障害福祉サービスの設備基準|訓練・作業室3.3㎡・グループホームの居室7.43㎡をサービス別に整理

障害福祉サービスの設備基準|訓練・作業室3.3㎡・グループホームの居室7.43㎡をサービス別に整理

指定を受けるために満たすべき基準は、人員基準・設備基準・運営基準の3つです。生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援の訓練・作業室は、利用者1人あたり3.3平方メートル以上が必要です。相談室や多目的室のように、広さの数値要件がない部屋もあります。

  • 日中活動系の訓練・作業室は利用者1人あたり3.3平方メートル以上
  • 相談室・多目的室に広さの数値要件はない
  • 訪問系や相談支援にも必要な部屋が定められている

この記事で分かること

障害福祉サービス事業所の設備基準について、生活介護・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・就労選択支援に共通する訓練・作業室3.3㎡と、広さの数値要件がない部屋、訪問系や相談支援に必要な部屋、グループホームの居室7.43㎡と併設できない事業、短期入所の3類型ごとの違い、そして放課後等デイサービス・児童発達支援の指導訓練室に求められる利用定員1人あたり3.3㎡まで、サービス種別ごとに整理します。あわせて、面積の数え方や部屋の兼用など、実務でつまずきやすい点も解説します。

はじめに

指定申請でつまずく原因のうち、あとから取り返しがつかないのが設備基準です。人員基準は採用や配置の見直しで対応できますが、設備基準は建物そのものに関わるため、物件を契約したあとで基準を満たしていないと分かると、改修費用と時間の両方が発生します。

設備基準は、サービス種別ごとに必要な部屋と広さが決まっています。日中活動系のサービスであれば訓練・作業室と相談室、グループホームであれば居室と居間・食堂・台所・浴室、短期入所であれば居室と食堂・浴室、というように、支援の中身に応じて求められるものが変わります。

この記事では、サービス種別ごとの設備基準を整理したうえで、面積の数え方や部屋の兼用など、物件を選ぶ段階で判断が必要になる論点をまとめます。なお、設備基準は指定権者の条例で定められるため、細かい取扱いが自治体によって異なることがあります。具体的な物件で判断する際は、必ず指定権者の手引きと事前協議で確認してください。

この記事のポイント

  • 日中活動系(生活介護・就労移行・A型・B型・就労選択支援)は訓練・作業室が利用者1人あたり3.3㎡以上相談室・多目的室に広さの数値要件はない
  • 手洗い設備は便所内の手洗いとは別に設けることが求められる
  • グループホームの居室は収納設備を除いて7.43㎡以上、定員は原則1人、出入口に鍵を取り付ける
  • グループホームは入所施設・病院の敷地内に設置できず、同一敷地内で生活介護や就労系事業所との併設もできない
  • 短期入所は併設型・空床利用型・単独型で基準が異なり、単独型の居室は8㎡以上・定員4人以下・地階不可
  • 放課後等デイサービス・児童発達支援(センター以外)は、実務上指導訓練室が利用定員1人あたり3.3㎡以上(定員10人なら33㎡以上)

1. 設備基準とは

指定を受けるために満たすべき基準は、人員基準・設備基準・運営基準の3つに分かれます。このうち設備基準は、申請に係る事業所に必要な設備などに関する基準で、どの部屋をどれだけの広さで用意するかを定めたものです。

基準そのものは厚生労働省令で定められていますが、実際に適用されるのは指定権者(都道府県・指定都市・中核市など)の条例です。省令を基本としつつ、自治体が独自に上乗せや細かい取扱いを定めている場合があるため、数値だけを見て判断せず、事業所を置く自治体の条例と手引きを確認する必要があります。

また、設備基準を満たしていても、それだけで開業できるわけではありません。消防法・建築基準法・都市計画法など他法令への適合も別に求められます。設備基準の話と消防・建築の話は別物であり、どちらか一方だけを確認して物件を決めると、あとで行き詰まります。

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図解1日中活動系サービスに必要な部屋
訓練・作業室利用者1人あたり3.3㎡以上/複数種類の活動は活動ごとに区分
相談室利用者・相談員を含め4人程度が使用することを想定した広さ
事務室専用の区画。間仕切り等で明確に区分すれば同一の事務室でも可
手洗い設備便所内の手洗いとは別に設置
便所利用者の特性に応じたもの
多目的室支援に支障がない広さ/支障がなければ相談室と兼用可
※数値で示されるのは訓練・作業室だけです。「1人あたり3.3㎡」は1坪にあたります。相談室・多目的室・事務室には広さの数値要件がなく、想定される使い方に対して支障がない広さかどうかで判断されます。

2. 日中活動系サービスの設備基準

生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援は、いずれも同じ設備基準が適用されます。物件を探すうえで押さえるべきは、次の6つの部屋です。

設備内容
訓練・作業室部屋の広さは利用者1人あたり3.3㎡以上を確保すること
複数種類の活動を行う場合、活動の種類ごとに区分すること
事務室事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の区画を設けること(間仕切りするなど他の事業と明確に区分する場合、同一の事務室でも可)
相談室利用者、相談員を含め4人程度が使用することを想定した広さを確保すること(広さの数値要件はない)
手洗い設備便所内の手洗いとは別に設置すること
便所利用者の特性に応じたものを設置すること
多目的室利用者の支援に支障がない広さを確保すること(広さの数値要件はない)
利用者の支援に支障がない場合、相談室との兼用可

物件探しでいちばん効いてくるのが、訓練・作業室の「1人あたり3.3㎡以上」です。1人あたり3.3㎡は1坪にあたります。定員20人であれば66㎡以上、定員10人であれば33㎡以上が必要です。

ここに相談室、多目的室、事務室、便所、手洗い設備が加わります。これらには広さの数値要件がありませんが、部屋として成立する広さは必要です。定員20人であれば、廊下や玄関などの共用部を含めて110〜130㎡程度は見ておくのが現実的です。

もうひとつ見落とされやすいのが手洗い設備です。「便所に手洗いがあるから足りる」と考えてしまいがちですが、基準は便所内の手洗いとは別に設けることを求めています。既存の内装をそのまま使うつもりだった物件で、追加工事が必要になるのはこの部分です。

なお、就労選択支援を生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型・B型と一体的に運営する場合は、訓練・作業室を除いて既存の設備との兼用が認められます。一体的に運営する事業所の訓練・作業室内に就労選択支援の訓練・作業室を設ける場合は、事業ごとにパーテーション等で区分します。

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3. 訪問系・相談支援の設備基準

居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護といった訪問系サービスと、計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援といった相談支援は、利用者が事業所で活動するわけではないため、必要な設備は少なくなります。

設備内容
事務室事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の区画を設けること(間仕切りするなど他の事業と明確に区分する場合、同一の事務室でも可)
相談室利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とすること
利用者、相談員を含め4人程度が使用することを想定した広さを確保すること(広さの数値要件はない)
便所利用者の特性に応じたものを設置すること

相談支援では、相談室について利用者が直接出入りできる構造であることが求められる点に注意してください。事務室の奥を通らないと相談室に入れないような間取りは、指摘の対象になり得ます。また、他の事業と共用する場合には、来客の重複などに臨機に対応できるよう、予備の相談スペースを確保しておくことが望ましいとされています。

訪問系・相談支援では、自宅の一部を事業所とするケースもあります。この場合は、事務室と相談室を専用に設け、出入口に鍵を取り付けて自宅と明確に区分することが必要です。玄関、廊下(通路)、便所などの設備は自宅と共用できますが、利用者の支援に支障がない構造としなければなりません。

図解2グループホームの設備基準と設置できない場所

住居に必要な設備

  • 居室:収納設備を除き7.43㎡以上/定員は原則1人/出入口に鍵(外側はシリンダー、内側はサムターンが望ましい)
  • 居間または食堂:利用者・従業者が一堂に会するのに十分な広さ(居間と食堂を1つの場所にすることは可)
  • 台所
  • 便所・手洗い設備:利用者の特性に応じたもの
  • 浴室

設置できない場所・併設できない事業

  • 入所施設・病院の敷地内には設置できない
  • 同一敷地内で、生活介護・自立訓練・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・就労定着支援の事業所と併設できない
  • 日中サービス支援型は入所施設に準ずるものとして扱われるため、介護サービス包括型と日中サービス支援型を同一敷地内に設置できない
※7.43㎡は「4畳半」に相当する面積です。収納設備(押入れ・クローゼット)は含めずに測ります。

4. 共同生活援助(グループホーム)の設備基準

グループホームは、日中活動系と考え方がまったく違います。「事業所」というより「住居」として基準が定められているため、居室のほかに居間または食堂・台所・便所・手洗い設備・浴室が必要です。

設備内容
居室広さは、収納設備を除き7.43㎡以上を設けること
利用定員は、原則として1人
出入口に鍵を取り付けること(外側はシリンダー、内側はサムターンが望ましい)
居間または食堂利用者、従業者が一堂に会するのに十分な広さを確保すること(居間と食堂を一つの場所とすることは可)
台所
便所・手洗い設備利用者の特性に応じたものを設置すること
浴室

物件探しで基準に引っかかりやすいのが居室7.43㎡です。畳でいえば4畳半に相当します。既存のアパートやマンションを活用する場合、部屋の広さは足りていても、押入れやクローゼットを含めた表示面積で判断してしまうと不足することがあります。収納設備を除いて測る点に注意してください。

定員規模についても決まりがあります。事業所全体では4人以上、共同生活住居ごとには、新規に建物を設置する場合は2人以上10人以下、既存の建物を活用する場合は2人以上20人以下です。1つの事業所は、主たる共同生活住居からおおむね30分以内で移動できる範囲にある住居で構成します。

サテライト型住居を設ける場合は、居室面積は本体住居と同じく収納設備を除き7.43㎡以上です。台所・便所・手洗い設備・浴室など日常生活を営むうえで必要な設備に加え、入居者から通報を受けることができる通信機器(携帯電話なども可)の設置が求められます。設置数は1住居につき2か所まで(本体住居の利用定員が4人以下の場合は1か所まで)です。

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5. 短期入所の設備基準

短期入所は、どの類型で行うかによって設備基準が変わります。類型は併設事業所・空床利用型事業所・単独型事業所の3つです。

類型設備基準
併設事業所
空床利用型事業所
居室:本体施設の居室であって、その全部または一部が入所者に利用されていない居室を利用すること
その他設備:本体施設の入所者支援に支障がない場合、居室以外の本体施設の設備を共用することができる(併設事業所)/本体施設に必要な設備を有することで足りる(空床利用型)
単独型事業所居室:広さは、収納設備を除き8㎡以上確保/1つの居室の利用定員は4人以下地階に設けてはならない/寝台またはそれに代わる設備を備える/ブザーまたはそれに代わる設備を設ける
その他設備:食事の提供に支障がない広さの食堂を設置し必要な備品を備える/利用者の特性に応じた浴室を設置/居室のある階ごとに利用者の特性に応じた手洗い設備・便所を設置

単独型は、グループホームや障害者支援施設以外の事業所(生活介護事業所など)の利用されていない居室で行うものです。居室の要件がグループホームと違う点(8㎡以上・定員4人以下・地階不可・寝台・ブザー)に注意してください。

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図解3障害児通所支援の指導訓練室の広さ

放課後等デイサービス/児童発達支援(センター以外)

  • 指導訓練室(訓練に必要な機械器具等を備える)
  • 相談室、事務室、手洗い設備、便所 等
  • 専らその事業の用に供すること(支援に支障がない場合は共用可)
  • 面積は利用定員1人あたり3.3㎡以上が実務上の基準(定員10人なら33㎡以上)

児童発達支援センター

  • 指導訓練室について、1人あたり2.47㎡以上などの面積要件が定められている
  • 遊戯室、屋外遊戯場、医務室、相談室、調理室、便所 等
※「放課後等デイサービスは1人あたり2.47㎡以上」と書かれた情報を見かけますが、2.47㎡は児童発達支援センターの基準です。センター以外の事業所については省令に数値要件が置かれておらず、実務では指定権者が利用定員1人あたり3.3㎡以上を求めるのが一般的です。自治体によって取扱いが異なるため、必ず確認してください。

6. 放課後等デイサービス・児童発達支援の設備基準

放課後等デイサービスと児童発達支援は、障害者総合支援法ではなく児童福祉法に基づくサービスです。設備基準の定め方も、これまで見てきたサービスとは性格が異なります。

求められるのは、指導訓練室(訓練に必要な機械器具等を備えること)と、相談室・事務室・手洗い設備・便所などです。これらは原則としてその事業のために使うものですが、支援に支障がない場合は共用が認められます。

面積については、実務上指導訓練室を利用定員1人あたり3.3㎡以上とするのが一般的です。定員10人であれば33㎡以上、定員20人であれば66㎡以上が目安になります。ここに相談室・事務室・手洗い設備・便所が加わるため、定員10人であっても50㎡前後は見ておく必要があります。

なお、「1人あたり2.47㎡以上」という数字がしばしば挙げられますが、これは児童発達支援センターの基準です。センター以外の放課後等デイサービスや児童発達支援事業所については、省令に面積の数値要件が置かれておらず、指定権者が条例や手引きで基準を示しています。

3.3㎡という数字は広く用いられていますが、面積の算入範囲(廊下やトイレを含むか、静養スペースを別に求めるかなど)は自治体によって違います。物件を決める前に、事業所を置く自治体の取扱いを必ず確認してください。

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図解4物件を決める前に確認する5点
1 面積の測り方収納設備を除くか、壁芯か内法か
2 兼用の可否どの部屋なら兼ねられるか
3 多機能型・併設共用できる範囲と区分の方法
4 自宅の一部専用の区画と鍵で明確に区分
5 他法令消防・建築基準・都市計画
※どれも契約後では動かせない要素です。図面と現地を見ながら、事前協議の前に確認しておきます。

7. 実務でつまずきやすい5つの論点

(1) 面積をどう測るか

グループホームの居室のように「収納設備を除き」と明記されているものは、押入れやクローゼットを含めずに測ります。賃貸物件の募集図面に書かれた面積は、壁の中心線で測った壁芯面積であることが多く、実際に使える内法面積はそれより小さくなります。ぎりぎりの物件は、図面の数字ではなく実測で確認してください。

(2) どの部屋なら兼用できるか

日中活動系では、多目的室と相談室の兼用が認められています。この2つには広さの数値要件がないため、想定される使い方に支障がないかどうかで判断されます。一方、訓練・作業室は1人あたり3.3㎡以上という数値があるため、ここを他の部屋と兼ねることは基本的にできません。事務室についても、間仕切りするなど他の事業と明確に区分する場合に限って同一の事務室が認められます。

(3) 多機能型・併設の取扱い

複数のサービスを一体的に運営する場合、どこまで設備を共用できるかは組み合わせによって変わります。就労選択支援では、生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援A型/B型と一体的に運営する場合、訓練・作業室を除いて既存の設備との兼用が認められます。一方、グループホームは同一敷地内で日中活動系の事業所と併設できません。

(4) 自宅の一部を事業所にする場合

訪問系や相談支援で自宅の一部を使う場合は、事務室と相談室を専用に設け、出入口に鍵を取り付けて自宅と明確に区分します。玄関、廊下、便所は共用できますが、利用者の支援に支障がない構造であることが前提です。生活空間を通らないと相談室に入れない間取りは避けてください。

(5) 設備基準を満たしても他法令は別

設備基準を満たしていても、消防法上必要な設備が備わっていなければ開業できません。サービス種別と建物の区分によって、自動火災報知設備やスプリンクラー設備、消防機関へ通報する火災報知設備が必要になる場合があります。建築基準法上の用途、用途変更の要否、都市計画法上の用途地域もあわせて確認が必要です。これらは物件を決める段階で、所轄の消防署や建築部局に並行して相談します。

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よくある質問

Q
就労継続支援B型を定員20人で始めたい場合、どのくらいの広さが必要ですか。
A

訓練・作業室が利用者1人あたり3.3㎡以上なので、定員20人なら66㎡以上が必要です。これに相談室、多目的室、事務室、便所、手洗い設備が加わります。これらの部屋に広さの数値要件はありませんが、廊下や玄関などの共用部を含めると、実際には110〜130㎡程度を見ておくのが現実的です。

Q
訓練・作業室と多目的室は、1つの部屋で兼ねられますか。
A

兼用が認められているのは多目的室と相談室の組み合わせです。この2つには広さの数値要件がないため、想定される使い方に支障がない広さであるかどうかで判断されます。訓練・作業室との兼用については指定権者の判断によるため、事前協議で確認してください。

Q
手洗い設備は、便所の中にあるもので足りますか。
A

足りません。基準は、便所内の手洗いとは別に手洗い設備を設けることを求めています。既存の内装をそのまま使う予定だった物件で、追加工事が必要になりやすい部分です。

Q
グループホームの居室が7.4㎡しかない物件は使えませんか。
A

居室は収納設備を除き7.43㎡以上とされているため、7.4㎡では基準を満たしません。募集図面の面積は壁の中心線で測った壁芯面積であることが多く、実際に使える内法面積はそれより小さくなります。ぎりぎりの物件は実測で確認してください。

Q
グループホームと就労継続支援B型を同じ敷地内で運営できますか。
A

できません。共同生活援助事業所は、同一敷地内において、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援の事業所と併設することができないとされています。また、入所施設や病院の敷地内にも設置できません。

Q
放課後等デイサービスの指導訓練室は、どのくらいの広さが必要ですか。
A

実務上は、利用定員1人あたり3.3㎡以上が基準となります。定員10人であれば33㎡以上、定員20人であれば66㎡以上です。なお「1人あたり2.47㎡以上」という数字を見かけますが、これは児童発達支援センターの基準です。センター以外の事業所については省令に数値要件が置かれておらず、指定権者が条例や手引きで基準を示しているため、面積の算入範囲もあわせて確認してください。

Q
短期入所を単独型で行う場合、居室の要件はグループホームと同じですか。
A

違います。単独型事業所の居室は、収納設備を除き8㎡以上、1つの居室の利用定員は4人以下、地階に設けてはならない、寝台またはそれに代わる設備とブザーまたはそれに代わる設備を備える、とされています。グループホームの居室(7.43㎡以上・原則1人)とは別の基準です。

Q
設備基準を満たしていれば、物件はそのまま使えますか。
A

設備基準は指定を受けるための基準にすぎません。別に、消防法上必要な設備の設置、建築基準法上の用途や用途変更の要否、都市計画法上の用途地域の確認が必要です。これらは物件を決める段階で、所轄の消防署や建築部局に並行して相談してください。

まとめ

設備基準は、指定申請の3つの基準のなかでもっともやり直しが効かないものです。人員は採用で、運営は書類の整備で調整できますが、建物は契約したあとでは動かせません。

サービス種別ごとに押さえるべき数字は限られています。日中活動系なら訓練・作業室が1人あたり3.3㎡(相談室・多目的室に数値要件はありません)。グループホームなら居室が収納設備を除き7.43㎡で定員は原則1人。短期入所の単独型なら居室が8㎡で定員4人以下。放課後等デイサービスと児童発達支援(センター以外)には面積の数値要件がなく、指定権者が個別に判断します。

そして、いずれのサービスでも共通するのが、設備基準と消防・建築は別物だということです。設備基準だけを見て物件を決め、あとから消防設備の工事が必要と分かって開業が数か月ずれる、というのは実際に起こります。物件の候補が出た段階で、設備基準・消防・建築の3つを並行して確認してください。

最後にもう一度お伝えしておくと、設備基準は指定権者の条例で定められます。この記事の数値は国の基準に沿った一般的な整理ですが、細かい取扱いは自治体によって異なることがあります。具体的な物件で判断する際は、必ず事業所を置く自治体の手引きと事前協議で確認してください。

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障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請から日々の運営、労務管理までをひとつの窓口でご相談いただけます。

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主な参考資料

  • 参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)
  • 参考:児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)
  • 参考:指定権者が公表する障害福祉サービス等の指定申請の手引き
  • 参考:指定権者が公表する障害児通所支援事業に関する人員及び設備基準一覧

※本記事は令和8年9月時点の法令・通知および指定権者が公表する資料に基づく一般的な整理です。設備基準は指定権者の条例で定められるため、面積の測り方や部屋の兼用の可否など、細かい取扱いが自治体によって異なることがあります。実際の物件の判断にあたっては、事業所を置く自治体の手引きおよび事前協議での確認をお願いします。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。