愛知県の障害福祉サービス指定申請・開業支援

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愛知県|障害福祉サービス専門の行政書士法人

愛知で障害福祉事業を開業する方へ

障害福祉に特化した行政書士×社会保険労務士が、開業から運営まで支援します。

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愛知県内の指定権者と手続きの違い

愛知県内で障害福祉サービス事業所を開設する場合、事業所の所在地によって指定申請先が異なります。

名古屋市は政令指定都市、豊橋市は中核市のため、それぞれ市が指定権者となります。それ以外の市町村に所在する事業所は、原則として愛知県が指定権者です(岡崎市・一宮市・豊田市・大府市に事業所を置く場合も、各市が申請先となります)。

指定申請先は、法人の本店所在地ではなく、実際にサービスを提供する事業所の所在地によって決まりますので注意が必要です。

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事業所の所在地指定権者事前相談・事前協議指定申請書類の締切
名古屋市 名古屋市役所
障害者支援課
事前相談の申込は指定希望月の3か月前の10日まで(厳守)
申込は専用フォームのみ。申請書類の1回目の点検は前々月の10日まで
指定希望月の前々月の末日 午後5時30分まで
事前予約による持参のみ。郵送不可
豊橋市 豊橋市役所
障害福祉課
事前協議は指定希望月の3か月前の15日まで(予約制・厳守)
事前協議書・平面図・建築物関連法令協議記録を持参
1回目の提出は2か月前の7日まで、最終提出は2か月前の末日まで(いずれも厳守)
上記以外の
県内の市町村
愛知県庁
障害福祉課
申請前に図面相談(事前審査)を終えていることが必須。おおむね指定希望月の3か月前の20日必着
提出はメール(14MB以下)
指定希望月の前々月10日まで(郵送・消印有効)
4月1日付の指定は締切が前倒しになる

※ 各指定権者が公表している内容にもとづく2026年9月時点の整理です。岡崎市・一宮市・豊田市・大府市はこのページの対象に含めていません。取扱いは変更されることがあるため、実際の手続きにあたっては必ず最新の情報をご確認ください。

指定権者ごとの申請スケジュール

名古屋市

健康福祉局 障害福祉部
障害者支援課 事業者指定担当

STEP 1|事前相談の申込
指定を受けたい月の3か月前の10日まで(厳守)に、専用フォームから「指定相談等初回相談申込書」を提出します。電話・郵送・メール・FAXでは受け付けられません。
STEP 2|図面相談・書類の点検
事前相談のあと図面の相談を行い、申請書類の1回目の点検を前々月の10日までに受けます。来庁が必要な場合、月末は混み合うため月の上旬の予約が案内されています。
STEP 3|指定申請書類の提出
指定希望月の前々月の末日 午後5時30分までに、事前予約のうえ持参で提出します(郵送不可)。指定日の2週間前を目安に現地確認があります。
10月1日開業なら
7月10日までに事前相談を申込 → 8月10日までに1回目の点検 → 8月31日 17:30までに提出

豊橋市

福祉部 障害福祉課
管理・指定グループ

STEP 1|事前協議(予約制)
指定を受けたい月の3か月前の15日まで(厳守)に、事前協議書・平面図・建築物関連法令協議記録を持参して提出します。市が約1週間かけて審査し、結果の連絡があります。
STEP 2|申請書類の1回目提出
指定2か月前の7日まで(厳守)に、必要書類を持参して提出します。修正のやりとりで少なくとも3〜4回は市との打合せが必要とされています。
STEP 3|申請書類の最終提出
指定2か月前の末日まで(厳守)に最終提出。前月の中〜下旬に現地確認、前月末日に指定通知書が発送されます。
10月1日開業なら
7月15日までに事前協議 → 8月7日までに1回目提出 → 8月31日までに最終提出

愛知県(政令市・中核市を除く)

福祉局 障害福祉課
事業所指導第一グループ

STEP 1|図面相談(事前審査)
指定申請書を提出する前に、図面相談を終えている必要があります。用途名・内寸・有効面積を記載した図面をメール(14MB以下)で提出し、おおむね指定希望月の3か月前の20日が必着です。
STEP 2|A型は収支確認もセットで
就労継続支援A型は、図面相談とあわせて収支確認も完了させる必要があります。補正が複数回入るのが通例で、完了までに数か月〜半年以上かかる場合があります。
STEP 3|指定申請書の提出
指定希望月の前々月10日まで(消印有効)に郵送で提出します。標準処理期間は60日とされています。
10月1日開業なら
7月20日までに図面相談が必着 → 8月10日までに指定申請書を郵送

※ 4月1日付の指定は申請が集中するため、締切が前倒しになります(愛知県所管の場合、令和9年4月1日指定は図面相談が令和9年1月11日必着、指定申請書が令和9年2月1日消印有効)。また豊橋市では、締切日が閉庁日にあたる場合は直後の開庁日が締切とされています。

開業までの流れ

  1. 開業の3〜6か月前

    法人格の確認・事業目的の登記

    指定を受けられるのは法人だけです。定款・登記の目的欄に、申請するサービスに対応した事業が記載されている必要があります。就労継続支援A型は、原則として専ら社会福祉事業を行う法人であることが求められる点にも注意が必要です。
    指定申請と開業までの流れを見る

  2. 契約前が勝負

    物件の確認(用途地域・建築基準法)

    物件は、契約してしまってからでは修正がききません。用途地域、建築基準法上の用途、必要な面積・部屋の区画、避難経路、賃貸借契約書に事業所として使用できる旨が書けるか。ここを契約前に確認しておくことが、開業スケジュールを守る最大のポイントです。
    物件は契約前に何を確認するか

  3. 物件確認と並行

    消防法令への適合確認

    障害福祉サービス事業所は、サービス種別と入居する建物の区分によって、必要な消防用設備が変わります。自動火災報知設備やスプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備などが必要になる場合があり、工事が発生すると期間も費用も大きく動きます。所轄の消防署への相談は、物件を決める段階で並行して進めます。指定申請では、必要な場合に消防用設備等検査済証の写しの提出を求められます。

  4. 名古屋市・豊橋市は3か月前/県は図面相談から

    指定権者との事前協議・事前相談

    名古屋市は3か月前の10日までに専用フォームで事前相談を申し込みます。豊橋市は3か月前の15日までに事前協議書と平面図を持参。愛知県所管の市町村は、申請前に図面相談(メール)を終えていることが前提です。いずれも「相談してから書類を作る」のが前提で、順番を逆にすると作り直しになります。

  5. 2月前の10日・末日など

    指定申請書類の作成・提出

    指定申請書と付表、登記事項証明書、平面図・写真、運営規程、勤務形態一覧表、管理者・サービス管理責任者の経歴書と資格を証する書類、誓約書、役員等名簿、事業開始届、体制届など、一式をそろえて提出します。人員基準を満たしていることが書面で読み取れるかどうかが、審査の中心になります。
    指定申請で差し戻される理由を見る

  6. 前月

    審査・補正・現地確認

    提出後に補正を求められることは珍しくありません。補正への対応が遅れると、その分だけ指定日が後ろにずれます。現地確認までに、備品の搬入、運営規程・勤務形態一覧表の整備、重要事項の掲示を終えておきます。

  7. 指定・開業、そして開業後の運営へ

    指定は毎月1日付です。開業後は、体制届の管理、加算の届出、変更届、処遇改善加算の実績報告、運営指導への対応が続きます。運営指導は指定権者ごとに計画的に実施されるため、開業後も記録の整備と体制届の管理を続けていく必要があります。
    運営指導への対応を見る

    開業後の運営顧問を見る

開業に必要な手続きをワンストップで

当法人では、行政書士と社会保険労務士が連携し、障害福祉事業の開業から開業後の運営まで一体的にサポートしています。

障害福祉事業の開業には、指定申請だけでなく、職員の採用、雇用契約、社会保険・労働保険、就業規則、人員配置、処遇改善加算など、さまざまな手続きが関係します。

行政書士が指定申請や障害福祉制度に関する手続きを、社会保険労務士が労務・社会保険に関する手続きを担当することで、複数の専門家にそれぞれ説明・依頼する必要がありません。

特に、処遇改善加算や人員配置のように、障害福祉制度と労務管理の両方に関係する問題も、ひとつの窓口で整理して対応できます。

指定を取得することだけをゴールにせず、開業したその日から適正に運営できる体制まで整える。
それが、障害福祉リーガルパートナーズの開業支援です。

対応している障害福祉サービス

就労継続支援A型

雇用契約に基づく就労の場を提供する事業所の指定申請。スコア方式と賃金の設計が要点です。
開業の手順を見る →

就労継続支援B型

雇用契約によらず働く場を提供する事業所の指定申請。平均工賃月額と基本報酬の関係が要点です。
開業の手順を見る →

就労移行支援

一般就労を目指す方の訓練・支援を行う事業所の指定申請。就労定着率が基本報酬を左右します。
開業の手順を見る →

就労選択支援

新サービス。アセスメントを担う事業所の指定申請。中立性の確保が指定要件に関わります。
開業の手順を見る →

短期入所(ショートステイ)

併設型・空床利用型・単独型で要件が異なる事業所の指定申請。
基本報酬の解説を見る →

共同生活援助(グループホーム)

共同生活住居の指定申請。物件・消防・夜間支援体制の設計が同時に問われます。
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放課後等デイサービス

児童福祉法に基づく事業所の指定申請。支援時間区分と児童発達支援管理責任者の配置が要点です。
開業の手順を見る →

計画相談支援

サービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業所の指定申請。
基本報酬の解説を見る →

障害児相談支援

障害児支援利用計画を作成する事業所の指定申請。計画相談支援との併設が一般的です。
基本報酬の解説を見る →

愛知での指定申請によくあるご質問

Q愛知県内で開業する場合、申請先はどこになりますか?
事業所の所在地で決まります。名古屋市内なら名古屋市長、豊橋市内なら豊橋市長、それ以外の県内の市町村なら愛知県知事の指定です。法人の本店所在地ではなく、事業所を置く場所で判断する点にご注意ください。
なお、岡崎市・一宮市・豊田市・大府市に事業所を置く場合も、それぞれ市が申請先となります。
Q10月1日に開業したい場合、いつから準備を始めればよいですか?
名古屋市であれば、事前相談の申込期限が7月10日です。豊橋市は7月15日までに事前協議、愛知県所管の市町村は7月20日ごろまでに図面相談が必着で、いずれも8月中に申請書類を提出します。
事前相談・図面相談の時点で物件と人員の見通しが必要になるため、開業の6〜8か月前には動き出しておくのが安全です。締切はいずれも厳守とされており、逆算を誤ると1か月単位で開業がずれます。
Q名古屋市の事前相談は、どうやって申し込みますか?
専用の申込フォームから「指定相談等初回相談申込書」を提出します。電話・郵送・メール・FAXでは受け付けられておらず、申込期限は指定を受けようとする月の3か月前の10日まで(厳守)です。そのあと申請書類の1回目の点検を前々月の10日までに受け、前々月の末日 午後5時30分までに提出します。受付は事前予約による持参のみで、郵送はできません。
Q愛知県の「図面相談」は、どの段階で必要ですか?
指定申請書を提出する前に、事前審査にあたる図面相談を終えている必要があります。用途名・内寸・有効面積を記載した図面をメールで提出し、おおむね指定希望月の3か月前の20日が必着です。
就労継続支援A型は、これに加えて収支確認も完了させる必要があり、補正が複数回入るのが通例です。物件が固まっていることが前提になるため、契約前の確認が欠かせません。
Q豊橋市の事前協議には、何を持っていけばよいですか?
事前協議書、平面図、建築物関連法令協議記録を持参します。予約制で、指定を受けたい月の3か月前の15日までが期限です(厳守)。市が約1週間かけて審査し、その後、2か月前の7日までに申請書類の1回目を提出します。
なお豊橋市は生活介護・就労継続支援A型・B型について総量規制を設けており、実施状況によっては指定申請自体を受け付けていません。物件を決める前に確認が必要です。
Q物件は契約してから相談しても間に合いますか?
契約後のご相談も承りますが、用途地域や建築基準法上の用途、必要な区画や面積、消防用設備の要否は、契約前に確認しておくべき事項です。契約後に指定基準を満たさないことが判明すると、改修費用と時間の両方が発生します。物件の候補が出た段階でご相談いただくのが、結果として最も費用を抑えられます。
Qサービス管理責任者がまだ決まっていませんが、相談できますか?
はい。むしろ早い段階でご相談ください。サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は実務経験年数と研修修了が要件となるため、候補者の経歴によっては要件を満たさないことがあります。名古屋市・豊橋市はいずれも指定の3か月以上前に事前相談・事前協議が締め切られるため、配置の見通しは特に早めに立てておく必要があります。
Q愛知県外に本店がある法人でも対応してもらえますか?
はい。指定は事業所の所在地で判断されるため、本店が県外にあっても愛知県内で指定を受けることは可能です。当法人は静岡・神奈川・愛知を中心に対応しており、オンラインでのお打合せにも対応しています。

愛知県内の対応エリア

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