障害福祉の運営指導(旧・実地指導)対策
行政対応まで任せられる、
障害福祉専門の運営指導サポート。
障害福祉に精通した行政書士・社会保険労務士が、事前提出資料や当日確認書類を点検し、
運営指導当日は法令・届出・労務の面から事業所様をサポートします。
静岡県・神奈川県・愛知県の事業所様を対象に対応しています。
重大な指摘0件
初回相談0円
静岡・神奈川・愛知
20万円〜(税別)
事業所と行政、その間に立つ専門家
準備から当日までをサポート
当日確認される可能性のある書類や運営状況を事前に確認し、適正に運用できている事項と、改善が必要な事項を整理します。あわせて、想定される指摘事項や論点を整理し、必要な説明や対応を検討したうえで当日に備えます。当日は立会いのうえ、行政の確認事項に対して、必要な根拠を示しながら説明を補足します。
行政と対話し、事業所を守る
障害福祉制度は複雑で、指定権者や担当者によって解釈や取扱いが異なることもあります。当法人では、法令・通知等の根拠を確認し、立会いや行政窓口への照会を通じて蓄積した経験を踏まえて対応します。改善すべき点は率直にお伝えする一方、指導内容に疑義がある場合は、法令・通知等の根拠を整理し、事業所様が行政へご説明いただくために必要な資料の整理と助言を行います。
事業所と行政の架け橋に
運営指導対応は、指摘を免れるために書類の辻褄を合わせるものではありません。現場の実態を踏まえ、改善すべき点は適正に整え、必要な説明は根拠をもって行う。事業所と行政、双方の視点から適正な対応につなげるのが、当法人の役割です。その場の対応にとどまらず、安心して事業を継続できる体制づくりにつなげます。
故意の不正請求や、虚偽の資料作成を前提としたご依頼は一切お受けしておりません。
対応している障害福祉サービス
就労継続支援A型
就労継続支援B型
共同生活援助(グループホーム)
料金とサービス内容
運営指導対応サポート
運営指導の通知を受けた事業所様
/静岡県・神奈川県・愛知県
対象地域により報酬額が異なります(1事業所・1指定番号あたり/税別)
サービス内容
- 通知書・事前調査票を確認し、当日までの準備計画を作成
- 事前提出資料・当日確認資料の点検、優先対応事項の整理
- 想定される指摘事項・論点の整理及び対応方針の検討
- 運営指導当日の立会い、事業所の回答に対する法令・届出面の補足
- 対象範囲に応じた既存のマニュアル・様式ひな形の提供
- 運営指導当日までの準備に必要な範囲での行政窓口への簡易な事実確認・一般的な問合せ
- 契約日から運営指導当日まで対応(最長1か月)
- 事前の訪問・出張相談は合計3回まで
- 自動車で訪問する場合の車両交通費は、往復走行距離1km当たり20円
- 高速道路料金、駐車料金、公共交通費及び宿泊費は別途実費
運営顧問12か月以上のご継続で、運営指導サポートの追加報酬は0円
運営顧問(運営相談業務委託契約)を連続して12か月以上ご継続いただいており、かつ運営指導の実施日においても契約が有効に存続している場合、通常の運営指導について、下記の対応を月額顧問報酬の範囲内で行います。
追加報酬なしで対応する範囲
- 運営指導に係る事前の打合せ
- 運営指導実施通知書・事前調査票その他の確認対象書類の点検
- 想定される指摘事項・論点の整理及び対応方針の検討
- 上記に必要な範囲での行政機関への照会・協議
- 運営指導当日の立会い
別途報酬をいただく業務
- 監査への対応及び行政処分に係る手続
- 過年度に遡る大量の資料確認
- 返還額等の算定及びこれに関する行政機関との協議・調整
- 是正報告書その他の大量の書類作成
- 運営指導終了後の継続的な改善対応
- その他、通常想定される運営指導対応の範囲を著しく超える業務
- 継続期間は、運営顧問の開始日から起算します。契約が終了した場合、終了前の期間は通算せず、再締結後の開始日から改めて起算します。
- 継続期間が12か月に満たない場合でも、運営指導に関するご相談、対応方針の検討及び電話・電子メール等(訪問を伴わない方法)による行政機関への照会・協議は、運営顧問の基本顧問業務の範囲で対応します。
- 継続期間が12か月に満たない場合、又は運営指導の実施日に契約が存続していない場合は、上記の報酬額(20万円〜)が適用されます。
- 交通費、宿泊費その他の実費は別途申し受けます。
対応範囲・報酬に含まれない業務・留意事項を確認する
報酬に含まれない業務
- 書類の新規作成・改定及び事実に基づかない事後的な記録作成
- 改善報告書の作成・提出代行
- 運営指導後の継続的な改善対応(別途お見積り)
- 勤務形態一覧表の作成
- 出勤簿・シフト表等のデータからの勤務実績集計及び常勤換算数の算出
- 全利用者分の個別支援計画・支援記録・受給者証の網羅的な確認
- 過去月の請求内容の遡及確認及び返還額の算定
- 指定申請、変更届、体制届、加算届その他の申請・届出・報告書の作成及び提出
- 運営規程、重要事項説明書、利用契約書等の新規作成・改定
- 各種調査回答、障害福祉サービス等情報公表システム(WAM NET)の登録・更新
- 上記準備に必要な範囲を超える、行政機関との個別具体的又は継続的な連絡・照会・協議・調整運営指導とは別に行うもの、運営指導終了後に行うものを含みます。運営顧問をご契約中の場合は、同契約の基本顧問業務として対応します
- 就業規則、賃金規程、賃金表、キャリアパス制度等の新規作成・改定・内容確認
- 過誤申立て、算定の取下げ及び返還手続
- 返還額等の算定並びに行政機関との協議・調整
- 監査への対応及び行政処分に係る手続
- 審査請求その他の不服申立て、訴訟、裁判外紛争解決手続その他法令上当法人が取り扱うことのできない法律事務
資料のご提出について
- 確認に必要な資料は、当法人が指定する方法・期限までに、事業所側で作成・集計のうえご提出ください。
- 未提出、判読できない又は事実確認ができない資料・事項は、点検の対象外となります。
- 提出期限を過ぎた場合は、確認範囲を縮小し、又は予定していた確認を完了できないことがあります。
その他留意事項
- 対応サービス種別に記載のない種別については、対応可否を個別に確認のうえご案内します。まずはご相談ください。
- 確認内容は、自治体、サービス種別、算定している加算等により異なります。通知書・事前調査票・自主点検表を確認したうえで、事業所ごとの点検範囲をご提案します。
- 本サービスは、運営指導において指摘事項がないこと、加算を継続して算定できること又は返還が生じないことを保証するものではありません。
- 確認は、ご提出いただいた資料及びご申告いただいた事実に基づいて行います。未提出資料、事実と異なる説明又は確認できない事項は、対応の対象外となります。
- 資料は当法人が指定する期限までにご提出ください。提出が遅れた場合、予定していた確認を完了できないことがあります。この場合も、既に着手した業務に係る報酬の減額・返金は行いません。
- 対象期間、利用者数、算定加算又は資料量が著しく多い場合は、事前にご案内のうえ追加報酬を申し受けることがあります。
- 同一法人で複数の事業所又は複数の指定番号が運営指導の対象となる場合は、原則として事業所・指定番号ごとにお見積りします。
- 相談・依頼の連絡窓口は、代表者を含め2名までに限ります。
- 運営指導の延期・中止又は日程変更に伴い、交通機関・宿泊施設等のキャンセル料が発生した場合は、実費をご負担いただきます。
- 他の士業・コンサルタント等の同席を希望する場合は、事前にご相談ください。業務範囲及び責任関係が不明確となる場合は、同席をお断りすることがあります。
- 契約後の具体的な業務範囲、資料提出期限、報酬の支払時期及びキャンセルの取扱いは、契約書の定めによります。
- 表示している報酬額は税別です。
- 本サービスでは、事実と異なる説明、書類の改ざん、日付を遡った記録作成その他の不適切な対応は行いません。
運営指導当日までの流れ
STEP 01
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
運営指導の通知書がお手元にある場合は、実施日と事前提出期限もあわせてお知らせください。
STEP 02
無料相談・対応可否の確認
通知書・事前調査票・自主点検表等をもとに、実施日、対象サービス、準備資料、残りの準備期間を確認します。
確認後、当法人の対応可否と業務範囲をご案内します。
STEP 03
お見積り・ご契約
業務範囲と報酬額を記載したお見積書をご案内します。
内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえでご契約となります。
STEP 04
資料のご提出・点検
当法人が指定する方法と期限までに、必要資料をご提出ください。
事前提出資料・当日確認資料を点検し、不足している資料や優先して対応すべき事項を整理してご報告します。
STEP 05
運営指導当日の立会い
当日は、事業所の管理者等が主体となって行政担当者からの質問に回答します。
当法人は、法令・届出内容・準備資料に基づき、必要に応じて回答の補足や論点の整理を行います。
障害福祉サービスの運営指導(旧・実地指導)とは
運営指導は、自治体が指定障害福祉サービス事業所等に対し、サービスの実施状況、最低基準等の運営体制、報酬請求の状況を確認し、必要な助言・指導を行う手続きです。
従来「実地指導」と呼ばれていたものは、2022年度から「運営指導」へ名称が改められました。原則として事業所で実地に行われますが、確認内容によってはオンライン等が活用される場合もあります。
国の指針では、就労継続支援A型・B型及び共同生活援助は3年に1回以上、その他のサービスは原則として指定有効期間内に少なくとも1回以上が目安です。実施通知は原則として予定日の1か月前までですが、事前通知なしで行われる場合もあります。
運営指導で確認される主な観点
運営指導に関するよくあるご質問
Q運営指導の通知が来ていない段階でも相談できますか?
Q運営指導の通知が届きました。今からでも間に合いますか?
Q運営指導当日の立会いでは、どこまで対応してもらえますか?
Q指摘や返還が生じないことは保証されますか?
Q算定誤りや返還の可能性が見つかった場合は、対応してもらえますか?
関連するサービス
対応エリア
運営指導対応サポートは、静岡県・神奈川県・愛知県の事業所様を対象に対応しています。
対象地域により報酬額が異なります。詳しくは料金をご確認ください。
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