障害福祉サービス事業所において、医療的ケアが必要な利用者さんへの支援体制を強化するための仕組みが「医療連携体制加算」です。
この加算は、医療機関等との連携により看護職員が事業所を訪問し、利用者に対して看護を提供したり、認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等の指導を行った場合に算定できます。ただし、サービスの種類によって算定できる区分や要件が異なりますので、本記事ではサービスごとにわかりやすく整理しました。
医療連携体制加算の基本的な仕組み
医療連携体制加算は、障害福祉サービス事業所が医療機関や訪問看護ステーション等と連携し、看護職員(看護師・准看護師・保健師)が事業所を訪問して看護を提供する場合に算定されます。
算定にあたっての共通要件は次のとおりです。
① 医療機関等との委託契約または看護職員の直接雇用が必要
② 利用者の主治医から個別の指示書を取得(有効期間6か月)
③ 看護職員1人あたりの対応上限は8人まで
④ 個別支援計画への記載と実施記録の保管が必要
共同生活援助(グループホーム)の医療連携体制加算
対象区分:I〜VII(全区分)
グループホームでは、医療連携体制加算のすべての区分(I〜VII)を算定することが可能です。入居型のサービスであるため、日常的な健康管理から医療的ケアまで幅広い看護ニーズに対応する必要があり、加算の種類も最も多くなっています。
| 区分 | 内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| I | 看護職員が1人の利用者に看護を行った場合 | 32単位/日 |
| II | 看護職員が2〜8人の利用者に看護を行った場合 | 63単位/日 |
| III | 認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を行った場合 | 125単位/日 |
| IV | 医療的ケアが必要な利用者に看護を行った場合 | 800単位/日(1人) 500単位/日(2人) 400単位/日(3人以上) |
| V | 看護職員を常勤換算で1以上配置し看護を行った場合 | 500単位/日 |
| VI | 認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合 | 100単位/日 |
| VII | 看護職員が日常的な健康管理を行い、24時間連絡体制を確保した場合 | 39単位/日 |
グループホームならではのポイント
区分VIIはグループホーム特有の加算です。算定には、看護師による日常的な健康管理体制、24時間の連絡体制の確保に加え、「重度化した場合における対応に係る指針」を作成し、入居時に利用者・家族へ説明のうえ同意を得ておく必要があります。
なお、単にオンコール体制(必要時のみ駆けつける)だけでは算定は認められず、看護師が実際に勤務または訪問した実績が必要です。
区分Vの注意点
区分Vは看護職員を常勤換算で1以上配置する必要があるため、委託契約ではなく直接雇用が基本となります。配置要件のハードルが高い一方、1人あたり500単位/日と高い評価を受けられます。
就労系サービスの医療連携体制加算
対象:就労継続支援A型・B型、就労移行支援
対象区分:I〜IVのみ
就労継続支援A型・B型および就労移行支援では、医療連携体制加算は区分I〜IVのみ算定可能です。グループホームと異なり、区分V〜VIIは対象外となります。
| 区分 | 内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| I | 看護職員が1人の利用者に看護を行った場合 | 32単位/日 |
| II | 看護職員が2〜8人の利用者に看護を行った場合 | 63単位/日 |
| III | 認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を行った場合 | 125単位/日 |
| IV | 医療的ケアが必要な利用者に看護を行った場合 | 800単位/日(1人) 500単位/日(2人) 400単位/日(3人以上) |
就労系サービスでの活用ポイント
就労系サービスでは、日中の作業時間中にバイタルチェックや服薬管理などの健康管理を行うケースが多く、区分I・IIの算定が中心となります。医療的ケアが必要な利用者がいる場合は区分IVも算定でき、1人あたり800単位/日と収益面でも大きなメリットがあります。
近隣の訪問看護ステーションとの委託契約により、週1〜2回の定期訪問で算定する事業所が多い傾向です。
生活介護との多機能型事業所は注意
多機能型事業所で生活介護と就労継続支援B型を併設している場合、生活介護にはもともと看護職員の配置が義務づけられているため、生活介護の利用者については医療連携体制加算を算定できません。サービスの種類ごとに算定の可否が分かれる点に注意しましょう。
放課後等デイサービスの医療連携体制加算
対象区分:I〜IV、VI、VII(Vを除く)
放課後等デイサービスでは、区分Vを除くI〜IV・VI・VIIの加算を算定できます。令和6年度の報酬改定では、医療的ケア児への支援強化の観点から区分VIIの単位数が引き上げられるなど、注目すべき変更がありました。
| 区分 | 内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| I | 看護職員が1人の利用者に看護を行った場合 | 32単位/日 |
| II | 看護職員が2〜8人の利用者に看護を行った場合 | 63単位/日 |
| III | 認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を行った場合 | 125単位/日 |
| IV | 医療的ケア児に看護職員が看護を行った場合 | 800単位/日(1人) 500単位/日(2人) 400単位/日(3人以上) |
| VI | 認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合 | 100単位/日 |
| VII | 認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行い、看護職員が指導を行った場合 | 250単位/日 |
令和6年度改定のポイント
令和6年度の報酬改定により、区分VIIの単位数が200単位→250単位/日に引き上げられました。認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施体制をより高く評価する見直しです。
また、これまで重症心身障害児の基本報酬を算定している事業所では区分VIIを算定できませんでしたが、改定により重心型の事業所でも区分VIIの算定が可能になりました。
放デイ特有の注意点
区分Vは放課後等デイサービスでは算定できません。看護職員の常勤配置による加算を受けたい場合は、区分IV等の他の区分での算定を検討する必要があります。
また、医療的ケア児の受入れにあたっては、医療的ケア児基本報酬との関係も確認しておきましょう。医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している場合は、医療連携体制加算の一部の区分と併算定できない場合があります。
各サービス共通の注意点
実務でつまずきやすいポイント
① 指示書の期限切れに注意
主治医の指示書の有効期間は6か月です。期限切れの状態で算定すると返戻の対象になります。利用者ごとに有効期限を管理する仕組みを整えましょう。
② 看護師の「訪問」の実績が必要
電話やオンラインのみでは算定要件を満たしません。看護職員が事業所に訪問して直接看護を行う、または指導を行うことが原則です。
③ 記録の不備に注意
実地指導では看護の記録や指示書の保管状況が確認されます。訪問日時、実施内容、利用者の状態等を漏れなく記録しておきましょう。
④ 各区分間の併算定制限
医療連携体制加算の各区分は原則として併算定が制限されています。どの区分を算定するか、事前にしっかり確認することが大切です。
まとめ
医療連携体制加算は、サービスの種類によって算定できる区分が大きく異なります。グループホームはI〜VIIの全区分、就労系サービスはI〜IVのみ、放課後等デイサービスはVを除く区分が対象です。
特に区分IVは医療的ケアが必要な利用者に対して最大800単位/日と高い評価を受けられるため、対象者がいる場合は積極的に算定を検討しましょう。
算定にあたっては、医療機関との委託契約、主治医の指示書、個別支援計画への記載、実施記録の保管など、複数の要件を確実にクリアする必要があります。
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※本記事の内容は令和8年4月時点の情報に基づいています。最新の情報は厚生労働省のホームページや各自治体にてご確認ください。

