障害福祉に専門特化
5,000件超の相談実績
運営指導の重大な指摘0件
3万円〜(税別)
運営顧問の基本方針
当法人では、全国の障害福祉事業所を継続的に支援する方針から、
運営顧問は、原則として日常の運営に関する相談対応を中心としています。
日常の運営相談が中心
全国の障害福祉事業所を継続的に支援するという方針から、運営顧問は、原則として日常の運営に関するご相談への対応を中心としています。指定基準・人員配置・加算要件など、判断に迷う場面をその都度ご相談いただけます。
必要な分はオプションで
社会保険・労働保険の手続き、処遇改善加算、就業規則等の管理、給与・賞与計算については、ご希望に応じて月額オプションを追加していただくことができます。その場合は、基本報酬に選択されたオプション料金を加算します。
運営の主体は事業所様
書類作成や請求内容・運営状況の確認、法定研修・委員会のご案内など、事業所運営のすべてを当法人が先導するものではございません。事業所様が主体的に運営・事務を進めることを前提に、判断に迷う点や専門的な確認をサポートいたします。
サービスの構成と料金
基本となる「相談業務」に、事業所の状況に応じた月額オプションを組み合わせていただく形です。
金額は月額・税別
基本顧問報酬|相談業務
運営・労務・経営に関するご相談、法改正や報酬改定の情報提供、指定基準・人員配置・加算要件のご相談、行政対応の助言、行政機関への照会・協議、各種ひな型の提供まで。
3万円/月
- 事業所運営、労務管理および経営に関する相談
- 法改正、報酬改定、行政通知等の整理および情報提供
- 指定基準、運営基準、人員配置ならびに各種加算要件に関する相談
- 人員配置や加算の算定状況を踏まえた、収益改善および運営体制の見直しに関する相談
- 新規事業、事業拡大および多店舗展開に関する相談
- 人員配置、スタッフ管理ならびに各種加算の取得・維持に関する相談
- 処遇改善加算の取得区分、配分方法および賃金改善計画に関する相談
- 法定研修および各種委員会の実施・運営に関する相談
- 事業所運営に必要な各種書類の記載方法・作成方法に関する相談
- 運営指導を見据えた、日常の運営体制および書類整備に関する相談
- 各種届出に関する助言、運営指導その他の行政指導に関する相談・対応方針の検討、および行政機関との照会・協議電話・電子メール等の訪問を伴わない方法。個別具体的・継続的なものを含みます
- 事業所運営に必要な各種ひな型・書式の提供
- 事業所への訪問による相談、打合せ
- 月額オプションサービスに掲げる事項
- 申請書、届出書、報告書その他の提出書類の作成・修正・確認
- サービス管理責任者または児童発達支援管理責任者が行うべき実務の相談個別支援計画の作成、モニタリング、担当者会議、支援内容の個別判断等
- 通常の相談業務の範囲を超える資料調査、書面による回答または継続的な個別案件対応
- 国保連請求内容の確認および請求データの点検
- 人員配置基準の充足状況の確認
- 各種調査回答、WAM NETの登録・更新
※ 書類作成や請求内容の確認、運営状況の確認、法定研修・委員会のご案内など、事業所運営のすべてを当法人が先導するものではございません。事業所様ご自身で主体的に運営・事務を進め、確認いただくことを前提に、その中で判断に迷う点や専門的な確認が必要な事項について、専門家としてサポートいたします。
※ 制度の解釈、取扱いおよび運用方法に関するご相談・助言は対象です。事業所の個別資料・データに基づく確認(チェック)および書類の作成・代行は、いずれも対象外となります。
※ 相談・依頼の連絡窓口は、代表者を含め2名までに限ります。
※ 基本顧問報酬をクリックすると業務内容(対象・対象外)が開きます。オプション名をクリックすると、そのオプションの業務内容へ移動します。
運営顧問12か月以上のご継続で、運営指導サポートの追加報酬は0円
運営顧問を連続して12か月以上ご継続いただいており、かつ運営指導の実施日においても契約が有効に存続している場合、通常の運営指導について、下記の対応を月額顧問報酬の範囲内で行います(回数の制限はありません)。
追加報酬なしで対応する範囲
- 運営指導に係る事前の打合せ
- 運営指導実施通知書・事前調査票その他の確認対象書類の点検
- 想定される指摘事項・論点の整理及び対応方針の検討
- 上記に必要な範囲での行政機関への照会・協議
- 運営指導当日の立会い
別途報酬をいただく業務
- 監査への対応及び行政処分に係る手続
- 過年度に遡る大量の資料確認
- 返還額等の算定及びこれに関する行政機関との協議・調整
- 是正報告書その他の大量の書類作成
- 運営指導終了後の継続的な改善対応
- その他、通常想定される運営指導対応の範囲を著しく超える業務
- 継続期間は、運営顧問の開始日から起算します。契約が終了した場合、終了前の期間は通算せず、再締結後の開始日から改めて起算します。
- 継続期間が12か月に満たない場合でも、運営指導に関するご相談、対応方針の検討及び電話・電子メール等(訪問を伴わない方法)による行政機関への照会・協議は、基本顧問業務の範囲で対応します。
- 継続期間が12か月に満たない場合、又は運営指導の実施日に契約が存続していない場合は、運営指導対応支援業務委託契約(20万円〜・税別)を別途締結いただきます。
- 交通費、宿泊費その他の実費は別途申し受けます。
共通事項
- 金額はすべて税別です。
- 月額オプションの業務範囲外となる個別業務は、別途お見積りいたします。
- 収入印紙、郵送費、交通費その他の実費は、別途ご負担いただきます。
- 運営指導サポート(通常の範囲)は、運営顧問を連続して12か月以上ご継続いただいている場合に限り、追加報酬なしで対応します(12か月未満でも、ご相談・対応方針の検討及び訪問を伴わない行政照会は基本顧問業務に含まれます)。監査への対応は別途報酬となります。
- 業務内容、事業所数、サービス数、書類量、期限等により、別途お見積りとなる場合があります。
月額オプションの業務内容
社労士 手続き業務
2万円/月(税別)
- 社会保険・労働保険に関する各種手続一式算定基礎届・労働保険年度更新を含む
- 労災保険の給付請求および第三者行為災害に関する手続
- 傷病手当金、出産手当金、育児休業給付、高年齢雇用継続給付等の各種給付申請
- 労働基準監督署、年金事務所、公共職業安定所等による調査・行政指導への対応調査当日の立会いを含む(交通費・宿泊費等の実費は別途)
- 行政機関との個別照会・協議
- 社会保険・労働保険に関する法改正情報の提供
- 老齢年金、障害年金、遺族年金等の年金請求
- 就業規則、賃金規程、労使協定等の社内規程の作成・届出
- 給与計算および賞与計算の内容確認、検算その他のチェック業務
- 助成金の案内、支給可否の調査および申請
処遇改善加算 管理プラン(申請・実績報告・配分管理)
1.5万円/月(税別)
- 処遇改善加算計画書の作成・提出
- 処遇改善加算実績報告書の作成・提出
- 事業所から提供された資料に基づく、月次の加算配分額および賃金改善状況の確認
- 加算要件の充足状況の確認および運用方法に関する助言
- 処遇改善加算に係る変更届の作成・提出介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書を除く
- 処遇改善加算に関する行政機関からの照会対応
- 就業規則、賃金規程、昇給表、キャリアパス制度等の新規作成・改定・内容確認
- 配分方法、賃金改善内容等に関する職員への説明・周知
- 職員からの意見聴取、同意書・周知書類等の配布・回収
- 過誤調整、算定の取下げおよび返還手続
- 返還額等の算定ならびに行政機関との協議・調整
- 運営指導または監査に伴う資料作成、当日立会い、是正報告書作成および行政対応(12か月以上ご継続の場合の運営指導サポートの対象となるものを除く)
- 過年度分の加算受給額、賃金改善額等の遡及集計
- 処遇改善加算に関連する補助金、助成金または交付金の申請・実績報告
就業規則・賃金規程の管理(キャリアパスシート・労使協定を含む)
5,000円/月(税別)
- 既存の就業規則、賃金規程、キャリアパスシート、労使協定等の法改正対応および軽微な改定
- 上記改定に伴う届出
- 就業規則、賃金規程等の新規作成または全面改定
- キャリアパスシートの策定
- 退職金規程その他の関連規程の作成・改定
- 雇用契約書、労働条件通知書、誓約書等の個別書類の作成・改定
- 職員への個別説明、意見聴取および労使間の調整
給与・賞与計算
2万円〜/月(税別)
- 確定した勤怠データに基づく給与計算・賞与計算
※ 対象人数、締日、支給日、給与体系等により個別に見積もります。
- 年末調整
- 勤怠データの集計・修正
- 住民税の特別徴収に係る手続
- 給与支払報告書の作成
※ 各項目をタップすると、対象・対象外の内容が開きます。
運営顧問には審査があります
当法人では、一社一社に継続的かつ質の高い支援を提供するため、運営顧問の受入れ先を限定し、ご契約前に審査を実施しています。
事業内容や現在の運営状況、ご相談内容、当法人の支援方針との適合性などを確認し、長期的なパートナーとしてお力になれると判断した事業所様に限り、運営顧問を締結しています。
そのため、お問い合わせ・ご相談をいただいたすべての事業所様とご契約できるものではありません。あらかじめご了承ください。
ご相談の例
障害福祉事業所の運営では、人員配置や加算、国保連請求、各種届出など、日々さまざまな判断が必要になります。
当法人では、日常的なご相談から、法令・通知だけでは判断が難しいケースまで、実際の運営状況を踏まえて対応しています。
※ いずれも制度の解釈・取扱い・運用方法に関するご相談です。個別の資料・データに基づく確認(チェック)、書類の作成・提出代行、国保連請求内容の点検、人員配置基準の充足確認は、基本顧問業務には含まれません。
01 開業・指定申請編
- 物件を選ぶ際、設備基準や用途上、どのような点を確認する必要がありますか?
- 開業までに、どの職種を何人採用すればよいですか?
- サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の資格要件(実務経験・研修)は、どのように判定しますか?
- 就労継続支援B型・グループホーム・放課後等デイサービスなど、複数のサービスを同一建物で運営できますか?
- 多機能型で複数サービスを開設する場合、定員・設備・人員基準をどのように組み合わせればよいですか?
- サービス管理責任者が実践研修前の場合、OJT期間短縮特例やみなし配置を利用して開設できますか?
- 開業時から処遇改善加算や各種加算を取得するためには、指定申請の段階でどこまで準備しておく必要がありますか?
02 日々の運営・人員配置編
- 常勤換算の考え方など、人員基準はどのように判定すればよいですか?
- 管理者・サービス管理責任者・支援員などを兼務させても問題ありませんか?
- 職員が退職・休職・欠勤した場合、人員配置や常勤換算はどうなりますか?
- 複数事業所・複数職種を兼務する職員の勤務時間は、どのように割り振ればよいですか?
- 多機能型事業所で、曜日や時間帯ごとに担当するサービスを変更する配置は認められますか?
- 役員を生活支援員・職業指導員・工賃向上達成指導員などとして人員配置に算入できますか?
- グループホームの夜間支援について、休憩時間を設けながら同一住居内で待機する勤務体制でも配置要件を満たしますか?
03 加算・減算編
- この加算の算定要件と、判定の考え方を教えてください。
- この加算を取得するには、どのような人員配置・支援体制が必要ですか?
- 職員の退職・休職は、取得中の加算の要件にどのように影響しますか?
- 月途中で加算要件を満たした場合、いつから算定できますか?
- 定員超過利用減算について、単日の利用者数だけでなく3か月平均をどのように判定すればよいですか?
- 加算要件を満たしていなかったことが後から判明した場合、過誤・返還・体制届の修正をどのように行えばいいですか?
04 就労系サービス編
- 工賃について、利用者ごとに作業時間や作業内容、貢献度などに応じて金額に差を設ける場合、工賃規程にはどの程度まで基準を定め、利用者にはどこまで説明しておく必要がありますか?
- 在宅支援・施設外就労・通常通所が混在する場合、人員配置や支援記録をどのように管理すればよいですか?
- 就労継続支援A型で最低賃金を下回らないよう調整する場合、基本給や各種手当をどのように整理すればよいですか?
05 国保連請求編
- 上限管理のやり方を教えて下さい
- 月途中で利用開始・退所・体験利用から本利用へ切り替わった場合、どのように請求しますか?
- 数か月分の請求誤りが判明した場合、過誤申立てや再請求は、どのような手順で進めればよいですか?
06 処遇改善加算編
- 処遇改善加算の区分ごとの要件と、取得区分を検討する際の考え方を教えてください。
- 処遇改善加算の配分方法には、どのような考え方がありますか?
- 管理者・サービス管理責任者・役員などにも処遇改善加算を配分できますか?
- 基本給・手当・賞与のどの方法で賃金改善を行えばよいですか?
- キャリアパス要件を満たすため、職位・職責・給与体系をどこまで就業規則や賃金規程に反映する必要がありますか?
- 法人内に複数の事業所がある場合、処遇改善加算を事業所間・職種間でどのように配分できますか?
- 実績報告時に、給与台帳・賞与・処遇改善管理表の金額が一致しない場合、どこまで遡って整理する必要がありますか?
07 運営指導・書類整備編
- 運営指導では、どのような書類を確認されますか?
- 支援記録や各種記録は、どのような点に留意して残す必要がありますか?
- 虐待防止・身体拘束・感染症・BCPについて、研修・委員会・指針・訓練をそれぞれどこまで実施する必要がありますか?
- 実際の勤務状況と勤務形態一覧表に差異がある場合、運営指導ではどのように判断されますか?
- 過去の運営状況に問題が見つかった場合、行政から指摘される前にどこまで修正・届出・返還を行うべきですか?
08 社会保険・労務管理編
- 職員が入社・退職した場合、どのような社会保険・雇用保険の手続きが必要ですか?
- この働き方の場合、社会保険や雇用保険への加入は必要ですか?
- 職員が休職・欠勤・月途中退職した場合、給与や社会保険はどのように処理しますか?
- 最低賃金や残業・深夜割増は、どのように計算する必要がありますか?
- グループホームの夜勤で、深夜帯を休憩扱いとしながら事業所内で待機させる場合、その時間は労働時間になりますか?
- 宿直勤務として労働時間の適用除外を受けるためには、どのような勤務体制や労働基準監督署の許可が必要ですか?
- 障害福祉上の人員配置基準を満たす勤務シフトと、労働基準法上適法な勤務時間をどのように両立させればよいですか?
ご契約までの流れ
STEP 01
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、原則1営業日以内に当法人からご返信します。
STEP 02
無料相談・現状のヒアリング
現在のお悩みやご希望を、Zoom等のオンラインでお伺いします。基本顧問サービスと、必要に応じた月額オプションをご案内します。
STEP 03
運営顧問審査
継続的な支援品質を維持するため、当法人所定の審査を行います。事業内容や運営状況、ご相談内容、当法人の支援方針との適合性などを確認します。
STEP 04
お見積もり・ご提案
審査後、契約可能な事業所様へ、業務範囲と報酬額を記載したお見積書をご案内します。
STEP 05
ご契約・運営支援の開始
サービス内容と報酬額にご納得いただいたうえで、ご契約となります。ご契約後は、日々のご相談を通じて、事業所運営を継続的にサポートします。
よくあるご質問
Q運営指導の対応も顧問報酬に含まれますか?
Q顧問契約では、どこまで相談できますか?
Q相談できる担当者に人数の制限はありますか?
Q複数のサービスを運営している場合、料金はどうなりますか?
Q請求内容や書類のチェックもお願いできますか?
Q給与・賞与計算は一律2万円ですか?
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