介護サービス包括型の基本報酬は、世話人の配置割合と障害支援区分によって決まります。体験的な利用や、重度の障害がある方が個人単位で居宅介護等を利用する場合には、別のサービス費や特例が設けられています。令和8年6月1日以降に新規指定を受ける事業所には応急的な報酬単価が適用され、一定の場合は配慮措置として従前の単価が適用されます。
- 単位数は世話人の配置割合と障害支援区分で決まる
- 体験利用や個人単位の居宅介護等の利用には別の扱いがある
- 令和8年6月以降の新規指定には応急的な報酬単価が適用される
この記事で分かること
共同生活援助(障害者グループホーム)のうち介護サービス包括型について、基本報酬がどのように決まるのかを整理し、障害支援区分ごとの単位数を掲載します。あわせて、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける事業所に適用される応急的な報酬単価(1000分の972)を解説します。
はじめに
障害者グループホームの基本報酬は、他の障害福祉サービスと比べると単位数そのものは高くありません。介護サービス包括型で障害支援区分6の方でも1日600単位です。
その代わり、夜間支援等体制加算をはじめとする加算の比重が大きく、加算まで含めて設計しないと事業として成り立たないという特徴があります。さらに令和8年6月1日からは、新規に指定を受ける事業所に基本報酬を引き下げる特例が適用されることになりました。
この記事では、まず介護サービス包括型の基本報酬を整理し、そのうえで新規指定事業所の取扱いを解説します。
この記事のポイント
- この記事では、共同生活援助のうち介護サービス包括型の基本報酬を整理します。
- 介護サービス包括型の基本報酬は、世話人の配置6:1を前提とした障害支援区分別の単位数です。
- 令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所は、所定単位数の1000分の972で算定します。
- 基本報酬の水準は高くなく、夜間支援等体制加算をはじめとする加算の設計が収支を左右します。
1. 介護サービス包括型の単位数
介護サービス包括型の基本報酬は、世話人を利用者6人に1人以上配置することを前提とした単位数です。
表1 共同生活援助サービス費(Ⅰ)
| 障害支援区分 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位数(1日につき) | 600単位 | 456単位 | 372単位 | 297単位 | 188単位 | 171単位 |
体験的な利用が必要と認められる方に対して提供する場合は、共同生活援助サービス費(Ⅱ)を算定します。1回あたり連続30日以内、年50日以内という制限があります。
表2 共同生活援助サービス費(Ⅱ)(体験利用)
| 障害支援区分 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2 | 区分1以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位数(1日につき) | 717単位 | 569単位 | 481単位 | 410単位 | 290単位 | 273単位 |
また、重度の障害がある方が個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例として、次の単位数が定められています(令和9年3月31日までの経過措置)。
| 区分 | 区分6 | 区分5 | 区分4 |
|---|---|---|---|
| 個人単位で居宅介護等を利用する場合 | 369単位 | 306単位 | 270単位 |
世話人を4:1や5:1で手厚く配置する場合、基本報酬の区分が変わるのではなく、人員配置に応じた加算で評価される仕組みになっています。基本報酬の表だけを見て「手厚く配置しても収入が変わらない」と誤解しないよう注意してください。
2. 新規指定事業所への応急的な報酬単価(1000分の972)
これからグループホームを開設する方にとって、最も重要な変更点です。
令和8年度報酬改定では、収支差率が高く事業所数の伸びが続いているサービスについて、制度の持続可能性を確保する観点から、新規事業所に限って基本報酬を引き下げる特例が設けられました。共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)はその対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型) |
| 対象事業所 | 令和8年6月1日以降に新規指定された事業所(既存事業所は従前どおり) |
| 単位数 | 所定単位数の1000分の972に相当する単位数 |
| 適用期間 | 令和9年度報酬改定までの間 |
1000分の972は約2.8%の引き下げで、対象4サービスの中では最も大きい下げ幅です。合併・分割・事業譲渡に伴う指定であっても、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存事業所と同様の扱いとされます。
従前の単価が適用される配慮措置
次に該当する場合は、配慮措置として従前の報酬単価が適用されます。
- 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報酬
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬
- 離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所に係る基本報酬
- 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所(公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所、自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所)に係る基本報酬
重度の方の受け入れを想定する事業所や、自治体の公募に応じて開設する事業所では、配慮措置に該当する可能性があります。開業予定地の状況を踏まえて、指定権者に確認しておく価値があります。
従前の単価が適用される配慮措置
- 重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)、医療的ケア対応支援加算、医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者に係る基本報酬
- 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)、高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所に係る基本報酬
- 離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)にある事業所
- 自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所
確認しておきたいこと
- 重度の方の受け入れを想定する事業所や、自治体の公募に応じて開設する事業所は配慮措置に該当する可能性がある
- 合併・分割・事業譲渡でも、前後で実質的に継続して運営されると認められる場合は既存事業所と同様の扱い
3. 基本報酬だけでは収支が組めない理由
グループホームの収支を考えるうえで最も重要なのは、基本報酬の水準が高くないという事実です。介護サービス包括型で区分4の方であれば1日372単位ですので、利用者6名の定員を満たしても、基本報酬だけでは人件費と家賃を賄うことは困難です。
実際の収入は、次のような加算を積み上げて構成されます。
- 夜間支援等体制加算:夜勤や宿直の職員を配置した場合の加算。グループホームの収支への影響が最も大きい加算です。
- 人員配置体制加算:世話人等を手厚く配置した場合の加算。
- 重度障害者支援加算、医療的ケア対応支援加算:重度の方や医療的ケアが必要な方を受け入れる体制への加算。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算:職員の処遇改善に係る加算。
したがって、事業計画では基本報酬と加算をセットで試算しなければ意味がありません。特に夜間支援体制をどう組むかは、人件費と収入の両面に影響しますので、物件の選定と同時に検討してください。
つまずきやすいポイント
基本報酬だけで収支を試算してしまう
前述のとおり、グループホームは加算まで含めて初めて収支が成り立つサービスです。夜間支援等体制加算の要件と単位数を確認したうえで計画を立ててください。
新規指定の減率を織り込んでいない
令和8年6月1日以降の新規指定では1000分の972となります。開設初期の資金繰りに直結しますので、必ず反映させてください。
建築基準法・消防法の確認が後回しになる
グループホームは既存の戸建てやアパートを利用することが多く、用途変更や消防設備の設置が必要になる場合があります。物件の契約前に確認するのが鉄則です。
よくある質問
介護サービス包括型では、障害支援区分に応じて171単位から600単位です。
基本報酬の区分は変わりません。人員配置に応じた加算で評価される仕組みです。
令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所は、所定単位数の1000分の972で算定します。ただし配慮措置に該当する場合は従前の単価が適用されます。
体験的な利用は短期間かつ支援の密度が高くなるためです。1回あたり連続30日以内、年50日以内という制限があります。
まとめ
介護サービス包括型の基本報酬は、障害支援区分によって決まります。単位数そのものは高くないため、夜間支援等体制加算をはじめとする加算を含めて設計しなければ、事業として成立しません。
加えて、令和8年6月1日以降に新規指定を受ける事業所には1000分の972の応急的な報酬単価が適用されます。これから開設する方は、この点を必ず織り込んだうえで、物件・人員・受け入れる利用者像を組み立ててください。
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主な参考資料
- 参考:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」/「介護給付費等単位数サービスコード表」/「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」/「指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
※本記事は令和8年8月27日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。単位数は厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造(令和8年6月施行)」および「介護給付費等単位数サービスコード表」により確認しています。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ず確認してください。

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