処遇改善加算は、職員の賃金改善とキャリア形成・職場環境の整備を進める事業所を報酬上評価する加算です。令和6年6月に従来の3加算が一本化され、令和8年度の期中改定で加算率の引上げ・対象サービスの拡大・区分の見直しが行われました。算定するうえでの前提は、加算収入を原則として加算額以上の賃金改善に充てることです。
- 加算収入は、原則として加算額以上を賃金改善に充てる
- 令和8年6月以降は、Ⅰ・イ/Ⅰ・ロ/Ⅱ・イ/Ⅱ・ロ/Ⅲ/Ⅳ の区分で要件を確認する
- 計画書の提出、規程整備と職員周知、実際の賃金支払、実績報告までが一連の手続き
この記事で分かること
処遇改善加算の目的、加算額の計算、令和8年度の区分と対象拡大、算定要件、賃金改善の基本ルールを解説します。
はじめに
福祉・介護職員等処遇改善加算は、障害福祉分野で働く職員の賃金改善と、キャリア形成・職場環境の整備を進める事業所を報酬上評価する制度です。
令和6年6月に従来の3加算が一本化され、令和8年度の期中改定では加算率の引上げ、対象サービスの拡大、区分の見直しが行われました。
この記事のポイント
- 加算収入は、原則として加算額以上の賃金改善に充てる必要があります。
- 令和8年6月以降は、Ⅰ・イ、Ⅰ・ロ、Ⅱ・イ、Ⅱ・ロ、Ⅲ、Ⅳなどの区分で要件を確認します。
- 計画書提出、規程整備、職員周知、実際の賃金支払、実績報告までが一連の手続です。
1. 処遇改善加算の目的
障害福祉サービスは、人材の確保と定着がサービスの質に直結します。処遇改善加算は、単に一時金を配る制度ではなく、次の取組を一体で進めることを目的としています。
- 基本給・手当・賞与等による賃金改善
- 職位、職責、任用要件、賃金体系の整備
- 研修・資格取得支援
- 経験・資格・評価等に応じた昇給の仕組み
- 働きやすさ、生産性向上、両立支援等の職場環境改善
2. 加算額はどのように計算する?
原則として、1か月の基本サービス費に、処遇改善加算を除く各種加算・減算を反映した総単位数へ、サービス・加算区分ごとの加算率を乗じて算定します。
1か月の対象総単位数 × サービス・区分別の加算率 = 処遇改善加算の単位数
加算率はサービスによって異なるため、他サービスの率を流用できません。令和8年度は4・5月と6月以降で区分・加算率が変わるため、算定月に対応する最新表を確認します。
令和8年6月1日以降の加算率(主なサービス)
| サービス | Ⅰイ | Ⅰロ | Ⅱイ | Ⅱロ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 就労移行支援 | 11.5% | 11.9% | 11.3% | 11.7% | 9.8% | 8.1% |
| 就労継続支援A型 | 10.8% | 11.2% | 10.6% | 11.0% | 9.1% | 7.5% |
| 就労継続支援B型 | 10.5% | 10.9% | 10.3% | 10.7% | 8.8% | 7.4% |
| 児童発達支援 | 15.2% | 15.8% | 14.9% | 15.5% | 13.9% | 11.7% |
| 放課後等デイサービス | 15.5% | 16.1% | 15.2% | 15.8% | 14.2% | 11.9% |
| 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型) | 16.3% | 16.9% | 16.0% | 16.6% | 14.4% | 12.1% |
| 共同生活援助(外部サービス利用型) | 22.7% | 23.3% | 22.4% | 23.0% | 20.8% | 16.8% |
新たに対象となった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援は、Ⅰ〜Ⅳの区分がなく一律5.1%です。区分を選ぶ届出ではない点にご注意ください。
見落としやすいのが共同生活援助の類型差です。外部サービス利用型は介護サービス包括型・日中サービス支援型より6ポイント以上高く設定されており、包括型の率を流用すると誤りになります。また、就労移行支援・就労継続支援A型・B型については、指定障害者支援施設である事業所に別の加算率が定められています。施設入所支援と併せて実施している場合は、別率の適用可否を確認してください。
※加算率は報酬告示の別表で定められています。実際の届出・請求にあたっては、最新の告示および指定権者が公表する一覧表で必ずご確認ください。
3. 令和8年度の主な見直し
賃上げ支援の拡充
令和8年度改定では、障害福祉従事者の賃上げに向けて加算率が引き上げられました。令和8年度に増加した加算額については、過去の独自改善とは別に、新たな賃金改善が必要です。
対象サービスの拡大
これまで対象外だった計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援にも、処遇改善加算が創設されました。
区分の見直し
令和8年6月以降は、Ⅰ・イ、Ⅰ・ロ、Ⅱ・イ、Ⅱ・ロ、Ⅲ、Ⅳ等の区分が設けられています。「ロ」区分は「イ」区分の要件に加えて、令和8年度特例要件である生産性向上・協働化等の取組と、上乗せ分に対応する賃金改善を満たす必要があります。
4. 誰に配分できる?
福祉・介護職員への配分を基本とし、経験・技能のある障害福祉人材へ重点的に配分する考え方が示されています。その上で、事業所の判断により、福祉・介護職員以外の職種を含めて柔軟に配分できます。
ただし、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は認められません。対象職員、配分基準、支給項目を事前に定め、職員へ周知します。
5. 賃金改善に使えるもの
賃金改善には、次の項目を使用できます。
- 基本給の引上げ
- 毎月決まって支払う処遇改善手当等
- 賞与・一時金
- 賃金改善に伴って増加する法定福利費等の事業主負担
退職手当は対象外です。また、福利厚生費、研修費、採用広告費、備品購入費等を賃金改善額に含めることはできません。
安定的な改善の観点から、基本給による改善が望ましいとされています。令和8年度の増加分は、ベースアップによる新たな改善を基本に設計します。ただし、通知上、ベースアップだけでは対応が難しい場合に手当・一時金を組み合わせる余地があるため、支給方法は計画書と賃金規程へ具体的に落とし込みます。
使えるもの
- 基本給の引上げ
- 毎月決まって支払う処遇改善手当等
- 賞与・一時金
- 賃金改善に伴って増加する法定福利費等の事業主負担
使えないもの
- 退職手当
- 福利厚生費
- 研修費
- 採用広告費
- 備品購入費 など
6. 主な算定要件
加算区分により必要な組合せは異なりますが、主に次の要件があります。
| 要件 | 概要 |
|---|---|
| 月額賃金改善要件 | 加算額の一定部分を基本給又は毎月支払う手当の改善に充てる |
| キャリアパス要件Ⅰ | 職位・職責・任用要件と賃金体系を整備し、書面化・周知 |
| キャリアパス要件Ⅱ | 資質向上目標と研修・資格取得支援の計画、実施・周知 |
| キャリアパス要件Ⅲ | 経験、資格又は評価等に応じた昇給の仕組み |
| キャリアパス要件Ⅳ | 経験・技能のある職員1人以上について、賃金改善後の見込額が年額460万円以上であること(令和7年度までは440万円。法定福利費は含めない) |
| キャリアパス要件Ⅴ | 福祉専門職員配置等加算等の配置要件 |
| 職場環境等要件 | 入職促進、両立支援、健康管理、生産性向上等の取組 |
| 令和8年度特例要件 | 「ロ」区分に関係する生産性向上・協働化等の取組 |
区分ごとに必要な要件の組合せ
| 区分 | 必要な要件 |
|---|---|
| 加算Ⅳ | キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+月額賃金改善要件+職場環境等要件 |
| 加算Ⅲ | 加算Ⅳの要件+キャリアパス要件Ⅲ |
| 加算Ⅱイ | 加算Ⅲの要件+キャリアパス要件Ⅳ+職場環境等要件の強化 |
| 加算Ⅰイ | 加算Ⅱイの要件+キャリアパス要件Ⅴ |
| 加算Ⅱロ | 加算Ⅱイの要件+令和8年度特例要件 |
| 加算Ⅰロ | 加算Ⅰイの要件+令和8年度特例要件 |
職場環境等要件で必要な取組の数
| 算定区分 | 5区分の取組 | 生産性向上の取組 |
|---|---|---|
| 加算Ⅰ・Ⅱ(イ・ロ) | 各区分2以上、全体で14以上 | 3以上(指定の1項目は必須) |
| 加算Ⅲ・Ⅳ | 各区分1以上、全体で8以上 | 2以上 |
各項目に挙げられている取組をすべて実施する必要はなく、1つ以上の実施で足ります。前年度から継続して算定する場合、新規の取組を追加する必要はありません。
令和8年度特例要件(「ロ」区分を取る条件)
次の(ア)または(イ)のいずれかと、(ウ)の両方を満たす必要があります。
- (ア)生産性向上の取組から5以上(うち指定の2項目は必須)を実施すること
- (イ)法人が社会福祉連携推進法人に所属していること
- (ウ)加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること
(ア)については、令和8年度に限り、処遇改善計画書で「令和9年3月末までに取組を行う」と誓約すれば、申請時点から要件を満たしているものとして取り扱われます。ただし誓約したまま実施しなければ返還の対象となります。誓約は先送りではなく、期限付きの宿題と考えてください。
「ロ」区分は「イ」に特例要件を足したもの
- 加算Ⅱロ=加算Ⅱイの要件+令和8年度特例要件
- 加算Ⅰロ=加算Ⅰイの要件+令和8年度特例要件
令和8年度特例要件(ロを取る条件)
- (ア)生産性向上の取組から5以上(うち指定の2項目は必須)、または(イ)法人が社会福祉連携推進法人に所属
- (ウ)加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てる
- (ア)は令和8年度に限り「令和9年3月末までに取組を行う」と計画書で誓約すれば申請時点から要件を満たすものとして取り扱われる
7. 算定までの流れ
- 算定可能な区分と加算率を確認する
- 年間の加算収入見込額を試算する
- 対象職員・配分方法・賃金改善期間を決める
- 就業規則・賃金規程・キャリアパス等を整備する
- 職員へ計画と規程を周知する
- 処遇改善計画書と必要な体制届を提出する
- 計画どおりに賃金を支払う
- 加算実績と賃金改善実績を集計し、実績報告する
8. 届出の期限は他の加算と別建て
処遇改善加算は、他の加算と同じ加算届の期限で管理すると間に合わないことがあります。ある中核市の手引きでは、処遇改善計画書の提出期限が次のように定められています。
| 区分 | 提出期限・提出方法 |
|---|---|
| 新たに算定する場合 | 算定する月の前々月の末日まで(必着)/郵送または持参 |
| 区分を変更する場合、対象事業所・サービス種別に増減がある場合 | 算定する月の前月15日まで(必着)/郵送または持参 |
他の加算届が「算定する月の前月15日まで」であるのに対し、処遇改善加算を新たに算定する場合は1か月前倒しになります。「来月から取りたい」と考えた時点では、すでに期限を過ぎている可能性があります。
あわせて、次の運用も示されています。
- 前年度から継続して処遇改善加算を算定する場合、または4月・5月から新たに取得する場合は、年度末(3月下旬)に指定権者から通知される期限までに計画書を提出する
- 処遇改善加算を算定している事業者は、毎年7月末日までに前年度の処遇改善実績報告書を提出する(提出の詳細は6月下旬に指定権者から通知される)
提出期限、提出方法、様式、年度当初の一斉提出の案内時期は指定権者によって異なります(様式番号は指定権者ごとに異なる)。申請先の自治体の最新の手引きと年度当初の通知を必ず確認してください。
新規開業と同時に処遇改善加算を算定する場合、計画書は指定申請書類の一部として提出します。ある中核市の手引きでは、指定申請に係る提出書類のチェックリストに「処遇改善計画書(算定する場合)」が含まれており、体制等に関する届出書・体制等状況一覧表と併せて提出する構成になっています(様式番号は指定権者ごとに異なる)。
指定日の翌月から算定したい場合、指定申請の準備と並行して、賃金規程の改定、対象職員と配分基準の決定、職員への周知まで終えておく必要があります。指定を受けてから検討を始めると、算定開始が数か月遅れます。休止した事業を再開する場合も、再開届と併せて体制等に関する届出書の提出が必要になる運用があるため、加算の取扱いを事前に確認してください。
新たに算定する場合
- 算定する月の前々月の末日まで(必着)
- 他の加算届(前月15日まで)より1か月前倒し
区分変更・対象事業所やサービス種別に増減がある場合
- 算定する月の前月15日まで(必着)
9. よくある誤解
- 加算を受け取った年度内に全額を賞与で配ればよい
- 会社が以前から行っていた定期昇給をすべて改善額にできる
- 従業員負担の社会保険料をそのまま法定福利費として計上できる
- 計画書を出せば、就業規則や研修の整備は不要
- 加算収入より賃金改善額が少なくても翌年度に自動繰越できる
年度・区分ごとの通知で認められた取扱いを確認し、独自判断で処理しないことが重要です。
もう一つ、期限に関する誤解も挙げておきます。ある中核市の手引きでは、提出期限までに申請・届出書類を提出できなかった場合、遡って報酬を請求することはできないとされています。要件を先に整えていても、届出が遅れた期間の加算は算定できません。
逆に、区分を下げる場合や取りやめる場合は「速やかに提出」とされ、届出が遅れると返還が生じることがあります。処遇改善加算についても、対象事業所やサービス種別に増減があったときは届出が必要です。事業所の新設・廃止・休止があった月は、計画書の変更届出の要否を必ず確認してください。
これらはいずれも誤りです
- 加算を受け取った年度内に全額を賞与で配ればよい
- 会社が以前から行っていた定期昇給をすべて改善額にできる
- 従業員負担の社会保険料をそのまま法定福利費として計上できる
- 計画書を出せば、就業規則や研修の整備は不要
- 加算収入より賃金改善額が少なくても翌年度に自動繰越できる
期限に関する誤解
- 提出期限までに申請・届出書類を提出できなかった場合、遡って報酬を請求することはできません
- 区分を下げる場合や取りやめる場合は「速やかに提出」。届出が遅れると返還が生じることがあります
- 事業所の新設・廃止・休止があった月は、計画書の変更届出の要否を必ず確認
よくある質問
福祉・介護職員への配分を基本に、事業所の判断で他職種へ柔軟に配分できます。ただし、職務内容や勤務実態に照らして著しく偏った配分は避け、配分基準を周知します。
提出だけでは足りません。算定開始月、体制届の期限、該当区分の要件、賃金規程・周知、実際の賃金改善をすべて確認する必要があります。
まとめ
処遇改善加算は、賃金改善と職場環境・キャリア形成を一体で進める制度です。令和8年度は区分・対象・加算率が変わっているため、算定月に対応する最新通知と様式を確認する必要があります。
年間の加算収入を見込み、規程、給与、法定福利費、実績報告まで一貫した設計を行ってください。
処遇改善加算を、計画から実績報告まで支援します
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズでは、行政書士・社会保険労務士の両面から、加算区分の確認、計画書、賃金規程、配分管理、実績報告まで支援します。
詳しくは処遇改善加算サポートのページをご覧ください。
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体系的に知りたい方はこちら処遇改善加算 完全ガイド|区分の選び方から配分・実績報告までの全体像主な参考資料
※本記事は令和8年8月28日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。加算率は報酬告示の別表により確認しています。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の通知・様式を必ず確認してください。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
