障害福祉サービスの指定申請と法人格|定款の事業目的と欠格事由の確認

指定時の要件 ①法人格

障害福祉サービスを始めるときに最初に確認するのは、法人格と定款の目的の2点です。指定申請は個人ではなく法人として行うことが原則で、法人があっても、定款の目的に実施する事業が明記されていなければ指定を受けられません。物件探しや採用よりも前に確認しておくべき事項です。

  • 指定申請は法人として行うのが原則で、個人では申請できない
  • 定款の目的に、実施する障害福祉サービス事業を明記しておく
  • 目的欄はサービス名だけでなく、根拠となる法律名と事業名で書く

【この記事のポイント】障害福祉サービスの指定申請に必要な「法人格」と「定款の目的」について、確認すべき内容と対応方法をまとめています。物件探しや採用より前に、最初に確認すべき最重要事項です。

最初に確認する「法人格」と「定款」

障害福祉サービス(就労支援・グループホーム・放課後等デイサービス等)を新しく始める場合、まず押さえておきたいのが「法人格」「定款(ていかん)」 の2点です。

ここが整っていないと、申請途中で手戻りが発生し、開設スケジュールに影響します。
物件探しや採用より前に、最初に確認すべき最重要事項です。

(1) 指定申請には「法人格」が必須

障害福祉サービスの指定申請は、個人ではなく法人として行うことが原則です。法人の形態は複数あり、目的や規模に応じて選択します。

法人形態設立費用目安特徴・向いているケース
株式会社約25万円〜信用力が高く融資・採用に有利。将来的な事業拡大を見据えるケースに向く
合同会社約10万円〜設立費用が安く手続きが簡単。少人数でのスタートに向く
一般社団法人約10万円〜非営利性により補助金・助成金を活用しやすい。地域密着型に向く
NPO法人数万円〜社会貢献型の活動に適するが、設立に時間がかかる(認証手続きが必要)
社会福祉法人高額公益性が高く信頼性は抜群だが、設立要件が厳しい

法人格以外の「指定の要件」

指定を受けるための要件は、法人格だけではありません。ある中核市の手引きでは、次の3点が指定の要件として整理されています。

区分内容
法人格法人格を有すること
指定基準厚生労働省令および指定権者の条例で定める人員基準・設備基準・運営基準を満たすこと
欠格事由障害者総合支援法第36条第3項各号に掲げる欠格事由に該当しないこと(申請者が指定を取り消されてから5年を経過しない者であるときなど)

見落としやすいのが欠格事由です。役員が過去に他法人で指定取消しを受けている場合など、法人自体は新設でも指定を受けられないことがあります。指定申請では、欠格事由に該当しない旨の誓約書と役員等名簿の提出を求められ、暴力団員等の排除に関する誓約および警察への照会に対する同意書の提出を求める指定権者もあります(様式番号は指定権者ごとに異なる)。役員構成を決める段階で確認してください。

なお、人員基準・設備基準・運営基準のほか、報酬告示や留意事項通知、指定権者の条例で定める最低基準も把握しておく必要があります。基準違反や不正な報酬請求に対しては、監査を経て指定取消しなどの行政処分が行われることがあります。

図解1指定の3つの要件
①法人格法人格を有すること
②指定基準厚生労働省令および指定権者の条例で定める人員基準・設備基準・運営基準を満たすこと
③欠格事由障害者総合支援法第36条第3項各号に掲げる欠格事由に該当しないこと
法人格と定款の目的は、物件探しや採用より前に確認すべき最重要事項
※本文「法人格以外の「指定の要件」」を図解化したものです。

(2) 定款の「目的」に事業内容の記載が必要

法人があっても、定款の目的実施する障害福祉サービス事業が明記されていないと、指定申請が前に進みません。これが見落とされがちな落とし穴です。

注意:よくある問題例

  • 定款の目的に福祉事業が一切書かれていない
  • 「社会福祉事業」など記載が曖昧すぎる(具体的なサービス名が必要)
  • 以前に設立した法人の目的が現在の事業と合っていない

このような場合、自治体から補正(修正)指摘を受けたり、定款変更の手続きが別途必要です。物件契約や採用を先に進める前に、早い段階でチェックしておくことが重要です。

目的欄の具体的な記載例

目的欄には、サービス名をそのまま書くのではなく、根拠となる法律名と事業区分を記載するのが一般的です。ある中核市の手引きでは、次の記載例が示されています。

サービス種別記載例
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
生活介護、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
共同生活援助、短期入所障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
特定相談支援(計画相談支援)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
障害児相談支援児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
地域生活支援事業(移動支援事業など)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業

相談支援は「障害福祉サービス事業」ではなく「一般相談支援事業」「特定相談支援事業」と書き分けます。障害児相談支援は根拠法が児童福祉法である点にも注意してください。なお、記載例の細部や求められる文言は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

図解2定款の目的欄の書き方

障害福祉サービス(居宅介護、生活介護、就労系、共同生活援助、短期入所など)

  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

相談支援

  • 「障害福祉サービス事業」ではなく「一般相談支援事業」「特定相談支援事業」と書き分ける
  • 障害児相談支援は根拠法が児童福祉法
サービス名をそのまま書くのではなく、根拠となる法律名と事業区分を記載する
※ある中核市の手引きの記載例です。求められる文言は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。
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就労継続支援A型は「専ら社会福祉事業を行う法人」に限られる

就労継続支援A型は、社会福祉法人を除き、専ら社会福祉事業を行う法人でなければ指定を受けられません。定款の目的にA型以外の事業(物販、不動産、コンサルティングなど)が記載されている場合、その記載があること自体が認められません。

他の障害福祉サービスであれば、目的欄に他事業が併記されていても差し支えありませんが、A型だけは扱いが異なります。既存の事業会社でA型を始めようとして、目的欄の整理でつまずくケースが典型です。A型を予定する場合は、定款変更で他事業を削除できるか、それとも福祉事業専用の法人を新設するかを、早い段階で判断してください。

また、A型は指定申請時に登記事項証明書とは別に定款(または寄付行為等)の写しの提出を求められます。指定後に定款を変更した場合も、変更の届出が必要です。

図解3就労継続支援A型だけは扱いが違う

就労継続支援A型

  • 社会福祉法人を除き、専ら社会福祉事業を行う法人でなければ指定を受けられない
  • 目的にA型以外の事業(物販、不動産、コンサルティングなど)が記載されていること自体が認められない

他の障害福祉サービス

  • 目的欄に他事業が併記されていても差し支えない
既存の事業会社でA型を始めようとして目的欄の整理でつまずくケースが典型定款変更で他事業を削除できるか、福祉事業専用の法人を新設するかを早い段階で判断する
※本文「就労継続支援A型は「専ら社会福祉事業を行う法人」に限られる」を図解化したものです。

(3) 定款の目的が合っていない場合の対応

既存法人で定款の目的に不備がある場合、次の2つの方法で対応します。

方法A:定款変更をする

目的・事業内容を追加・修正する方法。既存の法人をそのまま活用できるため、新たな登記費用を最小限に抑えられます。

  • 既存の口座・契約をそのまま継続できる
  • 手続きが比較的シンプル

方法B:新しく法人を設立する

福祉事業専用の法人を別途つくる方法。既存事業との責任・経営の分離が明確になります。

  • 事業リスクを既存事業から分離できる
  • 将来の事業売却・継承がしやすい

どちらが最適かは、資金調達の方針・役員構成・将来の事業展開によって異なります。迷う場合はご相談ください。

事業譲渡・合併で運営法人が変わる場合

既存の事業所を引き継ぐ場合、定款の整備だけでは足りません。指定は、申請した法人に対し事業所ごとに行われるものです。事業譲渡や吸収合併により運営法人が変わる場合、元の法人に対して行った指定の効力は消滅します。

手続き内容
譲渡側廃止届を提出する
譲受側改めて新規指定申請を行う

指定を「引き継ぐ」ことはできないため、譲受側は人員基準・設備基準を自ら満たしたうえで、新規指定と同じ手続きを行うことになります。廃止届と新規指定の間に空白期間が生じると、その期間はサービスを提供しても報酬を請求できません。指定日は月の初日とされることが多く、廃止日と指定日を連続させるスケジュール調整が必要です。提出期限や事前協議の時期は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

図解4事業譲渡・合併で運営法人が変わる場合
譲渡側廃止届を提出する
譲受側改めて新規指定申請を行う
指定を「引き継ぐ」ことはできない人員基準・設備基準を自ら満たしたうえで新規指定と同じ手続き
廃止届と新規指定の間に空白期間が生じると、その期間は報酬を請求できない指定日は月の初日とされることが多く、廃止日と指定日を連続させるスケジュール調整が必要
※提出期限や事前協議の時期は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。
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(4) 法人形態の比較(主要3形態)

新規で法人を設立する場合、それぞれの法人形態にメリット・デメリットがあります。障害福祉事業の開業でよく選ばれる3形態を詳しく比較します。

(1) 株式会社

株式を発行して資金を集め、商品やサービスを生み出していく経営形態です。

株式会社のメリット
  • 社会的信用が高い
    融資・採用・取引先開拓で有利に働くことが多い。知名度が高く対外的な信頼を得やすい。
  • 出資を受けやすい
    株式を通じた資金調達が可能。多くの方から資金を集めて事業を拡大していくケースに適している。
株式会社のデメリット
  • 設立・維持費用が高め
    定款認証費・登録免許税・役員変更登記費など、初期費用とランニングコストがかかる。
  • 決算公告の義務
    貸借対照表を官報・日刊新聞・HPなどで公開する必要がある。

(2) 合同会社

出資者と経営者が同一な会社形態。設立費用やランニングコストが安く、経営の自由度が高い。

合同会社のメリット
  • 設立費用が安い
    定款認証が不要で株式会社より費用を大幅に抑えられる。少人数スタートに最適。
  • 経営の自由度が高い
    利益配分や意思決定のルールを柔軟に設定できる。
合同会社のデメリット
  • 社会的認知度がまだ低い
    銀行融資や一部取引先との交渉で不利になることもある。
  • 株式発行ができない
    将来的に外部から大きな出資を受けることが難しい。

(3) 一般社団法人

非営利型の法人格。利益を分配する目的ではなく、社会的活動を目的として設立される。

一般社団法人のメリット
  • 補助金・助成金を活用しやすい
    非営利性が評価され、採択されやすい傾向がある。福祉事業との相性が良い。
  • 設立費用が比較的安い
    登録免許税が6万円(株式会社は15万円)と低いため、費用を抑えて設立できる。ただし定款認証は必要で、認証手数料と合わせておおむね11万円前後かかる。
一般社団法人のデメリット
  • 利益の分配ができない
    余剰資金は次の事業活動に充てる必要があり、役員への配当はできない。
  • 社会的認知度がやや低い
    株式会社と比べ、一般的な知名度は低い。
図解5法人形態の比較

株式会社(約25万円〜)

  • 社会的信用が高く、融資・採用・取引先開拓で有利
  • 株式を通じた資金調達が可能
  • 設立・維持費用が高め/決算公告の義務

合同会社(約10万円〜)

  • 定款認証が不要で設立費用が安い。少人数スタートに最適
  • 利益配分や意思決定のルールを柔軟に設定できる
  • 社会的認知度がまだ低い/株式発行ができない

一般社団法人(約10万円〜)

  • 非営利型。補助金・助成金を活用しやすい
  • 地域密着型に向く

そのほか

  • NPO法人(数万円〜):社会貢献型の活動に適するが、認証手続きに時間がかかる
  • 社会福祉法人:公益性が高く信頼性は抜群だが、設立要件が厳しい
※費用は目安です。本文「(4) 法人形態の比較(主要3形態)」を図解化したものです。
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最後に

障害福祉サービスの開業は、物件や採用も重要ですが、最初に法人格定款を整えておくことが、指定申請を滞らせないための最大のポイントです。今後の事業展開を見据えて、どの法人形態とするかをご検討ください。

手続きを専門家に委託する場合の注意

指定申請の手続きを行政書士などに委託する場合でも、遵守すべき指定基準や申請・届出書類の内容については、事業所の管理者・従業者が必ず理解しておく必要があります。

指定後の事後調査などで、提出した書類に不備があり過大に報酬を請求していたことが発覚した場合、理由を問わず過大請求分は返還することになります。また、指定の内容や加算の内容に変更が生じた際の申請・届出は、事業者の責任において随時行うものです。提出期限までに書類を提出できなかった場合、遡って報酬を請求することはできません。

法人格と定款を整えることは出発点にすぎません。指定後も、法人の名称・所在地、代表者・役員、管理者などに変更が生じるたびに届出が必要です。

指定申請前チェックリスト

法人の前提
  • 申請主体は法人になっている(個人事業はNG)
  • 代表者・役員体制が決まっている
定款
  • 定款の「目的」に、予定している障害福祉サービス事業が具体的に記載されている
  • 記載が不十分な場合、定款変更を実施済み(または手続き中)
既存法人の場合
  • 既存事業と福祉事業を分けて整理し、責任者・運営体制を整えている
新規で法人を作る場合
  • 法人形態(株式会社・合同会社・一般社団・NPO等)の選択理由を整理している
  • 設立後すぐに定款変更が必要にならないよう、目的の記載を最初から整えている

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よくある質問

Q
個人事業主でも障害福祉サービスの指定を受けられますか。
A

受けられません。障害福祉サービスの指定申請は、個人ではなく法人として行うことが原則です。株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人など、目的や規模に応じて法人形態を選択します。

Q
法人格のほかに、指定の要件はありますか。
A

ある中核市の手引きでは、①法人格を有すること、②厚生労働省令および指定権者の条例で定める人員基準・設備基準・運営基準を満たすこと、③障害者総合支援法第36条第3項各号に掲げる欠格事由に該当しないこと、の3点が指定の要件として整理されています。

Q
定款はどのように記載すればよいですか。
A

定款の目的に、実施する障害福祉サービス事業が明記されている必要があります。サービス名をそのまま書くのではなく、根拠となる法律名と事業区分を記載するのが一般的です。目的に福祉事業が書かれていない、記載が曖昧、以前設立した法人の目的が現在の事業と合っていない、といった場合は補正指摘や定款変更が必要です。

Q
就労継続支援A型で注意する点はありますか。
A

就労継続支援A型は、社会福祉法人を除き、専ら社会福祉事業を行う法人でなければ指定を受けられません。定款の目的にA型以外の事業(物販、不動産、コンサルティングなど)が記載されていること自体が認められないため、定款変更で他事業を削除できるか、福祉事業専用の法人を新設するかを早い段階で判断してください。

Q
定款の目的が合っていない場合はどうしますか。
A

定款変更で目的・事業内容を追加・修正する方法と、福祉事業専用の法人を新たに設立する方法があります。定款変更は既存の口座や契約をそのまま継続でき、手続きも比較的シンプルです。

Q
欠格事由とは何ですか。
A

指定を取り消されてから5年を経過しない者であるときなどが該当します。役員が過去に他法人で指定取消しを受けている場合など、法人自体は新設でも指定を受けられないことがあります。指定申請では、欠格事由に該当しない旨の誓約書と役員等名簿の提出を求められ、暴力団員等の排除に関する誓約や警察への照会に対する同意書の提出を求める指定権者もあります。

Q
事業譲渡や合併で法人が変わる場合、指定は引き継げますか。
A

引き継げません。指定は申請した法人に対し事業所ごとに行われるため、事業譲渡や吸収合併により運営法人が変わると、元の法人に対する指定の効力は消滅します。譲渡側は廃止届を提出し、譲受側は改めて新規指定申請を行います。廃止届と新規指定の間に空白期間が生じると、その期間はサービスを提供しても報酬を請求できません。

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執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。

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