返戻と過誤は、支払われたかどうかで区別します。まだ入金されていない段階のエラーが返戻、入金後の訂正が過誤です。返戻は返戻等一覧表でエラーコードを確認して再請求し、過誤は市町村へ取下げ依頼書(過誤申立書)を提出します。
- 返戻=支払前のエラー、過誤=支払後の訂正
- 請求期間内(10日まで)に気づけば簡易入力システム等で修正できる
- 同月過誤を受け付けるかどうかは市町村・国保連によって異なる
この記事で分かること
返戻と過誤は手続がまったく違います。支払前のエラーと支払後の訂正という違いを起点に、返戻の主な原因、過誤申立の流れ、支払がマイナスにならないための同月過誤の使い方、月次のチェックリストを整理します。
はじめに
「返戻」と「過誤」は、似ているようで手続がまったく違います。取り違えると、支払がマイナスになったり、重複請求で再び返戻されたりします。
この記事のポイント
- 返戻と過誤の決定的な違い
- 通常過誤と同月過誤の使い分け
- 支払がマイナスにならないための注意点
返戻(まだお金が入っていない)
- 審査でエラーとなり、支払われなかった
- 過誤申立は不要
- 翌月以降に正しい内容で再請求するだけ
過誤(もう入っている)
- 支払決定(支払済)後に誤りが判明
- 市町村に取下げ依頼(過誤申立)
- そのうえで再請求
1. 違いは「支払われたかどうか」
| 返戻 | 過誤 | |
|---|---|---|
| いつ起きるか | 審査でエラーとなり、支払われなかった | 支払決定(支払済)後に誤りが判明 |
| 手続 | 過誤申立は不要。翌月以降に正しい内容で再請求するだけ | 市町村に取下げ依頼(過誤申立)をしたうえで再請求 |
| やりがちな失敗 | エラー原因を特定せずに同じ内容で再送信 | 過誤申立をせずに再請求 → 重複請求で返戻 |
覚え方はシンプルです。まだお金が入っていない = 返戻/もう入っている = 過誤。
2. 請求から支払までの流れ
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| サービス提供月の翌月1日〜10日 | 国保連へ請求情報を伝送(10日23時59分まで) |
| サービス提供月の翌月11日〜16日頃 | 国保連の一次審査(支給決定情報との突合) |
| サービス提供月の翌月18日〜21日頃 | 市町村の二次審査 |
| サービス提供月の翌々月1日・6日頃 | 返戻等一覧表・支払決定増減表の伝送 |
| サービス提供月の翌々月15日〜20日頃 | 事業所へ入金 |
請求期間内(10日まで)に誤りに気づいた場合は、簡易入力システム等の「取下げ」機能で自分で取り下げ、修正して再送信できます。この段階なら返戻にも過誤にもなりません。気づいたらまず10日までに自分で直すのが最善です。
照合で不一致になりやすい点
- 受給者証番号・支給決定期間・支給量の相違
- 契約内容報告書が未提出(契約情報が未登録)
- 上限額管理結果票と関係事業所の請求内容の不一致
請求内容そのものの誤り
- 単位数・日数・加算の誤り
- すでに支払済のデータの再送信(重複請求)
3. 返戻への対応
- 返戻等一覧表でエラーコードを確認する
- コードから原因を特定する
- 原因を修正し、翌月の請求期間に再請求する(過誤申立は不要)
エラーコードの意味は、各都道府県の国保連が「エラーコードマニュアル」を公表しています。手元に保存しておくと調べる時間が短縮できます。
返戻の主な原因
一次審査は「請求情報と支給決定情報の照合」です。したがって、次の不一致が主な原因になります。
- 受給者証番号・支給決定期間・支給量の相違
- 契約内容報告書が未提出(契約情報が登録されていない)
- 上限額管理結果票と関係事業所の請求内容の不一致
- 単位数・日数・加算の誤り
- すでに支払済のデータの再送信(重複請求)
4. 過誤への対応
基本の流れ
- 事業所が市町村へ取下げ依頼書(過誤申立書)を提出
- 市町村が過誤調整申立情報を国保連へ提出
- 事業所が訂正した請求明細書を再請求
- 国保連が給付実績を削除し、支払額を調整
- 過誤決定通知書が発行される
重要な性質
請求を誤った箇所が1日分だけであっても、その受給者のその月全体が取下げになります。
部分的な訂正はできません。月単位でまるごと取り下げて、正しい内容で出し直す、と理解してください。
通常過誤
- 過誤申立と再請求を別の月で処理
- 所要期間は長い
- 一旦、当初請求額の全額が差し引かれるため支払がマイナスになり得る
同月過誤
- 過誤申立と再請求の審査を同じ月に実施
- 所要期間は短い
- 差額のみの調整で済む
5. 通常過誤と同月過誤
| 通常過誤 | 同月過誤 | |
|---|---|---|
| 処理 | 過誤申立と再請求を別の月で処理 | 過誤申立と再請求の審査を同じ月に実施 |
| 所要期間 | 長い | 短い |
| 支払への影響 | 一旦、当初請求額の全額が差し引かれるため支払がマイナスになり得る | 差額のみの調整で済む |
処理に要する月数や、そもそも同月過誤を受け付けるかどうかは市町村・国保連により運用が異なります(障害福祉サービスは同月過誤のみとする自治体もあります)。実際の手続の前に、所轄の市町村にご確認ください。
金額の大きい訂正では、通常過誤だと当月の入金がマイナスになることがあります。同月過誤を使えば差額調整で済むため、資金繰りへの影響を抑えられます。
同月過誤の最重要注意点
市町村が過誤申立をする月と、事業所が再請求する月が同じ月であること
ここがずれると、当初請求額の全額が差し引かれ、支払がマイナスになります。同月過誤を使うときは、必ず事前に市町村と月をすり合わせてください。
申立の締切は自治体ごとに違う
| 自治体の例 | 事業所からの申立締切 |
|---|---|
| A市 | 毎月1日〜最終日(電子申請のみ) |
| B区 | 毎月1日〜20日(21日以降到着は翌月扱い) |
| C市 | 申立の翌月に再請求 |
締切も提出方法(電子申請のみ/郵送可)も自治体により異なります。所轄の市町村のページで必ず確認してください。
6. 運営指導で誤りが見つかったとき
運営指導で加算要件の不備等が判明した場合、過去分について過誤調整による返還を求められます。
- 返還請求権の時効は5年
- 単なる過誤であれば、自主点検と過誤調整による訂正で対応
- 意図的な不正請求と認定されると、監査に移行し、返還額に加えて40%が徴収される
「うっかり」で済むかどうかの分かれ目は、気づいた後にどう動いたかです。自主的に点検して過誤調整を申し出た事実は、必ず記録に残しておいてください。
7. 月次のチェックリスト
請求前(1日〜10日)
- 受給者証の内容(番号・期間・支給量・上限月額)と請求内容の突合
- 契約内容報告書の提出状況の確認
- 上限額管理結果票の相互一致
- サービス提供実績記録票と請求明細書の整合
- 体制届の受理状況(届出前の月に算定していないか)
請求後(翌月1日以降)
- 返戻等一覧表の確認とエラー原因の特定
- 支払決定増減表と入金額の照合
支払済の誤りに気づいたとき
- まず市町村に連絡し、通常過誤か同月過誤か、再請求月を事前調整
8. まとめ
- 支払前のエラーが「返戻」、支払後の訂正が「過誤」
- 返戻は過誤申立不要。過誤は申立をしてから再請求
- 1日分の誤りでもその月全体が取下げになる
- 同月過誤は月ズレが致命的。必ず市町村と事前調整を
手続の細部や締切は自治体・国保連により異なります。実務にあたっては、所轄の市町村および国保連の案内をご確認ください。
よくある質問
返戻のときも過誤申立が必要ですか。
不要です。返戻はまだ支払われていない状態ですので、エラー原因を修正して翌月の請求期間に再請求すれば足ります。過誤申立が必要なのは支払済みの請求を訂正する場合です。
1日分だけの誤りでも、その月全体を取り下げる必要がありますか。
必要です。過誤は月単位で処理され、部分的な訂正はできません。まるごと取り下げたうえで、正しい内容で再請求します。
同月過誤を使うと何が変わりますか。
過誤申立と再請求の審査が同じ月に行われるため、差額のみの調整で済み、支払がマイナスになることを避けられます。ただし申立月と再請求月がずれると全額が差し引かれますので、必ず市町村と事前に調整してください。
請求期間中に誤りに気づいた場合はどうすればよいですか。
10日までであれば、簡易入力システム等の取下げ機能で自ら取り下げ、修正して再送信できます。この段階なら返戻にも過誤にもなりません。
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- 参考:「各都道府県国民健康保険団体連合会が公表する請求事務資料・エラーコードマニュアル」/「各市町村が公表する過誤申立の手引き」/「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査に係る監査マニュアル」
※本記事は令和8年8月28日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ず確認してください。

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