【令和8年度】福祉・介護職員等処遇改善加算の新制度|変更点と実務のポイント

【令和8年度】福祉・介護職員等処遇改善加算が大きく変わります!新制度のポイントをわかりやすく解説

令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定により、福祉・介護職員等処遇改善加算の内容が大幅に見直されました。大きな変更点は3つあり、賃上げ額の引上げと、これまで対象外だったサービスへの対象範囲の拡大が柱です。新規指定の場面でも申請書類に処遇改善計画書が含まれるため、開設の段階から確認が必要です。

  • 賃上げ額が引き上げられ、障害福祉従事者を幅広く対象にできる
  • これまで対象外だったサービスにも処遇改善加算が広がった
  • 新規指定の申請書類にも処遇改善計画書が含まれる

令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定により、福祉・介護職員等処遇改善加算の内容が大幅に見直されました。

今回の改定は、「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)を背景に、障害福祉分野の人材不足への対応と賃上げ支援を目的としたものです。令和9年度の報酬改定を待たずに期中改定として実施されるという、異例の対応となっています。

この記事では、事業者に知っておいていただきたい変更点と手続きのポイントをわかりやすく解説します。

そもそも処遇改善加算とは?

障害福祉事業に専門特化

処遇改善加算とは、福祉・介護職員の賃金を改善するために設けられた加算制度です。平成24年度に創設されて以来、累次の改定で拡充が図られてきました。

令和6年6月からは、それまで別々だった「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」の3つが一本化され、現在の「福祉・介護職員等処遇改善加算」となっています。

今回の令和8年度改定では、この一本化された加算制度がさらに拡充されることになります。

図解1処遇改善加算の一本化までの流れ
平成24年度処遇改善加算の創設。以来、累次の改定で拡充
令和6年6月処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算の3つが一本化
=「福祉・介護職員等処遇改善加算」
令和8年度改定一本化された加算制度をさらに拡充
※本文「そもそも処遇改善加算とは?」を図解化したものです。

令和8年度の変更点|3つの柱

変更点① 賃上げ額の大幅な引上げ

今回の改定では、福祉・介護職員だけでなく障害福祉従事者を幅広く対象に、月額1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置が実施されます。

さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員を対象に、月0.3万円(1.0%)の上乗せ措置も設けられます。

定期昇給0.6万円を含めると、合計で福祉・介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する仕組みです。

変更点② 対象範囲が拡大

これまで処遇改善加算の対象外だった以下のサービスに、新たに処遇改善加算が創設されます。

新たに対象となるサービス
計画相談支援
障害児相談支援
地域相談支援

相談支援事業所にとっては、待望の処遇改善加算の適用となります。

新規指定の申請書類にも処遇改善計画書が入る

処遇改善加算は、既存事業所だけの話ではありません。ある中核市の手引きでは、指定申請の提出書類一覧に「処遇改善計画書(算定する場合)」が明記されています。これは居宅介護・訪問系、生活介護・就労系、共同生活援助・短期入所だけでなく、計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援の提出書類一覧にも含まれています。

令和8年度から相談支援に処遇改善加算が創設されることに対応した記載であり、新規に相談支援事業所を開設する場合も、指定申請と同時に処遇改善計画書を提出できる運用になっています。

開業と同時に加算を算定したい場合は、指定申請の準備段階から計画書の作成に着手してください。提出のタイミングと必要書類は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

変更点③ 加算区分の見直し(イ・ロの新設)

令和8年6月以降の算定分から、新たに「処遇改善加算Ⅰイ」「Ⅰロ」「Ⅱイ」「Ⅱロ」といった区分が設けられます。

「ロ」の区分を算定するためには、従来の要件に加えて⑧の令和8年度特例要件を満たす必要があります。具体的には、生産性向上や協働化に係る取組の実施や、社会福祉連携推進法人への所属などが求められます。

図解2賃上げ額の内訳(福祉・介護職員)
定期昇給
月0.6万円
今回の措置(障害福祉従事者を幅広く対象)
月1.0万円(3.3%)
生産性向上・協働化の上乗せ
月0.3万円(1.0%)
合計で最大 月1.9万円(6.3%)の賃上げ上乗せ措置の対象は、生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員
※本文「変更点① 賃上げ額の大幅な引上げ」をグラフにしたものです。
図解3新たに対象となるサービス
計画相談支援障害児相談支援地域相談支援

新規指定の申請書類にも計画書が入る

  • 指定申請の提出書類一覧に「処遇改善計画書(算定する場合)」が明記されている例がある
  • 居宅介護・訪問系、生活介護・就労系、共同生活援助・短期入所だけでなく、計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援の一覧にも含まれる
  • 開業と同時に加算を算定したい場合は、指定申請の準備段階から計画書の作成に着手する
※提出のタイミングと必要書類は指定権者によって異なります。

加算率の変更内容

加算率は時期によって異なります。令和8年4月・5月については、別紙1表1-1に掲げる加算区分及びサービス類型別の加算率が適用されます。令和8年6月以降については、別紙1表1-2及び1-4に掲げる新しい加算率が適用されます。

また、令和8年4月・5月については、別紙1表1-3に掲げるサービスが処遇改善加算の算定対象となります。

ここがポイント

令和8年度に増加した加算額については、独自の賃金改善を含む過去の実績に関わらず、新たに賃金改善を実施する必要があります。新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(基本給の引き上げ)により行うことが基本とされています。

あわせて読みたい処遇改善加算「ロ」区分と生産性向上の取組

算定に必要な要件

処遇改善加算を算定するには、賃金改善の実施に加えて、加算区分に応じた複数の要件を満たす必要があります。

要件内容
① 月額賃金改善要件月給による賃金改善を実施すること
② キャリアパス要件Ⅰ任用要件・賃金体系の整備等(職位・職責に応じた賃金体系を整備し、就業規則等で周知)
③ キャリアパス要件Ⅱ研修の実施等(資質向上の計画策定、研修機会の確保)
④ キャリアパス要件Ⅲ昇給の仕組みの整備等(経験・資格・評価に応じた昇給制度)
⑤ キャリアパス要件Ⅳ改善後の年額賃金要件(経験・技能のある職員の賃金が年額460万円以上)
⑥ キャリアパス要件Ⅴ配置等要件(福祉専門職員配置等加算の届出)
⑦ 職場環境等要件入職促進、キャリアアップ支援、両立支援、健康管理、やりがい醸成、生産性向上の各区分での取組実施
⑧ 令和8年度特例要件生産性向上や協働化に係る取組(「ロ」区分の算定に必要)

加算区分ごとに必要な要件の組み合わせが異なります。処遇改善加算Ⅰ(イ・ロ)では①~⑦のすべてが必要です。処遇改善加算Ⅱ(イ・ロ)は、キャリアパス要件Ⅴ(⑥)を除く要件(キャリアパス要件Ⅰ~Ⅳ、月額賃金改善要件、職場環境等要件)を満たす必要があります。処遇改善加算Ⅲでは⑤⑥、処遇改善加算Ⅳでは④~⑥の要件を満たさなくても算定可能です。

令和8年度の特例措置

令和8年度に限り、処遇改善計画書において令和9年3月末までに要件を整備することを誓約した場合、申請時点から要件を満たしているものとして取り扱う特例措置が設けられています。誓約をした場合は、令和9年3月末までに実際に整備を行い、実績報告書でその旨を報告する必要があります。

図解4算定に必要な要件

キャリアパス要件

  • Ⅰ 任用要件・賃金体系の整備等(職位・職責に応じた賃金体系を整備し、就業規則等で周知)
  • Ⅱ 研修の実施等(資質向上の計画策定、研修機会の確保)
  • Ⅲ 昇給の仕組みの整備等(経験・資格・評価に応じた昇給制度)
  • Ⅳ 改善後の年額賃金要件(経験・技能のある職員の賃金が年額460万円以上)
  • Ⅴ 配置等要件(福祉専門職員配置等加算の届出)

そのほか

  • 職場環境等要件:入職促進、キャリアアップ支援、両立支援、健康管理、やりがい醸成、生産性向上の各区分での取組実施
  • 令和8年度特例要件

区分ごとの組み合わせ

  • 加算Ⅰ(イ・ロ):すべて必要
  • 加算Ⅱ(イ・ロ):キャリアパス要件Ⅴを満たさなくても算定可能
  • 加算Ⅲ:キャリアパス要件Ⅳ・Ⅴを満たさなくても算定可能
  • 加算Ⅳ:キャリアパス要件Ⅲ〜Ⅴを満たさなくても算定可能
令和8年度に限り、令和9年3月末までに要件を整備することを誓約すれば、申請時点から要件を満たしているものとして取り扱う特例措置
※誓約をした場合は、令和9年3月末までに実際に整備を行い、実績報告書でその旨を報告する必要があります。

届出の手続き

確認

処遇改善加算を算定するには、処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)を提出する必要があります。

なお、自治体によっては体制等状況一覧表等の届出が不要とされている場合があります。届出に必要な書類は、必ずお住まいの自治体にご確認ください。

提出期限

算定開始時期提出期限
令和8年4月または5月から算定する場合令和8年4月15日(水)必着
令和8年6月または7月から算定する場合令和8年6月15日(月)必着
令和8年8月以降に算定する場合算定する月の前々月の末日 必着

「新規算定」と「区分変更」で提出期限が違うことがある

処遇改善計画書の提出期限は、国が示す期限のほかに、指定権者が独自の締切を設けている場合があります。ある中核市の手引きでは、次のように「新たに算定する場合」と「区分を変更する場合」で期限が分けられています。

区分 提出期限
新たに算定する場合 算定する月の前々月の末日まで(必着)
区分を変更する場合、対象事業所・サービス種別に増減がある場合 算定する月の前月15日まで(必着)

令和8年6月から加算区分に「イ」「ロ」が新設されるため、すでに加算を算定している事業所が「ロ」区分へ移行する場合は「区分を変更する場合」に該当します。新規算定とは期限が異なる可能性がありますので注意してください。

また、同じ手引きでは、前年度から継続して処遇改善加算を算定する場合や、4月・5月から新たに取得する場合について、3月下旬に指定権者から通知する期限までに計画書を提出することとされています。指定権者からの案内メール・通知を必ず確認してください。

提出期限は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

提出方法

事業所の所在地を管轄する自治体(都道府県・市区町村)の障害福祉担当課へ、郵送または持参等で提出します。具体的な提出先・提出方法は、各自治体にご確認ください。

計画書を出したら終わりではありません|実績報告書の提出

処遇改善加算は、年度当初の計画書提出と、年度終了後の実績報告書提出がセットになっています。

ある中核市の手引きでは、処遇改善加算を算定している事業者は、毎年7月末日までに前年度の処遇改善実績報告書(様式番号は指定権者ごとに異なる)を提出することとされ、詳細は6月下旬に指定権者から通知するとされています。

令和8年度は、以下のとおり実績報告書の重要性がこれまで以上に高まります。

  • 令和8年度中の対応を誓約して要件を満たしたものとして算定した場合、令和9年3月末までに実際に整備を行い、実績報告書でその旨を報告する必要があります。
  • 未対応が確認された場合、加算額の一部または全部を返還することとされています。

計画書の提出時点で「誓約」を選択した事業所は、年度内に何をいつまでに整備するかを社内で工程表にしておくことをおすすめします。

実績報告書の提出期限・様式は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

様式が差し替えられています

令和8年3月31日に送付された様式について、厚生労働省から様式修正の連絡がありました。処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)及び記入例が修正されています。

既に作成いただいた事業者の方は、修正後の最新様式にて再度作成をお願いします。例年の傾向から、今後もさらに様式が差し替えになる可能性がありますのでご注意ください。

図解5処遇改善計画書の提出期限

令和8年度の算定開始時期別

  • 令和8年4月または5月から算定 → 令和8年4月15日(水)必着
  • 令和8年6月または7月から算定 → 令和8年6月15日(月)必着
  • 令和8年8月以降に算定 → 算定する月の前々月の末日 必着

指定権者が独自の締切を設けている場合

  • 新たに算定する場合 → 算定する月の前々月の末日まで(必着)
  • 区分を変更する場合、対象事業所・サービス種別に増減がある場合 → 算定する月の前月15日まで(必着)
処遇改善計画書は別紙様式2-1、2-2、2-3自治体によっては体制等状況一覧表等の届出が不要とされている場合がある様式が差し替えになる可能性があるため、最新様式で作成する
※届出に必要な書類は、必ずお住まいの自治体にご確認ください。
あわせて読みたい処遇改善加算の配分方法|対象職員・賃金項目・注意点を解説

相談窓口

様式の作成方法など、処遇改善加算に係るご質問は以下の相談窓口をご利用ください。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0230

受付時間:9:00~18:00(土日含む)

加算届(体制届)との関係を整理する

処遇改善加算の届出は、他の加算の届出(体制届)とは別枠で扱われるのが一般的です。ある中核市の手引きでは、加算の届出(体制届)と処遇改善計画書が別の項目として整理され、提出期限も異なっています。

届出 提出期限(新たに算定する場合)
加算の届出(体制届) 算定する月の前月15日まで(必着)
処遇改善計画書 算定する月の前々月の末日まで(必着)

本記事でも触れているとおり、指定権者によっては処遇改善加算について体制等状況一覧表の届出が不要とされている場合があります。逆に、体制等状況一覧表の提出を求める指定権者もあります。どちらの取扱いかを事前に確認したうえで、書類を準備してください。

図解6加算届(体制届)と処遇改善計画書は別枠

加算の届出(体制届)

  • 新たに算定する場合:算定する月の前月15日まで(必着)

処遇改善計画書

  • 新たに算定する場合:算定する月の前々月の末日まで(必着)
処遇改善計画書のほうが期限が早い体制等状況一覧表の届出が不要とされる指定権者と、提出を求める指定権者がある厚生労働省相談窓口 050-3733-0230(9:00〜18:00、土日含む)
※どちらの取扱いかを事前に確認したうえで、書類を準備してください。
あわせて読みたい処遇改善加算の計画書と実績報告

よくある質問

Q
令和8年度の処遇改善加算では何が変わりますか。
A

大きく3点です。①障害福祉従事者を幅広く対象とした月額1.0万円(3.3%)の賃上げ措置と、生産性向上・協働化に取り組む事業者への月0.3万円(1.0%)の上乗せ、②計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援への対象拡大、③加算Ⅰ・Ⅱへの「イ」「ロ」区分の新設です。

Q
相談支援でも処遇改善加算を算定できますか。
A

令和8年度から、計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援に新たに処遇改善加算が創設されます。ある中核市の手引きでは、これらのサービスの指定申請の提出書類一覧にも「処遇改善計画書(算定する場合)」が明記されており、新規開設時に指定申請と同時に提出できる運用になっています。

Q
増えた加算額はどのように使う必要がありますか。
A

令和8年度に増加した加算額については、独自の賃金改善を含む過去の実績にかかわらず、新たに賃金改善を実施する必要があります。新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(基本給の引き上げ)により行うことが基本とされています。

Q
処遇改善計画書の提出期限はいつですか。
A

令和8年4月または5月から算定する場合は令和8年4月15日必着、令和8年6月または7月から算定する場合は令和8年6月15日必着、令和8年8月以降に算定する場合は算定する月の前々月の末日必着とされています。指定権者によっては新規算定と区分変更で期限が分かれているため、申請先の案内も確認してください。

Q
加算の届出(体制届)と処遇改善計画書は同じ期限ですか。
A

別枠で扱われるのが一般的です。ある中核市の手引きでは、加算の届出(体制届)は算定する月の前月15日まで、処遇改善計画書は算定する月の前々月の末日までと、提出期限が異なっています。

Q
要件が年度当初に整っていない場合はどうなりますか。
A

令和8年度に限り、処遇改善計画書で令和9年3月末までに要件を整備することを誓約した場合、申請時点から要件を満たしているものとして取り扱う特例措置が設けられています。誓約した場合は、令和9年3月末までに実際に整備し、実績報告書でその旨を報告する必要があります。

Q
実績報告書はいつ提出しますか。
A

ある中核市の手引きでは、毎年7月末日までに前年度の処遇改善実績報告書を提出することとされ、詳細は6月下旬に指定権者から通知するとされています。誓約により算定した場合に未対応が確認されると、加算額の一部または全部を返還することとされています。

まとめ

令和8年度の処遇改善加算の改定は、障害福祉分野で働く方々の賃金改善をさらに推し進めるための重要な制度変更です。

対象範囲の拡大と賃上げ額の引上げは、事業者・職員の双方にとって拡充となる一方で、加算区分の見直しや新しい要件の追加など、手続き面では注意が必要です。特に、様式の差し替えが発生していますので、書類は必ず最新の様式で作成してください。

提出期限も限られています。計画書の作成と社内周知は早めに進めてください。

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※本記事の内容は令和8年4月時点の情報に基づいています。最新の情報は厚生労働省のホームページや各自治体にてご確認ください。

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執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。

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