令和7年(2025年)3月31日、障害福祉サービスの指定申請等に関する標準様式を法的に位置づける法令改正が公布されました。
前回のコラムでは標準様式の導入についてご紹介しましたが、今回はその法的な裏付けとなる法改正の内容について解説します。法改正の全体像を押さえておくことで、今後の手続き変更にも余裕をもって対応できるようになります。
改正の全体像
今回の法改正は、厚生労働省とこども家庭庁が共同で進めてきた「障害福祉分野における手続負担の軽減」の取り組みの一環です。
標準様式自体はすでに事務連絡等で示されていましたが、今回の法改正により、法令上の根拠が正式に整備されたことが大きなポイントです。これにより、全国の自治体は標準様式の使用を「基本原則」として運用することが求められます。
改正された法令の一覧
今回の改正で関係する主な法令は以下のとおりです。
① 障害者総合支援法施行規則の改正
令和7年内閣府・厚生労働省令第3号(令和7年3月31日公布)
障害福祉サービス事業者が自治体に行う指定申請等の手続について、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(標準様式)により行うことを規定する改正です。
② 報酬算定基準の改正(告示)
令和7年こども家庭庁・厚生労働省告示第2号
指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定基準、および指定計画相談支援に要する費用の額の算定基準について、加算届出に関する標準様式の使用を位置づけるための改正です。
③ 地域相談支援の報酬算定基準の改正(告示)
令和7年厚生労働省告示第87号
指定地域相談支援に要する費用の額の算定基準について、同様に標準様式の使用を位置づけるための改正です。
④ 標準様式の告示
令和7年こども家庭庁・厚生労働省告示第3号(令和7年12月3日更新)
児童福祉法施行規則及び障害者総合支援法施行規則の規定に基づき、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める具体的な様式を示した告示です。指定申請関連と加算届出関連の両方の標準様式が定められています。
改正のスケジュール
法令改正の公布。標準様式の法的根拠が整備されました。
標準様式の告示が更新され、最新版の様式が示されました。
改正法令の施行。全国の自治体で標準様式の使用が基本原則に。
「基本原則化」とは?
標準様式の使用が「基本原則」とされることで、自治体は原則として標準様式を使用しなければならなくなります。ただし、地域固有の事情により追加的な書類を求めることは引き続き認められる場合があります。
なお、施行前であっても、対応可能な自治体には早期の導入が求められています。
事業者への影響は?
今回の法改正が事業者の皆さまに与える影響を整理すると、以下のとおりです。
| 項目 | 変更内容 |
|---|---|
| 指定申請の様式 | 全国統一の標準様式に変更 |
| 加算届出の様式 | 体制等届出に標準様式を導入 |
| 指導監査の様式 | 主眼事項・着眼点の標準化 |
| 施行時期 | 令和8年4月(一部自治体は前倒し) |
日常的な手続きの中で使用する書類が変わるため、事前に新しい様式をダウンロードして内容を確認しておくことをおすすめします。
各自治体での対応が始まっています
法令改正を受け、すでに標準様式への切り替え対応を開始している自治体が出てきています。
指定申請の手引きが改訂されているケースもありますので、次回の申請・届出の際には、管轄の自治体ホームページで最新版をご確認ください。
まとめ
今回の法改正により、障害福祉サービスの指定申請等における標準様式が法的にも明確に位置づけられました。
令和8年4月の施行に向けて、今から準備を始めることで、スムーズに新制度に対応することができます。書類の様式変更は地味な作業に見えますが、日々の事務作業に直結するからこそ、早めの確認が大切です。
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参考:厚生労働省「指定申請等の標準様式等」

