情報公表未報告減算とは|決算書の未掲載と減算が始まる時期

情報公表未報告減算とは|決算書の未掲載と減算が始まる時期

情報公表未報告減算は、WAM NETの障害福祉サービス等情報公表システムで、必要な報告をしていない事業所に適用される減算です。決算書(財務諸表)は、システム上「必須」と表示されていなくても報告が必要です。

  • 減算は所定単位数の10%(施設・居住系)または5%(そのほかのサービス)
  • 決算書は「必須」表示がなくても、省令上の報告義務がある
  • 指導を受けても報告しないと、未報告の時点にさかのぼって減算
  • 公開したくないという理由だけでは、決算書の報告は省略できない

はじめに

障害福祉サービス等情報公表制度では、事業所の基本情報や運営情報に加えて、法人の財務状況が分かる書類(決算書等)の報告も求められています。

ところが、WAM NETの入力画面では、財務状況の欄が「必須」と表示されていないことがあります。そのため、ほかの項目は入力して承認申請まで済ませたのに、決算書だけが未掲載のまま、という事業所があります。

この記事では、決算書の未掲載が運営指導で指摘されるのか、情報公表未報告減算はいつから適用されるのか、決算書を公開したくない場合はどうなるのかを、厚生労働省のQ&A(令和8年8月3日)に沿って整理します。

1. 情報公表未報告減算の仕組み

減算の内容と減算率

情報公表未報告減算は、令和6年度の報酬改定で設けられた減算です。障害者総合支援法第76条の3(障害児支援は児童福祉法第33条の18)にもとづく情報公表の報告をしていない事業所について、所定単位数から一定の割合を差し引きます。

減算の割合は、サービスの種類によって2つに分かれます。

情報公表未報告減算の減算率
区分対象サービス減算
施設・居住系療養介護、施設入所支援(障害者支援施設が行う生活介護などの各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設所定単位数の10%
上記以外居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立訓練(宿泊型を除く)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、就労選択支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援所定単位数の5%
※表は横にスクロールできます
就労選択支援は令和7年10月に始まったサービスです。情報公表システムで報告・公表する機能が整うまでの間は減算を適用しない扱いとされ、令和8年5月にシステムへ追加されました。

たとえば就労継続支援B型で、1日の所定単位数が600単位の利用者であれば、5%の30単位が差し引かれ、570単位で算定します。

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指定の更新でも報告の有無を確認される

令和6年4月からは、指定の更新を申請したときに、都道府県等が情報公表の報告がされているかを確認することになりました。

必須の報告項目が一部でも未報告であれば、都道府県等が未報告の事情を確認し、報告するよう指導したうえで更新の手続を進めます(令和6年度報酬改定Q&A VOL.1 問22)。運営指導だけでなく、指定の更新のときにも報告漏れが見つかるということです。

2. 情報公表で報告する情報

基本情報・運営情報・経営情報

報告する情報は、大きく次の3つに分かれます。決算書(財務状況)は基本情報の項目の一つで、経営情報とは別に報告します。

情報公表で報告する3つの情報
区分主な内容報告の時期
基本情報法人・事業所の名称や所在地、従業者、サービスの内容、利用料、財務状況(直近年度の決算書類)など新規指定のときと、その後は年1回の定期報告。名称・所在地などが変わったときはその都度
運営情報利用者の権利擁護、サービスの質の確保、相談・苦情への対応、安全管理など、事業運営の取組の状況年1回の定期報告
経営情報事業所の収益・費用の内訳、職種別の職員数・給与など毎会計年度終了後3か月以内
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定期報告の期限は、都道府県等の実施要綱で定められています。経営情報は原則として事業所単位で報告しますが、事業所ごとに会計を分けていないなど、やむを得ない場合は法人単位でも差し支えないとされています。

決算書として報告する財務諸表

財務状況の欄に報告するのは、直近の事業年度が終わった時点で作成した財務諸表です。施行通知では、原則として次の3つを報告するとしています。

  • 事業活動計算書(損益計算書)
  • 貸借対照表(バランスシート)
  • 資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)

就労継続支援A型・B型は、これに加えて就労支援事業の事業活動計算書なども報告項目に入っています。会計基準上、作成が求められていない財務諸表がある場合の扱いは5章で説明します。

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3. 決算書の未掲載は指摘の対象になるか

「必須」と表示されていなくても報告が必要

WAM NETのシステムでは、「必須」になっていない項目は空欄のままでも申請できてしまいます。財務状況もその一つです。

この点について、国のQ&Aは、省令上、財務状況は報告が義務づけられていると答えています。法人によっては作成しない財務諸表もあるため、システムの仕様上は必須項目になっていない場合があるものの、必要な財務諸表は報告しなければなりません(情報公表制度Q&A VOL.2 問1-2-1)。

必要な財務諸表を報告していなければ、運営指導で不備として指摘され、改善を求められる可能性があります。

図解1システムの表示と報告義務の関係

WAM NETの表示

  • 財務状況の欄は「必須」になっていないことがある
  • 空欄のままでも申請できてしまう
  • 作成しない財務諸表がある法人もあるための仕様

省令上の扱い

  • 財務状況は報告が義務づけられている
  • 必要な財務諸表は必ず報告する
  • 未掲載なら運営指導で指摘される可能性がある
出典:厚生労働省「障害福祉サービス等情報公表制度に関するQ&A VOL.2」(令和8年8月3日)問1-2-1

入力しただけでは報告したことにならない

情報公表システムでは、事業所が入力した内容を承認申請し、都道府県等が承認してから公表されます。決算書を添付しても、承認申請をしていなければ報告したことになりません。

沖縄県も、承認申請の手続を行っていない場合は減算になることがあると案内しています。入力のあと、承認申請まで済んでいるかもあわせて確認してください。

4. 減算はいつから適用されるか

指摘を受けた時点ですぐ減算されるわけではない

決算書が未掲載だからといって、指摘を受けた時点で必ず直ちに減算されるわけではありません。

国のQ&Aでは、必須の報告項目が未報告であることが指定の更新や運営指導などで分かり、都道府県等が報告するよう指導しても報告しない場合に減算するとしています。その場合、減算は未報告の時点にさかのぼって適用されます。災害などのやむを得ない事情で報告できない場合は、減算の対象にしなくてよいとされています(令和6年度報酬改定Q&A VOL.1 問19)。

図解2未報告から減算までの流れ
① 未報告が分かる指定の更新や運営指導など
→
② 報告するよう指導都道府県等から
→
③ それでも報告しないやむを得ない事情がない
→
④ 減算未報告の時点にさかのぼる
指導を受けてすぐに報告すれば、減算しない扱いが基本です。ただし、報告期限を過ぎた時点で減算するとしている都道府県等もあります(この章の最後で説明します)。

ケース別の減算が始まる時期

減算がいつから始まるかは、国のQ&Aで次のように示されています。

減算が始まる時期
ケース減算が始まる時期根拠
令和7年度に報告を求められた経営情報(令和6年度決算)を、令和8年3月末までに報告していない指導を受けても報告しない場合、令和8年4月1日にさかのぼって減算情報公表制度Q&A VOL.2 問1-3-1
令和8年度以降の経営情報毎年度の報告が必要。未報告なら報告期限の翌月から減算情報公表制度Q&A VOL.2 問1-3-1
新規指定を受けた事業所実施要綱で定める報告期限の翌月から減算令和6年度報酬改定Q&A VOL.1 問21
就労選択支援の経営情報(令和8年度)初回のため、令和8年末までに報告すればよい情報公表制度Q&A VOL.2 問1-4-2
※表は横にスクロールできます

経営情報の報告期限は、毎会計年度終了後3か月以内です。3月決算の法人なら6月末が期限で、6月末までに報告しなければ7月から減算の対象になります。期限までに報告していれば、都道府県等の承認が期限後になってもかまいません(情報公表制度Q&A VOL.2 問2-3-4)。

減算が終わる時期

減算は、報告をして未報告の状態が解消した月まで続きます。報告が遅れるほど減算の期間が長くなります。さかのぼって減算されると、すでに請求した報酬の過誤調整も必要になるため、未掲載に気づいたら指導を待たずに報告してください。

都道府県等の運用も確認する

報告の期限や減算の扱いは、都道府県等の実施要綱や案内で具体的に定められています。たとえば岐阜県は、4月1日より前から指定を受けている事業者について、報告期限(7月末)までに報告がなければ、その年度の4月から減算すると案内しています。

「指導を受けてから報告すれば間に合う」とは限りません。提出先の都道府県等の案内を確認し、期限内に報告してください。

5. 決算書を公開したくない場合の扱い

「法人の現預金や経営成績を外部に見せたくない」という相談を受けることがあります。しかし、公開したくないという理由だけでは、財務状況の報告を省略できません。

ただし、会計基準上作成が求められていないなど、やむを得ない事情がある場合は、資産・負債・収支の内容が分かる簡易な計算書類で報告することが認められています(施行通知 Ⅲ-5(3)エ)。

財務状況の報告のしかた
状況報告するもの
原則事業活動計算書(損益計算書)、貸借対照表、資金収支計算書
会計基準上求められていない等の事情がある資産・負債・収支の内容が分かる簡易な計算書類
公開したくないそれだけを理由に省略はできない。原則どおり報告する
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なお、経営情報は、事業所ごとの数字をそのまま公表するのではなく、属性ごとにグループ分けした分析結果を毎年度公表するものとされています。

6. 支援プログラム未公表減算との違い

名前が似ている減算に、児童発達支援・放課後等デイサービスの「支援プログラム未公表減算」があります。どちらも「公表」に関する減算ですが、対象も手続も別のものです。

情報公表未報告減算と支援プログラム未公表減算の比較
項目情報公表未報告減算支援プログラム未公表減算
対象サービス障害福祉サービス・障害児支援のほぼすべて児童発達支援、放課後等デイサービスなど
減算になる理由WAM NETの情報公表システムで必要な報告をしていない支援プログラムを公表して指定権者に届け出ていない
減算所定単位数の10%または5%所定単位数の15%
解消のしかた情報公表システムで報告する支援プログラムを公表し、届け出る
※表は横にスクロールできます
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7. 未掲載が分かったときの対応

確認すること

    • WAM NETの事業所情報で、財務状況の欄に直近年度の決算書類が載っているか
    • 法人で作成している財務諸表を、すべて報告しているか
    • 経営情報を、決算から3か月以内に報告しているか
    • 入力したあと、承認申請まで済ませているか
    • 複数の事業所やサービスがある法人は、登録しているすべての分を確認したか

未掲載が分かったら、すぐに必要な報告をしたうえで、指定権者に連絡して減算の扱いを確認してください。さかのぼって減算の対象になる場合は、請求済みの報酬の過誤調整が必要です。手続は自治体によって異なります。

ポイント

    • ほかの項目を登録済みでも、財務諸表の報告漏れは指摘・減算のリスクがあります。未掲載が分かった場合は、速やかに指定権者へ確認し、必要な報告を行ってください。
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よくある質問

Q
WAM NETで「必須」と表示されていない財務状況は、空欄のままでよいですか。
A

いいえ。省令上、財務状況は報告が義務づけられています。システム上は空欄でも申請できてしまいますが、必要な財務諸表は報告してください(情報公表制度Q&A VOL.2 問1-2-1)。

Q
決算書の未掲載を指摘されたら、すぐに減算されますか。
A

指摘を受けた時点で直ちに減算されるわけではありません。都道府県等から報告するよう指導されても報告しない場合に、未報告の時点にさかのぼって減算されます。

ただし、報告期限を過ぎた時点で減算とする都道府県等もあるため、指摘を待たずに報告してください。

Q
3月決算の法人は、経営情報をいつまでに報告しますか。
A

決算から3か月以内なので、6月末までです。期限内に報告すれば足り、都道府県等の承認まで済んでいる必要はありません。6月末までに報告しないと、7月から減算の対象になります。

Q
一度報告すれば、毎年更新しなくても減算されませんか。
A

国のQ&Aは、新規指定のとき以降に報告をしていれば、年1回の更新がないことだけでは減算の対象にならないとしています(令和6年度報酬改定Q&A VOL.1 問20)。ただし、内容が変わったときは更新が必要です。

経営情報は毎年度の報告が必要で、未報告なら報告期限の翌月から減算の対象です。都道府県等によって運用が異なることもあるので、提出先の案内も確認してください。

Q
法人の決算書を公開したくないのですが、報告しなくてもよいですか。
A

公開したくないという理由だけでは省略できません。会計基準上作成が求められていないなど、やむを得ない事情がある場合は、資産・負債・収支の内容が分かる簡易な計算書類で報告できます。

Q
新しく指定を受けた事業所は、いつまでに報告しますか。
A

都道府県等の実施要綱で定める期限までです。期限までに報告しないと、期限の翌月から減算の対象になります(令和6年度報酬改定Q&A VOL.1 問21)。期限は都道府県等によって異なるので、指定の通知とあわせて確認してください。

Q
減算されると、報酬はどのくらい減りますか。
A

共同生活援助や施設入所支援などは所定単位数の10%、就労継続支援や放課後等デイサービスなどは5%です。所定単位数で計算した報酬が月100万円の事業所なら、5%の減算で月5万円、10%の減算で月10万円が減ります。

まとめ

情報公表未報告減算は、WAM NETの情報公表システムで必要な報告をしていない事業所に適用され、所定単位数の10%または5%が減算されます。

見落としやすいのが決算書(財務状況)です。システム上「必須」と表示されていなくても省令上は報告義務があり、未掲載なら運営指導で指摘されることがあります。指導を受けても報告しなければ、未報告の時点にさかのぼって減算されます。経営情報も、決算から3か月以内の報告が毎年度必要です。

ほかの項目を登録済みの事業所も、決算書が抜けていないか、承認申請まで済んでいるかを一度確認してください。

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障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。

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主な参考資料

  • 厚生労働省「障害福祉サービス等情報公表制度に関するQ&A VOL.2」(令和8年8月3日)問1-2-1・問1-3-1・問1-4-2・問2-3-4 (出典)
  • 厚生労働省「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(障障発0423第1号、令和7年9月1日最終改正) (出典)
  • 厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日)問19〜問22 (出典)
  • 島根県「情報公表未報告減算の取扱いについて」 (出典)
  • 岐阜県「令和7年度障害福祉サービス等情報の報告について(依頼)」(令和7年6月29日) (出典)
  • 沖縄県「情報公表制度における沖縄県への承認未申請事業所からの県への報告」 (出典)

※本記事は令和8年10月16日時点の情報に基づいています。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。