静岡県の障害福祉サービス指定申請・開業支援

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静岡県|障害福祉サービス専門の行政書士法人

静岡で障害福祉事業を開業する方へ

障害福祉に特化した行政書士×社会保険労務士が、開業から運営まで支援します。

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静岡県内の指定権者と手続きの違い

静岡県内で障害福祉サービス事業所を開設する場合、事業所の所在地によって指定申請先が異なります。

静岡市・浜松市は政令指定都市のため、静岡市内の事業所は静岡市、浜松市内の事業所は浜松市が指定権者となります。それ以外の市町に所在する事業所は、原則として静岡県が指定権者となります。

指定申請先は、法人の本店所在地ではなく、実際にサービスを提供する事業所の所在地によって決まりますので注意が必要です。

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事業所の所在地指定権者事前協議・事前相談指定申請書類の締切指定日
静岡市 静岡市役所
障害者支援推進課
事業開始のおおむね3か月前を目途に予約のうえ実施(要予約) 指定を受けたい月の2か月前の1日まで
例:9月指定 → 7月1日/5月指定のみ3か月前の2月1日
毎月
1日
浜松市 浜松市役所
障害者政策課・障害者支援課
指定日の3か月前までに「新規開設等事前相談票」をメールで提出 開設希望日の前々月末日まで
例:4月1日指定 → 2月末日
上記以外の
県内の市町
静岡県庁
福祉指導課 障害指導班
指定月の数か月前に事前協議・相談 指定月の前々月末まで
4月1日付の新規指定は例年申請が集中するため1月31日まで/審査は指定月の前月

※ 各指定権者が公表している内容にもとづく2026年9月時点の整理です。取扱いは変更されることがあるため、実際の手続きにあたっては必ず最新の情報をご確認ください。

指定権者ごとの申請スケジュール

静岡市

保健福祉長寿局 健康福祉部
障害者支援推進課 自立支援係

STEP 1|事前協議(要予約)
事業開始のおおむね3か月前を目途に予約し、事前協議書を提出。協議当日は部屋の用途と面積が入った平面図を持参します。協議後に内容が変わった場合は、あらためて相談が必要です。
STEP 2|申請書類の提出
指定を受けたい月の2か月前の1日まで。5月指定を希望する場合のみ、3か月前の2月1日が期限です。
STEP 3|審査・補正
不備があれば補正依頼。補正が遅れると希望月の指定を受けられない可能性があります。適正と認められた場合に翌月1日に指定されます。
10月1日開業なら
7月ごろ事前協議 → 8月1日までに申請書類を提出

浜松市

健康福祉部
障害者政策課・障害者支援課

STEP 1|事前相談票の提出
指定日の3か月前までに「新規開設等事前相談票」と収支予算書をメールで提出します。
STEP 2|事前相談・事前確認
市の担当者から2週間程度を目途に連絡があり、内容を確認。必要と判断された場合は、法人の統括者、管理者、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への面談が行われます。
STEP 3|申請書類の提出
開設希望日の前々月末日まで。この時期は確認・提出の予約が集中するため、早めの予約が推奨されています。提出後に不備が判明すると指定日が翌月にずれることがあります。
STEP 4|指定・事業所訪問
指定日は毎月1日。開設後おおむね3か月以内に、市が事業所を訪問して運営状況を確認します。
10月1日開業なら
7月1日までに事前相談票 → 8月末日までに申請書類を提出

静岡県(政令市以外)

健康福祉部 福祉長寿局
福祉指導課 障害指導班

STEP 1|事前協議・相談
指定月の数か月前に事前協議・相談を行います。物件や人員配置が固まる前の段階から相談しておくほど、後戻りが少なくなります。
STEP 2|指定申請
指定月の前々月末まで。障害者向けサービスと障害児向けサービスで様式が分かれています。
STEP 3|審査
指定月の前月に審査が行われ、指定・提供開始となります。
4月1日指定の特例
4月1日付の新規指定申請は例年申請数が多いため、通常の締切とは別に1月31日までに申請するよう案内されています。
10月1日開業なら
7月ごろまでに事前協議 → 8月末までに申請書類を提出

※ 浜松市では、生活介護・就労継続支援A型・就労継続支援B型・児童発達支援・放課後等デイサービスを「特定障害福祉サービス」と位置づけ、新規開設・定員増に係る事前相談の取扱いを定めています。サービス種別によって取扱いが異なる場合があるため、早い段階での確認をおすすめします。

開業までの流れ

  1. 開業の3〜6か月前

    法人格の確認・事業目的の登記

    指定を受けられるのは法人だけです。定款・登記の目的欄に、申請するサービスに対応した事業が記載されている必要があります。就労継続支援A型は、原則として専ら社会福祉事業を行う法人であることが求められる点にも注意が必要です。
    指定申請と開業までの流れを見る

  2. 契約前が勝負

    物件の確認(用途地域・建築基準法)

    物件は、契約してしまってからでは修正がききません。用途地域、建築基準法上の用途、必要な面積・部屋の区画、避難経路、賃貸借契約書に事業所として使用できる旨が書けるか。ここを契約前に確認しておくことが、開業スケジュールを守る最大のポイントです。
    物件は契約前に何を確認するか

  3. 物件確認と並行

    消防法令への適合確認

    障害福祉サービス事業所は、サービス種別と入居する建物の区分によって、必要な消防用設備が変わります。自動火災報知設備やスプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備などが必要になる場合があり、工事が発生すると期間も費用も大きく動きます。所轄の消防署への相談は、物件を決める段階で並行して進めます。指定申請では、必要な場合に消防用設備等検査済証の写しの提出を求められます。

  4. 静岡市・浜松市はおおむね3か月前

    指定権者との事前協議・事前相談

    静岡市は予約のうえ平面図を持参して協議、浜松市は事前相談票をメールで提出したうえで面談、県は数か月前からの事前協議。いずれも「相談してから書類を作る」のが前提で、順番を逆にすると作り直しになります。

  5. 2か月前の1日/前々月末

    指定申請書類の作成・提出

    指定申請書と付表、登記事項証明書、平面図・写真、運営規程、勤務形態一覧表、管理者・サービス管理責任者の経歴書と資格を証する書類、誓約書、役員等名簿、事業開始届、体制届など、一式をそろえて提出します。人員基準を満たしていることが書面で読み取れるかどうかが、審査の中心になります。
    指定申請で差し戻される理由を見る

  6. 前月

    審査・補正・現地確認

    提出後に補正を求められることは珍しくありません。補正への対応が遅れると、その分だけ指定日が後ろにずれます。現地確認までに、備品の搬入、運営規程・勤務形態一覧表の整備、重要事項の掲示を終えておきます。

  7. 指定・開業、そして開業後の運営へ

    指定は毎月1日付です。開業後は、体制届の管理、加算の届出、変更届、処遇改善加算の実績報告、運営指導への対応が続きます。浜松市では、開設後おおむね3か月以内に市の事業所訪問があります。
    開業後の運営顧問を見る
    静岡市の運営指導の準備を見る

開業に必要な手続きをワンストップで

当法人では、行政書士と社会保険労務士が連携し、障害福祉事業の開業から開業後の運営まで一体的にサポートしています。

障害福祉事業の開業には、指定申請だけでなく、職員の採用、雇用契約、社会保険・労働保険、就業規則、人員配置、処遇改善加算など、さまざまな手続きが関係します。

行政書士が指定申請や障害福祉制度に関する手続きを、社会保険労務士が労務・社会保険に関する手続きを担当することで、複数の専門家にそれぞれ説明・依頼する必要がありません。

特に、処遇改善加算や人員配置のように、障害福祉制度と労務管理の両方に関係する問題も、ひとつの窓口で整理して対応できます。

指定を取得することだけをゴールにせず、開業したその日から適正に運営できる体制まで整える。
それが、障害福祉リーガルパートナーズの開業支援です。

対応している障害福祉サービス

就労継続支援A型

雇用契約に基づく就労の場を提供する事業所の指定申請。スコア方式と賃金の設計が要点です。
開業の手順を見る →

就労継続支援B型

雇用契約によらず働く場を提供する事業所の指定申請。平均工賃月額と基本報酬の関係が要点です。
開業の手順を見る →

就労移行支援

一般就労を目指す方の訓練・支援を行う事業所の指定申請。就労定着率が基本報酬を左右します。
開業の手順を見る →

就労選択支援

新サービス。アセスメントを担う事業所の指定申請。中立性の確保が指定要件に関わります。
開業の手順を見る →

短期入所(ショートステイ)

併設型・空床利用型・単独型で要件が異なる事業所の指定申請。
基本報酬の解説を見る →

共同生活援助(グループホーム)

共同生活住居の指定申請。物件・消防・夜間支援体制の設計が同時に問われます。
開業の手順を見る →

放課後等デイサービス

児童福祉法に基づく事業所の指定申請。支援時間区分と児童発達支援管理責任者の配置が要点です。
開業の手順を見る →

計画相談支援

サービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業所の指定申請。
基本報酬の解説を見る →

障害児相談支援

障害児支援利用計画を作成する事業所の指定申請。計画相談支援との併設が一般的です。
基本報酬の解説を見る →

静岡での指定申請によくあるご質問

Q静岡県内で開業する場合、申請先はどこになりますか?
事業所の所在地で決まります。静岡市内なら静岡市長、浜松市内なら浜松市長、それ以外の県内の市町なら静岡県知事の指定です。法人の本店所在地ではなく、事業所を置く場所で判断する点にご注意ください。
静岡市内と沼津市内の2か所で開業する場合のように所在地が分かれるときは、それぞれの指定権者に申請します。
Q静岡市や浜松市で開業する場合、県への申請も必要ですか?
指定申請そのものは、政令指定都市である静岡市・浜松市が窓口となり、県への指定申請は不要です。ただし、消防・建築・都市計画など他法令に関する手続きは、それぞれの所管部署で別に必要になります。
Q10月1日に開業したい場合、いつから準備を始めればよいですか?
申請書類の締切だけで見ても、静岡市は8月1日、浜松市と県は8月末が期限です。事前協議・事前相談はそのさらに前、静岡市・浜松市はおおむね3か月前の7月ごろに始まります。
物件の確認と消防の相談は事前協議より前に着手する必要があるため、開業の6か月前には動き出しておくと余裕をもって進められます。物件が未定の段階からのご相談も歓迎です。
Q物件は契約してから相談しても間に合いますか?
契約後のご相談も承りますが、用途地域や建築基準法上の用途、必要な区画や面積、消防用設備の要否は、契約前に確認しておくべき事項です。契約後に指定基準を満たさないことが判明すると、改修費用と時間の両方が発生します。物件の候補が出た段階でご相談いただくのが、結果として最も費用を抑えられます。
Q事前協議には何を持っていけばよいですか?
静岡市の場合は、事前に事前協議書を提出したうえで、協議当日に部屋の用途と面積が入った平面図を持参します。浜松市の場合は、事前相談票と収支予算書をメールで提出し、その内容にもとづいて市から連絡があります。いずれも、平面図と人員体制の見通しが固まっていないと協議が進みません。当法人がご相談の段階から資料を整えます。
Qサービス管理責任者がまだ決まっていませんが、相談できますか?
はい。むしろ早い段階でご相談ください。サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者は実務経験年数と研修修了が要件となるため、候補者の経歴によっては要件を満たさないことがあります。浜松市では事前確認の段階で管理者やサービス管理責任者への面談が行われることもあり、配置の見通しは早めに立てておく必要があります。
Q静岡県内で複数の事業所を開設する場合、手続きは変わりますか?
指定申請は事業所ごと・サービス種別ごとに行います。あわせて、法令遵守等の業務管理体制の整備に関する届出が必要で、この届出先は事業所の所在地の広がり方によって変わります。すべての事業所が同一の指定都市内にあるか、複数の都道府県にまたがるかなどで、届出先が市・県・国と分かれます。
業務管理体制の届出について詳しく見る →
Q静岡県外に本店がある法人でも対応してもらえますか?
はい。指定は事業所の所在地で判断されるため、本店が県外にあっても静岡県内で指定を受けることは可能です。当法人は静岡・神奈川・愛知を中心に対応しており、オンラインでのお打合せにも対応しています。

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