最低賃金の確認と残業代(割増賃金)の計算は、根拠となる法令が違うため、計算から除外できる手当も一致しません。残業代の算定基礎から除外できる賃金は法令が定める7種類に限られ(限定列挙)、名称ではなく支給の実態で判断します。
- 住宅手当は最低賃金の計算に含め、住宅費に応じた支給なら残業単価から除外できる
- 精皆勤手当は最低賃金の計算だけで除外し、残業単価には含める
- 毎月支払う処遇改善手当は、金額が変動しても最低賃金の計算に含める
- 最低賃金は、賃金計算期間ごとに当月の支給額で確認する
はじめに
給与計算では、最低賃金の確認と、時間外・休日・深夜の割増賃金(残業代)の計算で、対象に含める手当が異なることがあります。例えば、住宅手当は最低賃金の計算には原則として含まれますが、残業代の算定基礎からは一定の条件で除外できます。
この違いを理解する鍵は、法令が定める「限定列挙」です。この記事では、住宅手当・家族手当・処遇改善手当を例に、2つの計算で手当の扱いが分かれる理由と、毎月変動する手当の最低賃金の確認方法を説明します。
1. 「限定列挙」とは?
限定列挙とは、法律や規則が対象となる事項を網羅的に挙げ、それ以外を原則として認めない定め方です。代表例を挙げ、ほかにも該当するものがあることを前提とする「例示列挙」とは異なります。
| 定め方 | 挙げ方 | 挙げられていない |
|---|---|---|
| 限定列挙 | 対象と | 原則として |
| 例示列挙 | 代表例を挙げる | ほかにも |
残業代の算定基礎から除外できる賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類です(労働基準法第37条第5項、同法施行規則第21条)。
例えば、残業単価の計算では、この7種類以外の賃金を「福利厚生のための手当だから」「会社では対象外としているから」という理由だけで除外することはできません。反対に、列挙された名称の手当であっても、その実態が該当しなければ除外できません。
2. 最低賃金と残業代で除外される賃金は異なる
最低賃金の対象は、毎月支払われる基本的な賃金です。一方、残業代の算定基礎は、原則として通常の労働時間・労働日の賃金です。2つの制度は目的と根拠条文が異なるため、除外項目も一致しません。
| 賃金・手当 | 最低賃金 | 残業単価 | 取扱いのポイント |
|---|---|---|---|
| 基本給 | ○ | ○ | 通常の労働の対価 |
| 役職・資格手当 | ○ | ○ | 毎月の通常の手当 |
| 処遇改善手当 | ○ | ○ | 毎月の |
| 住宅手当 | ○ | △ | 残業単価は |
| 精皆勤手当 | × | ○ | 最低賃金だけ除外 |
| 家族手当 | × | △ | 残業単価は |
| 通勤手当 | × | △ | 残業単価は |
| 別居手当 | ○ | △ | 残業単価は |
| 子女教育手当 | △ | △ | 残業単価は |
| 固定残業代 | × | × | 時間外労働等の |
| 賞与・臨時手当 | × | × | 臨時払い・1か月超の |
「子女教育手当」は、最低賃金の除外項目として独立して列挙されていません。ただし、実質的に家族手当である場合などは除外対象となり得ます。住宅・家族・通勤等の手当も、名称だけではなく、具体的な支給基準によって判断します。
3. 住宅手当はなぜ最低賃金に含まれ、残業単価から除外されるのか
住宅手当は、最低賃金法上の一般的な除外項目に挙げられていないため、通常は最低賃金の計算に含まれます。一方、労働基準法第37条第5項・同法施行規則第21条では、住宅手当が割増賃金の算定基礎から除外できる項目として規定されています。
ただし、残業単価から除外できる住宅手当は、実際の家賃額や住宅ローン返済額など、住宅に要する費用に応じて算定されるものです。「住宅手当」と称して全職員に一律2万円を支給している場合は、原則として残業単価に含めます。
4. 家族手当と子女教育手当は同じ?
家族手当は、通常、扶養家族の人数や続柄等を基準として支給される手当です。最低賃金では家族手当が除外対象であり、残業単価でも、支給実態が該当する家族手当は除外できます。
これに対し、子女教育手当は子どもの教育に要する費用を補助する趣旨の手当で、割増賃金の算定基礎から除外できる項目として、家族手当とは別に規定されています。最低賃金の計算では「子女教育手当」という名称だけで除外する規定はなく、実質が家族手当か、通常の月額賃金かなどを個別に判断する必要があります。
| 項目 | 家族手当 | 子女教育手当 |
|---|---|---|
| 手当の趣旨 | 扶養家族の | 子どもの |
| 最低賃金 | 除外する | 名称だけでは |
| 残業単価 | 扶養家族数等に | 教育事情に |
5. 毎月変動する処遇改善手当はどう計算する?
障害福祉分野の「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年4月9日)の問1-3では、毎月支払われる手当は、金額が月ごとに変動しても該当し得ると整理されています。また、問1-6では、臨時払い・賞与ではなく、通常の賃金として毎月支払う処遇改善手当は、最低賃金との比較に含めるとしています。
そのため、月額で定める処遇改善手当なら、賃金計算期間ごとの支給額を用いて確認するのが基本です。月給制で月平均所定労働時間が173.3時間の場合、次のように計算します。
処遇改善手当が15,000円の月
- 191,000円+15,000円=206,000円
- 206,000円÷173.3時間≒1,189円
- 1,154円以上のため満たしている
処遇改善手当が5,000円の月
- 191,000円+5,000円=196,000円
- 196,000円÷173.3時間≒1,131円
- 1,154円を下回るため差額の支給が必要
月ごとに最低賃金を下回らないか確認し、不足する場合は差額を支給する必要があります。なお、173.3時間はあくまで例で、実際にはその職員に適用される「1か月平均所定労働時間」を使用します。月給制と時給制・歩合給制では換算方法が異なるため、賃金の定め方も確認してください。
Q&Aは、処遇改善加算の趣旨から「最低賃金を満たした上で賃金を引き上げることが望ましい」としています。これは基本給だけで最低賃金を満たすことを義務付ける趣旨ではありません。ただし、加算額以上の賃金改善等の要件は別途確認が必要です。
あわせて読みたい処遇改善加算のQ&Aを解説6. 実務での確認ポイント
給与計算や賃金規程の見直しでは、次の5点を確認してください。
確認すること
- 最低賃金と残業代は、別々の計算基礎で確認する
- 手当の名前ではなく、賃金規程・雇用契約・実際の支給基準を確認する
- 固定残業代は通常の賃金と区分し、対象時間・超過分の精算も確認する
- 毎月変動する手当は、対象となる賃金計算期間ごとに最低賃金を確認する
- 最低賃金の改定日が賃金計算期間の途中にある場合は、発効日以降の取扱いに注意する
よくある質問
はい。住宅手当は最低賃金法の除外項目に挙げられていないため、通常は最低賃金の計算に含めます。残業単価から除外できるかどうかとは、別に判断します。
できません。残業単価から除外できる住宅手当は、実際の家賃額や住宅ローン返済額など、住宅に要する費用に応じて算定されるものです。一律の支給であれば、原則として残業単価に含めます。
最低賃金の計算だけで除外します。残業単価から除外できる7種類には入っていないため、残業単価の計算には含めます。
名称だけでは除外できません。子女教育手当は、最低賃金の除外項目として独立して列挙されていないためです。実質的に家族手当である場合などは除外対象となり得るため、支給基準を確認して判断します。
はい。臨時払いや賞与ではなく、通常の賃金として毎月支払う処遇改善手当は、金額が月ごとに変動しても最低賃金との比較に含めます(処遇改善加算Q&A 問1-3・問1-6)。賃金計算期間ごとの支給額で確認してください。
基本給だけで満たすことまでは義務付けられていません。ただし処遇改善加算のQ&Aでは、最低賃金を満たした上で賃金を引き上げることが望ましいとされています。加算額以上の賃金改善等の要件も、別に確認してください。
173.3時間は計算の例です。実際には、その職員に適用される1か月平均所定労働時間を使います。時給制や歩合給制では換算方法が異なるため、賃金の定め方もあわせて確認してください。
まとめ
最低賃金と残業代(割増賃金)は、目的と根拠条文が違うため、計算から除外できる手当も一致しません。残業単価から除外できるのは法令に定める7種類に限られ(限定列挙)、名称ではなく支給の実態で判断します。
住宅手当は最低賃金の計算に含まれ、住宅に要する費用に応じた支給であれば残業単価から除外できます。毎月支払う処遇改善手当は、金額が変動しても最低賃金の計算に含め、賃金計算期間ごとに確認してください。
賃金規程や雇用契約書に書いた手当の支給基準と、実際の支給方法が合っているかも確認してください。
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主な参考資料
- 最低賃金法 第4条第3項(e-Gov法令検索) (出典)
- 最低賃金法施行規則 第1条・第2条(e-Gov法令検索) (出典)
- 労働基準法 第37条第5項(e-Gov法令検索) (出典)
- 労働基準法施行規則 第21条(e-Gov法令検索) (出典)
- 厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」 (出典)
- 厚生労働省「確かめよう労働条件 時間外・休日労働と割増賃金」 (出典)
- 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、こども家庭庁 支援局障害児支援課 事務連絡「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年4月9日)問1-3・問1-6
- 静岡労働局「静岡県最低賃金」 (出典)
※本記事は令和8年10月時点の法令・公表資料に基づく一般的な解説です。個別の賃金項目は、就業規則・賃金規程・支給実態に照らして判断してください。

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