就労選択支援 完全ガイド|対象者・指定要件・支援員・基本報酬・中立性

就労選択支援 完全ガイド|対象者・指定要件・支援員・基本報酬・中立性

就労選択支援は、短期間の生産活動や作業体験などを通じて、本人の就労能力や適性を整理するサービスです。対象は、就労移行支援または就労継続支援を利用する意向がある方などで、指定を受けられる事業者にも要件があります。就労選択支援員の資格要件と経過措置、中立性の確保と特定事業所集中減算までをまとめています。

  • 短期間のアセスメントを行うサービス
  • 指定を受けられる事業者に要件がある
  • 中立性の確保が求められ、特定事業所集中減算に注意する

就労選択支援は令和7年10月に始まった新しいサービスです。実績要件があるため、実務上は既存の就労系事業所を持つ法人が併設で始めるのが中心になります。

このページは、当サイトの就労選択支援に関する解説記事を、開業前から運営後までの順番に並べた総合ガイドです。各章の要点を先に示し、詳細は個別の記事へリンクしています。

1. 就労選択支援とは

就労選択支援とは

就労選択支援は、短期間の生産活動や作業体験などを通じて、本人の就労能力や適性、希望、必要な配慮を整理し、一般就労や就労系障害福祉サービスなどの選択を支援するサービスです。

就労の可否を判定する制度ではなく、事業所が本人の進路を決めたり、利用するサービスを一方的に振り分けたりするものでもありません。本人と協同して強み・課題・必要な配慮を整理し、本人が納得できる働き方を選択できるよう支援することが制度の中心にあります。

対象者と、いつ必須になるのか

対象は、就労移行支援または就労継続支援を利用する意向がある方と、現に利用している方です。特別支援学校の生徒も在学中から利用でき、複数回の利用も可能です。

令和7年10月からは、新たに就労継続支援B型を利用する方は原則として先に就労選択支援を受けます。ただし、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢・体力面で通常の事業所への雇用が困難な方は必須の対象から外れ、本人の希望に応じて利用する取扱いです。令和9年4月からは、就労継続支援A型の新規利用や、就労移行支援を標準利用期間を超えて更新する場合にも拡大される予定です。

2. 指定の要件

指定を受けられる事業者の要件

原則として、就労移行支援または就労継続支援A型・B型の指定事業者であり、過去3年以内に当該事業者の事業所等から3人以上の利用者を新たに一般企業等へ就職させた実績が必要です。

このほか、同等の就労支援経験や実績があると指定権者が認める事業者も対象となります。障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体が設置する就労支援センター、障害者職業能力開発訓練事業を行う機関などが例として挙げられます。一般就労実績の数え方や「同等の経験・実績」の判断は指定権者によって異なるため、準備の早い段階で相談してください。

人員配置と就労選択支援員

利用定員は10人以上です。管理者を事業所ごとに配置し、就労選択支援員を利用者15人に対して1人以上、常勤換算で配置します。サービス管理責任者の配置は不要で、個別支援計画の作成も不要です。

就労選択支援員は、原則として就労選択支援員養成研修を修了している必要があります。受講要件は、障害者の就労支援に関する基礎的研修の修了、または就労支援分野の勤務実績が通算5年以上あることです。受講機会がまだ十分でないため経過措置があり、令和9年度末(令和10年3月31日)までは、基礎的研修またはこれに相当する研修の修了者でも従事できます。どの研修が認められるかは指定権者の判断です。

設備・区画と併設運営

設備の共用は、就労選択支援の開業で最も相談が多い論点です。訓練・作業室と多目的室は利用者1人あたり2㎡以上、相談室は4㎡以上、手洗い設備は便所内の手洗いとは別に設置することとされています。

事務室は事業の運営に必要な面積を有する専用の区画を設けることとされ、間仕切りするなど他の事業と明確に区分する場合は同一の事務室でも可とされています。多目的室は、利用者の支援に支障がない場合に相談室との兼用が可能ですが、兼用する部分を除いて利用者1人あたり2㎡以上を確保する必要があります。既存の就労系事業所と一体的に運営する場合の兼用の可否は、図面を示して指定権者に確認してください。

3. 利用期間・アセスメントと多機関連携会議

利用期間とアセスメントの流れ

支給決定期間は原則1か月で、要件を満たせば1回に限り1か月延長でき、最大2か月です。この期間内に、面談、作業場面の観察、ケース会議、アセスメント結果の作成、本人へのフィードバック、関係機関との連絡調整などを行います。

作業場面での状況把握は2週間程度が想定されますが、5日間程度の短期実施も可能とされています。毎日通所することが前提ではなく、本人の状況とアセスメントの進み方に応じて日程を組みます。

多機関連携会議の進め方

就労選択支援は、作業体験とアセスメントだけで完結しません。アセスメントの結果をまとめる前に、本人を交えた多機関連携会議を開催し、そこで出た意見を踏まえて結果を整理することが求められます。ここを飛ばして事業所内だけで結果を作ってしまうと、支援そのものが成立しません。

参加を求める関係機関

  • 本人(および必要に応じて家族)
  • 指定特定相談支援事業所(相談支援専門員)
  • 現在利用している障害福祉サービス事業所
  • ハローワーク
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 地域障害者職業センター
  • 必要に応じて、医療機関、特別支援学校等の教育機関、企業

全機関が毎回そろう必要はありませんが、本人が参加していることと、本人以外の関係機関が入っていることが要です。会議の目的は、事業所が作った結論を関係者に承認してもらうことではなく、本人の希望と、地域の就労資源の情報を突き合わせることにあります。

会議で扱うこと

  • 作業体験を通じて把握した、本人の強み・課題・配慮事項
  • 本人が希望する働き方と、そこに近づくために必要な支援
  • 地域にどのような就労先・支援機関があるか(自法人以外を含めて)
  • 一般就労・就労移行支援・就労継続支援A型/B型など、選択肢ごとの見通し

会議の記録は必ず残します。開催日、参加者(所属と氏名)、協議内容、本人の意向が確認できる形で作成し、アセスメント結果とセットで保管します。運営指導では、この記録と、本人に交付したアセスメント結果の整合が確認されます。

あわせて、アセスメント結果は本人に説明し、交付することが前提です。本人が結果を持って次の事業所や相談支援事業所と話ができる状態にすることが、このサービスの目的だからです。

4. 基本報酬・加算と中立性

基本報酬と算定の考え方

基本報酬は就労選択支援サービス費として1日につき1,210単位の単一区分です。定員規模や実績による区分はありません。要件を満たした場合は、福祉専門職員配置等加算、食事提供体制加算、送迎加算などを算定できます。

算定できるのは原則として利用者に対する直接支援を行った日です。利用者が参加するケース会議や企業訪問は算定対象となり得ますが、利用者が参加しない関係機関との連絡調整のみを行った日は原則として算定できません。アセスメント期間が限られるため、稼働率ではなく一定期間内に何人のアセスメントを実施できるかが収入を左右します。なお、令和8年度報酬改定では基本報酬は見直しの対象外で、福祉・介護職員等処遇改善加算の対象サービスとされています。

主な加算と減算

就労選択支援で算定できる主な加算と、注意したい減算を整理します。単位数は令和6年度報酬改定時のものです。実際の算定にあたっては、必ず最新の報酬告示と留意事項通知をご確認ください。

主な加算

加算単位数ポイント
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)〜(Ⅲ)15〜6単位/日社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士等の配置割合や、常勤職員の割合・勤続年数の要件で区分が分かれます
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)51〜41単位/日意思疎通に支援が必要な利用者の割合と、専門の職員の配置が要件です
高次脳機能障害者支援体制加算41単位/日—
欠席時対応加算94単位/回(月4回まで)急な欠席の連絡を受けて相談援助を行い、記録した場合。支給決定期間が原則1か月と短いため、欠席の取扱いは事前に決めておきます
医療連携体制加算(Ⅰ)〜(Ⅵ)100〜32単位/日—
利用者負担上限額管理加算150単位/回(月1回まで)—
食事提供体制加算30単位/日—
送迎加算(Ⅰ)(Ⅱ)片道21〜10単位—
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)〜(Ⅳ)—他のサービスと同じ枠組みです

注意したい減算

  • 特定事業所集中減算/移行先が特定の法人に80%を超えて集中した場合。中立性の確保がこのサービスの根幹です
  • 就労選択支援員欠如減算/人員基準を満たさない状態が続くと、基本報酬が減算されます
  • 利用者数超過減算/利用定員を超えて受け入れた場合
  • 虐待防止措置未実施減算/所定単位数の1%
  • 身体拘束廃止未実施減算/通所系は所定単位数の1%
  • 業務継続計画未策定減算/所定単位数の1%
  • 情報公表未報告減算/所定単位数の5%

就労選択支援は支給決定期間が原則1か月と短く、利用者が入れ替わり続けるサービスです。定員に対して何人を並行して受け入れるか、欠席や体調不良にどう対応するかを先に設計しておかないと、稼働率がそのまま収入に直結します。

中立性の確保と特定事業所集中減算

本人を自法人の就労移行支援やA型・B型事業所へ誘導することがないよう、中立性と客観性の確保が必要です。正当な理由なく、就労選択支援終了後の利用先が特定の法人に80%を超えて集中している場合は、特定事業所集中減算として1日200単位が減算されます。

事業所は毎年度2回、移行先の割合を計算し、80%を超えなかった場合も算定書類を5年間保存する必要があります。移行先が決まっていない利用者についても、アセスメント終了後の進路を継続的に把握できる体制が必要です。

5. 指定申請と開業後の運営

指定申請の流れと提出書類

指定申請は、要件の確認と事前相談、就労選択支援員の確保、物件・区画の確保と図面相談、運営規程等の整備、指定申請書類の提出という順序で進みます。実績要件があるため、まず過去3年以内の一般就労者を、就職先と雇用開始日が分かる資料で確認するところから始めます。

指定権者によっては、自立支援協議会等による評価を求められる場合があります。

生産活動と会計の区分

就労選択支援は短期間のアセスメント型のサービスですが、短期間の生産活動や職場体験の機会を提供するため、生産活動に関する運営基準が適用されます。生産活動を行う利用者の利用時間や作業量が過重な負担とならないよう配慮する必要があります。

工賃は、生産活動に係る事業の収入から必要な経費を控除した額に相当する金額を支払います。あわせて、事業所ごとに経理を区分し、障害福祉サービス事業の会計をその他の事業の会計と区分します。

処遇改善加算

就労選択支援は福祉・介護職員等処遇改善加算の対象サービスです。加算収入は原則として加算額以上の賃金改善に充てる必要があり、計画書の提出、規程の整備、職員への周知、実際の賃金支払、実績報告までが一連の手続です。

令和8年6月以降の区分はⅠ・イからⅣまでに分かれており、区分ごとに要件が異なります。併設で運営する場合は、どの事業所を計画書の対象にするかを整理してください。

研修・BCPなどの運営実務

虐待防止・身体拘束廃止の措置、感染症と自然災害のBCP、法定研修は、いずれも未実施が減算に直結します。年間の実施時期をカレンダーにして、記録とセットで管理してください。

就労選択支援では個別支援計画の作成は不要ですが、アセスメントの記録、ケース会議の記録、本人へのフィードバックの記録は、報酬の算定根拠にも中立性の説明にもなります。1日ごとのサービス提供内容を残してください。

変更届・体制届と請求

管理者や事業所の名称・所在地、加算の体制などが変わったときは、変更届または体制届を期限内に提出します。請求の返戻・過誤は、体制届の提出漏れと受給者証(支給量・支給期間)の確認漏れが主な原因です。

就労選択支援は支給決定期間が原則1か月と短いため、期間の管理と請求のタイミングがずれやすくなります。月をまたぐケースは特に注意してください。

運営指導

運営指導では、勤務形態一覧表、就労選択支援員の研修修了証、アセスメントの記録、移行先の割合を計算した書類などが確認されます。書類は「作成した日付」ではなく「勤務や支援の実態」と一致していることが重要です。

特定事業所集中減算に該当しない場合でも、算定書類は5年間保存が必要です。年2回の計算を年度の予定に組み込んでおいてください。

労務管理

就業規則の整備、社会保険・労働保険の加入、労働時間の管理は、指定基準とは別に事業所として必ず必要です。常勤の所定労働時間の定め方は、常勤換算や加算の判定にも影響します。

併設で始める場合、就労選択支援員が他のサービスと兼務することがあります。兼務の割合と実際の勤務実績が勤務形態一覧表と一致するよう、勤怠の記録方法を決めておいてください。

よくある質問

Q
どのような事業者が就労選択支援の指定を受けられますか。
A

原則として、就労移行支援または就労継続支援A型・B型の指定事業者で、過去3年以内に自らの事業所等から3人以上の利用者を新たに一般企業等へ就職させた実績が必要です。障害者就業・生活支援センター事業の受託法人や自治体の就労支援センターなど、同等の経験・実績があると指定権者が認める事業者も対象になります。

Q
サービス管理責任者は必要ですか。
A

必要ありません。就労選択支援ではサービス管理責任者の配置は不要で、個別支援計画の作成も不要です。配置するのは管理者と、利用者15人に対して1人以上(常勤換算)の就労選択支援員です。

Q
就労選択支援員になるための要件は何ですか。
A

原則として就労選択支援員養成研修を修了している必要があります。受講要件は、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していること、または就労支援分野で通算5年以上の勤務実績があることです。

Q
養成研修を修了していない職員でも従事できますか。
A

経過措置があり、令和9年度末(令和10年3月31日)までは、基礎的研修またはこれに相当する研修の修了者でも従事できます。就業支援基礎研修(就労支援員対応型)、訪問型職場適応援助者養成研修、サービス管理責任者研修等の専門コース別研修(就労支援コース)などが該当しますが、どの研修が認められるかは指定権者の判断です。

Q
利用期間はどのくらいですか。
A

支給決定期間は原則1か月で、要件を満たせば1回に限り1か月延長でき、最大2か月です。作業場面での状況把握は2週間程度が想定されますが、5日間程度の短期実施も可能とされています。

Q
基本報酬はいくらですか。
A

就労選択支援サービス費として1日につき1,210単位の単一区分です。定員規模や実績による区分はありません。算定できるのは原則として利用者への直接支援を行った日で、利用者が参加しない関係機関との連絡調整のみを行った日は原則として算定できません。

Q
既存の事業所と部屋を共用できますか。
A

兼用の可否は指定権者の判断です。多目的室は利用者の支援に支障がない場合に相談室との兼用が可能で、兼用する部分を除いて利用者1人あたり2㎡以上を確保することとされています。事務室も、間仕切りするなど他の事業と明確に区分する場合は同一の事務室でも可とされています。図面を示して事前に確認してください。

Q
自法人のB型に移ってもらうことに問題はありますか。
A

本人を自法人のサービスへ誘導することがないよう、中立性と客観性の確保が必要です。正当な理由なく、就労選択支援終了後の利用先が特定の法人に80%を超えて集中している場合は、特定事業所集中減算として1日200単位が減算されます。

Q
B型を利用する方は必ず就労選択支援を受けるのですか。
A

令和7年10月以降、新たにB型を利用する方は原則として先に就労選択支援を受けます。ただし、50歳に達している方、障害基礎年金1級を受給している方、就労経験があり年齢・体力面で通常の事業所への雇用が困難な方は必須の対象から外れます。近隣に事業所がない場合などの例外もあります。

まとめ

就労選択支援は、指定を受けられる事業者が実績要件で限られている一方、サービス管理責任者が不要で、報酬は単一区分という珍しい設計のサービスです。稼働率ではなく、一定期間内に何人のアセスメントを実施できるかが収入を左右します。

開業前は「実績要件・支援員の確保・区画の兼用」、開業後は「アセスメントの記録・移行先の割合・中立性の説明」を軸に点検してください。各テーマの詳細は、本ページ内の各章からそれぞれの記事へ進めます。

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行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請だけでなく、人員配置の設計、就業規則や社会保険の手続き、処遇改善加算の取得までご相談いただけます。開業支援は20万円〜です。

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主な参考資料

※本ページは令和8年9月7日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の告示・Q&Aを必ず確認してください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。