サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が、退職や病休など事業者の責めに帰さない事由で欠け、すぐに後任を配置できない場合は、実務経験のある職員をサービス管理責任者等とみなして配置できます。みなし配置の期間はもともと1年間ですが、3つの要件をすべて満たす職員であれば、実践研修を修了するまでの間、欠けた時から最長2年間に延びます。
- やむを得ない事由に当たるかは、指定権者が個別の状況を踏まえて判断する
- 最長2年になるのは、実務経験要件を満たし、欠けた時点で基礎研修を修了し、欠ける前から同じ事業所に配置されている職員
- 基礎研修は「サービス管理責任者等基礎研修」と「相談支援従事者初任者研修講義部分」の両方の修了が必要
- みなし配置の途中で基礎研修を修了しても、期間は起算点から1年間のまま
はじめに
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」)が急に退職したり、病気で長く休んだりすると、事業所は人員基準を満たせなくなります。こうしたときに使えるのが、実務経験のある職員をサービス管理責任者等とみなして配置する「みなし配置」です。
この記事では、令和5年3月31日に厚生労働省が示したQ&Aをもとに、みなし配置が使える場合と、みなし配置の期間が最長2年に延びるための要件を整理します。
1. やむを得ない事由によるみなし配置とは
サービス管理責任者等がやむを得ない事由で欠けた事業所では、サービス管理責任者等の配置に必要な実務経験要件を満たしている職員(以下「実務経験者」)を、サービス管理責任者等とみなして配置できます。
みなし配置の期間は、もともとは欠けた時から1年間です。令和5年度のサービス管理責任者等研修制度の見直しにより、一定の要件を満たす職員であれば、実践研修を修了するまでの間、最長で欠けた時から2年間みなし配置できるようになりました。
期間ごとの対象者をまとめると、次のとおりです。
| 対象となる職員 | みなし配置の期間 |
|---|---|
| 3つの | 実践研修を |
| 欠けた | 欠けた |
2. 「やむを得ない事由」に当たる場合
みなし配置ができるのは、次の2つの両方に当てはまる場合です。
- サービス管理責任者等が、退職や病休など、事業者の責めに帰さない事由で欠けた
- その事業所に、サービス管理責任者等をすぐに配置することが難しい
退職や病休で欠けた場合でも、すぐに後任を配置できる状況であれば、やむを得ない事由には当たりません。
当てはまるかどうかは、指定権者である自治体が、個別の状況を踏まえて判断します。みなし配置を考えるときは、欠けた理由と、すぐに配置できない事情を説明できるようにしておいてください。
あわせて読みたい児発管・サビ管の欠如減算|減算が始まる月と退職日・配置日の考え方3. みなし配置が最長2年になる3つの要件
みなし配置の期間が最長2年に延びるのは、次の3つの要件をすべて満たす職員です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①実務経験 | 相談支援業務または |
| ②基礎研修 | サービス管理責任者等が |
| ③配置 | サービス管理責任者等が |
②の基礎研修は、「サービス管理責任者等基礎研修」と「相談支援従事者初任者研修講義部分」の両方を修了している必要があります。どちらか一方だけでは要件を満たしません。
③は、欠ける前からその事業所にいた職員であることが条件です。サービス管理責任者等が欠けたあとに採用した職員は、③を満たしません。
当てはまるかどうかは、次のフローチャートで確認できます。
図解2 みなし配置の
4. みなし配置の途中で基礎研修を修了した場合
欠けた時点では基礎研修を修了していなかった実務経験者をみなし配置し、そのあと、みなし配置の期間中にその職員が基礎研修を修了することがあります。
この場合、みなし配置の期間は2年間にはなりません。もともとのみなし配置の起算点から1年間だけ、みなし配置できます。2年に延びる要件は「欠けた時点で」基礎研修を修了していることだからです。
| 基礎研修を | みなし配置の期間 |
|---|---|
| 欠けた | 実践研修を |
| みなし配置の | もともとの |
みなし配置の期間が終われば、サービス管理責任者等が欠けた状態に戻ります。期間の終わりがいつになるかを最初に確認し、それまでに後任を配置できるよう準備してください。
あわせて読みたいサービス管理責任者等のOJT短縮|6月で実践研修を受けるための3要件と届出よくある質問
いいえ。退職や病休など事業者の責めに帰さない事由で欠け、かつ、すぐに配置することが難しい場合に限られます。当てはまるかどうかは指定権者が個別に判断します。
実務経験要件を満たしていれば、みなし配置できます。ただし、期間は欠けた時から1年間で、最長2年に延びる取扱いは使えません。
「サービス管理責任者等基礎研修」と「相談支援従事者初任者研修講義部分」の両方です。
いいえ。サービス管理責任者等が欠ける前から、引き続きその事業所に配置されていることが要件です。
いいえ。もともとのみなし配置の起算点から1年間のみです。
サービス管理責任者等が欠けた時から数えます。実践研修を修了するまでの間、欠けた時から最長2年間みなし配置できます。
まとめ
サービス管理責任者等が退職や病休など事業者の責めに帰さない事由で欠け、すぐに配置できない場合は、実務経験者をサービス管理責任者等とみなして配置できます。期間はもともと1年間ですが、実務経験要件を満たし、欠けた時点で基礎研修を修了し、欠ける前から同じ事業所に配置されている職員であれば、実践研修を修了するまで最長2年間に延びます。
基礎研修の修了は「欠けた時点」で判断されるため、みなし配置の途中で修了しても期間は延びません。サービス管理責任者等が1人しかいない事業所では、基礎研修を修了した職員を日ごろから配置しておくと、急に欠けたときの備えになります。
サービス管理責任者等が欠けたときのご相談
障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。
みなし配置ができるかの確認や、後任のサービス管理責任者等の要件の確認などのご相談に対応しています。
詳しくは運営顧問のページをご覧ください。
関連記事
主な参考資料
- 厚生労働省 事務連絡「サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて」(令和5年3月31日)別添「令和5年度におけるサービス管理責任者等研修制度の変更に関するQ&A」 (出典)
※本記事は令和8年10月10日時点の情報に基づいています。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
