処遇改善加算

障害福祉の福祉・介護職員等処遇改善加算とは?令和8年度の変更点・加算率・算定要件を解説【2026年版】

最終更新日:2026年7月20日

障害福祉サービス事業所では、職員の賃金改善や人材確保、職場環境の改善を目的として、「福祉・介護職員等処遇改善加算」が設けられています。令和6年6月に従来の処遇改善加算・特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算が一本化され、さらに令和8年度は、令和9年度の報酬改定を待たずに期中改定が行われ、令和8年6月から加算の対象範囲・加算率及び加算区分が見直されました。本ページでは、令和8年6月以降の最新制度を中心に、処遇改善加算の仕組み、加算率、算定要件、申請手続き及び実務上の注意点を分かりやすく解説します。

処遇改善加算は、計画書を提出して国保連へ請求すれば完結する制度ではありません。加算額以上の賃金改善、就業規則・給与規程の整備、職場環境等要件の実施、毎月の支給管理及び実績報告までを一体的に管理する必要があります。なお、提出方法・提出期限・必要書類は指定権者によって異なる場合があります。実際の対応では、所在地を管轄する指定権者の最新案内をご確認ください。

福祉・介護職員等処遇改善加算とは

福祉・介護職員等処遇改善加算とは、障害福祉サービス事業所が、職員の賃金改善、キャリア形成及び職場環境の改善に取り組むことを条件として、障害福祉サービス報酬に一定割合を上乗せできる加算です。

加算額の基本的な計算方法

処遇改善加算を除く加算・減算後の総報酬単位数 × サービス・加算区分ごとの加算率

事業者は、処遇改善加算の算定額に相当する金額以上の賃金改善を行わなければなりません。賃金改善に含まれるのは、次のものです。

  • 基本給
  • 毎月支払われる手当
  • 賞与・一時金
  • 賃金改善に伴って増加する社会保険料や労働保険料等の事業主負担分

退職手当は、処遇改善加算による賃金改善には含まれません。また、安定的な処遇改善につなげる観点から、できる限り基本給によって賃金改善を行うことが望ましいとされています。

令和8年6月からの主な変更点

令和8年6月改定の重要ポイント

● 処遇改善加算の制度上の対象を、福祉・介護職員から障害福祉従事者へ拡大

● 生産性向上や協働化に取り組む事業者向けに「加算Ⅰロ・Ⅱロ」を新設

● 計画相談支援、地域相談支援及び障害児相談支援を新たに対象化

● キャリアパス要件Ⅳの年額賃金要件を、6月以降は460万円に見直し

● 令和8年度に限り、一部の要件は令和9年3月末までの対応誓約が可能

①障害福祉従事者全体を対象とした加算率へ見直し

令和8年度改定では、処遇改善加算の制度上の対象が、福祉・介護職員から障害福祉従事者へ拡大され、各サービスの加算率が引き上げられました。国は、障害福祉従事者に対して幅広く月額1万円(3.3%相当)の賃上げを実現するための措置としています。

事業所内での実際の配分は、福祉・介護職員の処遇改善が重要であることに留意しつつ、管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、相談支援専門員、看護職員、リハビリ職、栄養士、調理員、事務職員など、幅広い職種を対象にできます。ただし、一部の職員や一部の事業所だけに加算を集中させるなど、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は認められません。

②加算Ⅰロ・Ⅱロを新設

令和8年6月から、従来の加算Ⅰ・Ⅱに相当する「加算Ⅰイ・Ⅱイ」に加え、生産性向上や事業者間の協働化に取り組む事業者を対象とした「加算Ⅰロ・Ⅱロ」が新設されました。加算Ⅰロ・Ⅱロでは、加算Ⅰイ・Ⅱイの要件に加えて「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。これは、福祉・介護職員に対する月額3,000円(1.0%相当)の追加的な賃上げを想定した上乗せ区分です。

③相談支援事業所も対象へ追加

令和8年6月から、これまで処遇改善加算の対象外だった計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援及び障害児相談支援にも、処遇改善加算が新設されました。これらのサービスの加算率は、いずれも5.1%です。

令和8年度は4月・5月と6月以降で制度が異なる

令和8年度は、年度の途中で制度が変更されています。年間の加算額や算定要件を確認する際は、4月・5月分と6月以降を分けて管理する必要があります。

対象期間適用される区分主な注意点
令和8年4月・5月加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ従来区分を適用。キャリアパス要件Ⅳは年額440万円。
令和8年6月以降加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳ新加算率を適用。キャリアパス要件Ⅳは年額460万円。

令和8年6月以降の加算区分

加算区分主な算定要件
加算Ⅰロ月額賃金改善要件、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ、職場環境等要件、令和8年度特例要件
加算Ⅰイ月額賃金改善要件、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ、職場環境等要件
加算Ⅱロ月額賃金改善要件、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ、職場環境等要件、令和8年度特例要件
加算Ⅱイ月額賃金改善要件、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ、職場環境等要件
加算Ⅲ月額賃金改善要件、キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ、職場環境等要件
加算Ⅳ月額賃金改善要件、キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ、職場環境等要件

基本的には、上位区分ほど多くのキャリアパス要件や職場環境等要件を満たす必要があります。なお、重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援など、加算Ⅱイ・Ⅱロが設定されていないサービスもあります。

主なサービスの加算率

令和8年6月以降の主なサービスの加算率は、次のとおりです。加算率は、処遇改善加算を除く加算・減算後の総報酬単位数に乗じます。複数のサービスを運営している法人では、サービスごとに適用される加算率が異なるため、事業所別・サービス別に加算見込額を計算する必要があります。

サービスⅠイⅠロⅡイⅡロ
居宅介護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
重度訪問介護37.2%38.2%35.7%36.7%30.2%24.8%
同行援護44.6%45.6%43.1%44.1%37.6%30.2%
行動援護41.1%42.1%39.6%40.6%34.1%27.7%
生活介護9.3%9.7%9.2%9.6%7.9%6.7%
就労選択支援11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労移行支援11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
就労継続支援A型10.8%11.2%10.6%11.0%9.1%7.5%
就労継続支援B型10.5%10.9%10.3%10.7%8.8%7.4%
自立生活援助11.5%11.9%11.3%11.7%9.8%8.1%
共同生活援助(包括型)16.3%16.9%16.0%16.6%14.4%12.1%
共同生活援助(日中型)16.3%16.9%16.0%16.6%14.4%12.1%
共同生活援助(外部型)22.7%23.3%22.4%23.0%20.8%16.8%
児童発達支援15.2%15.8%14.9%15.5%13.9%11.7%
放課後等デイサービス15.5%16.1%15.2%15.8%14.2%11.9%

計画相談支援、地域相談支援及び障害児相談支援の加算率は、いずれも5.1%です。

処遇改善加算の主な算定要件

月額賃金改善要件

加算Ⅳを算定した場合に見込まれる加算額の2分の1以上を、基本給又は毎月決まって支払われる手当の改善に充てる必要があります。加算ⅠからⅢまでを算定する場合も、仮に加算Ⅳを算定した場合の加算見込額を基準に計算します。そのため、処遇改善加算の全額を賞与や一時金だけで支給する方法では、月額賃金改善要件を満たしません。

キャリアパス要件Ⅰ - 任用要件・賃金体系の整備

職員の職位、職責、職務内容、任用要件及び賃金体系を定め、就業規則、給与規程、キャリアパス表などに明文化して、職員へ周知する必要があります。常時雇用する職員が10人未満など、就業規則の作成義務がない事業所については、内規等を整備して周知する方法でも差し支えありません。

キャリアパス要件Ⅱ - 研修の実施等

職員の資質向上に関する目標と計画を策定し、次のいずれかの取組を行います。計画を作成するだけでなく、実際に研修を実施し、又は研修を受けられる機会を確保する必要があります。

  • OJT、内部研修、外部研修等の実施と能力評価
  • 資格取得のための勤務調整、休暇付与、受講料又は交通費等の支援

キャリアパス要件Ⅲ - 昇給の仕組み

次のいずれかによる昇給の仕組みを設けます。昇給の基準や条件は、就業規則、給与規程、キャリアパス表等に明文化し、職員へ周知する必要があります。

  • 勤続年数や経験年数に応じた昇給
  • 資格取得や研修修了に応じた昇給
  • 人事評価等の一定の基準に基づく昇給判定

キャリアパス要件Ⅳ - 改善後の年額賃金要件

令和8年6月以降は、経験・技能のある福祉・介護職員のうち1人以上について、処遇改善後の賃金見込額を年額460万円以上とする必要があります。ただし、処遇改善加算による賃金改善を行う前から年額460万円以上であった職員は、この要件の対象職員には含まれません。なお、職場環境等要件について全28項目のうち14項目以上の取組を実施している場合は、年額460万円以上の職員がいなくても、キャリアパス要件Ⅳを満たしたものとして取り扱われます。

キャリアパス要件Ⅴ - 配置等要件

加算Ⅰイ又はⅠロを算定する場合は、原則として福祉専門職員配置等加算を届け出ていることが必要です。居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護では、特定事業所加算の届出が配置等要件となります。一方、重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援については、対応する配置加算がないため、キャリアパス要件Ⅴは不要です。

職場環境等要件

処遇改善加算を算定するためには、賃金改善だけでなく、職員が働き続けやすい職場環境の整備も必要です。職場環境等要件は、次の6区分、全28項目で構成されています。

  • 入職促進に向けた取組
  • 資質向上やキャリアアップに向けた支援
  • 両立支援・多様な働き方の推進
  • 腰痛を含む心身の健康管理
  • 生産性向上・業務改善及び働く環境の改善
  • やりがい・働きがいの醸成

加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ

  • 生産性向上以外の5区分から、それぞれ2項目以上
  • 生産性向上の区分から3項目以上
  • 生産性向上の取組のうち、項目⑱は必須
  • 全28項目のうち合計14項目以上
  • 実施した取組内容をホームページ等で公表

加算Ⅲ・Ⅳ

  • 生産性向上以外の5区分から、それぞれ1項目以上
  • 生産性向上の区分から2項目以上
  • 全28項目のうち合計8項目以上

1法人当たり1施設又は1事業所のみを運営する小規模事業者については、所定の取組を実施することで、生産性向上区分の要件を満たせる特例があります。

加算Ⅰロ・Ⅱロの令和8年度特例要件

加算Ⅰロ・Ⅱロを算定するためには、加算Ⅰイ・Ⅱイの要件に加えて、令和8年度特例要件を満たす必要があります。具体的には、次の①又は②のいずれかを満たした上で、③も満たします。

①生産性向上の取組

職場環境等要件の「生産性向上・業務改善及び働く環境の改善」のうち、5項目以上の取組を実施します。この場合、項目⑱及び㉑は必須です。

②社会福祉連携推進法人への所属

事業所が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していることが必要です。

③基本給等への配分

加算Ⅱロ相当額の2分の1以上を、基本給又は毎月決まって支払われる手当の改善に充てる必要があります。ただし、加算Ⅱロが設定されていないサービスについては、加算Ⅰロの加算額の2分の1以上が基準となります。

令和8年度の経過措置

● 一部の取組は、処遇改善計画書で令和9年3月末までの対応を誓約することで、申請時点から要件を満たす取扱いが可能

● 誓約した取組は年度末までに必ず実施し、実績報告書で報告する必要がある

● 未実施の場合は、加算の返還や算定取消につながる可能性がある

相談支援事業所の算定要件

計画相談支援、地域相談支援及び障害児相談支援については、令和8年6月から一律5.1%の処遇改善加算が新設されました。相談支援事業所は、次のいずれかを満たすことで算定できます。

①令和8年度特例要件

  • 生産性向上に関する取組を5項目以上実施すること(項目⑱及び㉑は必須)
  • 又は、法人が社会福祉連携推進法人に所属していること

②加算Ⅳに準ずる要件

  • キャリアパス要件Ⅰ
  • キャリアパス要件Ⅱ
  • 職場環境等要件

相談支援事業所については、通常の障害福祉サービスにおける加算Ⅰロ・Ⅱロとは異なり、独自の算定要件が設定されているため注意が必要です。

令和8年度に増加した加算額の取扱い

令和8年度は、加算率の引上げ、新規算定又は上位区分への変更によって、令和7年度より加算額が増加する事業所があります。令和7年度と比較して新たに増加した加算額については、過去に事業者が独自に行った賃上げとは別に、新たな賃金改善として職員へ還元する必要があります。

新たな賃金改善は、原則として基本給又は毎月決まって支払われる手当を引き上げるベースアップにより行います。ただし、賃金体系の整備途中など、ベースアップだけで対応できない場合は、その他の手当や一時金を組み合わせることも認められています。

計画書・体制届・実績報告書の提出

処遇改善加算は、国保連へ請求するだけでは算定できません。指定権者へ、処遇改善計画書と体制届をそれぞれ提出する必要があります。

処遇改善計画書

原則として、その事業年度に初めて加算を算定する月の前々月末日までに提出します。令和8年度当初については、4月・5月分を算定する場合は令和8年4月15日、4月・5月は算定せず6月から算定する場合は令和8年6月15日とされました。

体制届

原則として、算定を開始する月の前月15日までに提出します。処遇改善計画書と体制届は、提出期限や提出書類が異なるため、それぞれ確認する必要があります。

変更届

加算区分の変更、対象事業所の増減、キャリアパス要件の適合状況の変更などがある場合は、変更届の提出が必要です。原則として、変更後の区分を算定する月の前月15日までに提出します。

実績報告書

最終の加算額が支払われた月の翌々月末日までに提出します。令和8年度分を令和9年3月まで算定した場合、通常の提出期限は令和9年7月31日です。計画書及び実績報告書は、その根拠資料と併せて2年間保存する必要があります。

指定権者ごとの取扱いに注意

● 提出期限、提出方法、必要書類は指定権者によって異なる場合がある

● 静岡市では専用フォームによる提出が案内されている

● 必ず所在地を管轄する指定権者の最新案内を確認する

処遇改善加算で注意したいポイント

加算額以上の賃金改善が必要

年度終了時には、実際に受け取った加算額と賃金改善額を比較します。賃金改善額が加算額を下回った場合は、算定要件を満たさず、加算の一部又は全部が返還対象となる可能性があります。

加算見込額だけで管理しない

処遇改善計画書に記載した加算見込額と、実際に国保連から支払われる加算額は一致するとは限りません。利用者数、稼働率、加算・減算の状況等によって毎月変動するため、国保連の支払額と給与台帳を継続的に照合する必要があります。

4月・5月と6月以降を分けて管理する

令和8年度は、4月・5月と6月以降で加算区分、加算率及び一部の算定要件が異なります。年間の受給額を計算する際は、期間を分けて集計する必要があります。

給与規程と実際の支給方法を一致させる

給与規程では月額の処遇改善手当と定めているにもかかわらず、実際には賞与でのみ支給しているなど、規程と実態が一致していない状態は避けなければなりません。基本給、処遇改善手当、資格手当、賞与等のどの項目で支給するのかを明確にしておく必要があります。

職員への周知記録を残す

事業者は、処遇改善の方法や就業規則等の内容を職員へ周知する必要があります。説明資料、会議録、回覧確認票、メール等により、周知した内容と日付を記録しておくことが重要です。

根拠資料を保存する

指定権者から提出を求められた場合に、速やかに提示できる状態にしておきましょう。主な根拠資料は次のとおりです。

  • 就業規則、給与規程、キャリアパス表
  • 研修計画、研修記録、資格取得支援の記録
  • 給与台帳、給与明細、賞与明細
  • 国保連の支払通知
  • 職員への周知記録
  • 職場環境等要件の実施記録
  • 労働保険への加入を確認できる書類

適切な算定に向けて確認したい事項

処遇改善加算を適切に算定するためには、報酬上の要件と、就業規則、給与規程、給与計算及び職員への周知を一体的に管理することが重要です。少なくとも次の事項を確認しましょう。

  • 令和8年4月・5月と6月以降の区分管理
  • 引き上げ後の加算率による加算額の計算
  • 増加した加算額に対応する新たな賃金改善
  • 職場環境等要件の実施項目数の確認
  • 加算Ⅰロ・Ⅱロの令和8年度特例要件への対応
  • 年額460万円要件の確認
  • 相談支援事業所における新規算定
  • 計画書、体制届及び実績報告書の提出
  • 国保連支払額と賃金改善額の継続的な照合

当事務所の処遇改善加算サポート

永野将太行政書士事務所では、静岡市・静岡県を中心に、障害福祉サービス事業所の処遇改善加算を支援しています。行政書士と社会保険労務士の双方の立場から、障害福祉サービス報酬の届出だけでなく、給与規程、賃金配分及び労務管理まで含めて対応します。主なサポート内容は次のとおりです。

  • 算定可能な加算区分の確認
  • 加算見込額及び必要な賃金改善額の計算
  • 処遇改善計画書、変更届及び実績報告書の作成
  • 体制届の作成・提出支援
  • 就業規則、給与規程及びキャリアパス表の整備
  • 処遇改善手当、基本給及び賞与の配分方法の検討
  • 月額賃金改善要件の確認
  • 職場環境等要件の確認
  • 加算Ⅰロ・Ⅱロの算定可否の確認
  • 国保連支払額と賃金改善額の確認
  • 運営指導に向けた根拠資料の確認

処遇改善加算の新規算定、上位区分への変更、実績報告等でお困りの場合は、当事務所までお問い合わせください。

障害福祉事業所の処遇改善加算でお困りの方へ

静岡市・静岡県内で障害福祉サービス事業所を運営されている方は、加算区分の判断、加算見込額の計算、賃金配分、就業規則・給与規程の整備からご相談ください。

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主な参照資料

  • 厚生労働省・こども家庭庁「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分)令和8年3月31日
  • 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」令和8年2月18日
  • 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
  • 静岡市「令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」の提出(更新日:令和8年4月14日)

本ページは2026年7月時点の告示・通知・公表資料をもとに一般的な内容を整理したものです。個別案件については、指定権者の通知、条例、取扱い、最新の告示・通知・Q&A等をご確認ください。