.5:1以上 ( サービス費Ⅰ ) | 定員 | |||
定員20人以下 | 21人~40人 | 41人~60人 | ||
昨 年 度 ス コ ア 合 計 点 | 170点 以上 | 724 | 643 | 605 |
150点~170点 | 692 | 615 | 578 | |
130点~150点 | 676 | 601 | 565 | |
105点~130点 | 655 | 583 | 547 | |
80点~105点 | 527 | 468 | 439 | |
60点~80点 | 413 | 367 | 344 | |
60点 以下 | 319 | 282 | 265 |
サービス費Ⅱ( 従業者配置 10:1以上 )
従業者配置7.5:1(サービス費Ⅰ)以外の事業所については、従業者配置10:1以上(サービス費Ⅱ)を算定します。従業者配置7.5:1以上(サービス費Ⅱ)としている事業所に比べて、従業者配置が薄くなる為、報酬単価が低く設定されています。
従業者配置 10:1以上 ( サービス費Ⅱ ) | 定員 | |||
定員20人以下 | 21人~40人 | 41人~60人 | ||
昨 年 度 ス コ ア 合 計 点 | 170点 以上 | 600 | 588 | 546 |
150点~170点 | 630 | 563 | 522 | |
130点~150点 | 616 | 549 | 510 | |
105点~130点 | 597 | 532 | 494 | |
80点~105点 | 480 | 426 | 397 | |
60点~80点 | 376 | 335 | 312 | |
60点 以下 | 290 | 258 | 240 |
②スコア方式
スコア評価方式について
就労継続支援A型におけるサービス費は、令和3年度の改正により就労継続支援A型事業所における上記の人員配置に加え、スコア告示の規定により算出される総合評価をもって実績とする「スコア方式」が導入されました。
評価の対象となる項目は以下の通りです。
評 価 | 評価基準 | 判定スコア |
---|---|---|
労働時間 | 1日の平均労働時間により評価 | 5点~80点 |
生産活動 | 前年度及び前前年度の生産活動収支により評価 | 5点~40点 |
多様な働き方 | 多様な働き方を実現できる制度の整備状況と実績を評価 | 0点~35点 |
支援力向上 | 職員の支援力向上の取組実績を評価 | 0点~35 |
地域連携活動 | 地元企業と連携した高付加価値商品開発や施設外就労による働く場の確保等の取組実績を評価 | 0点~10点 |
- 労働時間
一日の平均労働時間を基準に算定します。働基準法の範囲内で利用者の労働時間が長くなるほど手厚い支援を実施したと評価され評価点が高くなる仕組みです。その為、1日の平均労働時間7時間以上が最高評価となり1時間きざみに評価点は逓減していきます。 - 生産活動
前年度及び前前年度における生産活動収支をもって評価されます。前年度及び前々年度の直近二期の各年度における生産活動で生じた収支が各年度ともに(二期連続で)利用者に支払う賃金の総額以上であった場合は最高評価となり、以降はそのいずれか、もしくはいずれでもないとして評価は逓減していきます。 - 多様な働き方
就労継続支援A型事業所に通所する利用者の働き方を評価する項目です。任意の5項目を選択し、厚生労働省が推奨する多様な働き方(フレックス勤務や短時間勤務等)を取り入れ、柔軟な取組ができているかを加点方式で評価します。 - 支援力向上
就労継続支援A型事業所に従事する支援スタッフに対する研修制度や教育制度等を評価し、任意の5項目を選択して評価します。 - 地域連携活動
地域の事業者と連携した付加価値の高い商品開発、企業や官公庁等での生産活動等地域社会と連携した活動を行い、その結果をインターネット等により公表しているかを基準に判定します。
まとめ
上記の基準は、就労継続支援A型事業所が適正な運営ができるよう、法令によって定められています。
そのため、開業の手続きはこれらの基準に必ず適合させる必要があるため、多くの時間と労力が必要となります。
事業者本人や従業員に任せて申請をした場合でも「誤った内容で届け出をしてしまった!」「取得できた加算を知らずに届け出していなかった!」など開業後にトラブルとなることが大変多いです。
また、開業後においても指定基準を継続して満たせていないと利用者への不利益はもとより、報酬減算や行政指導、行政処分などペナルティの対象になってしまいますので、事業所運営は定期的なメンテナンスが必要不可欠なのです。
永野将太行政書士事務所が
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そんな事業者様のための行政書士事務所です。
障害福祉事業所の運営をするには許可申請を取得する手続きだけでなく、障害福祉分野の知識や労務管理また業界に精通するエキスパートが必須です。
複雑な手続きや書類作成は経験豊富な行政書士に任せて、ぜひ障害福祉事業に集中して売上を伸ばしていきましょう!
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