【令和8年度報酬改定】就労継続支援B型の改正ポイントを総まとめ!留意事項通知の変更点をわかりやすく解説

2026年4月8日|コラム|永野将太行政書士事務所

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令和8年度の報酬改定に伴い、就労継続支援B型に関する留意事項通知(実施上の留意事項)にも複数の改正が行われました。

基本報酬の算定区分に関する届出手続きの変更をはじめ、新規指定事業所の取扱い、就労移行支援体制加算の見直し、医療連携体制加算の読み替え規定の変更など、事業者の皆さまが把握しておくべきポイントが多岐にわたります。

今回のコラムでは、就労継続支援B型に関連する改正点をすべてまとめて解説します。

改正点① 基本報酬の算定区分に関する届出手続きの変更

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今回の改定で最も実務に直結するのが、基本報酬の算定区分の届出に関する手続きの変更です。

就労継続支援B型では、令和8年6月から基本報酬の算定区分の基準の見直しが行われます。これに伴い、見直しの対象外となる事業者を除き、事業者から改めて令和8年6月からの基本報酬の算定区分の届出を受けることとされました。

通常、届出の要件審査には原則2週間以内(遅くとも概ね1月以内)の期間が設けられていますが、今回は特例として、令和8年6月分の算定に間に合うように審査を行うこととされています。

ポイント:届出のスケジュール

通常、前年度の実績等を踏まえた基本報酬の算定区分や加算等の届出は4月中に行うことが認められています。しかし、令和8年度は基本報酬区分の見直しに伴い、6月に届出を行う点に注意が必要です。事業者側は早めに準備を進めておきましょう。

改正点② 基本報酬区分の届出に関する詳細規定

B型サービス費の基本報酬の算定区分の届出について、より詳しい規定が設けられました。

令和8年度の届出タイミング

令和8年度においては、6月に基本報酬の算定区分の届出を行うこととされています。

これは、令和8年6月から基本報酬区分の基準が見直されることに対応したものです。

経過措置:平均工賃月額が1万円未満の場合

令和8年度の届出(6月)にあたり、令和6年度に平均工賃月額が1万円未満とみなして所定単位数を算定していた事業所等については、令和6年度の区分ではなく令和7年度における区分を用いることとされています。

さらに、令和5年度における区分と同じまたは低下している事業所等については、なお従前の基本報酬区分によることができる経過措置が設けられています。該当する事業所は、自治体に詳細をご確認ください。

改正点③【新設】令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所の取扱い

今回の改正で新たに追加された重要な規定です。

確認

令和8年6月1日以降に新たに指定を受けた就労継続支援B型事業所については、基本報酬の算定において特別な取扱いが適用されます。

具体的には、通常の所定単位数に代えて「1000分の984」に相当する単位数を算定することとされました。これは、実績データが蓄積されていない新規事業所に対する措置です。

新規指定事業所の報酬算定ルール

項目 内容
対象 令和8年6月1日以降に新たに指定を受けたB型事業所
基本報酬 所定単位数 × 1000分の984 で算定
例外① 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算または高次脳機能障害者支援体制加算を当該月に1日でも算定している場合は所定単位数を算定
例外② 重度障害者支援加算、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算を当該月に1日でも算定している利用者は所定単位数を算定

合併・分割・事業譲渡の場合

合併、分割または事業の譲渡により新たに指定を受けた場合については、就労継続支援B型サービス費の規定(②㈣のエ)が準用されます。従前の事業所の実績を引き継ぐことができる場合がありますので、該当する場合は自治体に個別にご相談ください。

改正点④ 就労移行支援体制加算の見直し

就労移行支援体制加算についても、重要な変更が加えられました。

変更点1:就労定着者数の上限の新設

就労移行支援体制加算の算定に用いる就労定着者の数について、新たに上限が設けられました。

具体的には、就労定着者の数は「当該年度の9月30日時点における当該指定就労継続支援B型事業所等の利用定員数を上限とする」こととされています。

これにより、利用定員を超える就労定着者の数で加算を算定することはできなくなります。

変更点2:算定対象事業所の範囲の拡大

過去3年間において就労移行支援体制加算が算定された者の取扱いに関して、従来は「当該指定就労継続支援B型事業所等」のみが対象でしたが、改正後は「指定就労継続支援B型事業所等その他の事業所」に拡大されました。

つまり、他の事業所において既に就労移行支援体制加算が算定されていた者についても、一定の条件のもとで考慮されるようになります。

変更点3:ハラスメント等による退職者の取扱い

就労定着者として取り扱うかどうかの判断において、新たに「ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など」に関する規定が追加されました。

改正前は「都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする」とされていましたが、改正後は「ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した者など市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする」と具体例が明示されました。

実務上のポイント

ハラスメント等やむを得ない事情で退職した場合でも、市町村長が認めれば就労定着者としてカウントできる可能性があります。該当する利用者がいる場合は、事前に市町村に相談しておくとスムーズです。

改正点⑤ 医療連携体制加算の読み替え規定の変更

医療連携体制加算の取扱いに関して、読み替え規定が変更されています。

改正前は「医療連携体制加算(Ⅰ)から()」と規定されていた箇所が、改正後は「医療連携体制加算(Ⅰ)から()」に変更されました。

また、読み替え規定の対象となる加算の区分についても以下のとおり整理されています。

改正前 改正後
「医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅵ)」 「医療連携体制加算(Ⅰ)から(Ⅳ)」と読み替え
「医療連携体制加算(Ⅳ)及び(Ⅴ)」 「医療連携体制加算(Ⅳ)」と読み替え

改正の全体像まとめ

今回の就労継続支援B型に関する改正点を一覧にまとめると、以下のとおりです。

改正項目 概要 施行時期
基本報酬区分の届出手続き 見直しに伴い改めて届出が必要。要件審査は6月分の算定に間に合うよう実施 令和8年6月〜
基本報酬区分の届出詳細 令和8年度は6月に届出。平均工賃月額1万円未満の経過措置あり 令和8年6月〜
新規指定事業所の取扱い【新設】 所定単位数×1000分の984で算定。一定の加算を算定している場合は例外あり 令和8年6月〜
就労移行支援体制加算(定着者数の上限) 就労定着者の数は利用定員数が上限 令和8年4月〜
就労移行支援体制加算(対象事業所の拡大) 他の事業所での加算算定も考慮対象に 令和8年4月〜
就労移行支援体制加算(ハラスメント退職者) やむを得ない事情の例示として「ハラスメント」を追加 令和8年4月〜
医療連携体制加算 読み替え規定の区分番号を変更 令和8年4月〜

事業者の皆さまが今やるべきこと

チェック

今回の改正を踏まえ、事業者の皆さまには以下の対応をお勧めします。

① 基本報酬の算定区分の届出準備
令和8年6月からの基本報酬区分の見直しに伴い、改めて届出が必要です。前年度の平均工賃月額の実績をもとに、該当する算定区分を確認し、届出書類を準備しましょう。

② 就労移行支援体制加算の算定状況の確認
就労定着者数の上限(利用定員数)の新設や、他事業所での加算算定の考慮など、変更点が多いため、自事業所の算定状況を改めて精査しましょう。

③ 新規指定を検討中の方は要注意
令和8年6月1日以降に新たに指定を受ける場合、所定単位数の1000分の984で算定されます。ただし、一定の加算を算定できる場合は例外となりますので、事前にシミュレーションしておくことが重要です。

④ 医療連携体制加算の確認
読み替え規定の変更により、加算の区分番号が変わっています。現在医療連携体制加算を算定している事業所は、改正後の区分を確認しておきましょう。

ご注意ください

本コラムでは、留意事項通知の新旧対照表に基づく就労継続支援B型の主な改正点を解説しています。なお、基本報酬区分の見直し(単位数の変更等)については別コラム(記事⑧)にて詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

また、実際の届出や算定にあたっては、必ず最新の通知本文や自治体の手引きをご確認のうえ対応してください。

まとめ

令和8年度の報酬改定では、就労継続支援B型に関して基本報酬区分の届出手続きの変更新規指定事業所の取扱いの新設就労移行支援体制加算の見直しなど、多方面にわたる改正が行われました。

特に、令和8年6月からの基本報酬区分の見直しに伴う届出は、すべてのB型事業所(対象外の事業所を除く)が対応する必要がありますので、早めの準備を心がけましょう。

制度改正に的確に対応し、利用者の皆さまにより良いサービスを提供していくためにも、最新の情報を常にキャッチアップしていくことが大切です。

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※本記事の内容は令和8年4月時点の情報に基づいています。最新の情報は厚生労働省のホームページや各自治体にてご確認ください。