横浜市が令和7年度の集団指導で示した資料から、障害児通所支援事業所の運営指導で指摘が多い項目を整理しています。チェック項目の1番目に置かれているのは定員で、定員超過利用減算には1日単位と過去3か月の2つの取扱いがあります。児童発達支援管理責任者については、常勤専任としての出勤状況や実践研修の3年ルールが確認されます。
- 横浜市は令和6年度から運営指導の一部を外部委託している
- 定員超過利用減算は1日単位と過去3か月の2つの取扱いがある
- 基礎研修修了者が児発管として配置できるのは修了日から3年間
この記事で分かること
横浜市が令和7年度の集団指導で示した、障害児通所支援事業所の運営指導で指摘が多かった項目を整理します。定員超過利用減算の1日単位と過去3か月の2つの取扱い、児童発達支援管理責任者の実践研修3年ルール、営業時間帯を通じた人員配置、個別支援計画が「後から出てきた」場合の扱い、送迎の添乗員配置と安全装置、実績記録票のサインの取り方まで、チェックリストの形でまとめています。
はじめに
横浜市は毎年度、障害児通所支援事業所の管理者と児童発達支援管理責任者を対象に集団指導を行っています。ここで配られる資料には、その年の運営指導で実際に指摘が多かった項目がチェックリストの形で示されます。運営指導の通知が来てから慌てて準備するより、この項目を先に自己点検しておくほうがはるかに確実です。
この記事では、令和7年度の集団指導資料をもとに、横浜市の運営指導で押さえておくべき点を整理します。多くは全国共通の運営基準の話ですが、横浜市が特に注意を促している部分や、実際に起きた事例に触れている箇所は、そのまま横浜市で運営する事業所の実務に直結します。
なお、以下のチェック項目は基準の抜粋です。項目を満たしていればすべての基準を満たしているわけではない点にご注意ください。
この記事のポイント
- 定員超過利用減算には1日単位と過去3か月の2つの取扱いがあり、後者は定員11人以下の事業所が対象
- 児発管は基礎研修修了から3年以内に実践研修を修了しないと配置できない。令和7年4月1日以降は経過措置も終了
- 人員は営業時間帯を通じて配置する。サービス提供時間だけの配置では基準を満たさない
- 個別支援計画が運営指導当日に確認できない場合、後日「後から出てきた」と報告しても原則「未作成」の扱い
- 送迎は運転手と添乗員の2名体制。事業所にも留守番の職員を置く。徒歩による送迎は算定できない
- 実績記録票は利用日ごとに都度サイン。月末にまとめて1か月分のサインをもらう扱いは控える
- 書類・記録は5年保存。退職者の履歴書、利用者への請求書、日報、シフト表も対象
1. 横浜市の運営指導の進め方
横浜市では、令和6年度から運営指導の一部を外部に委託して実施しています(かながわ福祉サービス振興会、株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター)。翌年度も同様に一部委託して実施する予定とされています。委託先が実施する場合でも、確認される内容は市が行う場合と変わりません。
運営指導の結果、文書指摘があり報告事項がある場合は、期限までに報告します。ここで見落とされやすいのが、減算等の指摘があった場合の扱いです。改善報告に加えて、過誤・再請求および利用者への負担額の差額返還等のスケジュールもあわせて報告する必要があります。
つまり、減算の指摘は「今後気をつけます」で終わりません。さかのぼって請求を直し、利用者に返すところまでが一連の対応です。ここを見込んでいないと、資金繰りの面でも影響が出ます。
あわせて読みたい障害福祉サービスの運営指導|通知から改善報告までの流れ あわせて読みたい神奈川県の運営指導|指摘が多い項目と2つの減算・事故報告 あわせて読みたい静岡市の運営指導|事前提出資料・自己点検票と当日確認資料の準備(1) 1日当たりの利用実績による(利用定員50人以下)
- 1日の障害児の数が、利用定員に100分の150を乗じて得た数を超える場合
- その1日について、障害児全員につき減算
- 複数の単位がある場合は、単位ごとの利用定員で判断
(2) 過去3か月の利用実績による(利用定員11人以下)
- 直近3か月の利用者の延べ数が、(利用定員+3)×開所日数×3を超える場合に減算
- 例:定員10人・1月の開所日数22日
(10+3)×22日×3=858人
→ 3か月の総延べ児童数が858人を超えると減算
2. 定員の遵守と定員超過利用減算
集団指導資料でチェック項目の1番目に置かれているのが定員です。確認されるのは次の2点です。
- サービス提供曜日ごとに、登録児童の管理を行っている
- 1日の利用人数が定員を超えていない
原則として、運営規程で定めた利用定員を超えた受入は禁止です。定員超過が認められるのは、適正なサービスの提供が確保されることを前提に、災害や虐待等のやむを得ない事由がある場合のみです。仮に対象児童がいる場合も、理由を含め記録を残す必要があり、その事由で受け入れている場合でも人員配置の基準は遵守しなければなりません。
資料では、定員超過によって起こる状況として、利用者の障害特性に応じた支援が困難になること、支援の目が行き届かなくなるため怪我や事故につながること、送迎の長時間化や事務量の増加につながることが挙げられています。「減算に該当しなければよい」という発想ではなく、定員を守る意味を考えることとされています。
3. 児童発達支援管理責任者
確認されるのは、常勤専任として出勤状況が確認できること、「実務経験と研修受講」の要件を満たしていること、人員が変更・不在となった場合に変更届が提出されていることの3点です。
実践研修の「3年ルール」
基礎研修修了者は、基礎研修修了者となった日から3年間は児童発達支援管理責任者として業務を行うことができます。ただし、3年を経過した以降に児発管の業務を行う場合は、実践研修を修了していなければなりません。
横浜市の資料では、3年の間に実践研修を受講せず、要件を満たさなくなった職員を3年経過以降も実践研修未修了のまま配置し続けていた事業所があったと明記されています。令和7年4月1日以降は、この要件で児発管として配置することはできません。
また、実践研修を修了して資格を取得した後も、5年度ごとに更新研修を受講する必要があります。配置している児発管について、改めて研修要件を満たしているか確認してください。
あわせて読みたい放課後等デイサービス 完全ガイド員数の基準
- 障害児の数が10人までの場合、児童指導員・保育士を2人以上
- 10人を超える場合、2人に、10を超えて5またはその端数を増すごとに1を加えた数以上
- うち1人以上は常勤/半数以上が児童指導員または保育士
- 「障害児の数」は単位ごとの実利用者数
配置の実態
- 営業時間帯を通じて配置されていること。サービス提供時間だけの配置は不可
- 出勤簿や勤務実績表がなく2人以上の配置が確認できない場合、基準を満たしているとは考えられず減算が適用される場合がある
- 法人理事等で給与計算上の出勤簿が不要な場合でも、事業所の記録として作成する
4. 人員配置
人員配置で横浜市が特に注意を促しているのが、「営業時間帯を通じて」という部分です。運営指導でも、複数事業所で営業時間を通じた配置がされておらず、その結果大きな金額の過誤が生じた事業所があったと記載されています。
ここでいう常勤とは、勤務時間が、事業所等において定める常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいいます。
あわせて、児童指導員の任用資格についても注意が必要です。横浜市の条例でいう「児童福祉事業」とは児童福祉法に基づく事業を指すため、認可外保育施設や企業主導型保育事業は児童福祉事業に該当しません。経歴書を作る段階で確認しておくべき点です。
5. 個別支援計画
チェック項目は次のとおりです。
- 計画立案時のアセスメント時に、児発管が保護者に聞き取りをした記録がある(保護者が記入のうえ、その資料をもとに児発管が聞き取りを行うものでも可)
- 支援に要する時間(計画時間)を記載している
- 延長加算については、個々の児童の計画時間および延長支援に要する時間を定め、あらかじめ保護者に説明し同意を得ている
- 原案について個別支援会議を開催して意見を求めている(実施日・参加者・出た意見を記録)
- 保護者および利用児童に説明し、文書により同意を得ている(初回は利用開始前、変更は前回作成から最低6か月以内)
- モニタリング時の面接について、面接者・面接日時・内容等を記録し、面接で得た情報をアセスメントシートに記載し更新している
アセスメントは初回利用時のみに行うのではなく、日々の支援やモニタリング時に把握した内容を含めて更新します。モニタリングでは結果のみを記録するのではなく、当初の目標や取り組みをどのように評価したのかをあわせて記録します。児童の意思決定支援の観点から、保護者だけでなく児童の意見も聞いて計画に反映させることが求められています。
「後から出てきた」は通用しない
横浜市が資料のなかで枠囲みにして強調しているのが、この点です。
運営指導当日、基準にのっとった計画の作成(アセスメントの実施、原案作成、個別支援会議の実施、内容について説明し保護者の同意・署名を得ていること)が確認できない場合、個別支援計画未作成を指摘し、状況を確認のうえ作成がされていなかった場合は個別支援計画未作成減算を適用するよう指導しています。
しかし、後日の改善報告書で「後から出てきた」との報告を受けることが多い状況にあるとされています。そのため、運営指導当日に必要であるべき個別支援計画が確認できない場合、文書指摘後の改善報告で「後から出てきた」として写しを提出されても受け付けず、原則「未作成」の扱いとすると明記されています。
個別支援計画はサービス提供の根幹であり、日々の支援に直結する書類です。個人情報の取り扱いという意味でも、常時、所内で適切な管理下に保管されていなければならないというのが理由です。
6. 送迎
令和4年9月に他自治体で発生した送迎バスの置き去り事故以降、送迎時の安全対策の徹底が求められています。横浜市の資料には、市内でも真夏に送迎車両での置き去り事故が発生し、居眠り運転、車両の車検切れに気づかず使用していた事例もあったと記載されています。
チェック項目は、送迎時の添乗員・留守番の配置をしていることと、安全装置が設置されていること(座席が3列以上、運転席+2列以上の自動車)です。令和6年度より安全装置の設置が義務化されていますが、複数事業所で未設置車両があったとされています。
添乗員を配置する意義として、資料では3点が挙げられています。走行中の児童の安全の確保と児童間のトラブル・他害の防止、送迎中に交通事故に巻き込まれる等の緊急時への対応、そして職員と児童が一対一になる場面を極力生じさせず、車内空間の客観性を確保し虐待リスクを予防することです。令和4年度に市内の放課後等デイサービス事業所で、送迎中の車内でのわいせつ行為の疑いにより職員が逮捕される事案が発生したことにも触れられています。
記録として必須とされているのは、運転手・添乗員の名前、利用者の名前、送迎ルート、その他特記事項(送迎時間等)です。なお、徒歩による送迎の場合は算定できません。
虐待防止・身体拘束
- 虐待防止委員会の定期開催(年1回以上)
- 従業者への虐待防止研修の定期実施(年1回以上)
- 措置を適切に実施するための担当者の配置
- → 未実施は虐待防止措置未実施減算
- 身体拘束等の適正化:委員会の開催、指針の整備、研修の定期実施、やむを得ず行う場合の記録
- → 未実施は身体拘束廃止未実施減算
計画の策定
- 安全計画:策定、研修・訓練の実施、保護者への周知(令和6年4月1日より義務化)
- 業務継続計画(BCP):「感染症」と「非常災害」の両方が必要。策定、周知、研修・訓練
- → 未策定は業務継続計画未策定減算
- 感染症・食中毒の指針:委員会をおおむね3か月に1回以上、研修・訓練を年2回以上
7. 義務化された取組
運営基準で取組が定められている事項は、対応していないと減算に直結します。横浜市の集団指導では、虐待の禁止、身体拘束等の適正化、感染症対策等の強化が挙げられています。あわせて、業務継続に向けた取組の強化、ハラスメント対策の強化、安全確保に関する計画の策定、自動車を運行する場合の所在の確認、支援プログラムの作成・公表、事業所自己評価が挙げられています。
自己評価については、公表の期限が定められています。令和7年4月までに指定を受けている事業所は令和8年3月31日までに公表し、令和8年4月に届出。令和7年5月以降に指定を受けた事業所は令和9年3月31日までに公表し、令和9年4月に届出です。自己評価の結果は体制届の様式「自己評価結果に関する届出書」で届け出るもので、自己評価表の写しや自己評価シートの提出は不要です。
公表の内容についても注意してください。保護者・職員のアンケート集計結果だけでなく、その結果をふまえた事業所としての改善内容まで公表することとされています。
あわせて読みたい運営指導では何を見られる?|確認項目と準備のポイント8. 実績記録票と請求
実績記録票について、横浜市は次のように整理しています。
- 実績記録票は利用日ごとに、都度サインを得ている
- 毎回利用後に、その日のサービス利用について保護者の了承を得るためのものでもあるため、月末にまとめて一月分のサインをもらう、といった取り扱いは控える
- サービス提供していないにも関わらず押印をもらうなど、実績記録票の偽造は決してしない
- 公的な記録のため、修正する際は訂正印で行う
- 欠席時対応加算を算定する場合には、その旨を記載し、サインをもらう
欠席時対応加算そのものについても指摘が多い項目です。利用の意思があるにも関わらず、利用日の前々日・前日または当日にやむを得ず欠席する連絡があった場合(急病など)に、1月につき4回(主として重症心身障害児を対象とする事業所は8回)を限度に、保護者の同意を得て算定します。欠席の補填のための加算ではありません。連絡調整や相談援助を行っていることが要件であり、欠席の連絡を受けただけでは算定できません。
記録には、利用中止の連絡があった日、連絡をしてきた保護者名、対応したスタッフ氏名、欠席の理由、相談援助の内容(困りごとの有無とその相談、次回利用予定の調整など)を残します。
利用者負担額の請求についても項目があります。利用者負担の請求書は、サービス提供月の翌月末に給付費の請求が確定した後(国保連からの確定通知が届いた後)に発行し、その控えを保存します。請求書発行時には代理受領通知書を保護者に渡し、給付費の内訳および利用者負担額を記入します。実費にかかる請求も、領収書を発行して控えを保存します。
9. 複数事業所・複数単位と減算の重複
同一法人での複数事業所、同一事業所内で複数単位を持っている場合、一体的な運営を行うことはできません。一体的ではない運営とは、次の状態を指します。
- 事業所ごとまたは単位ごとに、障害児数に応じた必要とされる支援員数が確保されている
- 事業所ごとまたは単位ごとに児童発達支援管理責任者が1名以上配置されている
- 事業所ごとまたは単位ごとに支援員の勤務体制、勤務内容等が管理されている
- 事業所ごとまたは単位ごとに障害児の支援を行っている
- 事業所ごとまたは単位ごとに指導訓練室が確保されており、他の事業所・単位の指導訓練室を利用していない
複数の単位が一体的に運営していると認められる場合、単位ごとの報酬は算定できず、定員を合算し、その合算した定員に応じた報酬を算定することになります。設備面では、発達支援室は単位ごとに30㎡以上必要で、静養室/静養スペースも単位ごとの児童指導員等の目が届く範囲に設けます。事務室、相談室、トイレは支障がない限り共用できます。
また、土日や学校休業日に恒常的に複数単位で合同のプログラムを実施している事業所が散見されるとして、単位ごとの運営を前提としない合同のプログラムは不適当とされています。
減算が重複する場合
複数の減算事由に該当する場合、報酬の算定はそれぞれの減算割合を乗じますが、次の4つの減算に複数該当する場合は、減算となる単位が大きい方についてのみ減算を適用します。
- 定員超過利用減算
- サービス提供職員欠如減算
- 児童発達支援管理責任者欠如減算
- 個別支援計画未作成減算
よくある質問
利用定員50人以下の事業所では、1日の障害児の数が利用定員に100分の150を乗じて得た数を超える場合に、その1日について障害児全員につき減算します。定員10人であれば15人を超えた日が対象です。ただし、減算に該当しなくても定員超過は原則として禁止で、認められるのは災害や虐待等のやむを得ない事由がある場合のみです。その場合も理由を含め記録を残し、人員配置の基準は遵守してください。
利用定員11人以下の事業所が対象です。直近の過去3か月の利用者の延べ数が、利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減算となります。定員10人・1月の開所日数22日であれば、(10+3)×22日×3=858人が受入可能な延べ障害児数で、3か月の総延べ児童数がこれを超えると減算です。
受け入れられません。児発管が不在の間は新規児童の受入が不可であり、現在利用している児童の個別支援計画の更新もできません。児発管欠如減算は欠如した月の翌々月から適用され、減算が適用される月から5か月未満の月は所定単位数の30%、5か月目からは50%を減算します。あわせて児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算、専門的支援実施加算も算定できなくなります。
できません。基礎研修修了者となった日から3年間は児発管として業務を行うことができますが、3年を経過した以降に業務を行う場合は実践研修を修了している必要があります。令和7年4月1日以降、この要件を満たさない配置は不可です。実践研修を修了して資格を取得した後も、5年度ごとに更新研修の受講が必要です。
いいえ。基準の人員は営業時間帯を通じて配置する必要があり、サービス提供時間だけの配置では不十分です。横浜市の運営指導でも、複数事業所で営業時間を通じた配置がされておらず、その結果大きな金額の過誤が生じた事業所があったとされています。
横浜市では、運営指導当日に必要であるべき個別支援計画が確認できない場合、文書指摘後の改善報告で「後から出てきた」として写しを提出されても受け付けず、原則「未作成」の扱いとするとしています。個別支援計画は日々の支援に直結する書類であり、常時、所内で適切な管理下に保管されていることが前提です。
控えてください。実績記録票は利用日ごとに都度サインを得るもので、毎回利用後にその日のサービス利用について保護者の了承を得るためのものでもあります。修正する際は訂正印で行い、サービス提供していないにも関わらず押印をもらうような取り扱いは決してしないでください。
条例で5年保存が義務付けられています。退職者等の履歴書、利用者への請求書、日報、シフト表も保管しておいてください。
まとめ
横浜市の集団指導資料を読んで印象的なのは、「記録がないこと」が指摘に直結している項目の多さです。委員会や研修は実施していても記録がない、出勤簿を作っていないので営業時間帯を通じた配置が確認できない、個別支援会議は開いたが参加者や意見を残していない。いずれも運営そのものは行われているのに、確認できないという理由で指摘になります。
とくに個別支援計画については、運営指導当日に確認できなければ「後から出てきた」は通用しないと明記されました。書類の保管場所と、誰がいつ更新するかを決めておくことが、そのまま減算の予防になります。
また、減算の指摘は改善報告だけで終わりません。過誤・再請求と、利用者への負担額の差額返還のスケジュールまで報告する必要があります。数か月分の返還となれば、資金繰りにも影響します。運営指導の通知が来てから慌てるのではなく、この記事のチェック項目で年に一度は自己点検しておくことをおすすめします。
なお、この記事は令和7年度の集団指導資料をもとにした整理です。チェック項目は基準の抜粋であり、項目を満たしていればすべての基準を満たしているわけではありません。最新の資料と、事業所が指定を受けている指定権者の案内をあわせてご確認ください。
運営指導の準備と自己点検をご相談ください
障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請から日々の運営、労務管理までをひとつの窓口でご相談いただけます。
静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。「通知が来たが何から手を付ければよいか」「個別支援計画の記録がこれで足りるか」「減算の指摘を受けたが返還の範囲が分からない」といったご相談を承っています。運営顧問では、指摘を受ける前の段階から書類の整備を一緒に進めます。
関連記事
主な参考資料
- 参考:横浜市「令和7年度 障害児通所支援事業 集団指導資料(議題本編)」
- 参考:横浜市「令和7年度 障害児通所支援事業 集団指導資料(資料編)」
※本記事は、横浜市が令和7年度の集団指導で示した資料の内容にもとづく整理です。記載しているチェック項目は基準の抜粋であり、項目を満たしていればすべての基準を満たしているわけではありません。制度改正や運用の変更により取扱いが変わることがあるため、実際の対応にあたっては最新の資料および指定権者の案内をご確認ください。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
