医療連携体制加算は、事業所が医療機関や訪問看護ステーションと連携し、看護を受けられる体制を評価する加算です。すべての障害福祉サービスに設定されているわけではなく、共同生活援助・就労系サービス・短期入所・児童発達支援・放課後等デイサービスが対象です。区分ごとに単位数が異なり、看護職員1人が看護できる利用者数の数え方にも決まりがあります。
- 対象は共同生活援助・就労系・短期入所・児童発達支援・放課後等デイサービス
- 生活介護や療養介護は人員基準に看護職員が位置づけられているため設定がない
- 区分Ⅶはグループホーム特有で、看護師による日常的な対応が前提
この記事で分かること
医療連携体制加算について、サービス種別ごとの区分と単位数(共同生活援助・就労系サービス・短期入所・児童発達支援・放課後等デイサービス)を整理します。あわせて、看護職員1人が看護できる利用者数の数え方、看護の提供時間の考え方、主治医の指示と記録の実務を解説します。さらに、グループホーム固有の(Ⅶ)の要件と訪問回数・勤務時間の考え方、令和8年度の応急的な報酬単価との関係、届出の実務までを、報酬告示・留意事項通知・国のQ&Aに沿ってまとめます。
障害福祉サービス事業所において、医療的ケアが必要な利用者さんへの支援体制を強化するための仕組みが「医療連携体制加算」です。
この加算は、医療機関等との連携により看護職員が事業所を訪問し、利用者に対して看護を提供したり、認定特定行為業務従事者に対する喀痰吸引等の指導を行った場合に算定できます。ただし、サービスの種類によって算定できる区分や要件が異なりますので、この記事ではサービスごとにわかりやすく整理しました。
医療連携体制加算の基本的な仕組み

医療連携体制加算は、障害福祉サービス事業所が医療機関や訪問看護ステーション等と連携し、看護職員(看護師・准看護師・保健師)が事業所を訪問して看護を提供する場合に算定されます。
算定にあたっての共通要件は次のとおりです。
① 医療機関等との委託契約または看護職員の直接雇用が必要(連携に必要な費用は事業所が医療機関等へ支払います)
② 利用者ごとに主治医の指示を受け、その内容を書面で残す(主治医と十分に情報共有した医師の指示でも差し支えありません)
③ 看護職員1人が看護できる利用者数に上限がある(区分の組み合わせごとに8人。共同生活援助の(Ⅶ)は看護師1人につき20人)
④ 指示を受けた具体的な看護内容を個別支援計画等に記載し、主治医へ定期的に提供状況を報告する
⑤ 実施記録(訪問日時・実施内容・利用者の状態)の保管が必要
算定できるサービス・できないサービス
医療連携体制加算は、すべての障害福祉サービスに設定されているわけではありません。報酬告示では、サービス種別ごとに設定されている区分が次のように異なります。区分の番号が同じでも中身が同じとは限らないため、まず自事業所のサービスにどの区分があるかを確認するところから始めます。
| サービス | 設定されている区分 |
|---|---|
| 共同生活援助(グループホーム) | (Ⅰ)〜(Ⅶ) |
| 短期入所 | (Ⅰ)〜(Ⅸ) |
| 就労継続支援A型・B型、就労移行支援、就労選択支援 | (Ⅰ)〜(Ⅵ) |
| 自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練 | (Ⅰ)〜(Ⅵ) |
| 児童発達支援、放課後等デイサービス | (Ⅰ)〜(Ⅶ) |
| 生活介護、療養介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練) | 設定なし(算定できません) |
このほか、重度障害者等包括支援にも医療連携体制加算が設定されています。
設定がないサービスは別の仕組みで評価される
生活介護や療養介護は、人員基準そのものに看護職員が位置づけられているため、医療連携体制加算ではなく基本報酬や別の加算で評価されます。短期入所には常勤看護職員等配置加算が、共同生活援助には医療的ケア対応支援加算が、それぞれ別に設けられています。
「看護職員に来てもらえば必ず加算が取れる」わけではありません。サービス種別ごとに評価の入口が決まっていると考えると整理しやすくなります。
共同生活援助(グループホーム)の医療連携体制加算
対象区分:I〜VII(全区分)
グループホームでは、医療連携体制加算のすべての区分(I〜VII)を算定できます。入居型のサービスであるため、日常的な健康管理から医療的ケアまで幅広い看護ニーズに対応する必要があり、加算の種類も最も多くなっています。
| 区分 | 内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| I | 訪問した看護職員が利用者に1時間未満の看護を行った場合(1人の看護職員につき上限8人) | 32単位/日 |
| II | 訪問した看護職員が利用者に1時間以上2時間未満の看護を行った場合(1人の看護職員につき上限8人) | 63単位/日 |
| III | 訪問した看護職員が利用者に2時間以上の看護を行った場合(1人の看護職員につき上限8人) | 125単位/日 |
| IV | 医療的ケアが必要な利用者に看護を行った場合 | 800単位/日(1人) 500単位/日(2人) 400単位/日(3人以上) |
| V | 訪問した看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等の指導を行った場合 | 500単位/日 |
| VI | 認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合 | 100単位/日 |
| VII | 看護職員が日常的な健康管理を行い、24時間連絡体制を確保した場合 | 39単位/日 |
グループホームならではのポイント
区分VIIはグループホーム特有の加算です。算定には、看護師による日常的な健康管理体制、24時間の連絡体制の確保に加え、「重度化した場合における対応に係る指針」を作成し、入居時に利用者・家族へ説明のうえ同意を得ておく必要があります。
なお、単にオンコール体制(必要時のみ駆けつける)だけでは算定は認められず、看護師が実際に勤務または訪問した実績が必要です。また、留意事項通知では看護師の配置を要することとされており、准看護師では(Ⅶ)は算定できません。
(Ⅶ)は確認すべき事項が多く、訪問回数や勤務時間の考え方でつまずきやすい加算です。次の章で詳しく整理します。
グループホームには「医療的ケア対応支援加算」もある
共同生活援助では、医療連携体制加算とは別に医療的ケア対応支援加算が設けられています。ある中核市の手引きでは、共同生活援助の加算の届出書類として「医療的ケア対応支援加算に関する届出書」が掲げられ、次の書類が求められています。
- 医療的ケア対応支援加算に関する届出書(様式番号は指定権者ごとに異なる)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(平均利用者数算定シート、障害支援区分別平均利用者数算定シートを添付)
- 看護師、准看護師、保健師のいずれかの資格証の写し
医療的ケアが必要な入居者を受け入れる場合、医療連携体制加算のどの区分を算定するか、医療的ケア対応支援加算を算定するかで、必要な体制も添付書類も変わります。どの評価を受けるのが自事業所の体制に合っているかを、届出前に整理しておくことをおすすめします。
区分Vの注意点
区分Ⅴは、訪問した看護職員が認定特定行為業務従事者に対して喀痰吸引等の指導を行った場合に算定します。訪問看護ステーション等への委託でも、指導の実施と記録があれば対象となります。
届出に必要な書類 ― 「配置」か「連携」かで添付書類が変わる
医療連携体制加算の届出では、看護職員をどのように確保しているかによって添付書類が変わります。ある中核市の手引きでは、共同生活援助の医療連携体制加算(Ⅶ)について次の書類が求められています。
| 区分 | 提出書類 |
|---|---|
| 届出書 | 医療連携体制加算(Ⅶ)に関する届出書(様式番号は指定権者ごとに異なる) |
| 看護師を事業所で配置する場合 | 看護師の資格証の写し、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
| 病院などとの連携により確保する場合 | 契約書などの写し |
| 共通 | 重度化した場合における対応に関する指針 |
訪問看護ステーションなどとの委託契約で体制を組む場合は、契約書に「事業所を訪問して看護を提供すること」「喀痰吸引等の指導を行うこと」など、加算要件に対応する業務内容が明記されているかを確認してください。契約書の内容が加算要件と対応していないと、届出の段階で修正を求められます。
また、「重度化した場合における対応に関する指針」は、記事本文で触れているとおり入居時に利用者・家族へ説明し同意を得ておくものです。届出の添付書類でもあるため、加算の算定を検討する段階で作成しておく必要があります。
必要書類は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。
共同生活援助(グループホーム)
- Ⅰ〜Ⅶ(全区分)
- Ⅶはグループホーム特有
就労系サービス・自立訓練など
- Ⅰ〜Ⅵ(Ⅶは対象外)
- 就労継続支援A型・B型/就労移行支援/就労選択支援/自立訓練(生活訓練)・宿泊型自立訓練
児童発達支援・放課後等デイサービス
- Ⅰ〜Ⅶ
- Ⅴは4時間以上の看護、Ⅵは喀痰吸引等の指導、Ⅶは認定特定行為業務従事者が実施した場合
短期入所
- Ⅰ〜Ⅸ(区分数がもっとも多い)
- Ⅸは共同生活援助の(Ⅶ)に相当する体制の加算
医療連携体制加算(Ⅶ)を詳しく|要件・訪問回数・勤務時間の考え方
医療連携体制加算(Ⅶ)は、共同生活援助だけに設けられた1日につき39単位の加算です。ほかの区分が「看護を提供した日」を評価するのに対し、(Ⅶ)は日常的な健康管理と、医療ニーズが生じたときに適切に対応できる体制そのものを評価します。単位数は小さくても、入居者全員について毎日算定できるため、年間では大きな差になります。
一方で、「看護師と契約はしているが、実際には何もしていない」という状態では算定できません。ここでは要件を一つずつ整理します。
1. (Ⅶ)が評価している体制
留意事項通知では、(Ⅶ)は「環境の変化に影響を受けやすい障害者が、可能な限り継続して指定共同生活援助事業所等で生活を継続できるように、日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所を評価するもの」とされています。
そのうえで、事業所が行うべき具体的なサービスとして次の2つが挙げられています。
- 利用者に対する日常的な健康管理
- 通常時および特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整等
そして、これらの業務を行うために必要な勤務時間を確保することが求められています。ここが(Ⅶ)の中心です。
2. 看護師でなければならない(准看護師は不可)
(Ⅶ)は、利用者の状態の判断や、事業所の従業者に対する医療面からの適切な指導・援助を行うことが必要であることから、看護師の配置を要することとされています。留意事項通知は「准看護師ではこの加算は認められない」と明記しています。
(Ⅰ)から(Ⅵ)が「看護職員」(看護師・准看護師・保健師)を対象としているのと異なり、(Ⅶ)だけは看護師に限定されている点に注意してください。
同一法人の他施設の看護師を活用できる
看護師の配置については、同一法人の他の施設に勤務する看護師を活用する場合、当該共同生活援助事業所の職員と他の事業所の職員を併任する職員として配置することも可能とされています。法人内に看護師がいるなら、まずこの方法を検討する価値があります。
3. 「配置」か「連携」かで求められるものが変わる
看護師の確保には2つの方法があります。国のQ&Aでは、それぞれ次のように整理されています。
| 確保の方法 | 求められること |
|---|---|
| 事業所の職員として配置する | 管理者・サービス管理責任者・世話人・生活支援員として配置している看護師でも算定の対象となり得る(看護師としての専従は求められない) |
| 訪問看護ステーション等との契約で確保する | グループホームにおいては、看護師として職務に専従することが必要 |
また、看護師を確保することなく、協力医療機関の医師による定期的な診療が行われているだけでは算定できず、協力医療機関との契約のみでも算定できないとされています。「協力医療機関があるから大丈夫」という整理では要件を満たしません。
4. 訪問回数・勤務時間に「何回以上」という基準はない
実務でもっとも多い質問が「週に何回訪問すればよいのか」「月1回では足りないのか」です。
国のQ&Aでは、看護師の基準勤務時間数は設定していないと明記されています。そのうえで、必要とされる具体的なサービス(日常的な健康管理、通常時および状態悪化時の医療機関との連絡・調整等)を行うために、当該事業所の利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが必要である、とされています。
つまり、判断基準は回数ではなく「その入居者の状態に対して、必要な健康管理ができる体制になっているか」です。24時間オンコールとして、必要とされる場合にだけ勤務するという対応では足りない、という点もあわせて示されています。
月1回の訪問で算定できるか
「月1回だから不可」という基準はありません。ただし「月1回なら自動的にOK」でもありません。利用者の状態を踏まえて、月1回で必要な健康管理ができる体制になっているかどうかで判断されます。
たとえば、次のような運用であれば、月1回の訪問で組み立てる余地は十分にあります。
- 月1回、看護師が事業所を訪問する
- 入居者全員の健康状態・バイタル等を確認して記録する
- 日頃の状態について世話人・生活支援員から情報収集する
- 必要な指導・助言を行い、記録に残す
- 訪問日以外も24時間、看護師へ連絡できる体制がある
- 状態悪化時には看護師が対応し、必要に応じて主治医等と連絡・調整を行う
届出様式も「毎週◯曜日」だけでなく「月3回、1回当たり1時間」のように訪問回数・時間で記載する形式になっており、固定的な「週◯回」という基準は設けられていません。
運営指導への備えという観点では、「月1回の定期訪問+24時間連絡体制+必要時対応」をセットにして契約書と記録に落とし込むのが安全です。「月1回だけ健康チェックをして、残りの日は何もしていない」という見え方になる整理は避けたほうがよいでしょう。
5. 看護師1人につき20人が上限
適切な支援を行うために必要な数の人員を確保する観点から、看護師1人につき算定できる利用者数は20人が上限とされています。複数の共同生活住居を運営し、入居者数が20人を超える場合は、看護師の増員を検討する必要があります。
なお、短期入所の医療連携体制加算(Ⅸ)は(Ⅶ)の規定を準用しますが、この20人上限の取扱いは適用されません。
6. 「重度化した場合における対応に係る指針」に何を書くか
(Ⅶ)の算定要件である指針について、留意事項通知では盛り込むべき項目として次の2つが例示されています。
- 急性期における医師や医療機関との連携体制
- 入院期間中における指定共同生活援助等における家賃や食材料費の取扱い
指針は、入居時に利用者・家族へ説明し、同意を得ておくものです。届出の添付書類にもなるため、算定を検討する段階で作成しておく必要があります。すでに入居している方については、指針を作成したタイミングで説明と同意の手続きを行い、その記録を残してください。
算定できる体制の例
- 看護師が定期的に訪問し、入居者全員の健康状態を確認して記録している
- 世話人・生活支援員から日頃の状態を聞き取り、指導・助言を行っている
- 訪問日以外も24時間、看護師に連絡できる
- 状態悪化時に看護師が対応し、主治医等と連絡・調整している
- 重度化した場合における対応に係る指針を作成し、説明・同意を得ている
算定できない体制の例
- 看護師を確保せず、協力医療機関の医師が定期的に診療しているだけ
- 協力医療機関との契約を結んでいるだけで、看護師の関与がない
- 24時間オンコールのみで、必要とされたときだけ勤務する
- 配置しているのが准看護師のみ
- 指針を作成していない、または説明・同意の記録がない
7. 届出と記録の実務
届出書には、看護師の訪問日・訪問回数・1回あたりの時間を記載する欄が設けられているのが一般的です。契約で確保する場合は、契約書に「事業所を訪問して健康管理を行うこと」「状態悪化時に医療機関と連絡・調整を行うこと」「24時間連絡できる体制をとること」など、加算要件に対応する業務内容が明記されているかを確認してください。
運営指導では、看護師が実際に何をしたかが記録で確認されます。訪問日ごとに、訪問時間・確認した内容・利用者ごとの状態・世話人等への指導助言・主治医との連絡内容を残しておくと、体制が形だけではないことを示せます。
あわせて読みたい障害者グループホーム(共同生活援助)の基本報酬|介護サービス包括型の単位数と令和8年6月の新規指定特例就労系サービスの医療連携体制加算
対象:就労継続支援A型・B型、就労移行支援
対象区分:I〜VI
就労継続支援A型・B型および就労移行支援では、医療連携体制加算は区分I〜VIが対象です。グループホーム固有の区分(VII)は対象外となります。
| 区分 | 内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| I | 訪問した看護職員が利用者に1時間未満の看護を行った場合(1人の看護職員につき上限8人) | 32単位/日 |
| II | 訪問した看護職員が利用者に1時間以上2時間未満の看護を行った場合(1人の看護職員につき上限8人) | 63単位/日 |
| III | 訪問した看護職員が利用者に2時間以上の看護を行った場合(1人の看護職員につき上限8人) | 125単位/日 |
| IV | 医療的ケアが必要な利用者に看護を行った場合 | 800単位/日(1人) 500単位/日(2人) 400単位/日(3人以上) |
就労系サービスでの活用ポイント
就労系サービスでは、日中の作業時間中にバイタルチェックや服薬管理などの健康管理を行うケースが多く、区分I・IIの算定が中心となります。医療的ケアが必要な利用者がいる場合は区分IVも算定でき、1人あたり800単位/日と収益面でも大きなメリットがあります。
近隣の訪問看護ステーションとの委託契約により、週1〜2回の定期訪問で算定する事業所が多い傾向です。
生活介護との多機能型事業所は注意
多機能型事業所で生活介護と就労継続支援B型を併設している場合、生活介護にはもともと看護職員の配置が義務づけられているため、生活介護の利用者については医療連携体制加算を算定できません。サービスの種類ごとに算定の可否が分かれる点に注意してください。
看護師を事業所で配置する場合
- 看護師の資格証の写し
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
病院などとの連携により確保する場合
- 契約書などの写し
- 契約書に「事業所を訪問して看護を提供すること」「喀痰吸引等の指導を行うこと」など、加算要件に対応する業務内容が明記されているか確認
共通
- 加算に関する届出書
- 重度化した場合における対応に関する指針
短期入所の医療連携体制加算
短期入所は、医療連携体制加算の区分がもっとも多いサービスです。報酬告示では(Ⅰ)から(Ⅸ)までの9区分が設定されており、単位数も共同生活援助や就労系サービスとは異なります。
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| Ⅰ 看護の提供時間が1時間未満 | 32単位/日 |
| Ⅱ 看護の提供時間が1時間以上2時間未満 | 63単位/日 |
| Ⅲ 看護の提供時間が2時間以上 | 125単位/日 |
| Ⅳ 医療的ケアが必要な利用者への看護 | 960単位/日(1人) 600単位/日(2人) 480単位/日(3人以上8人以下) |
| Ⅴ 医療的ケアが必要な利用者への看護 | 1,600単位/日(1人) 960単位/日(2人) 800単位/日(3人以上8人以下) |
| Ⅵ 医療的ケアが必要な利用者への看護 | 2,000単位/日(1人) 1,500単位/日(2人) 1,000単位/日(3人) |
| Ⅶ 認定特定行為業務従事者への喀痰吸引等の指導 | 500単位/日 |
| Ⅷ 認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を実施 | 100単位/日 |
| Ⅸ 日常的な健康管理等の体制を確保 | 39単位/日 |
(Ⅳ)から(Ⅵ)は、対象となる利用者の状態や看護の内容によって区分が分かれます。どの区分に当たるかは報酬告示の要件で判断してください。
短期入所ならではの2つの注意点
ひとつは看護できる人数の上限です。(Ⅵ)については、看護職員1人が看護できる利用者数は(Ⅴ)または(Ⅵ)を算定する利用者を合算して3人が限度とされ、あわせて(Ⅰ)から(Ⅳ)に該当する利用者に対する看護は認められないとされています。
もうひとつは(Ⅸ)の位置づけです。(Ⅸ)は共同生活援助の(Ⅶ)の規定を準用する体制加算ですが、看護師1人につき20人という上限は適用されません。
届出に必要な書類
ある中核市の手引きでは、短期入所の加算の届出書類として「医療連携体制加算(Ⅸ)に関する届出書」が掲げられています。届出にあたって必要とされている書類は次のとおりです。
| 区分 | 提出書類 |
|---|---|
| 必須書類 | 体制等に関する届出書、体制等状況一覧表 |
| 届出書 | 医療連携体制加算(Ⅸ)に関する届出書(様式番号は指定権者ごとに異なる) |
| 看護師を事業所で配置する場合 | 看護師の資格証の写し、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
| 病院などとの連携により確保する場合 | 契約書などの写し |
| 共通 | 重度化した場合における対応に関する指針 |
短期入所では、これとは別に常勤看護職員等配置加算や、看護職員を配置する福祉型強化短期入所の施設区分もあります。医療的ケアが必要な方を受け入れる短期入所事業所は、どの仕組みで評価を受けるのが適切かを整理したうえで届出を行ってください。
算定できる区分は指定権者・サービス種別によって異なるため、申請先の最新の手引きと報酬告示を確認してください。
児童発達支援・放課後等デイサービスの医療連携体制加算
対象区分:I〜VII
放課後等デイサービスと児童発達支援では、I〜VIIの加算を算定できます。両サービスの区分の内容と単位数は同じです。令和6年度の報酬改定では、医療的ケア児への支援強化の観点から区分VIIの単位数が引き上げられるなど、注目すべき変更がありました。
なお、区分(Ⅴ)から(Ⅶ)の内容は、共同生活援助や就労系サービスとは異なります。番号だけで判断せず、必ずサービス種別ごとに確認してください。
| 区分 | 内容 | 単位数 |
|---|---|---|
| I | 訪問した看護職員が利用者に1時間未満の看護を行った場合(1人の看護職員につき上限8人) | 32単位/日 |
| II | 訪問した看護職員が利用者に1時間以上2時間未満の看護を行った場合(1人の看護職員につき上限8人) | 63単位/日 |
| III | 訪問した看護職員が利用者に2時間以上の看護を行った場合(1人の看護職員につき上限8人) | 125単位/日 |
| IV | 医療的ケア児に看護職員が4時間未満の看護を行った場合 | 800単位/日(1人) 500単位/日(2人) 400単位/日(3人以上) |
| V | 医療的ケア児に看護職員が4時間以上の看護を行った場合 | 1,600単位/日(1人) 960単位/日(2人) 800単位/日(3人以上) |
| VI | 看護職員が認定特定行為業務従事者に対して喀痰吸引等の指導を行った場合(看護職員1人につき) | 500単位/日 |
| VII | 認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合 | 250単位/日 |
令和6年度改定のポイント
令和6年度の報酬改定により、区分VIIの単位数が100単位→250単位/日に引き上げられました。認定特定行為業務従事者による喀痰吸引等の実施体制をより高く評価する見直しです。
また、これまで重症心身障害児の基本報酬を算定している事業所では区分VIIを算定できませんでしたが、改定により重心型の事業所でも区分VIIの算定が可能になりました。
放デイ特有の注意点
区分IVと区分Vは、看護の実施時間で分かれます。医療的ケア児に対する看護が4時間未満なら区分IV、4時間以上なら区分Vです。単位数の差が大きいため、看護の開始・終了時刻を記録で明確にしておく必要があります。
また、医療的ケア児の受入れにあたっては、医療的ケア児基本報酬との関係も確認しておいてください。医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定している場合は、医療連携体制加算の一部の区分と併算定できない場合があります。
令和8年度の応急的な報酬単価と医療連携体制加算(Ⅳ)
令和8年度の報酬改定では、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所について、基本報酬に応急的な報酬単価が適用されることになりました。対象は就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4サービスです。
この応急的な報酬単価には「重度障害児者への配慮」として適用対象外の仕組みが設けられており、医療連携体制加算(Ⅳ)がその対象に含まれています。医療的ケアが必要な方を受け入れている新規指定事業所にとっては、加算そのものの収入だけでなく、基本報酬の単価にも関わる論点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象事業所 | 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所(別に定める地域に所在する事業所などを除く) |
| 応急的な報酬単価 | 就労継続支援B型:所定単位数の1000分の984 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型):所定単位数の1000分の972 |
| 適用対象外となる加算 (就労継続支援B型・共同生活援助) | 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)※共同生活援助のみ 医療的ケア対応支援加算 ※共同生活援助のみ 医療連携体制加算(Ⅳ) 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ) 高次脳機能障害者支援体制加算 |
| 判定の単位 | 医療連携体制加算(Ⅳ)は利用者単位。算定している利用者についてのみ適用対象外 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算は事業所単位 |
| 判定の期間 | 1日でも対象加算の算定があれば、当該1か月分について適用対象外 |
児童発達支援・放課後等デイサービスでは、医療連携体制加算ではなく医療的ケア区分による基本報酬(医療的ケア区分1〜3)や主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬などが適用対象外の要件とされています。サービスによって対象が異なる点に注意してください。
なお、応急的な報酬単価は令和9年度報酬改定までの間の取扱いとされています。
各サービス共通の注意点
実務でつまずきやすいポイント
① 主治医の指示は「利用者ごとに、書面で」
指示は利用者ごとに受け、その内容を書面で残すこととされています。主治医と十分に情報共有を行い必要な指示ができる医師であれば、主治医以外の医師の指示でも差し支えありません。指示の内容が古いまま算定を続けていないか、利用者ごとに確認する仕組みを整えてください。
② 看護職員の「訪問」の実績が必要
電話やオンラインのみでは算定要件を満たしません。看護職員が事業所を訪問して直接看護を行う、または指導を行うことが原則です。
③ 記録の不備に注意
運営指導では看護の記録や指示の内容が確認されます。訪問日時、実施内容、利用者の状態等を漏れなく記録しておいてください。主治医に対して、定期的に看護の提供状況等を報告することも求められています。
④ 看護職員1人が看護できる利用者数の数え方
(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定する利用者は全体で8人が限度、(Ⅳ)(Ⅴ)を算定する利用者も全体で8人が限度で、この2つはそれぞれ別枠で8人まで算定できます。共同生活援助や就労系サービスでは、(Ⅰ)から(Ⅲ)で8人、(Ⅳ)で8人と読み替えます。
⑤ 看護の提供時間は「訪問時間」で数える
看護の提供時間は看護職員の訪問時間として取り扱います。連続した時間である必要はなく、1日における訪問時間を合算して判断します。午前と午後に分けて訪問した場合も合算できます。
⑥ 衛生材料・医薬品等の費用は事業所負担
看護の提供や喀痰吸引等の指導に必要な衛生材料、医薬品等の費用は事業所が負担します。医薬品等が医療保険の算定対象となる場合は、適正な診療報酬を請求することとされています。
加算届の提出期限
要件を満たしていても、加算の届出が受理されていなければ算定できません。ある中核市の手引きでは、加算の届出の期限が次のように定められています。
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 新たに算定する場合、区分を上げる場合 | 算定する月の前月15日まで(必着) |
| 区分を下げる場合 | 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある) |
| 取りやめる場合 | 速やかに提出(届出が遅れた場合、返還が生じることがある) |
同じ手引きでは、提出期限までに届出書類を提出できなかった場合、遡って報酬を請求することはできないとされています。委託契約の締結日や看護職員の雇用開始日から逆算し、前月15日までに届出が間に合うようスケジュールを組んでください。
契約先の訪問看護ステーションを変更した場合や、連携から直接雇用に切り替えた場合も届出の対象になり得ます。体制に変更が生じたら、その都度届出の要否を確認してください。
① 主治医の指示
- 利用者ごとに受け、内容を書面で残す
- 主治医へ定期的に提供状況を報告する
② 「訪問」の実績が必要
- 電話やオンラインのみでは要件を満たさない
③ 記録の不備
- 訪問日時、実施内容、利用者の状態等を漏れなく記録
④ 看護できる人数の数え方
- (Ⅰ)〜(Ⅲ)で8人、(Ⅳ)(Ⅴ)で8人。それぞれ別枠
⑤ 看護の提供時間
- 看護職員の訪問時間で数える
- 連続していなくてよく、1日の訪問時間を合算する
⑥ 衛生材料・医薬品等の費用
- 事業所が負担する
よくある質問
「月1回だから算定できない」という基準はありません。国のQ&Aでは看護師の基準勤務時間数は設定していないとされており、利用者の状況等を勘案して必要な時間数の勤務が確保できていることが求められます。月1回の定期訪問で全入居者の健康状態を確認・記録し、世話人等から情報収集して指導・助言を行い、訪問日以外も24時間連絡できる体制と状態悪化時の対応が整っていれば、月1回で組み立てる余地は十分にあります。逆に、月1回の健康チェックだけで他に何もしていないという運用は避けたほうがよいでしょう。
算定できません。留意事項通知では、利用者の状態の判断や従業者への医療面からの指導・援助を行う必要があることから看護師の配置を要することとされ、准看護師ではこの加算は認められないと明記されています。(Ⅰ)から(Ⅵ)は看護職員(看護師・准看護師・保健師)が対象ですが、(Ⅶ)だけは看護師に限られます。
契約だけでは算定できません。国のQ&Aでは、24時間オンコールとして必要とされる場合に勤務するという対応では足りず、日常的な健康管理や医療機関との連絡・調整等を行うために必要な時間数の勤務が確保できていることが必要とされています。また、看護師を確保せずに協力医療機関の医師が定期的に診療しているだけの場合や、協力医療機関との契約のみの場合も算定できません。
短期入所の番号でいうと、(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定する利用者は全体で8人、(Ⅳ)(Ⅴ)を算定する利用者も全体で8人が限度で、この2つはそれぞれ別枠で数えます。(Ⅵ)については(Ⅴ)または(Ⅵ)を算定する利用者を合算して3人が限度です。共同生活援助や就労系サービスでは、(Ⅰ)から(Ⅲ)で8人、(Ⅳ)で8人と読み替えます。共同生活援助の(Ⅶ)は、看護師1人につき20人が上限です。
看護の提供時間は看護職員の訪問時間として取り扱い、連続した時間である必要はなく、1日における訪問時間を合算して判断します。たとえば午前に40分、午後に30分訪問した場合は合計1時間10分となり、(Ⅱ)の区分に該当します。開始・終了時刻を記録に残しておいてください。
当該利用者の主治医以外の医師が主治医と十分に情報共有を行い、必要な指示を行うことができる場合に限り、主治医以外の医師の指示でも差し支えないとされています。指示は利用者ごとに受け、その内容を書面で残してください。あわせて、指示を受けた具体的な看護内容等を個別支援計画等に記載し、主治医に対して定期的に看護の提供状況等を報告することが必要です。
算定できるのは就労継続支援B型の利用者についてのみです。生活介護には医療連携体制加算が設定されておらず、人員基準に看護職員が位置づけられているため、別の仕組みで評価されます。サービスごとに算定の可否が分かれる点に注意してください。
医療連携体制加算(Ⅳ)を1日でも算定した利用者については、その月の基本報酬は応急的な報酬単価(所定単位数の1000分の972)ではなく、従前の所定単位数で算定します。判定は利用者単位で行われます。
まとめ

医療連携体制加算は、サービスの種類によって設定されている区分が大きく異なります。共同生活援助は(Ⅰ)〜(Ⅶ)、短期入所は(Ⅰ)〜(Ⅸ)、就労系サービスや自立訓練(生活訓練)は(Ⅰ)〜(Ⅵ)、児童発達支援・放課後等デイサービスは(Ⅰ)〜(Ⅶ)が対象です。生活介護や療養介護、施設入所支援には設定されていません。
医療的ケアが必要な利用者に看護を行う区分(Ⅳ)は評価が高く、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所では、応急的な報酬単価の適用対象外となる要件にもなっています。対象者がいる場合は算定の可否を必ず確認してください。
共同生活援助の(Ⅶ)は、看護師の配置または契約による確保、日常的な健康管理、医療機関との連絡・調整、重度化した場合における対応に係る指針という体制を評価する加算です。訪問回数や勤務時間に「何回以上」という基準はなく、利用者の状況を勘案して必要な勤務時間が確保できているかで判断されます。定期訪問と24時間連絡体制、必要時対応をセットで整理し、記録で示せるようにしておいてください。
算定にあたっては、医療機関等との委託契約、主治医の指示、個別支援計画等への記載、実施記録の保管など、複数の要件を確実にクリアする必要があります。
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主な参考資料
- 参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号)
- 参考:こども家庭庁・厚生労働省告示「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
- 参考:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」
- 参考:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」
- 参考:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和8年3月31日)
- 参考:厚生労働省「平成26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」(平成26年4月9日事務連絡)
- 参考:厚生労働省「平成21年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2」(平成21年4月30日)
※本記事は令和8年9月4日時点の法令・通知・公表資料に基づく一般的な整理です。単位数や取扱いは改定により変わることがあり、届出の様式や添付書類、提出期限の運用は指定権者によって異なる場合があります。実際の算定にあたっては、最新の通知および指定権者の指示をご確認ください。
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