障害福祉に専門特化
5,000件超の相談実績
着手金0円
20万円〜(税別)
対応している障害福祉サービス
就労継続支援A型
雇用契約に基づく就労の場を提供する事業所の指定申請。
就労継続支援B型
雇用契約によらず働く場を提供する事業所の指定申請。
就労移行支援
一般就労を目指す方の訓練・支援を行う事業所の指定申請。
就労選択支援
就労アセスメントを行う新サービス。
短期入所(ショートステイ)
短期間の入所支援を行う事業所の指定申請。
共同生活援助(グループホーム)
日常生活の支援を行う共同生活住居の指定申請。
放課後等デイサービス
就学児童への療育・支援を行う事業所の指定申請。
料金プラン
指定申請プラン
20万円(税別)
指定取得をスムーズに進めたい方
- 開業・運営相談(指定取得まで)
- 行政との連絡調整
- 指定申請書類の作成・提出代行
- 処遇改善加算の初回申請
- 就業規則・賃金規程の新規作成
- 労働・社会保険の新規成立・適用手続き
処遇改善加算 申請プラン
25万円(税別)
処遇改善加算も指定時に整えたい方
- 開業・運営相談(指定取得まで)
- 行政との連絡調整
- 指定申請書類の作成・提出代行
- 処遇改善加算の初回申請(計画書作成・届出まで)
- 就業規則・賃金規程の新規作成
- 労働・社会保険の新規成立・適用手続き
人事労務 整備プラン
30万円(税別)
開業時の労務手続きまで依頼したい方
- 開業・運営相談(指定取得まで)
- 行政との連絡調整
- 指定申請書類の作成・提出代行
- 処遇改善加算の初回申請(計画書作成・届出まで)
- 就業規則・賃金規程の新規作成
- 労働・社会保険の新規成立・適用手続き
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各プランに含まれる業務
指定申請プラン
- 行政との事前相談・申請スケジュール整理
- 指定申請用の事業計画書および収支予算書の作成・提出
- 指定申請書、体制届および指定時に必要となる基本的な加算届の作成・提出
- 指定申請に必要となる各種添付書類の作成
- 運営規程の作成
- ご提出資料に基づく人員基準・設備基準の確認・助言
- 福祉課への提出および補正対応
- 指定取得までの開業・運営に関する相談
処遇改善加算 申請プラン
指定申請プランの全業務に加え、
- 処遇改善加算の加算区分・算定要件の確認
- 処遇改善加算計画書の作成・提出
- キャリアパス要件および職場環境等要件の確認
- 処遇改善加算の初回申請に関する相談
- ※ 本プランに含まれるのは初回の計画書作成・届出までです。実績報告、翌年度以降の計画書、月次の配分管理は別契約となります。
人事労務 整備プラン
処遇改善加算プランの全業務に加え、
- 就業規則、賃金規程の新規作成・提出
- 労働保険の保険関係成立および雇用保険の適用事業所設置手続き
- 社会保険の新規適用、資格取得等の開業時手続き(10名まで)
共通してプランに含まれない業務・ご留意事項を見る
プランに含まれない業務
- 融資相談
- 設備基準確認のための現地訪問、不動産会社との交渉、関係機関・関係事業者との連絡調整
- 平面図の作成・取得
- 定款作成・変更
- 各種契約書・協定書の作成
- 勤務形態一覧表(予定)の作成
- 経歴書・実務経験証明書の作成・収集
- 資格証・研修受講証明書の収集
- 各種加算の算定要件を満たすために必要な添付書類の作成・整備
- 減算防止のために必要となる各種運営書類の作成・整備および運用支援(BCP、各種委員会資料、指針・マニュアル、研修・訓練資料、議事録、実施記録等)
- 防火対象物使用開始届出書の作成・提出
- 事業所外観および室内の写真撮影
- バリアフリー条例等に基づく協議および各種申請手続き
- 建築基準法・都市計画法に基づく協議および各種申請手続き
- 国保連請求のシステム登録
- キャリアパスシート作成
- 処遇改善加算の月次配分管理、賃金台帳・給与明細の確認、実績報告書の作成・提出、翌年度以降の計画書の作成・提出(別契約)
ご留意事項
- 相談対応は指定取得をもって終了します。開業後の継続的な運営相談は、運営顧問(月額)の対象です。
- 表示料金は税別です。行政手数料、証明書取得費、郵送費、交通費等の実費は別途ご負担いただきます。
- 原則として「1法人・1事業所・1サービス」の新規指定申請を前提とします。多機能型、複数サービス、複数事業所は別途お見積りとなります。
- 相談窓口は、1法人につき2名様までとし、3名様以降からのご相談については、別途料金にて申し受けます。
- 申請途中での名称、所在地、サービス種別、定員、人員体制、法人構成等の大幅な変更に伴う再作成は、追加料金の対象となる場合があります。
- 原則としてメール・オンラインで対応します。出張対応、現地立会い、行政同行は別途お見積りとなります。
- 事業運営・収益改善に関するご相談は、指定取得までの間、対応します。開業後の継続的な支援は、運営顧問(月額)の対象です。
- 建築、消防、都市計画、保健所等の他部署・他法令の許認可手続きは含みません。
- 金融機関向けの事業計画書、融資資料、補助金申請書は含みません。
- 既存規程全体の見直し、複数事業所共通規程、特殊な運用の詳細設計は別途です。
- 採用活動、シフト作成代行、開業後の毎月の勤務実績表作成は含みません。
- 資格取得の代行、実務経験証明書の発行交渉、採用候補者の探索は含みません。
- 測量、製図、建築図面作成、用途変更、工事設計、消防設備設計は含みません。
- 申請後の大幅な計画変更、再申請、指定延期に伴う全面的な再作成は別途です。
- 指定後の区分変更、年度途中の変更届、実績報告は含みません。
- 実績報告、翌年度計画は含みません。
- 開業後の運用監査、加算管理、職員説明会、追加資料の継続作成は含みません。
- 複数雇用区分の複雑な設計、育児介護規程等の多数の別規程、既存規程の全面改定は別途です。
- 賃金表、等級制度、評価制度、キャリアパス制度、複雑な手当設計は含みません。
- 労働者代表の選出代行、職員説明会、労使協定の網羅的整備は含みません。
- 成立後の年度更新、労災事故手続き、保険料精算は含みません。
- 開業後の入退社手続き、離職票、高年齢・育児休業給付等は含みません。
- 開業後の算定基礎、月額変更、賞与支払届、入退社手続き、給与計算は含みません。
- 業務継続計画(BCP)、虐待防止・身体拘束適正化・感染症対策等に関する委員会資料、指針、マニュアル、研修・訓練資料、議事録その他の減算防止に必要な運営書類の作成・整備は、本プランに含まれません。
指定申請から、開業後の運営まで。
当法人では、障害福祉の開業支援・指定申請から、運営支援、運営指導対応、処遇改善加算まで一貫して対応しています。開業後を見据えて、最初の申請段階から設計できることが強みです。
スムーズでスピード感のある指定申請
当法人では、障害福祉事業所の指定申請から開業後の運営支援、運営指導対応まで一貫して対応しています。無駄な確認や修正をできる限り減らし、スムーズでスピード感のある指定申請を実現します。
運営指導を見る→指定申請も人事労務も、まとめてサポート
指定申請は行政書士、就業規則や労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です。当法人は双方の立場から対応できるため、依頼先を分けることなく、開業までを一本の流れで進められます。
人事労務 整備プランを見る→開業後もパートナーであり続ける
開業後は、人員配置や変更届、加算の届出など、判断に迷う場面が増えていきます。当法人では、開業支援からそのまま運営支援(月額顧問)へ引き継ぐことが可能です。
運営顧問を見る→※ 運営支援(顧問契約)はご契約前に審査があり、すべての事業所様とご契約できるものではありません。運営指導対応サポートは、静岡県・神奈川県・愛知県の事業所様を対象としています。いずれも指定申請サポートの料金には含まれず、別途のご契約となります。
ご相談から開業までの流れ
STEP 01
お問い合わせ
お問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。お問い合わせ内容を確認のうえ、原則1営業日以内にご返信いたします。
STEP 02
要件確認・スケジュールのご提案
ご希望のサービス種別や開業予定地、人員・物件の状況を確認し、指定要件や開業までのスケジュール、サポート内容、お見積もりをご案内します。
STEP 03
ご契約・指定申請
お見積もり内容にご納得いただいた後、ご契約を締結します。自治体との事前協議を進め、指定申請書類一式を作成・提出します。
STEP 04
指定・開業
自治体から指定を受け、事業所を開業します。ご希望に応じて、開業後の運営相談、処遇改善加算、労務管理なども継続してサポートします。
よくあるご質問
Q障害福祉サービスの開業には、どのような手続きが必要ですか?
当法人では、指定要件の確認から自治体との事前協議、申請書類の作成・提出まで一貫してサポートします。
Q指定申請は、開業予定日のどのくらい前から準備すればよいですか?
物件や人員の確保にも時間がかかるため、法人設立後、開業予定が決まりましたら、できるだけ早めにご相談ください。
Q物件を契約する前に相談した方がよいですか?
契約前に、所在地や建物の状況、必要な設備などを確認することをおすすめします。
Q人員配置が決まっていない段階でも相談できますか?
現在の採用状況を確認し、指定基準を満たすために必要な人員体制をご案内します。
Q指定申請サポートでは、どこまで対応してもらえますか?
処遇改善加算の新規申請や、就業規則・社会保険などの労務整備を含むプランもご用意しています。
Q指定申請サポートの費用や着手金について教えてください
静岡・神奈川・愛知で開業をご検討中の方へ
静岡SHIZUOKA
静岡市
事前協議:おおむね3か月前(要予約)
申請書類は、指定を受けたい月の2か月前の1日まで。指定は翌月1日。浜松市
事前相談:指定日の3か月前まで
事前相談票をメールで提出後、申請書類は開設希望日の前々月末日まで。指定は毎月1日。静岡県(政令市以外)
事前協議:指定月の数か月前
申請書類は指定月の前々月末まで。4月1日指定は1月31日まで。
神奈川KANAGAWA
横浜市
事前相談の申込:指定希望月の4か月前の末日まで
来庁して対面で相談し、管理者・サービス管理責任者の予定者が同席。共生型サービスは5か月前の末日まで。相模原市
平面図の事前送付:指定希望月の3か月前まで
「平面図事前送付票」と平面図を提出。申請書類は指定希望月の2月前の末日まで。神奈川県(政令市・中核市を除く)
指定申請の受付は完全予約制
まず電話で事前相談。様式・案内は「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載。
愛知AICHI
名古屋市
事前相談の申込:指定希望月の3か月前の10日まで
申込は専用フォームのみ。申請書類は前々月の末日17:30までに持参。豊橋市
事前協議:指定希望月の3か月前の15日まで(予約制)
事前協議書・平面図を持参。申請書類の最終提出は2か月前の末日まで。愛知県(政令市・中核市を除く)
申請前に図面相談(事前審査)が必須
図面相談はおおむね3か月前の20日必着。申請書は前々月10日まで(郵送)。
対応エリアは静岡県内全域(35市町)と神奈川県内全域、愛知県内全域。オンラインでの全国対応も承っています。
全国オンライン相談受付中
静岡を中心にサポートしていますが、オンラインで全国対応が可能です。
遠方の事業者様も、お気軽にご相談ください。
上記以外の地域も、オンラインで対応しています。
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制度改正や申請実務、運営指導や加算のポイントを、現場の視点で解説しています。
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