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神奈川県内の指定権者と手続きの違い
神奈川県内で障害福祉サービス事業所を開設する場合、事業所の所在地によって指定申請先が異なります。
横浜市・相模原市は政令指定都市のため、横浜市内の事業所は横浜市、相模原市内の事業所は相模原市が指定権者となります。それ以外の市町村に所在する事業所は、原則として神奈川県が指定権者となります。
指定申請先は、法人の本店所在地ではなく、実際にサービスを提供する事業所の所在地によって決まりますので注意が必要です。
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| 事業所の所在地 | 指定権者 | 事前相談・事前協議 | 指定申請書類の締切 |
|---|---|---|---|
| 横浜市 | 横浜市役所 障害施策推進課 |
事前相談の申込は指定希望月の4か月前の末日まで 共生型サービスは5か月前の末日まで。来庁して対面で相談し、管理者・サービス管理責任者の予定者が同席 |
事前相談の完了後、案内された期限までに提出(郵送必着) |
| 相模原市 | 相模原市役所 福祉基盤課 障害指定・指導班 |
指定希望月の3か月前までに「平面図事前送付票」と平面図を提出 | 指定希望月の2月前の末日まで |
| 上記以外の 県内の市町村 |
神奈川県庁 障害サービス課 事業支援グループ |
指定申請の受付は完全予約制。まず電話で事前相談を行う | 事前相談で案内される期限までに提出 様式・案内は「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載 |
※ 各指定権者が公表している内容にもとづく2026年9月時点の整理です。川崎市・横須賀市はこのページの対象に含めていません。取扱いは変更されることがあるため、実際の手続きにあたっては必ず最新の情報をご確認ください。
指定権者ごとの申請スケジュール
横浜市
健康福祉局 障害福祉保健部
障害施策推進課
- STEP 1|事前相談の申込
- 指定を受けたい月の4か月前の末日までに事前相談を申し込みます(共生型サービスは5か月前の末日まで)。県内でもっとも早く動き出す必要があるのが横浜市です。
- STEP 2|対面での事前相談
- 市に来庁して対面で相談します。新設の場合は、管理者およびサービス管理責任者として勤務を予定する方の同席が求められます。人が決まっていないと、この段階で止まります。
- STEP 3|指定申請書類の提出
- 事前相談の完了後、障害施策推進課の指定担当あてに郵送必着で申請します。提出期限は事前相談で案内されます。
- 10月1日開業なら
- 6月30日までに事前相談を申込 → 対面相談 → 案内された期限までに申請
相模原市
福祉基盤課
障害指定・指導班
- STEP 1|平面図の事前送付
- 指定希望月の3か月前までに「平面図事前送付票」と平面図を提出します。設備基準の確認が先に来るため、物件が固まっていることが前提になります。
- STEP 2|指定申請書類の提出
- 指定希望月の2月前の末日まで。平面図の確認を経てから書類一式を整えるスケジュールです。
- STEP 3|審査・補正
- 不備があれば補正を求められます。補正が遅れると希望した月の指定を受けられないことがあります。
- 10月1日開業なら
- 7月までに平面図を送付 → 8月末日までに申請書類を提出
神奈川県(政令市・中核市を除く)
福祉子どもみらい局 福祉部
障害サービス課 事業支援グループ
- STEP 1|電話での事前相談
- 指定申請の受付は完全予約制です。まず電話で相談し、必要な様式やスケジュールの案内を受けます。
- STEP 2|様式の確認
- 申請様式や手引きは「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載されています。サービス種別ごとに様式が分かれているため、取り違えに注意します。
- STEP 3|指定申請書類の提出
- 事前相談で案内された期限までに提出します。予約制のため、書類がそろってから連絡するのではなく、早い段階で枠を押さえるのが実務上のポイントです。
- 10月1日開業なら
- 遅くとも7月までに電話で事前相談 → 案内された期限までに申請
※ 川崎市・横須賀市に事業所を置く場合は、それぞれ市が指定権者となります。このページでは取り上げていないため、個別にご相談ください。
開業までの流れ
-
開業の3〜6か月前
法人格の確認・事業目的の登記
指定を受けられるのは法人だけです。定款・登記の目的欄に、申請するサービスに対応した事業が記載されている必要があります。就労継続支援A型は、原則として専ら社会福祉事業を行う法人であることが求められる点にも注意が必要です。
指定申請と開業までの流れを見る→ -
契約前が勝負
物件の確認(用途地域・建築基準法)
物件は、契約してしまってからでは修正がききません。用途地域、建築基準法上の用途、必要な面積・部屋の区画、避難経路、賃貸借契約書に事業所として使用できる旨が書けるか。ここを契約前に確認しておくことが、開業スケジュールを守る最大のポイントです。
物件は契約前に何を確認するか→ -
物件確認と並行
消防法令への適合確認
障害福祉サービス事業所は、サービス種別と入居する建物の区分によって、必要な消防用設備が変わります。自動火災報知設備やスプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備などが必要になる場合があり、工事が発生すると期間も費用も大きく動きます。所轄の消防署への相談は、物件を決める段階で並行して進めます。指定申請では、必要な場合に消防用設備等検査済証の写しの提出を求められます。
-
横浜市は4か月前/相模原市は3か月前
指定権者との事前協議・事前相談
横浜市は4か月前までに事前相談を申し込み、管理者・サービス管理責任者の予定者も同席して対面で相談。相模原市は3か月前までに平面図を送付。県は完全予約制で、まず電話から。いずれも「相談してから書類を作る」のが前提で、順番を逆にすると作り直しになります。
-
2月前の末日など
指定申請書類の作成・提出
指定申請書と付表、登記事項証明書、平面図・写真、運営規程、勤務形態一覧表、管理者・サービス管理責任者の経歴書と資格を証する書類、誓約書、役員等名簿、事業開始届、体制届など、一式をそろえて提出します。人員基準を満たしていることが書面で読み取れるかどうかが、審査の中心になります。
指定申請で差し戻される理由を見る→ -
前月
審査・補正・現地確認
提出後に補正を求められることは珍しくありません。補正への対応が遅れると、その分だけ指定日が後ろにずれます。現地確認までに、備品の搬入、運営規程・勤務形態一覧表の整備、重要事項の掲示を終えておきます。
-
指定・開業、そして開業後の運営へ
指定は毎月1日付です。開業後は、体制届の管理、加算の届出、変更届、処遇改善加算の実績報告、運営指導への対応が続きます。県指定の事業所は、就労継続支援A型・B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスが3年に1回以上、それ以外は指定の有効期間内に1回以上の運営指導を受けます。
神奈川県の運営指導で指摘が多い項目を見る→
横浜市の運営指導で指摘が多い項目を見る→
開業後の運営顧問を見る→
開業に必要な手続きをワンストップで
当法人では、行政書士と社会保険労務士が連携し、障害福祉事業の開業から開業後の運営まで一体的にサポートしています。
障害福祉事業の開業には、指定申請だけでなく、職員の採用、雇用契約、社会保険・労働保険、就業規則、人員配置、処遇改善加算など、さまざまな手続きが関係します。
行政書士が指定申請や障害福祉制度に関する手続きを、社会保険労務士が労務・社会保険に関する手続きを担当することで、複数の専門家にそれぞれ説明・依頼する必要がありません。
特に、処遇改善加算や人員配置のように、障害福祉制度と労務管理の両方に関係する問題も、ひとつの窓口で整理して対応できます。
指定を取得することだけをゴールにせず、開業したその日から適正に運営できる体制まで整える。
それが、障害福祉リーガルパートナーズの開業支援です。
対応している障害福祉サービス
就労継続支援A型
雇用契約に基づく就労の場を提供する事業所の指定申請。スコア方式と賃金の設計が要点です。
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就労継続支援B型
雇用契約によらず働く場を提供する事業所の指定申請。平均工賃月額と基本報酬の関係が要点です。
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就労移行支援
一般就労を目指す方の訓練・支援を行う事業所の指定申請。就労定着率が基本報酬を左右します。
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就労選択支援
新サービス。アセスメントを担う事業所の指定申請。中立性の確保が指定要件に関わります。
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短期入所(ショートステイ)
併設型・空床利用型・単独型で要件が異なる事業所の指定申請。
基本報酬の解説を見る →
共同生活援助(グループホーム)
共同生活住居の指定申請。物件・消防・夜間支援体制の設計が同時に問われます。
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放課後等デイサービス
児童福祉法に基づく事業所の指定申請。支援時間区分と児童発達支援管理責任者の配置が要点です。
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計画相談支援
サービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業所の指定申請。
基本報酬の解説を見る →
障害児相談支援
障害児支援利用計画を作成する事業所の指定申請。計画相談支援との併設が一般的です。
基本報酬の解説を見る →
神奈川での指定申請によくあるご質問
Q神奈川県内で開業する場合、申請先はどこになりますか?
なお、川崎市・横須賀市に事業所を置く場合は、それぞれ市が指定権者となります。
Q10月1日に開業したい場合、いつから準備を始めればよいですか?
事前相談の時点で物件と人員の見通しが必要になるため、開業の6〜8か月前には動き出しておくのが安全です。とくに横浜市は県内でもっとも早く、逆算を誤ると1か月単位で開業がずれます。

