サービス管理責任者の資格要件|研修・実務経験の数え方と配置人数

サービス管理責任者の資格要件|研修・実務経験の数え方と配置人数

サービス管理責任者は、アセスメントから個別支援計画の作成、支援の実施状況の把握までを担う職種です。要件は研修要件と実務経験要件に分かれ、実務経験は3区分あり、年数と日数の両方で判定します。研修には更新があり、修了年月日を法人側でも管理しておく必要があります。

  • 実務経験は3区分で、年数と日数の両方を満たす必要がある
  • 国家資格などを有する場合は必要年数が短縮される
  • 欠如した場合は、基礎研修修了者を配置できる特例がある

この記事で分かること

サービス管理責任者(サビ管)の資格要件を、研修要件と実務経験要件に分けて整理します。実務経験の区分ごとに必要な年数・日数、国家資格などを有する場合の短縮、サービス種別ごとの必要員数、欠如した場合の減算までを解説します。

はじめに

サービス管理責任者は、個別支援計画の作成やモニタリング、従業者への技術指導を担う、障害福祉サービス事業所の要となる職種です。

指定申請でつまずく原因として最も多いのが、このサービス管理責任者の要件です。実務経験の年数の数え方を誤る、研修の受講が指定日に間に合わない、といった例が後を絶ちません。この記事では、要件の中身と確認の手順を整理します。

この記事のポイント

  • サービス管理責任者になるには、①サービス管理責任者等研修(基礎研修・実践研修)の修了、②相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了、③実務経験の3つをすべて満たす必要があります。
  • 実践研修を修了した後は、5年ごとに更新研修を受講しなければなりません。
  • 実務経験は「年数」だけでなく「日数」も要件です。相談支援業務なら5年かつ900日以上、直接支援業務なら8年かつ1,440日以上が原則です。
  • 国家資格などを有する場合や、社会福祉主事任用資格などを有する場合は、必要年数が短縮されます。
  • 欠如または欠如の見込みがある場合、サービス管理責任者欠如減算や個別支援計画未作成減算の対象となることがあります。

1. サービス管理責任者とは

サービス管理責任者は、利用者のアセスメントから個別支援計画の作成、支援の実施状況の把握(モニタリング)、他機関との連絡調整、従業者への技術指導・助言までを担う職種です。

生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助などに配置が求められます。居宅介護や相談支援には配置義務がありません(居宅介護等はサービス提供責任者、相談支援は相談支援専門員が対応する職種にあたります)。また、就労選択支援にもサービス管理責任者の配置義務はありません(配置されるのは就労選択支援員です)。

図解1サービス管理責任者の役割と配置されるサービス
アセスメント
個別支援計画の作成
モニタリング支援の実施状況の把握
連絡調整・技術指導他機関との連絡調整、従業者への助言

配置が求められるサービス

  • 生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、共同生活援助など

配置義務がないサービス

  • 居宅介護(サービス提供責任者)
  • 相談支援(相談支援専門員)
  • 就労選択支援(就労選択支援員)
※本文「1. サービス管理責任者とは」を図解化したものです。

2. 資格要件(研修要件)

サービス管理責任者の要件は、次の3つをすべて満たすことです。

  • サービス管理責任者等研修(基礎研修・実践研修)の修了者であること(実践研修修了後、5年ごとに更新研修を受講)
  • 相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了者であること
  • 下記の実務経験を有していること

研修は都道府県が実施し、実施時期・回数・受講要件は都道府県ごとに異なります。基礎研修を修了してから実践研修を受講できるまでに一定の実務経験期間が必要な仕組みになっているため、「今年度中に受講すれば間に合う」とは限りません。候補者が決まった段階で、修了証の写しをもとに受講状況を確認してください。

研修体系の流れ

段階内容
基礎研修相談支援従事者初任者研修(講義部分)とサービス管理責任者等基礎研修を受講
OJT(個別支援計画の作成などの業務に従事)原則2年以上。ただし、基礎研修の受講開始時にすでに実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務に3〜8年従事)を満たしている者が個別支援計画の作成業務に従事する場合は6か月以上(短縮の適用には指定権者への届出が必要です)
実践研修基礎研修修了後、受講前5年間に2年以上の相談支援業務または直接支援業務の実務経験があることが受講要件
更新研修実践研修修了後5年ごと。受講前5年間に2年以上のサービス管理責任者等・管理者・相談支援専門員としての実務経験があること、または現にこれらの職として従事していることが受講要件

更新を失念すると要件を満たさなくなりますので、修了年月日を法人側でも管理しておくことをおすすめします。

基礎研修修了者を配置できる特例(みなし配置)

サービス管理責任者が退職などで欠如した場合、やむを得ない事由があるときは、欠如後1年間は研修の修了状況にかかわらず、実務経験要件(3〜8年)を満たす者を配置することが認められています。

これに加えて、基礎研修修了者については、次のすべてに該当する場合、実践研修を修了するまでの間(最長2年間)、サービス管理責任者とみなして配置できる特例が設けられています。

  • 実務経験要件(3〜8年)を満たす者であること
  • 欠如以前から当該事業所に配置されていること
  • 欠如時にすでに基礎研修を修了していること
  • 実践研修の受講に向けたOJTを実施中であること

あくまで欠如が生じた場合の措置であり、開設時から基礎研修修了者だけで人員基準を満たせるという趣旨ではありません。適用の可否は指定権者の判断となりますので、該当しそうな場合は速やかに相談してください。

図解2研修体系の流れ
基礎研修相談支援従事者初任者研修(講義部分)+サービス管理責任者等基礎研修
OJT原則2年以上(要件を満たせば6か月以上)
実践研修受講前5年間に2年以上の相談支援業務または直接支援業務の実務経験
更新研修実践研修修了後5年ごと
研修は都道府県が実施。実施時期・回数・受講要件は都道府県ごとに異なる「今年度中に受講すれば間に合う」とは限らない
※候補者が決まった段階で、修了証の写しをもとに受講状況を確認してください。

3. 資格要件(実務経験要件)

実務経験は、業務の内容に応じて次の3区分に分かれます。年数と日数の両方を満たす必要がある点に注意してください。

相談支援業務(5年かつ900日以上)

記号業務内容
一般相談支援事業所、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所、地域生活支援事業所における相談支援業務
児童相談所、身体(知的)障害者更生相談所、発達障害者支援センター、精神障害者地域生活支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場における相談支援業務
障害児入所施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、精神保健福祉センター、介護老人保健施設、老人福祉施設、介護医療院、救護施設、更生施設、地域包括支援センターにおける相談支援業務
障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する相談支援業務
特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)における就学・進路・教育相談の業務
社会福祉主事任用資格を有する者、国家資格などを有する者、訪問介護員2級以上相当の研修を修了した者(介護職員初任者研修修了者、介護福祉士など)、ア〜オの従事期間が1年以上の者が実施する、保険医療機関における相談支援業務

直接支援業務(8年かつ1,440日以上)

記号業務内容
障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床における介護業務
障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、老人居宅介護等事業所における介護業務
保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所における介護業務
特例子会社、重度障害者多数雇用事業所における就業支援の業務
特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)における職業教育の業務
市町村から補助金・委託により運営する地域活動支援センターにおける介護業務

有資格者など

記号要件必要年数など
以下の①②のいずれにも該当する者
①社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格、保育士、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格を有する、または訪問介護員2級以上相当の研修を修了(介護職員初任者研修修了者、介護福祉士など)
②ア〜カの相談支援業務、キ〜シの直接支援業務に5年かつ900日以上従事
5年かつ900日以上
以下の①②のいずれにも該当する者
①国家資格などによる業務(資格取得後に限る)に3年かつ540日以上従事
②ア〜カの相談支援業務、キ〜シの直接支援業務に3年かつ540日以上従事
①及び②が3年かつ540日以上

国家資格などとは:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士を指します。

「セ」の区分は、国家資格などを持つ方が最短で要件を満たせる経路です。ただし①と②の両方を満たす必要があり、①は資格取得後の業務に限られる点に注意してください。

図解3実務経験要件は「年数」と「日数」の両方

相談支援業務

  • 5年 かつ 900日以上
  • 相談支援事業所、児童相談所・福祉事務所・市町村役場等、障害児入所施設・障害福祉サービス事業所等、障害者就業・生活支援センター等、特別支援学校の就学・進路・教育相談 など

直接支援業務

  • 8年 かつ 1,440日以上
  • 障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院 など

見落としやすい点

  • 在籍期間が5年あっても、勤務日数が900日に届かなければ要件を満たさない
  • 非常勤で勤務していた期間がある場合は特に注意
  • 実務経験証明書には従事日数を記載する
※有資格者等については年数・日数の要件が異なる区分があります。本文「3. 資格要件(実務経験要件)」をご確認ください。
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4. サービス種別ごとの必要員数

サービス管理責任者の必要員数は、利用者数に応じて決まります。

サービス種別必要員数
生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援利用者数が60人以下の場合、1人以上(61人以上の場合、1人に、60人を超えて40人を増す(または端数が増す)ごとに1人を加えた数以上)。1人以上は常勤
就労選択支援配置義務なし
共同生活援助利用者数が30人以下の場合、1人以上(31人以上の場合、1人に、30人を超えて30人を増す(または端数が増す)ごとに1人を加えた数以上)。1人以上(非常勤可。業務に支障がない場合、他の職種を兼務可)
多機能型事業所サービスごとに必要な員数に関わらず、利用者数が60人以下の場合、1人以上(61人以上の場合、1人に、60人を超えて40人を増す(または端数が増す)ごとに1人を加えた数以上)

利用者数は前年度の平均値を使用します。新規指定の場合、生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型・B型・共同生活援助などは推定数(利用定員×0.9)で算定します。就労定着支援だけは考え方が異なり、過去3年間において就労定着期間が6か月に達した者の数×0.7を推定数とします。

就労定着支援は、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・B型と同一の事業所で一体的に運営する場合、合計の利用者数で員数を判定します。業務に支障がない場合、一体的に運営しているサービスのサービス管理責任者との兼務が可能ですが、就労定着支援員との兼務は認められません

施設外就労を行う場合、本体施設には管理者とサービス管理責任者の配置が必要です。サービス管理責任者は、施設外就労を行う者の個別支援計画の作成も担うため、施設外就労を行う者を含めた前年度の平均利用者数に対して配置します。

図解4サービス種別ごとの必要員数

生活介護/就労移行支援/就労継続支援A型・B型/就労定着支援

  • 利用者数60人以下は1人以上
  • 61人以上は、1人に、60人を超えて40人を増す(または端数が増す)ごとに1人を加えた数以上
  • 1人以上は常勤

共同生活援助

  • 利用者数30人以下は1人以上
  • 31人以上は、1人に、30人を超えて30人を増す(または端数が増す)ごとに1人を加えた数以上
  • 1人以上(非常勤可。支障がなければ他の職種と兼務可)

多機能型事業所

  • サービスごとの員数に関わらず、事業所全体の利用者数で判定

就労選択支援

  • 配置義務なし
利用者数は前年度の平均値。新規指定は推定数(利用定員×0.9)就労定着支援だけは「過去3年間に就労定着期間が6か月に達した者の数×0.7」就労定着支援員との兼務は認められない
※本文「4. サービス種別ごとの必要員数」を図解化したものです。

5. 欠如した場合の取扱い

サービス管理責任者が欠如した場合、または欠如する見込みがある場合、サービス管理責任者欠如減算個別支援計画未作成減算の適用が必要となることがあります。

退職・休職の見込みが立った時点で、速やかに指定権者の担当課へ報告してください。減算の適用が必要になったにもかかわらず届出をせず、通常の報酬を請求していた場合、後の調査で返還を求められることになります。

なお、欠如した場合には前述のみなし配置(欠如後1年間の実務経験者の配置、基礎研修修了者の最長2年間の配置)が認められる場合があります。減算の適用と併せて、指定権者に取扱いを確認してください。

6. 指定申請・変更届で求められる書類

指定申請時

  • サービス管理責任者の経歴書
  • サービス管理責任者の研修修了証の写し、資格証の写し、実務経験証明書の写しなど

管理者がサービス管理責任者を兼務する場合、経歴書を1つにまとめて提出できる取扱いが一般的です。

変更時

サービス管理責任者を変更した場合、変更届の提出が必要です。

  • 変更届出書
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • サービス管理責任者の経歴書
  • サービス管理責任者の研修修了証の写し、資格証の写し、実務経験証明書の写しなど
  • 運営規程(運営規程に定める人数の増減がある場合)

提出期限は、変更後10日以内としている指定権者が多くみられます。様式番号は指定権者ごとに異なります。

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実務上の注意点

実務経験は「年数」と「日数」の両方で見る

在籍期間が5年あっても、勤務日数が900日に届かなければ要件を満たしません。非常勤で勤務していた期間がある場合は特に注意が必要です。実務経験証明書には従事日数を記載しますので、前職に依頼する前に概算で確認しておくと手戻りを防げます。

研修の受講時期から逆算する

研修は年に数回しか実施されません。指定希望日から逆算し、実践研修の修了が間に合うかを最初に確認してください。間に合わない場合、指定日を後ろ倒しにするか、要件を満たす別の候補者を確保する必要があります。

更新研修の期限を管理する

実践研修修了後5年ごとの更新研修は、失念しやすい手続きです。修了年月日を人事情報として管理し、期限の前年度には受講計画を立ててください。

図解5欠如した場合と、実務上の注意点

欠如したとき

  • サービス管理責任者欠如減算や個別支援計画未作成減算の適用が必要になることがある
  • 退職・休職の見込みが立った時点で速やかに指定権者の担当課へ報告
  • 届出をせず通常の報酬を請求していると、後の調査で返還を求められる
  • みなし配置が認められる場合がある(取扱いは指定権者に確認)

先に押さえておくこと

  • 研修は年に数回しか実施されない。指定希望日から逆算して実践研修の修了が間に合うか確認
  • 間に合わない場合は指定日を後ろ倒しにするか、別の候補者を確保
  • 更新研修は実践研修修了後5年ごと。修了年月日を人事情報として管理
  • 変更届の提出期限は変更後10日以内としている指定権者が多い
※様式番号・提出期限は指定権者ごとに異なります。

開業前チェックリスト

□ 候補者の実務経験を、区分・年数・日数の3点で確認した

□ 実務経験証明書の発行を前職に依頼した

□ 基礎研修・実践研修の修了状況を修了証で確認した

□ 相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了を確認した

□ 実践研修修了から5年以内であることを確認した

□ 指定希望日までに要件を満たすことを指定権者に確認した

□ 欠如した場合の減算と報告先を把握した

よくある質問

Q
実務経験は何年必要ですか。
A

区分によって異なります。相談支援業務は5年かつ900日以上、直接支援業務は8年かつ1,440日以上が原則です。社会福祉主事任用資格などを有する場合は5年かつ900日以上、国家資格などを有する場合は3年かつ540日以上に短縮されます。

Q
基礎研修を修了していれば配置できますか。
A

原則として、基礎研修と実践研修の両方を修了している必要があります。ただし、サービス管理責任者が欠如した場合には、一定の要件のもとで基礎研修修了者を実践研修修了までの間(最長2年間)配置できる特例があります。開設時から基礎研修修了者だけで人員基準を満たすことはできませんので、指定希望日から逆算して受講計画を立ててください。

Q
サービス管理責任者は常勤でなければなりませんか。
A

生活介護や就労系サービスでは1人以上が常勤である必要があります。共同生活援助は非常勤でも差し支えありません。

Q
管理者や生活支援員と兼務できますか。
A

業務に支障がない範囲で兼務できます。ただし、同一の事業所で管理者・サービス管理責任者・生活支援員の3職種を兼務することは認められません(共同生活援助を除く)。就労定着支援では、就労定着支援員との兼務が認められていません。

Q
サービス管理責任者が急に退職した場合はどうなりますか。
A

速やかに指定権者へ報告してください。サービス管理責任者欠如減算や個別支援計画未作成減算の対象となることがあります。届出をせず通常の報酬を請求していた場合、返還を求められます。

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まとめ

サービス管理責任者の要件は、研修(基礎研修・実践研修+相談支援従事者初任者研修の講義部分)と実務経験の組み合わせで決まります。実務経験は年数と日数の両方を満たす必要があり、国家資格などを有する場合は必要年数が短縮されます。

開業準備では、候補者の経歴書と修了証を早い段階で取り寄せ、指定希望日までに要件を満たせるかを確認することが最優先です。要件を満たさないまま申請すると、指定日が1か月単位で遅れます。

なお、研修の実施時期や特例の取扱いは都道府県・指定権者によって異なります。個別の判断が必要な場合は、申請先へ照会してください。

サービス管理責任者の要件確認から、指定申請まで

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、サービス管理責任者の実務経験の数え方から、経歴書・実務経験証明書の整備までを一貫して支援します。開業支援は20万円〜、候補者選びの段階から承っています。

静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。判断に迷う点こそ、早めにご相談ください。

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主な参考資料

  • 参考:厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」/「平成18年9月29日 厚生労働省告示第544号」/厚生労働省 社会保障審議会障害者部会「サービス管理責任者等研修制度について」/指定権者が公表する障害福祉サービス等指定申請の手引き

※本記事は令和8年8月時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ず確認してください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。