令和8年度の報酬改定で、就労継続支援B型の基本報酬区分の基準額が見直されます。令和8年1月22日に示された臨時・応急的な対応という位置づけで、各区分の基準となる平均工賃月額が一律3千円引き上げられます。あわせて、見直しによって区分が下がる事業所のために、中間的な区分が設けられます。
- 各報酬区分の基準となる平均工賃月額が一律3千円引き上げられる
- 区分が下がる事業所向けに、中間的な区分が設けられる
- 臨時・応急的な対応としての見直しという位置づけ
令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定において、就労継続支援B型の基本報酬区分の基準額が見直されることになりました。
令和6年度改定で導入された平均工賃月額の新しい算定方式により、全国的に平均工賃月額が約6千円上昇し、想定以上に高い報酬区分の事業所が増加したことが背景にあります。今回はこの見直しについて、事業者が押さえておくべきポイントをわかりやすく整理しました。
今回の見直しの位置づけ|臨時応急的な見直しの1つ
今回の基本報酬区分の見直しは、令和8年1月22日に示された「令和8年度における臨時応急的な見直し」の一部です。この臨時応急的な見直しは3つの内容で構成されており、就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しはそのうちの1つにあたります。
| 見直しの内容 | 主な対象 | 施行時期 |
|---|---|---|
| ① 就労移行支援体制加算の適正化 | この加算を算定する就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護・自立訓練 | 令和8年4月 |
| ② 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し(本記事) | 就労継続支援B型サービス費Ⅰ〜Ⅲを算定し、令和6年度以降に算定区分が上がった事業所 | 令和8年6月 |
| ③ 新規指定事業所への応急的な報酬単価 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた就労継続支援B型・共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)・児童発達支援・放課後等デイサービス | 令和8年6月 |
施行時期が令和8年4月と6月に分かれる点にご注意ください。就労移行支援体制加算の適正化だけが2か月早く動き出します。
あわせて読みたい令和8年度の臨時応急的な見直し|就労移行支援体制加算・B型基本報酬・新規指定事業所の報酬単価見直しの背景|基準額が変わる理由
変更内容|3つのポイント
ポイント① 基準額が一律3千円引き上げ
各報酬区分の基準となる平均工賃月額が、それぞれ3千円ずつ引き上げられます。
たとえば、これまで区分(一)の基準が「4万5千円以上」だったものが「4万8千円以上」に変わります。引き上げ幅は、平均工賃月額の上昇幅(約6千円)の1/2にあたる3千円に留められています。
ポイント② 中間的な区分(A〜F)が新設
今回の見直しにより区分が下がる事業所について、基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう、現行の区分の間に中間的な区分が新設されます。
たとえば、定員20人以下・サービス費(I)の場合、現行の区分に加えて中間区分(A)(B)(C)(D)(E)(F)の6区分が新たに設けられ、より細かい段階で報酬が設定されます。これにより、平均工賃月額に応じた区分は8区分から14区分になりました。このほか、平均工賃月額の実績がない新規指定の事業所については、報酬告示第14の1の注9により、平均工賃月額が1万円未満の場合とみなして基本報酬を算定する取扱いがあります。
ポイント③ 区分七・八の基準は据え置き
令和6年度改定で単価が引き下げられた区分七と区分八の間の基準額については引き上げず、据え置きとなります。下位区分への影響を最小限にとどめる配慮がなされています。
① 基準額が一律3千円引き上げ
- 例:区分(一)の基準が「4万5千円以上」→「4万8千円以上」
- 引き上げ幅は平均工賃月額の上昇幅(約6千円)の1/2
② 中間的な区分(A〜F)が新設
- 区分が下がる事業所の基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう設定
- より細かい段階で報酬が設定される
③ 区分七・八の基準は据え置き
- 令和6年度改定で単価が引き下げられた区分七と区分八の間の基準額は引き上げない
- 下位区分への影響を最小限にとどめる配慮
配慮措置|区分が上がっていない事業所は対象外
あわせて読みたい就労継続支援B型の工賃向上計画とは?記載内容・平均工賃月額の計算方法報酬単位数の比較|定員20人以下の場合(サービス費I)
定員20人以下の事業所を例に、サービス費(I)の現行と改定後の報酬単位数を比較すると以下のとおりです。
<現行>定員20人以下の場合
| 区分 | 平均工賃月額の基準 | 単位数 |
|---|---|---|
| (一) | 4万5千円以上 | 837単位 |
| (二) | 3万5千円以上4万5千円未満 | 805単位 |
| (三) | 3万円以上3万5千円未満 | 758単位 |
| (四) | 2万5千円以上3万円未満 | 738単位 |
| (五) | 2万円以上2万5千円未満 | 726単位 |
| (六) | 1万5千円以上2万円未満 | 703単位 |
| (七) | 1万円以上1万5千円未満 | 673単位 |
| (八) | 1万円未満 | 590単位 |
<改定後>定員20人以下の場合
| 区分 | 平均工賃月額の基準 | 単位数 |
|---|---|---|
| (一) | 4万8千円以上 | 837単位 |
| (A)★新設 | 4万5千円以上4万8千円未満 | 812単位 |
| (二) | 3万8千円以上4万5千円未満 | 805単位 |
| (B)★新設 | 3万5千円以上3万8千円未満 | 781単位 |
| (三) | 3万3千円以上3万5千円未満 | 758単位 |
| (C)★新設 | 3万円以上3万3千円未満 | 738単位 |
| (四) | 2万8千円以上3万円未満 | 738単位 |
| (D)★新設 | 2万5千円以上2万8千円未満 | 726単位 |
| (五) | 2万3千円以上2万5千円未満 | 726単位 |
| (E)★新設 | 2万円以上2万3千円未満 | 705単位 |
| (六) | 1万8千円以上2万円未満 | 703単位 |
| (F)★新設 | 1万5千円以上1万8千円未満 | 682単位 |
| (七) | 1万円以上1万5千円未満 | 673単位 |
| (八) | 1万円未満 | 590単位 |
※ 黄色の背景は今回新設される中間区分です。
※ 令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所については、従前の報酬区分を適用。
※ サービス費(II)・(III)についても同様の見直しが行われます。定員規模(21〜40人、41〜60人、61〜80人、81人以上)ごとにも別途単位数が設定されています。
平均工賃月額の算定方式(参考)
令和6年度改定で導入された新しい算定式は以下のとおりです。
年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数 ÷ 年間開所日数)÷ 12月
この算定式では「平均利用者数」を用いるため、利用日数が少ない方を多く受け入れている事業所でも、実態に即した工賃月額が反映されやすくなっています。なお、この新算定式の導入に伴い、現行算定方式における除外要件は廃止されています。
平均工賃月額は「月3,000円」という最低ラインがある
報酬区分の話とは別に、就労継続支援B型には運営基準上の工賃の下限があります。ある中核市の手引きでは、次のように整理されています。
- 利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと
- 利用者に支払う1か月あたりの工賃平均額は3,000円を下回らないこと
報酬区分の最下位(区分八)は平均工賃月額1万円未満ですが、これは報酬上の区分であって、運営基準上は月3,000円が下限です。工賃が3,000円を下回る状態は、報酬区分の問題ではなく指定基準違反として扱われます。
また、生産活動に係る会計は障害福祉サービス事業所ごとに経理を区分し、障害福祉サービス事業の会計をその他の事業の会計と区分することも求められます。
報酬上の区分
- 最下位の区分(八)は平均工賃月額1万円未満
運営基準上の下限
- 月3,000円が下限
- 工賃が3,000円を下回る状態は、報酬区分の問題ではなく指定基準違反として扱われる
施行時期
今回の基本報酬区分の基準の見直しは、告示改正により令和8年(2026年)6月から施行されます。
自事業所の平均工賃月額と新しい基準額を照らし合わせ、改定後にどの区分へ該当するかを早めに確認してください。
事業所が今からやっておくべきこと
① 自事業所の平均工賃月額を再確認する
新算定式で算出した平均工賃月額が、改定後の基準額でどの区分に該当するかを確認してください。
② 令和6年度改定前後で区分が変動したか確認する
区分が上がっていない場合は見直しの適用対象外となるため、自事業所の変動状況を把握しておくことが重要です。
③ 中間区分への該当可能性を確認する
区分が下がる場合でも、新設される中間区分(A〜F)により減少幅が3%程度に抑えられます。具体的な単位数を確認し、収支への影響を試算しておいてください。
区分が変わったときの届出期限
基本報酬区分が変わる場合、届出が必要です。届出期限は「区分を上げる場合」と「区分を下げる場合」で扱いが異なり、遅れたときの影響も違います。ある中核市の手引きでは、次のように整理されています。
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 新たに算定する場合、区分を上げる場合 | 算定する月の前月15日(閉庁日の場合は直後の開庁日)まで(必着) |
| 区分を下げる場合 | 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある) |
| 取りやめる場合 | 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある) |
今回の見直しでは区分が下がる事業所が生じます。「下がる方向の届出」は期限が定められておらず「速やかに」とされている分、後回しにされがちですが、遅れると過大に受け取った報酬の返還につながります。施行月に合わせて確実に届け出てください。
提出期限・提出方法は指定権者によって異なるため、申請先の自治体の最新の手引きを確認してください。
実績に基づいて区分を上げる場合は、期限に例外がある
基本報酬の区分は、前年度1年間の実績が確定してから判定するため、前月15日という原則的な期限に間に合わないことがあります。この点について、ある中核市の手引きでは例外が設けられています。
人員配置区分、基本報酬算定区分、夜間支援等体制加算など、直近6か月や前年度1年間の実績などに基づき区分を上げる場合は、提出期限を例外として「変更する月の15日(閉庁日の場合は直後の開庁日)まで」とする、という運用です。
つまり、平均工賃月額による基本報酬区分については、変更する月に入ってからの届出が認められる余地があります。ただしこれは指定権者ごとの運用であり、すべての自治体で同じ扱いとは限りません。前年度実績が固まる時期と届出期限の関係は、申請先の自治体に事前に確認しておいてください。
あわせて、4月から加算を新たに算定する場合や加算の区分を変更する場合は、4月15日(閉庁日の場合は直後の開庁日)までに加算届を提出することとされ、詳細は2月下旬に指定権者から通知される、という運用も示されています。年度替わりの届出は自治体からの通知を必ず確認してください。
届出が遅れた場合・誤った場合の取扱い
報酬区分の届出については、次の考え方が前提になります。ある中核市の手引きでは、申請・届出にあたっての留意事項として明記されています。
- 指定権者や国が行う事後調査などにおいて、指定後に提出した書類などに不備があり、過大に報酬を請求していたことが発覚した場合、いかなる理由であっても過大請求分は返還すること
- 指定の内容や加算の内容に変更が生じた際の申請・届出は、事業者の責任において随時行うこと。提出期限までに申請・届出書類を提出できなかった場合、遡って報酬を請求することはできない
- 不正に請求していた報酬がある場合、返還が生じることがある
- 事業者が遵守すべき指定基準などや申請・届出書類の内容については、手続きを行政書士などに委託する場合でも、事業所の管理者、従業者において必ず理解しておくこと
要点は非対称性です。届出が遅れて区分が上がらなかった分は遡って請求できませんが、区分が下がる届出が遅れた分は返還を求められます。どちらに転んでも事業所側の不利益になるため、区分判定は施行前に済ませておくことが安全です。
原則
- 新たに算定する場合、区分を上げる場合:算定する月の前月15日まで
実績に基づいて区分を上げる場合の例外
- 人員配置区分、基本報酬算定区分、夜間支援等体制加算など、直近6か月や前年度1年間の実績に基づく場合は「変更する月の15日まで」
- 平均工賃月額による基本報酬区分は、変更する月に入ってからの届出が認められる余地がある
遅れた場合・誤った場合(非対称性)
- 届出が遅れて区分が上がらなかった分は遡って請求できない
- 区分が下がる届出が遅れた分は返還を求められる
届出書の様式も変わります
「就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書」は、報酬改定に対応した新しい様式が示されています。令和8年4月・5月分と、改定が適用される6月以降分では様式が異なりますので、提出前に指定権者の案内で最新の様式をご確認ください。
新規に指定を受ける事業所は「応急的な報酬単価」にも注意
今回の臨時応急的な見直しでは、令和8年6月1日以降に新規に指定を受けた就労継続支援B型の事業所について、基本報酬を引き下げる特例が設けられています。所定単位数の1000分の984(約1.6%の引下げ)で算定し、適用期間は令和9年度の報酬改定までとされています。すでに指定を受けている事業所には適用されません。
ただし、強度行動障害の状態にある方や医療的ケアを必要とする方への支援体制、離島・中山間地域といった事情がある場合には、適用対象外となる配慮措置が設けられています。これから開業される場合は、収支計画にこの単価を織り込んでおく必要があります。
あわせて読みたい就労継続支援B型の基本報酬|平均工賃月額の区分と単位数(令和8年6月改定対応)よくある質問
平均工賃月額による区分の基準額が一律3千円引き上げられ、あわせて中間区分(A)〜(F)が新設されます。これにより平均工賃月額に応じた区分は8区分から14区分になります。区分七と区分八の間の基準額は据え置きです。
いいえ。令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所は、見直しの適用対象外です。新算定式の導入によって区分が上がった事業所のみが影響を受けます。
告示改正により令和8年6月から施行されます。同じ臨時応急的な見直しでも、就労移行支援体制加算の適正化だけは令和8年4月からで、施行時期が分かれます。
令和6年度改定で導入された新しい算定方式により、全国的に平均工賃月額が約6千円上昇し、想定以上に高い報酬区分の事業所が増加したためです。引き上げ幅は、その上昇幅の2分の1にあたる3千円とされています。
中間区分(A)〜(F)は、区分が下がる事業所の基本報酬の減少額が3%程度に収まるよう設定されています。具体的な単位数は定員規模とサービス費の種類によって異なるため、自事業所の区分で試算してください。
区分を上げる場合は算定する月の前月15日まで(必着)、区分を下げる場合と取りやめる場合は速やかに提出します。届出が遅れて区分が上がらなかった分は遡って請求できず、区分が下がる届出が遅れた分は返還を求められます。提出期限と方法は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。
報酬告示第14の1の注9により、平均工賃月額が1万円未満の場合とみなして基本報酬を算定する取扱いがあります。
まとめ
今回の就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しは、令和6年度改定による平均工賃月額の上昇に対応した調整措置です。基準額の引き上げ幅は上昇幅の半分である3千円に抑えられ、中間区分の新設や配慮措置も設けられるなど、事業所への影響を緩やかにする工夫がなされています。
ただし、区分が変動する事業所にとっては報酬額に直接影響する重要な改定です。施行前に自事業所の状況をしっかり確認し、必要な準備を進めてください。
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※本記事の内容は令和8年4月時点の情報に基づいています。最新の情報は厚生労働省のホームページや各自治体にてご確認ください。
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障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
