【令和8年度報酬改定】就労継続支援B型の改正ポイント|留意事項通知の変更点

【令和8年度報酬改定】就労継続支援B型の改正ポイントを総まとめ!留意事項通知の変更点をわかりやすく解説

令和8年度の報酬改定に伴い、就労継続支援B型の留意事項通知にも複数の改正が行われました。実務に最も直結するのは、基本報酬の算定区分の届出に関する取扱いです。区分の届出は実務上、加算届(体制届)と同じ枠組みで扱われるため、提出期限の考え方とあわせて確認が必要です。

  • 基本報酬の算定区分の届出に関する取扱いが改正された
  • 区分の届出は加算届(体制届)と同じ枠組みで扱われる
  • 届出のスケジュールを踏まえて準備する

令和8年度の報酬改定に伴い、就労継続支援B型に関する留意事項通知(実施上の留意事項)にも複数の改正が行われました。

基本報酬の算定区分に関する届出手続きの変更をはじめ、新規指定事業所の取扱い、就労移行支援体制加算の見直し、医療連携体制加算の読み替え規定の変更など、事業者が把握しておくべきポイントが多岐にわたります。

この記事では、就労継続支援B型に関連する改正点をすべてまとめて解説します。

改正点① 基本報酬の算定区分に関する届出手続きの変更

障害福祉事業に専門特化

今回の改定で最も実務に直結するのが、基本報酬の算定区分の届出に関する手続きの変更です。

就労継続支援B型では、令和8年6月から基本報酬の算定区分の基準の見直しが行われます。これに伴い、見直しの対象外となる事業者を除き、事業者から改めて令和8年6月からの基本報酬の算定区分の届出を受けることとされました。

通常、届出の要件審査には原則2週間以内(遅くとも概ね1月以内)の期間が設けられていますが、今回は特例として、令和8年6月分の算定に間に合うように審査を行うこととされています。

ポイント:届出のスケジュール

通常、前年度の実績等を踏まえた基本報酬の算定区分や加算等の届出は4月中に行うことが認められています。しかし、令和8年度は基本報酬区分の見直しに伴い、6月に届出を行う点に注意が必要です。事業者側は早めに準備を進めておいてください。

加算届・区分変更届の提出期限の考え方

基本報酬区分の届出は、実務上は加算届(体制届)と同じ枠組みで扱われます。ある中核市の手引きでは、提出期限が次のように整理されています。

区分 提出期限
新たに算定する場合、区分を上げる場合 算定する月の前月15日まで(必着)
人員配置区分・基本報酬算定区分など、直近6か月や前年度1年間の実績に基づき区分を上げる場合 例外として、変更する月の15日まで
区分を下げる場合 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある)
取りやめる場合 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある)

基本報酬の算定区分は前年度実績に基づいて決まるため、区分を上げる場合には「変更する月の15日まで」という例外的な期限が設けられている点がポイントです。一方、区分を下げる場合に届出が遅れると、過大に請求した分の返還につながります。今回の令和8年6月からの区分見直しでも、区分が下がる事業所は速やかな届出が必要です。

提出期限・提出方法は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

図解1加算届・区分変更届の提出期限

新たに算定する場合、区分を上げる場合

  • 算定する月の前月15日まで(必着)

実績に基づき区分を上げる場合(例外)

  • 人員配置区分・基本報酬算定区分など、直近6か月や前年度1年間の実績に基づく場合は、変更する月の15日まで

区分を下げる場合/取りやめる場合

  • 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある)
基本報酬の算定区分は前年度実績に基づいて決まるため、区分を上げる場合には例外的な期限がある令和8年6月からの区分見直しでも、区分が下がる事業所は速やかな届出が必要
※提出期限・提出方法は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

改正点② 基本報酬区分の届出に関する詳細規定

B型サービス費の基本報酬の算定区分の届出について、より詳しい規定が設けられました。

令和8年度の届出タイミング

令和8年度においては、令和8年4月15日までに、現行区分の届出書「ア」と見直し後区分の届出書「イ」を同時に提出することとされています。指定権者によっては6月改定分の期限を別に定めている例もあるため、申請先の案内を確認してください。

これは、令和8年6月から基本報酬区分の基準が見直されることに対応したものです。

経過措置:平均工賃月額が1万円未満の場合

令和8年度の届出(6月)にあたり、令和6年度に平均工賃月額が1万円未満とみなして所定単位数を算定していた事業所等については、令和6年度の区分ではなく令和7年度における区分を用いることとされています。

さらに、令和5年度における区分と同じまたは低下している事業所等については、なお従前の基本報酬区分によることができる経過措置が設けられています。該当する事業所は、自治体に詳細をご確認ください。

基本報酬区分の届出は「何を出すか」も確認する

基本報酬の算定区分を届け出る際は、届出書だけでは足りない場合があります。ある中核市の手引きでは、就労継続支援B型の基本報酬算定区分(平均工賃月額区分)の届出にあたり、次の書類を求めています。

区分 内容
届出書 基本報酬の算定区分に関する届出書(様式番号は指定権者ごとに異なる)
添付書類 工賃向上計画の写し(サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)を算定する場合)
あわせて提出 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(様式番号は指定権者ごとに異なる)

工賃向上計画は、目標工賃達成指導員配置加算や目標工賃達成加算の届出でも添付を求められます。区分の届出と加算の届出を同じタイミングで行う場合は、最新の工賃向上計画を1部用意しておくと手続きがスムーズです。

なお、必要な添付書類は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

図解2令和8年度の届出タイミングと経過措置
通常前年度の実績等を踏まえた区分・加算等の届出は4月中
令和8年度基本報酬区分の見直しに伴い、4月15日までに届出(適用は6月分から)

審査の特例

  • 通常は原則2週間以内(遅くとも概ね1月以内)の要件審査
  • 今回は令和8年6月分の算定に間に合うように審査を行う

平均工賃月額が1万円未満の場合の経過措置

  • 令和6年度に1万円未満とみなして算定していた事業所等は、令和6年度ではなく令和7年度の区分を用いる
  • 令和5年度の区分と同じまたは低下している事業所等は、なお従前の基本報酬区分によることができる
※該当する事業所は、自治体に詳細をご確認ください。
あわせて読みたい【令和8年6月施行】就労継続支援B型の基本報酬区分の基準が見直しへ!

改正点③【新設】令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所の取扱い

今回の改正で新たに追加された重要な規定です。

確認

令和8年6月1日以降に新たに指定を受けた就労継続支援B型事業所については、基本報酬の算定において特別な取扱いが適用されます。

具体的には、通常の所定単位数に代えて「1000分の984」に相当する単位数を算定することとされました。これは、実績データが蓄積されていない新規事業所に対する措置です。

新規指定事業所の報酬算定ルール

項目 内容
対象 令和8年6月1日以降に新たに指定を受けたB型事業所
基本報酬 所定単位数 × 1000分の984 で算定
例外① 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算または高次脳機能障害者支援体制加算を当該月に1日でも算定している場合は所定単位数を算定
例外② 重度障害者支援加算、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算を当該月に1日でも算定している利用者は所定単位数を算定

合併・分割・事業譲渡の場合

合併、分割または事業の譲渡により新たに指定を受けた場合については、就労継続支援B型サービス費の規定(②㈣のエ)が準用されます。従前の事業所の実績を引き継ぐことができる場合がありますので、該当する場合は自治体に個別にご相談ください。

図解3令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所の取扱い【新設】
対象令和8年6月1日以降に新たに指定を受けたB型事業所
基本報酬所定単位数 × 1000分の984

例外① 事業所単位

  • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算または高次脳機能障害者支援体制加算を当該月に1日でも算定している場合は所定単位数を算定

例外② 利用者単位

  • 重度障害者支援加算、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算を当該月に1日でも算定している利用者は所定単位数を算定

合併・分割・事業譲渡

  • 就労継続支援B型サービス費の規定が準用される
  • 従前の事業所の実績を引き継ぐことができる場合がある
※実績データが蓄積されていない新規事業所に対する措置です。該当する場合は自治体に個別にご相談ください。

改正点④ 就労移行支援体制加算の見直し

就労移行支援体制加算についても、重要な変更が加えられました。

変更点1:就労定着者数の上限の新設

就労移行支援体制加算の算定に用いる就労定着者の数について、新たに上限が設けられました。

具体的には、就労定着者の数は「前年度の9月末(9月30日)時点における当該指定就労継続支援B型事業所等の利用定員数を上限とする」こととされています。

これにより、利用定員を超える就労定着者の数で加算を算定することはできなくなります。

変更点2:算定対象事業所の範囲の拡大

過去3年間において就労移行支援体制加算が算定された者の取扱いに関して、従来は「当該指定就労継続支援B型事業所等」のみが対象でしたが、改正後は「指定就労継続支援B型事業所等その他の事業所」に拡大されました。

つまり、他の事業所において既に就労移行支援体制加算が算定されていた者についても、一定の条件のもとで考慮されるようになります。

変更点3:ハラスメント等による退職者の取扱い

就労定着者として取り扱うかどうかの判断において、新たに「ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など」に関する規定が追加されました。

改正前は「都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする」とされていましたが、改正後は「ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする」と具体例が明示されました。

実務上のポイント

ハラスメント等やむを得ない事情で退職した場合でも、市町村長が認めれば就労定着者としてカウントできる可能性があります。該当する利用者がいる場合は、事前に市町村に相談しておくとスムーズです。

図解4就労移行支援体制加算の3つの変更

① 就労定着者数の上限の新設

  • 前年度の9月末(9月30日)時点における利用定員数を上限とする
  • 利用定員を超える就労定着者の数で算定することはできない

② 算定対象事業所の範囲の拡大

  • 従来は「当該指定就労継続支援B型事業所等」のみ
  • 改正後は「指定就労継続支援B型事業所等その他の事業所」に拡大
  • 他の事業所で既に算定されていた者も一定の条件のもとで考慮される

③ ハラスメント等による退職者の取扱い

  • 改正後は「ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱う」と具体例が明示
  • 該当する利用者がいる場合は事前に市町村に相談
※本文「改正点④ 就労移行支援体制加算の見直し」を図解化したものです。
あわせて読みたい就労移行支援体制加算をわかりやすく解説

改正点⑤ 医療連携体制加算の読み替え規定の変更

医療連携体制加算の取扱いに関して、読み替え規定が変更されています。

改正前は「医療連携体制加算(Ⅰ)から()」と規定されていた箇所が、改正後は「医療連携体制加算(Ⅰ)から()」に変更されました。

また、読み替え規定の対象となる加算の区分についても以下のとおり整理されています。

改正前 改正後
「医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅵ)」 「医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅳ)」と読み替え
「医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)」 「医療連携体制加算(Ⅳ)」と読み替え
あわせて読みたい医療連携体制加算をわかりやすく解説!区分ごとの単位数・算定要件・注意点

改正の全体像まとめ

今回の就労継続支援B型に関する改正点を一覧にまとめると、以下のとおりです。

改正項目 概要 施行時期
基本報酬区分の届出手続き 見直しに伴い改めて届出が必要。要件審査は6月分の算定に間に合うよう実施 令和8年6月〜
基本報酬区分の届出詳細 令和8年度は4月15日までに届出(適用は6月分から)。平均工賃月額の実績がない新規指定事業所は1万円未満とみなす取扱いあり 令和8年6月〜
新規指定事業所の取扱い【新設】 所定単位数×1000分の984で算定。一定の加算を算定している場合は例外あり 令和8年6月〜
就労移行支援体制加算(定着者数の上限) 就労定着者の数は利用定員数が上限 令和8年4月〜
就労移行支援体制加算(対象事業所の拡大) 他の事業所での加算算定も考慮対象に 令和8年4月〜
就労移行支援体制加算(ハラスメント退職者) やむを得ない事情の例示として「ハラスメント」を追加 令和8年4月〜
医療連携体制加算 読み替え規定の区分番号を変更 令和8年4月〜
図解5今やるべきこと

① 基本報酬の算定区分の届出準備

  • 前年度の平均工賃月額の実績をもとに該当する区分を確認し、届出書類を準備
  • 届出書のほか、工賃向上計画の写し(サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定する場合)、体制等に関する届出書、体制等状況一覧表

② 就労移行支援体制加算の算定状況の確認

  • 就労定着者数の上限、他事業所での算定の考慮など変更点が多い

③ 新規指定を検討中の方は要注意

  • 令和8年6月1日以降の新規指定は所定単位数の1000分の984
  • 一定の加算を算定できる場合は例外。事前にシミュレーションを

④ 医療連携体制加算の確認

  • 読み替え規定の変更により加算の区分番号が変わっている
工賃向上計画は目標工賃達成指導員配置加算・目標工賃達成加算の届出でも添付を求められる区分の届出と加算の届出を同時に行う場合は、最新の工賃向上計画を1部用意しておく
※必要な添付書類は指定権者によって異なります。

事業者が今やるべきこと

チェック

今回の改正を踏まえ、事業者には次の対応をおすすめします。

① 基本報酬の算定区分の届出準備
令和8年6月からの基本報酬区分の見直しに伴い、改めて届出が必要です。前年度の平均工賃月額の実績をもとに、該当する算定区分を確認し、届出書類を準備してください。

② 就労移行支援体制加算の算定状況の確認
就労定着者数の上限(利用定員数)の新設や、他事業所での加算算定の考慮など、変更点が多いため、自事業所の算定状況を改めて精査してください。

③ 新規指定を検討中の方は要注意
令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける場合、所定単位数の1000分の984で算定されます。ただし、一定の加算を算定できる場合は例外となりますので、事前にシミュレーションしておくことが重要です。

④ 医療連携体制加算の確認
読み替え規定の変更により、加算の区分番号が変わっています。現在医療連携体制加算を算定している事業所は、改正後の区分を確認しておいてください。

新規指定・定員増加を検討する場合の手続き上の注意

令和8年6月1日以降の新規指定は報酬面で不利になるため、指定日の設定は慎重に検討する必要があります。あわせて、手続き面でも次の点に注意してください。

① 指定申請には数か月前からの事前協議が必要
ある中核市の手引きでは、指定日の3か月前の15日までに事前協議書類を提出し、2か月前の7日までに申請書類を1回目提出、2か月前の末日までに最終提出、指定前月に現地確認、という標準スケジュールが示されています。指定は毎月1日付けです。書類の不備があると指定日が1か月単位で遅れます。

② 定員を増やす場合は「変更届」ではなく「変更申請」
就労継続支援B型の定員増加は、変更届ではなく指定変更申請の対象です。新規指定と同様に事前協議が必要で、事前協議書類は変更日の3か月前の15日まで、指定変更申請書は変更日の2か月前の末日までとされています。

③ 総量規制の実施状況を先に確認する
生活介護・就労継続支援A型・B型については、必要な事業所数が確保できている場合に、定員増加を伴う事業所の指定を行わない「総量規制」が実施されることがあります。総量規制の対象となっている間は、指定申請も変更申請(定員増加)も受け付けられません。

事前協議の時期、提出期限、総量規制の有無はいずれも指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

ご注意ください

本コラムでは、留意事項通知の新旧対照表に基づく就労継続支援B型の主な改正点を解説しています。なお、基本報酬区分の見直し(単位数の変更等)については別コラム(記事⑧)にて詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

また、実際の届出や算定にあたっては、必ず最新の通知本文や自治体の手引きをご確認のうえ対応してください。

報酬改定への対応と同時に確認したい運営基準

基本報酬区分は平均工賃月額で決まるため、工賃に関する運営基準の遵守が前提になります。ある中核市の手引きでは、就労継続支援B型について次の点が「特に留意すべき事項」として示されています。

区分 内容
工賃の支払 生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。1か月あたりの工賃平均額は3,000円を下回らないこと
会計の区分 事業所ごとに経理を区分し、障害福祉サービス事業の会計をその他事業の会計と区分すること
利用定員の遵守 利用定員を超えた受入れはしないこと
最低定員 20人(多機能型事業所や従たる事業所として設置する場合は10人)

工賃平均額3,000円以上は全国共通の基準です。基本報酬区分の届出にあたっては、まずこの基準を満たしているかを確認してください。

図解6新規指定・定員増加を検討する場合の手続き

① 数か月前からの事前協議が必要

  • 指定日の3か月前の15日までに事前協議書類
  • 2か月前の7日までに申請書類を1回目提出、2か月前の末日までに最終提出
  • 指定前月に現地確認。指定は毎月1日付け
  • 書類の不備があると指定日が1か月単位で遅れる

② 定員増加は「変更届」ではなく「変更申請」

  • 新規指定と同様に事前協議が必要
  • 事前協議書類は変更日の3か月前の15日まで、指定変更申請書は変更日の2か月前の末日まで

③ 総量規制の実施状況を先に確認する

  • 生活介護・就労継続支援A型・B型は、必要な事業所数が確保できている場合に定員増加を伴う指定を行わないことがある
令和8年6月1日以降の新規指定は報酬面で不利になるため、指定日の設定は慎重に検討する
※本文「事業者が今やるべきこと」を図解化したものです。

よくある質問

Q
令和8年度の基本報酬区分の届出は、いつ何を提出しますか。
A

令和8年4月15日までに、現行区分の届出書「ア」と見直し後区分の届出書「イ」を同時に提出することとされています。指定権者によっては6月改定分の期限を別に定めている例もあるため、申請先の案内を確認してください。

Q
令和8年6月1日以降に新たに指定を受けた事業所の基本報酬はどうなりますか。
A

所定単位数の1000分の984で算定します。ただし、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算または高次脳機能障害者支援体制加算を当該月に1日でも算定している場合は、所定単位数を算定します。重度障害者支援加算・医療的ケア対応支援加算・医療連携体制加算を当該月に1日でも算定している利用者についても、同じく所定単位数を算定します。

Q
合併・分割・事業譲渡で新たに指定を受けた場合はどうなりますか。
A

就労継続支援B型サービス費の規定が準用され、従前の事業所の実績を引き継ぐことができる場合があります。該当する場合は自治体に個別にご相談ください。

Q
平均工賃月額を1万円未満とみなして算定していた事業所に経過措置はありますか。
A

あります。令和6年度に平均工賃月額が1万円未満とみなして所定単位数を算定していた事業所等については、令和6年度の区分ではなく令和7年度における区分を用います。さらに、令和5年度における区分と同じまたは低下している事業所等については、なお従前の基本報酬区分によることができる経過措置が設けられています。

Q
基本報酬区分の届出には何を添付しますか。
A

ある中核市の手引きでは、基本報酬の算定区分に関する届出書に加えて、サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定する場合の工賃向上計画の写し、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書と体制等状況一覧表をあわせて提出することとされています。必要な添付書類は指定権者によって異なります。

Q
就労移行支援体制加算はどこが変わりましたか。
A

就労定着者の数に利用定員数という上限が新設され、算定対象となる事業所の範囲が拡大しました。あわせて、ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者に限り就労定着者として取り扱うことが明示されています。施行は令和8年4月です。

Q
医療連携体制加算の読み替え規定はどう変わりましたか。
A

「医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅷ)」とされていた箇所が「(Ⅰ)から(Ⅵ)」に変更されました。読み替えの対象も、「(Ⅰ)から(Ⅵ)」は「(Ⅰ)から(Ⅳ)」に、「(Ⅳ)及び(Ⅴ)」は「(Ⅳ)」に整理されています。

まとめ

令和8年度の報酬改定では、就労継続支援B型に関して基本報酬区分の届出手続きの変更新規指定事業所の取扱いの新設就労移行支援体制加算の見直しなど、多方面にわたる改正が行われました。

特に、令和8年6月からの基本報酬区分の見直しに伴う届出は、すべてのB型事業所(対象外の事業所を除く)が対応する必要がありますので、早めに準備してください。

制度改正に的確に対応するために、最新の情報を継続して確認してください。

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※本記事の内容は令和8年4月時点の情報に基づいています。最新の情報は厚生労働省のホームページや各自治体にてご確認ください。

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執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

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