重度障害者支援加算|算定要件・単位数と算定時の注意点

重度障害者支援加算をわかりやすく解説!算定要件・単位数・注意点まとめ

重度障害者支援加算は、強度行動障害を有する利用者に対して専門的な支援体制を整えている場合に算定できる加算です。算定できるサービスは限られており、通常の区分とは別に「中核的人材配置体制」の区分が設けられています。令和6年度の報酬改定では、児童を対象とした強度行動障害児支援加算とあわせて見直しが行われました。

  • 対象は強度行動障害を有する利用者への専門的な支援体制
  • 通常の区分のほかに「中核的人材配置体制」の区分がある
  • 令和6年度改定で児童向けの加算とあわせて見直された

障害福祉サービス事業所において、強度行動障害を有する利用者さんへの専門的な支援体制を整えることは、支援の質向上のみならず、事業所の安定的な運営にも大きく関わる重要な課題です。

そのような支援体制の強化を評価する仕組みのひとつが「重度障害者支援加算」です。令和6年度の報酬改定では算定要件の見直しも行われており、改めて内容を整理しておくことが重要です。今回はこの加算の概要・対象サービス・算定要件・注意点について、わかりやすく解説します。

重度障害者支援加算とは?

障害福祉事業に専門特化

重度障害者支援加算とは、強度行動障害を有する利用者に対して、専門的な研修を修了したスタッフが個別支援計画に基づく支援を行った場合に算定できる加算です。

強度行動障害は、自傷・他害・著しいこだわりなど、支援者への専門的なスキルが求められる状態像です。この加算は、そのような重度の障害のある方を積極的に受け入れ、専門的な支援体制を整える事業所に対して上乗せ評価を与えることで、受け入れ体制の整備と支援の質向上を促すことを目的としています。

令和6年度の報酬改定では、一部の加配要件が緩和されました。児童を対象とした「強度行動障害児支援加算」(平成30年度に創設)についても、実践研修修了者が支援計画シートに基づいて行う支援を評価する形へ、要件と単位数が見直されています。

対象となるサービス

重度障害者支援加算を算定できる主な障害福祉サービスは以下のとおりです。サービスの種類によって算定できる区分や単位数が異なるため、注意が必要です。

この記事では、共同生活援助と短期入所を中心に解説します。

対象サービス 算定可能な主な区分
生活介護加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
共同生活援助(グループホーム)加算Ⅰ・Ⅱ
短期入所(福祉型・医療型)加算Ⅰ・Ⅱ
施設入所支援加算Ⅰ・Ⅱ

令和6年度改定のポイント

令和6年度の報酬改定では、児童を対象とした「強度行動障害児支援加算」が新設されました。児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、強度行動障害のある児童への専門的支援が新たに評価対象となっています。また、算定要件における加配スタッフの研修要件が一部緩和され、より多くの事業所が算定しやすくなるよう見直されました。

「中核的人材配置体制」の区分を見落とさない

重度障害者支援加算には、通常の区分とは別に「中核的人材配置体制」の区分が設けられています。ある中核市の手引きでは、重度障害者支援加算の届出書類が次のように2段構えで整理されています。

区分提出書類
重度障害者支援加算重度障害者支援加算に関する届出書、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、従業者の資格証の写し、研修修了証の写し(区分によって必要)
重度障害者支援加算(中核的人材配置体制)重度障害者支援加算に関する届出書、中核的人材養成研修修了証の写し

この「中核的人材配置体制」の区分は、生活介護・短期入所・共同生活援助・施設入所支援のいずれのサービスでも用意されています。強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)の上位に位置づけられる強度行動障害支援に係る中核的人材養成研修の修了者を配置している場合に評価されるものです。

すでに実践研修修了者を配置している事業所は、中核的人材養成研修の受講計画を立てることで、さらなる評価につなげることができます。研修の実施主体・受講枠は都道府県等によって異なりますので、所在地の研修実施状況を確認してください。

算定できる区分や届出書の様式は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

図解1対象サービスと算定できる主な区分

生活介護

  • 加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

共同生活援助(グループホーム)

  • 加算Ⅰ・Ⅱ

短期入所(福祉型・医療型)

  • 加算Ⅰ・Ⅱ

施設入所支援

  • 加算Ⅰ・Ⅱ
サービスの種類によって算定できる区分や単位数が異なる令和6年度改定で「強度行動障害児支援加算」が新設(児発・放デイ)通常の区分とは別に「中核的人材配置体制」の区分がある
※本文「対象となるサービス」を図解化したものです。

単位数(区分ごとの詳細)

共同生活援助(グループホーム)の場合

区分 概要 単位数
加算Ⅰ 実践研修修了者が中心となり専門的個別支援を実施 360単位/日
(算定開始から180日以内は860単位/日)
加算Ⅱ 基礎研修修了者が支援計画シートに基づき支援を実施 180単位/日
(算定開始から180日以内は580単位/日)

※ 短期入所については、サービスの種類ごとに単位数が異なります。加算の適用にあたっては、各サービスの告示・通知を必ずご確認ください。

算定開始から180日以内の上乗せに注目

重度障害者支援加算では、算定を開始した日から180日以内の期間について、通常より高い単位数が設定されています。これは、初期の集中的な支援が特に重要であることを踏まえた評価です。新たに強度行動障害のある利用者を受け入れたときは、この期間に支援体制を整えてください。

図解2単位数と180日以内の上乗せ

共同生活援助(グループホーム)

加算Ⅰ・180日以内
860単位/日
加算Ⅱ・180日以内
580単位/日
加算Ⅰ・181日目以降
360単位/日
加算Ⅱ・181日目以降
180単位/日
算定を開始した日から180日以内は通常より高い単位数初期の集中的な支援が特に重要であることを踏まえた評価
※本文「単位数(区分ごとの詳細)」の表をグラフにしたものです。短期入所はサービスの種類ごとに単位数が異なります。

算定要件のポイント

重度障害者支援加算を算定するためには、人員配置・研修要件・書類整備の3つの観点から要件を満たす必要があります。主なポイントを整理しました。

ポイント① 対象となる利用者の条件

重度障害者支援加算の対象となる利用者は、原則として障害支援区分4以上(加算Ⅰは区分6以上)かつ行動関連項目の合計点数が10点以上の方です。

「行動関連項目」とは、障害支援区分の認定調査において評価される自傷・他傷・こだわり・睡眠障害などの行動上の困難さに関する項目です。支援区分の判定結果を確認し、対象要件を満たしているかどうかを確認してください。

ポイント② 加配スタッフの配置が必要

重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定する場合は、通常の人員配置基準に加えて、生活支援員等を加配する必要があります。単に研修を修了したスタッフがいるだけでは算定できず、上乗せとなる実質的なスタッフ配置が求められます。

ポイント③ スタッフの研修修了が必須

算定には以下の研修要件を満たす必要があります。

サービス管理責任者または生活支援員の1名以上が、下記のいずれかを修了していること:

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
  • 喀痰吸引等研修(第1号・第2号研修)
  • 行動援護従業者養成研修 など

さらに、生活支援員全体の20%以上が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)」等を修了していることが必要です。令和6年度改定で、この20%要件が明確化されました。

ポイント④ 支援計画シートの作成が必要

重度障害者支援加算を算定するにあたっては、「支援計画シート」の作成が義務付けられています。この支援計画シートは、通常の「個別支援計画」とは別に作成するものです。実践研修修了者が中心となって作成し、その内容に基づいた個別支援を実施することが算定の条件となります。

届出に必要な書類 ― サービスごとに様式も添付書類も異なる

重度障害者支援加算の届出書は、サービス種別ごとに別の様式が用意されています。ある中核市の手引きでは、次のように整理されています。

サービス届出書と主な添付書類
短期入所重度障害者支援加算に関する届出書(短期入所用)/研修修了証の写し
共同生活援助重度障害者支援加算に関する届出書(共同生活援助用)/従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(平均利用者数算定シート、障害支援区分別平均利用者数算定シートを添付)/研修修了証の写し

※様式番号は指定権者ごとに異なります。

重度障害者支援加算の対象者要件は障害支援区分と行動関連項目の点数で判定されるため、事業所全体の障害支援区分の状況を示す資料が届出段階で確認されます。受給者証や障害支援区分認定結果通知書は、加算の算定判断だけでなく届出書類の裏付けとしても必要ですので、利用者ごとに整理して保管してください。

図解3算定要件の4つのポイント

① 対象となる利用者

  • 原則として障害支援区分4以上(加算Ⅰは区分6以上)
  • かつ行動関連項目の合計点数が10点以上

② 加配スタッフの配置

  • 加算(Ⅰ)は通常の人員配置基準に加えて生活支援員等を加配
  • 研修修了者がいるだけでは算定できない

③ 研修修了

  • サービス管理責任者または生活支援員の1名以上が所定の研修を修了
  • 生活支援員全体の20%以上が基礎研修等を修了(令和6年度改定で明確化)

④ 支援計画シート

  • 個別支援計画とは別に作成
  • 実践研修修了者が中心となって作成し、その内容に基づく個別支援を実施
※本文「算定要件のポイント」を図解化したものです。
あわせて読みたい障害福祉サービスの加算・減算の基本

算定にあたっての注意点

実務でつまずきやすいポイント

① 支援計画シートと個別支援計画は別物
よくある誤りとして、「個別支援計画があるから大丈夫」と考えてしまうケースがあります。重度障害者支援加算では個別支援計画とは別に「支援計画シート」の作成が必要です。この書類が不備だと運営指導等で指摘を受ける可能性がありますので、必ず別立てで整備してください。

② 障害支援区分の確認を怠らない
対象となる利用者の支援区分・行動関連項目のスコアが加算要件を満たしているかどうかは、受給者証や支援区分の認定結果通知書で確認が必要です。区分の更新時には再確認を行い、加算の継続可否を適時に見直す仕組みを整えてください。

③ 研修修了者の割合管理を継続して行う
スタッフの入退職により、基礎研修修了者の比率が20%を下回ってしまうと加算の算定要件を満たせなくなります。人員の変動がある際には、研修修了者の割合が維持されているかどうかを都度確認することが重要です。

④ 算定開始日の記録を正確に残す
算定開始から180日以内は上位の単位数が適用されます。算定開始日の記録が曖昧だと、誤った単位数で請求してしまうリスクがあります。利用者ごとに算定開始日を台帳等で管理し、180日の期間を正確に把握しておいてください。

⑤ 加算届の提出期限を守る

要件を満たしていても、加算の届出が受理されていなければ算定はできません。ある中核市の手引きでは、加算の届出の期限が次のように定められています。

区分提出期限
新たに算定する場合、区分を上げる場合算定する月の前月15日まで(必着)
区分を下げる場合速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある)
取りやめる場合速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある)

同じ手引きでは、提出期限までに届出書類を提出できなかった場合、遡って報酬を請求することはできないとされています。研修修了者の退職により基礎研修修了者の割合が20%を下回った場合は、要件を満たさなくなった時点で速やかに取りやめの届出を行ってください。届出をしないまま算定を続けると、返還の対象になります。

提出期限・提出方法は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

図解4実務でつまずきやすい5点

① 支援計画シートと個別支援計画は別物

  • 「個別支援計画があるから大丈夫」は誤り。別立てで整備する

② 障害支援区分の確認

  • 受給者証や支援区分の認定結果通知書で確認
  • 区分の更新時に再確認し、加算の継続可否を見直す

③ 研修修了者の割合管理

  • 入退職で20%を下回ると算定要件を満たせなくなる

④ 算定開始日の記録

  • 利用者ごとに算定開始日を台帳等で管理し、180日の期間を正確に把握

⑤ 加算届の提出期限

  • 新規算定・区分の引上げは前月15日まで(必着)
  • 区分を下げる・取りやめるときは速やかに(遅れると返還が生じることがある)
※ある中核市の手引きの例です。提出期限・提出方法は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。
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集中的支援加算との関係

確認

令和6年度の報酬改定では、重度障害者支援加算と合わせて「集中的支援加算」も新設されました。これは、強度行動障害を有する利用者に対して、外部の専門家チーム(都道府県等が派遣する強度行動障害支援地域コーディネーター等)と連携した集中的な支援を行った場合に算定できるものです。

集中的支援加算は、重度障害者支援加算とは別に算定できる仕組みとなっており、特に支援困難なケースに対する「もう一段の評価」として位置づけられています。強度行動障害のある利用者への支援に取り組む事業所にとっては、両加算を組み合わせて活用することが重要なポイントとなります。

強度行動障害のある方の支援を評価する他の加算

強度行動障害のある方の受入れを評価する加算は、重度障害者支援加算だけではありません。ある中核市の手引きでは、次の加算についても届出書類が示されています。

加算対象サービスの例主な提出書類
強度行動障害者地域移行特別加算自立訓練、共同生活援助届出書、研修修了証の写し
強度行動障害者体験利用加算共同生活援助届出書、研修修了証の写し

※様式番号は指定権者ごとに異なります。

いずれも研修修了者の配置が前提となる加算です。強度行動障害支援者養成研修の修了者を確保することは、重度障害者支援加算だけでなく、これらの加算の算定にもつながります。研修受講は職員の育成投資であると同時に、事業所の収益基盤の整備でもあると考えて計画的に進めてください。

算定できる加算はサービス種別・指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きと報酬告示を確認してください。

図解5強度行動障害のある方の支援を評価する加算

重度障害者支援加算

  • 研修修了スタッフが個別支援計画に基づく支援を実施

集中的支援加算

  • 外部の専門家チーム(強度行動障害支援地域コーディネーター等)と連携した集中的な支援
  • 重度障害者支援加算とは別に算定できる

強度行動障害者地域移行特別加算

  • 自立訓練、共同生活援助/届出書、研修修了証の写し

強度行動障害者体験利用加算

  • 共同生活援助/届出書、研修修了証の写し
いずれも研修修了者の配置が前提研修受講は職員の育成投資であると同時に事業所の収益基盤の整備
※算定できる加算はサービス種別・指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きと報酬告示を確認してください。
あわせて読みたい医療連携体制加算をわかりやすく解説!区分ごとの単位数・算定要件・注意点

よくある質問

Q
重度障害者支援加算の対象となる利用者の条件は何ですか。
A

原則として障害支援区分4以上(加算Ⅰは区分6以上)かつ、行動関連項目の合計点数が10点以上の方です。行動関連項目とは、障害支援区分の認定調査で評価される自傷・他傷・こだわり・睡眠障害などの行動上の困難さに関する項目です。

Q
共同生活援助の単位数はどのくらいですか。
A

加算Ⅰは実践研修修了者が中心となって専門的個別支援を実施する場合で360単位/日、算定開始から180日以内は860単位/日です。加算Ⅱは基礎研修修了者が支援計画シートに基づき支援を実施する場合で180単位/日、算定開始から180日以内は580単位/日です。

Q
なぜ算定開始から180日以内は単位数が高いのですか。
A

初期の集中的な支援が特に重要であることを踏まえた評価です。新たに強度行動障害のある利用者を受け入れた際は、この期間を活かして支援体制を整えることが想定されています。

Q
職員の研修要件を教えてください。
A

サービス管理責任者または生活支援員のうち1名以上が、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)、喀痰吸引等研修(第1号・第2号研修)、行動援護従業者養成研修などのいずれかを修了している必要があります。さらに生活支援員全体の20%以上が強度行動障害支援者養成研修を修了していることが必要です。

Q
個別支援計画とは別に必要な書類はありますか。
A

支援計画シートの作成が義務付けられています。通常の個別支援計画とは別に、実践研修修了者が中心となって作成し、その内容に基づいた個別支援を実施することが算定の条件です。

Q
加配は必要ですか。
A

加算(Ⅰ)を算定する場合は、通常の人員配置基準に加えて生活支援員等を加配する必要があります。研修を修了したスタッフがいるだけでは算定できず、上乗せとなる実質的な配置が必要です。

Q
集中的支援加算とはどのような関係ですか。
A

集中的支援加算は令和6年度改定で新設された加算で、強度行動障害を有する利用者に対し、都道府県等が派遣する強度行動障害支援地域コーディネーター等の外部専門家チームと連携した集中的な支援を行った場合に算定します。重度障害者支援加算とは別に算定できる仕組みです。

まとめ

重度障害者支援加算は、強度行動障害を有する利用者への専門的な支援体制を評価する重要な加算です。算定開始から180日以内の上乗せ評価が設定されており、適切に算定することで事業所の収益向上にも大きくつながります。

一方で、支援計画シートの整備、スタッフの研修要件の維持、障害支援区分の定期確認など、継続的な管理が求められる点が多いのも事実です。算定要件を確認したうえで、体制づくりと書類管理を進めてください。

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※本記事の内容は令和8年4月時点の情報に基づいています。最新の情報は厚生労働省のホームページや各自治体にてご確認ください。

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執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

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