社労士(リニューアル)

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障害福祉事業所のための社会保険労務士業務

障害福祉事業所の社会保険・労働保険手続き。
指定・運営・労務をワンストップで。

障害福祉事業に強い行政書士・社会保険労務士が、実務に即して対応します。

※ 本サービス単独でのご契約は承っておりません。基本顧問報酬(相談業務)とのセット契約となります。

障害福祉に専門特化

行政書士・社労士が対応

着手金0

5万円(税別/月)

対応する主な手続き

見出しをタップすると内容が開きます

入社時の手続

  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
  • 雇用保険 被保険者資格取得届
  • 健康保険 被扶養者(異動)届
  • 国民年金 第3号被保険者関係届

退職時の手続

  • 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
  • 雇用保険 被保険者資格喪失届
  • 雇用保険 離職証明書(離職票の交付)

年間の定例手続

  • 算定基礎届(定時決定)
  • 月額変更届(随時改定)
  • 賞与支払届
  • 労働保険 年度更新(概算・確定申告)

各種給付の申請

  • 傷病手当金
  • 出産手当金・出産育児一時金
  • 育児休業給付金
  • 介護休業給付金・高年齢雇用継続給付

労災保険の手続

  • 療養(補償)給付の請求
  • 休業(補償)給付の請求
  • 第三者行為災害届
  • 労働者死傷病報告

調査・行政対応

  • 年金事務所の調査対応
  • 労働基準監督署の調査・行政指導への対応
  • 公共職業安定所からの照会対応
  • 行政機関との個別照会・協議

※ 上記は代表的な例です。社会保険・労働保険に関する手続きは、原則として一式でお引き受けします。

サービスの構成と料金

金額は月額・税別

基本料金

基本顧問報酬|相談業務 + 社労士|手続き業務
  • 基本顧問報酬|相談業務3万円
  • 社労士|手続き業務2万円

月額(税別)

5万円/月

併せてご利用いただける月額オプション

運営顧問12か月以上のご継続で、運営指導サポートの追加報酬は0円

運営顧問を連続して12か月以上ご継続いただいており、かつ運営指導の実施日においても契約が有効に存続している場合、通常の運営指導について、下記の対応を月額報酬の範囲内で行います(回数の制限はありません)。

追加報酬なしで対応する範囲

  • 運営指導に係る事前の打合せ
  • 運営指導実施通知書・事前調査票その他の確認対象書類の点検
  • 想定される指摘事項・論点の整理及び対応方針の検討
  • 上記に必要な範囲での行政機関への照会・協議
  • 運営指導当日の立会い

別途報酬をいただく業務

  • 監査への対応及び行政処分に係る手続
  • 過年度に遡る大量の資料確認
  • 返還額等の算定及びこれに関する行政機関との協議・調整
  • 是正報告書その他の大量の書類作成
  • 運営指導終了後の継続的な改善対応
  • その他、通常想定される運営指導対応の範囲を著しく超える業務
  • 継続期間は、運営顧問の開始日から起算します。契約が終了した場合、終了前の期間は通算せず、再締結後の開始日から改めて起算します。
  • 継続期間が12か月に満たない場合でも、運営指導に関するご相談、対応方針の検討及び電話・電子メール等(訪問を伴わない方法)による行政機関への照会・協議は、基本顧問業務の範囲で対応します。
  • 継続期間が12か月に満たない場合、又は運営指導の実施日に契約が存続していない場合は、運営指導対応支援業務委託契約(20万円〜・税別)を別途締結いただきます。
  • 交通費、宿泊費その他の実費は別途申し受けます。
共通事項
  • 社労士|手続き業務の対象・対象外は、下の「業務内容の説明」をご覧ください。基本顧問報酬(相談業務)の詳細は運営顧問ページをご覧ください。
  • 従業員数・事業所数・書類量に応じて、最適な組み合わせをご提案します。
  • 金額はすべて税別です。
  • 運営指導サポート(通常の範囲)は、運営顧問を連続して12か月以上ご継続いただいている場合に限り、追加報酬なしで対応します(12か月未満でも、ご相談・対応方針の検討及び訪問を伴わない行政照会は基本顧問業務に含まれます)。監査への対応は別途報酬となります。
  • 本サービス単独でのご契約は承っておりません。基本顧問報酬(相談業務)とあわせた、月額5万円(税別)からのご契約となります。
  • 運営顧問には、当法人所定の審査があります。事業内容、現在の運営状況、ご相談内容、当法人の支援方針との適合性などを確認のうえ、ご案内します。
  • そのため、ご相談いただいたすべての事業所様とご契約できるものではありません。あらかじめご了承ください。
  • 対象外の業務および月額オプションの範囲を超える個別業務は、別途お見積りいたします。
  • 収入印紙、郵送費、交通費その他の実費は、別途ご負担いただきます。
  • 手続きに必要な資料・情報のご提出が遅れた場合、期限内に提出できないことがあります。
  • 従業員数、事業所数、書類量、期限等により、別途お見積りとなる場合があります。

業務内容の説明

社労士|手続き業務

2万円/月(税別)
対象
  • 社会保険・労働保険に関する各種手続一式算定基礎届・労働保険年度更新を含む
  • 労災保険の給付請求および第三者行為災害に関する手続
  • 傷病手当金、出産手当金、育児休業給付、高年齢雇用継続給付等の各種給付申請
  • 労働基準監督署、年金事務所、公共職業安定所等による通常の調査への対応事前の打合せ、提出資料の点検、調査当日の立会いを含む(交通費・宿泊費等の実費は別途)
  • 行政機関との個別照会・協議
  • 社会保険・労働保険に関する法改正情報の提供

※ 手続きに必要な資料および情報は、事業所にてご準備いただきます。

対象外タップで表示
  • 老齢年金、障害年金、遺族年金等の年金請求
  • 就業規則、賃金規程、労使協定等の社内規程の作成・届出既存規程の法改正対応・軽微な改定は月額オプション(5,000円)で対応
  • 給与計算および賞与計算の内容確認、検算その他のチェック業務給与・賞与計算は月額オプション(月額2万円〜・税別)で対応
  • 助成金の案内、給付可否の調査、申請
  • 重大な法令違反が疑われる調査、司法処分に係る手続その他これに準ずる案件への対応
  • 未払賃金、長時間労働等に係る実態の調査、遡及計算及び支払額の算定
  • 是正勧告書・指導票を受けた後の是正報告書の作成及び継続的な改善対応
  • 過年度に遡る大量の資料の確認及び作成

※ 対象外の業務は、別の月額オプションにて、または個別に別途お見積りいたします。

ご契約までの流れ

1

STEP 01

お問い合わせ

お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、原則1営業日以内に当法人からご返信します。

2

STEP 02

無料相談・現状のヒアリング

従業員数、社会保険・雇用保険の加入状況、手続きの発生頻度などを、Zoom等のオンラインでお伺いします。基本顧問サービスと、必要な月額オプションをご案内します。

3

STEP 03

運営顧問審査

継続的な支援品質を維持するため、当法人所定の審査を行います。事業内容や運営状況、ご相談内容、当法人の支援方針との適合性などを確認します。

4

STEP 04

お見積もり・ご提案

審査後、契約可能な事業所様へ、業務範囲と報酬額を記載したお見積書をご案内します。

5

STEP 05

ご契約・手続き業務の開始

ご契約後、連絡窓口と資料のご提出方法を決めたうえで開始します。以降は、入退職や休職などが発生した時点でご連絡いただければ、当法人で手続きを進めます。

よくあるご質問

Q手続きは、どのように依頼すればよいですか?
入退職や休職などが発生した際に、メール等でご連絡ください。必要な事項をお伺いし、当法人で書類を作成のうえ、年金事務所・公共職業安定所・労働基準監督署へ提出します。提出後は、控えをお送りして完了のご報告をします。
Q従業員の人数に上限はありますか?
一律の上限は設けておりません。ただし、従業員数、事業所数、手続きの件数等により、別途お見積りとなる場合があります。まずは現在の従業員数と事業所数をお知らせください。
Q給与計算もお願いできますか?
手続き業務には含まれません。給与計算および賞与計算は別の月額オプション(月額2万円〜・税別)です。また、給与計算の内容確認・検算その他のチェック業務は、手続き業務の対象外です。
Q就業規則の作成や届出は含まれますか?
含まれません。就業規則、賃金規程、労使協定等の社内規程の作成・届出は対象外です。既存規程の法改正対応および軽微な改定は「就業規則・賃金規程の管理」(月額5,000円・税別)で、新規作成や全面改定はスポット業務として、別途お引き受けします。
Q年金の請求も依頼できますか?
老齢年金、障害年金、遺族年金等の年金請求は対象外です。在職中の従業員に関する社会保険・労働保険の手続きを対象としています。
Q助成金の申請はお願いできますか?
助成金の案内、給付可否の調査および申請は、いずれも対象外です。あらかじめご了承ください。
Q行政の調査が入った場合も対応してもらえますか?
通常の調査・行政指導への対応は、手続き業務の対象に含まれます。事前の準備から調査当日の立会いまで、社会保険労務士が対応します(交通費・宿泊費等の実費は別途申し受けます)。ただし、重大な法令違反が疑われる案件、未払賃金・長時間労働等に係る遡及計算や大量の資料確認、是正勧告後の継続的な改善対応は対象外とし、別途お見積りとなります。
Q算定基礎届・労働保険の年度更新は別料金ですか?
算定基礎届および労働保険の年度更新は、社労士|手続き業務に含まれます。別途の報酬はいただきません。

全国オンライン相談受付中

静岡を中心にサポートしていますが、オンラインで全国対応が可能です。
遠方の事業者様も、お気軽にご相談ください。

静岡県神奈川県愛知県

上記以外の地域も、オンラインで対応しています。

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