障害福祉の運営指導(旧・実地指導)対策
運営指導に強い。
障害福祉専門の行政対応サポート
障害福祉に精通した行政書士・社会保険労務士が、事前提出資料や当日確認書類を点検し、
運営指導当日は法令・届出・労務の面から事業所様をサポートします。
静岡県・神奈川県・愛知県の事業所様を対象に対応しています。
重大な指摘0件
初回相談0円
静岡・神奈川・愛知
20万円〜(税別)
重大指摘・報酬返還ゼロの実績
準備から当日まで対応
運営指導で確認される可能性のある書類や運営状況を事前に点検し、適正に運用できている事項と、改善が必要な事項を整理します。想定される指摘事項や確認事項についても、必要な根拠や説明内容を事前に検討します。当日は立会いのうえ、行政からの質問に対する説明を補足し、円滑な運営指導をサポートします。
行政対応まで含めて支援
障害福祉制度は複雑で、指定権者や担当者によって取扱いが異なる場合もあります。当法人では、法令・通知等の根拠を確認し、これまでの行政対応の経験を踏まえて支援します。改善すべき点は適切な是正につなげ、指導内容に疑義がある場合には、客観的な根拠に基づき必要な説明や主張を行います。事業所と行政、双方の視点を踏まえた適正な対応を目指します。
運営指導後の対応サポート
運営指導で指摘を受けたものの、何から手を付ければよいか分からない。そんな事業所を専門家の立場からサポートします。当法人では、指摘事項に応じた改善方法の提案から、改善報告書の作成、報酬返還に伴う再計算や返還額の算定まで幅広く対応します。複雑な指摘事項や多額の報酬返還にも、法令・通知等に基づき適正に対応し、事業所の負担軽減と円滑な事業運営につなげます。
故意の不正請求や、虚偽の資料作成を前提としたご依頼は一切お受けしておりません。
対応している障害福祉サービス
就労継続支援A型
就労継続支援B型
共同生活援助(グループホーム)
放課後等デイサービス
料金とサービス内容
運営指導の前
運営指導対応サポート
運営指導の通知を受けた事業所様
/静岡県・神奈川県・愛知県
対象地域により報酬額が異なります(1事業所・1指定番号あたり/税別)
サービス内容
- 通知書・事前調査票を確認し、当日までの準備計画を作成
- 事前提出資料・当日確認資料の点検、優先対応事項の整理
- 想定される指摘事項・論点の整理及び対応方針の検討
- 運営指導当日の立会い、事業所の回答に対する法令・届出面の補足
- 対象範囲に応じた既存のマニュアル・様式ひな形の提供
- 運営指導当日までの準備に必要な範囲での行政窓口への簡易な事実確認・一般的な問合せ
- 契約日から運営指導当日まで対応(最長1か月)
- 事前の訪問・出張相談は合計3回まで
- 自動車で訪問する場合の車両交通費は、往復走行距離1km当たり20円
- 高速道路料金、駐車料金、公共交通費及び宿泊費は別途実費
運営指導の後
運営指導後の対応サポート
運営指導で指摘・返還・指導内容に疑義がある事業所様
/静岡県・神奈川県・愛知県
指摘の内容・対象期間・事業所数に応じて個別にお見積りします(税別)
サービス内容
- 指導結果の通知・指摘事項を確認し、対応方針と期限を整理
- 報酬請求漏れ、減算・返還の対象となる期間と事由の確定
- 請求データをもとにした返還額(差額)の計算
- 改善報告書・是正改善計画(返還計画)の作成
- 未作成書類の作成
- 過誤計画書・過誤申立書の作成および提出
- 国保連への再請求
- 指導内容への疑義、返還の範囲、過誤の進め方についての指定権者との協議
- 資料をお預かりする前にお見積書をお出しし、進め方と金額感をご確認いただきます
- 過誤申立書の提出と再請求は、過誤計画に沿って月ごとに進めます
- 利用者ごとの個別の計算、利用者負担分の返金手続きは含みません
- 交通費・郵送費などの実費は別途ご負担いただきます
対応範囲・報酬に含まれない業務・留意事項を確認する
報酬に含まれない業務
- 書類の新規作成・改定(事実に基づかない事後的な記録作成は行いません)
- 勤務形態一覧表の作成、勤務実績の集計・常勤換算数の算出
- 指定申請・変更届・加算届その他の届出の作成・提出
- 改善報告書の作成、返還額の算定、過誤申立てなど運営指導後の対応(運営指導後の対応サポートで別途お見積り)
- 監査への対応、行政処分・不服申立て・訴訟等の手続
留意事項
- 指摘事項がないこと、加算を継続して算定できること、返還が生じないことを保証するものではありません。
- 確認は、ご提出いただいた資料とご申告いただいた事実に基づいて行います。提出期限を過ぎた場合は、確認を完了できないことがあります。
- 対象期間・利用者数・資料の量が著しく多い場合は、事前にご案内のうえ追加報酬をいただくことがあります。
- 複数の事業所・指定番号が対象となる場合は、原則として事業所・指定番号ごとにお見積りします。
- 事実と異なる説明、書類の改ざん、日付を遡った記録作成などの不適切な対応は行いません。
対応範囲・報酬に含まれない業務・留意事項を確認する
報酬に含まれない業務
- 請求データ(CSV)がない月の、給付費等明細からの入力(別途お見積り)
- 再発防止のための指針・研修などの体制整備と、その後の継続的な確認(運営顧問で対応)
- 利用者ごとの個別の計算、利用者負担分の返金手続、上限管理の調整
- ホームページ等で公表している資料の差し替え
- 監査への対応、行政処分・不服申立て・訴訟等の手続
留意事項
- 過誤の時期や回数は、資金繰りへの影響も踏まえて指定権者と協議し、過誤計画として決めます。
- 返還額や過誤の進め方は、最終的に指定権者の判断によります。協議の結果、返還の範囲や金額が変わることがあります。
- 返還額が減ることや、指摘事項が取り消されることを保証するものではありません。
- 計算は、ご提出いただいた資料とご申告いただいた事実に基づいて行います。
- 事実と異なる説明、書類の改ざん、日付を遡った記録作成などの不適切な対応は行いません。
ご依頼の流れ
運営指導の前運営指導当日までの流れ
STEP 01
お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
運営指導の通知書がお手元にある場合は、実施日と事前提出期限もあわせてお知らせください。
STEP 02
無料相談・対応可否の確認
通知書・事前調査票・自主点検表等をもとに、実施日、対象サービス、準備資料、残りの準備期間を確認します。
確認後、当法人の対応可否と業務範囲をご案内します。
STEP 03
お見積り・ご契約
業務範囲と報酬額を記載したお見積書をご案内します。
内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえでご契約となります。
STEP 04
資料のご提出・点検
当法人が指定する方法と期限までに、必要資料をご提出ください。
事前提出資料・当日確認資料を点検し、不足している資料や優先して対応すべき事項を整理してご報告します。
STEP 05
運営指導当日の立会い
当日は、事業所の管理者等が主体となって行政担当者からの質問に回答します。
当法人は、法令・届出内容・準備資料に基づき、必要に応じて回答の補足や論点の整理を行います。
運営指導の後運営指導後のご依頼の流れ
STEP 01
お問い合わせ
運営指導の結果通知や、改善報告・返還を求める文書が届いたら、お問い合わせフォームからご連絡ください。
当法人が運営指導に立ち会っていない事業所様からのご相談をお受けしています。
STEP 02
無料相談・状況の確認
指摘事項、返還の対象期間、事業所数、請求データの有無などを伺います。
対応できる範囲と進め方、指定権者との協議が必要かどうかをご説明します。
STEP 03
お見積り
資料をお預かりする前に、お見積書をお出しします。
返還額の計算を伴う場合は、資料の確認・方針の策定(第1段階)と、返還額の計算・書類の作成(第2段階)に分けてご提示します。
STEP 04
ご契約・資料のご提出
お見積りにご納得いただいたうえでご契約となります。
請求データ(CSV)、給付費等明細、支払決定額通知書などを、共有フォルダにアップロードしていただきます。
STEP 05
方針のご提示・作業の開始
減算の期間と返還の対象を確定し、返還額の概算と過誤の進め方の案をお示しします。
ご確認いただいたうえで、返還額の計算と書類の作成に進みます。
運営顧問12か月以上のご継続で、運営指導サポートの追加報酬は0円
運営顧問(運営相談業務委託契約)を連続して12か月以上ご継続いただいており、かつ運営指導の実施日においても契約が有効に存続している場合、通常の運営指導について、下記の対応を月額顧問報酬の範囲内で行います。
追加報酬なしで対応する範囲
- 運営指導に係る事前の打合せ
- 運営指導実施通知書・事前調査票その他の確認対象書類の点検
- 想定される指摘事項・論点の整理及び対応方針の検討
- 上記に必要な範囲での行政機関への照会・協議
- 運営指導当日の立会い
別途報酬をいただく業務
- 監査への対応及び行政処分に係る手続
- 過年度に遡る大量の資料確認
- 返還額等の算定及びこれに関する行政機関との協議・調整
- 是正報告書その他の大量の書類作成
- 運営指導終了後の継続的な改善対応
- その他、通常想定される運営指導対応の範囲を著しく超える業務
- 継続期間は、運営顧問の開始日から起算します。契約が終了した場合、終了前の期間は通算せず、再締結後の開始日から改めて起算します。
- 継続期間が12か月に満たない場合でも、運営指導に関するご相談、対応方針の検討及び電話・電子メール等(訪問を伴わない方法)による行政機関への照会・協議は、運営顧問の基本顧問業務の範囲で対応します。
- 継続期間が12か月に満たない場合、又は運営指導の実施日に契約が存続していない場合は、上記の報酬額(20万円〜)が適用されます。
- 交通費、宿泊費その他の実費は別途申し受けます。
障害福祉サービスの運営指導(旧・実地指導)とは
運営指導は、自治体が指定障害福祉サービス事業所等に対し、サービスの実施状況、最低基準等の運営体制、報酬請求の状況を確認し、必要な助言・指導を行う手続きです。
従来「実地指導」と呼ばれていたものは、2022年度から「運営指導」へ名称が改められました。原則として事業所で実地に行われますが、確認内容によってはオンライン等が活用される場合もあります。
国の指針では、就労継続支援A型・B型及び共同生活援助は3年に1回以上、その他のサービスは原則として指定有効期間内に少なくとも1回以上が目安です。実施通知は原則として予定日の1か月前までですが、事前通知なしで行われる場合もあります。
運営指導で確認される主な観点
運営指導に関するよくあるご質問
Q運営指導の通知が来ていない段階でも相談できますか?
Q運営指導の通知が届きました。今からでも間に合いますか?
Q運営指導当日の立会いでは、どこまで対応してもらえますか?
Q指摘や返還が生じないことは保証されますか?
Q算定誤りや返還の可能性が見つかった場合は、対応してもらえますか?
Q運営指導が終わったあとの対応だけを依頼できますか?
関連するサービス
対応エリア
運営指導対応サポートは、静岡県・神奈川県・愛知県の事業所様を対象に対応しています。
対象地域により報酬額が異なります。詳しくは料金をご確認ください。
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