共同生活援助の基本報酬区分の見直し|令和6年度改定で世話人4対1・5対1がなくなった理由

共同生活援助の基本報酬区分の見直し|令和6年度改定

令和6年度の報酬改定で、共同生活援助の基本報酬区分が見直されました。改定前は世話人の配置密度(4対1・5対1・6対1)で3区分に分かれていましたが、改定後の介護サービス包括型は(Ⅰ)6対1と(Ⅱ)体験利用の2区分に整理され、手厚い配置は人員配置体制加算で評価する形になりました。あわせて、加配の判定は常勤換算から特定従業者数換算に変わっています。

  • 改定前の3区分が(Ⅰ)6対1と(Ⅱ)体験利用の2区分に統合された
  • 手厚い配置は人員配置体制加算で評価する
  • 特定従業者数換算は勤務延べ時間数を40時間で除して算出する

この記事で分かること

令和6年度の報酬改定で見直された、共同生活援助(障害者グループホーム)の基本報酬区分を整理します。世話人の配置4対1・5対1・6対1で分かれていた区分がどう統合されたのか、廃止された区分が人員配置体制加算にどう置き換わったのか、旧区分と新しい体系の対応関係、常勤換算方法から特定従業者数換算方法に変わったことの意味、外部サービス利用型・日中サービス支援型の扱いまで解説します。

はじめに

共同生活援助の基本報酬は、令和6年度の報酬改定で組み立て方そのものが変わりました。それまでは、世話人を4対1・5対1・6対1のどの密度で配置するかによって基本報酬の区分が分かれていましたが、改定後は6対1の1区分に統一され、上乗せの配置は人員配置体制加算で評価されています。

単位数が上がった下がったという話ではなく、報酬の建て付けが入れ替わった改定です。開設から年数が経っている事業所ほど、旧区分の感覚のまま収支を見ていることがあります。この記事では、改定前後の区分を並べて、何がどこへ移ったのかを整理します。

この記事のポイント

  • 改定前の介護サービス包括型は、世話人の配置に応じて共同生活援助サービス費(Ⅰ)4対1・(Ⅱ)5対1・(Ⅲ)6対1の3区分と、(Ⅳ)体験利用に分かれていました。
  • 改定後は(Ⅰ)6対1と(Ⅱ)体験利用の2区分になり、4対1・5対1の区分は廃止されました。
  • 廃止された分は、人員配置体制加算(Ⅰ)(加配12対1)・(Ⅱ)(加配30対1)で評価されます。
  • 加算の判定は常勤換算方法ではなく特定従業者数換算方法(勤務延べ時間数を週40時間で除する)で行います。旧区分と同じ配置密度でも、要件の数え方が変わっている点に注意が必要です。
  • 外部サービス利用型は6対1と10対1に、日中サービス支援型は5対1に整理されました。

1. 令和6年度改定で変わったこと

国の資料では、この見直しは「支援の実態に応じた報酬の見直し」として整理されています。世話人の配置基準に応じた基本報酬区分を改め、サービス提供時間の実態に応じて加算する報酬体系へと見直す、という考え方です。あわせて、障害支援区分ごとの基本報酬も、重度障害者の受入れなどの支援内容や経営の実態等を踏まえて見直されました。

図解1改定の骨格|区分の統合と、加算への振り替え
基本報酬4対1・5対1・6対1の3区分を6対1に統合
人員配置体制加算上乗せ配置を12対1・30対1で評価
改定後の報酬基準の報酬と、加配の評価を分けて積み上げる
※図は介護サービス包括型の考え方です。外部サービス利用型・日中サービス支援型は区分の整理のしかたが異なります。

2. 改定前の基本報酬区分

改定前の介護サービス包括型は、世話人の配置密度で3区分に分かれていました。1日あたりの単位数は次のとおりです。

障害支援区分(Ⅰ)4対1(Ⅱ)5対1(Ⅲ)6対1
区分6667単位616単位583単位
区分5552単位500単位467単位
区分4471単位421単位387単位
区分3381単位331単位298単位
区分2292単位243単位209単位
区分1以下243単位198単位170単位
改定前の介護サービス包括型(1日につき)。ほかに(Ⅳ)体験利用がありました。

世話人を手厚く置くほど高い区分になる、分かりやすい仕組みです。ただし、この配置数の判定に使っていたのは常勤換算方法でした。常勤換算方法は、勤務延べ時間数を「その事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数」で除して員数を出します。常勤の勤務時間を1週間32時間と定めている事業所は、40時間と定めている事業所より短い勤務時間で同じ配置数に届いた、ということです。

図解2同じ「4対1」でも、置かれている時間量は違った

常勤の勤務時間が1週間40時間の事業所

  • 常勤換算1.0=週40時間
  • 同じ配置数を満たすのに必要な勤務時間は長い

常勤の勤務時間が1週間32時間の事業所

  • 常勤換算1.0=週32時間
  • 同じ配置数でも必要な勤務時間は短くて済む
※常勤換算方法は除する時間数が事業所ごとに異なるため、同じ区分でも実際の配置時間に差が生じていました。

3. 改定後の基本報酬と人員配置体制加算

改定後の介護サービス包括型は、(Ⅰ)6対1と(Ⅱ)体験利用の2区分です。1日あたりの単位数は次のとおりで、令和8年度の期中改定でも見直されていません。

障害支援区分区分6区分5区分4区分3区分2区分1以下
単位数(1日につき)600単位456単位372単位297単位188単位171単位
改定後の共同生活援助サービス費(Ⅰ)(世話人の配置6対1以上)

これに、上乗せ配置を評価する人員配置体制加算が加わります。

加算の区分加配の割合区分4以上区分3以下
人員配置体制加算(Ⅰ)12対183単位77単位
人員配置体制加算(Ⅱ)30対133単位31単位
人員配置体制加算(介護サービス包括型・1日につき)。(Ⅰ)を算定する場合は(Ⅱ)を算定しません。

4. 旧区分と新しい体系の対応関係

廃止された区分がどこへ移ったのかは、配置の密度をそろえて見ると分かります。基準の6対1に12対1の加配を上乗せすると、利用者6人に1人と利用者12人に1人を足して、利用者4人に1人。旧4対1と同じ密度です。30対1を上乗せすると利用者5人に1人となり、旧5対1に相当します。

図解3配置密度でそろえた対応関係
6対1基準上の配置
12対1加算(Ⅰ)の加配
4対1旧(Ⅰ)と同じ密度
※同じ計算で、6対1に30対1を上乗せすると5対1となり、旧(Ⅱ)と同じ密度になります。
改定前の区分改定後の組み立て
(Ⅰ)4対1基本報酬(6対1)+人員配置体制加算(Ⅰ)
(Ⅱ)5対1基本報酬(6対1)+人員配置体制加算(Ⅱ)
(Ⅲ)6対1基本報酬(6対1)のみ
配置密度でみた対応関係。要件の判定方法まで同じという意味ではありません。

ここで気をつけたいのは、対応しているのは配置の密度であって、要件が同じわけではないという点です。旧区分は常勤換算方法で判定していましたが、加算は特定従業者数換算方法で判定します。旧4対1で運営してきた事業所が、そのままの勤務シフトで加算(Ⅰ)を算定できるとは限りません。

5. 常勤換算から特定従業者数換算に変わった意味

特定従業者数換算方法は、勤務延べ時間数を「40時間」で除して員数に換算する方法です。事業所が常勤の勤務時間を1週間32時間と定めていても、加算の判定は40時間で計算します。基準を満たしているかどうかの判定は、従来どおりその事業所の常勤の勤務すべき時間数で行います。

国の通知には、利用者15人(区分6が5人、区分5が4人、区分4が6人)で加算(Ⅰ)を算定する場合の例が示されています。常勤の勤務時間が1週間40時間の事業所では、基準上置くべき世話人等が260時間、加配が48時間で、合わせて308時間以上を確保する必要があります。同じ条件で常勤の勤務時間を1週間32時間と定めている事業所は、基準部分が208時間にとどまるため、加配は100時間以上が必要です。

図解4確保すべき合計は変わらない|利用者15人・加算(Ⅰ)の例

常勤の勤務時間が1週間40時間の事業所

  • 基準上置くべき世話人等 260時間
  • 加配すべき世話人等 48時間
  • 確保すべき合計 308時間

常勤の勤務時間が1週間32時間の事業所

  • 基準上置くべき世話人等 208時間
  • 加配すべき世話人等 100時間
  • 確保すべき合計 308時間
※確保すべき合計は常勤の勤務時間の定め方にかかわらず同じです。常勤の勤務時間を短く定めている事業所ほど、加配として上乗せする時間が長くなります。

改定前は、常勤の勤務時間の定め方によって、同じ区分でも実際の配置時間に差が生じていました。加算の判定を週40時間に統一したことで、その差はなくなりました。旧区分と同じ密度で配置しているつもりでも、加算の要件に届かないことがあるのはこのためです。

あわせて読みたいグループホームの人員配置体制加算|介護サービス包括型の単位数と特定従業者数換算方法

6. 外部サービス利用型と日中サービス支援型

区分の整理は、ほかの2類型でも行われました。外部サービス利用型は、改定前の4対1・5対1・6対1・10対1・体験利用の5区分から、6対1・10対1・体験利用の3区分になっています。

類型改定前の区分改定後の区分
介護サービス包括型4対1/5対1/6対1/体験利用6対1/体験利用
外部サービス利用型4対1/5対1/6対1/10対1/体験利用6対1/10対1/体験利用
日中サービス支援型3対1/4対1/5対1/体験利用5対1/体験利用
世話人の配置に応じた基本報酬区分の整理

日中サービス支援型は5対1に統一され、共同生活援助サービス費(Ⅰ)の単位数は区分6が997単位、区分5が860単位、区分4が771単位、区分3が524単位です。外部サービス利用型の(Ⅰ)6対1は171単位、(Ⅱ)10対1は115単位となっています。

人員配置体制加算は、日中サービス支援型と外部サービス利用型にも区分がありますが、加配の割合や単位数は介護サービス包括型と異なります。自分の類型の告示を確認してください。

7. 収支の見直しをどこから始めるか

旧4対1・5対1で運営してきた事業所は、加算を算定して初めて改定前に近い水準になります。加算を算定しない前提で試算すると、基本報酬だけを比べることになり、実態と合いません。順序としては、次のように見ていくと整理しやすくなります。

図解5収支を見直す順番
1利用者の障害支援区分の内訳を出す
21週間に確保すべき勤務延べ時間数を出す
3加算の単位数と人件費を突き合わせる
※加算は1日あたりの単位数です。利用者数と算定日数を掛けると、年間でどの程度の差になるかが見えます。
あわせて読みたい障害者グループホーム(共同生活援助)の基本報酬|介護サービス包括型の単位数と令和8年6月の新規指定特例

つまずきやすいポイント

旧区分の感覚のまま加算を算定できると思ってしまう

旧4対1と「6対1+加算(Ⅰ)」は配置密度が同じですが、判定の物差しが違います。常勤の勤務時間を週40時間より短く定めている事業所は、旧区分を満たしていた勤務シフトのままでは加算の要件に届かないことがあります。

加算の判定を常勤換算方法でしてしまう

加算の必要加配数は特定従業者数換算方法で出します。除する時間数は40時間で固定です。指定基準を満たしているかどうかの判定と、加算の判定を、同じ表の中で混ぜないようにします。

有給休暇や病気休暇を1人として数えてしまう

常勤換算方法では、常勤の職員に1月未満の有給休暇や病気休暇があっても1人として計算します。特定従業者数換算方法は勤務延べ時間数で計算するため、休んだ分だけ換算数が減ります。

よくある質問

Q
4対1・5対1の区分は完全になくなったのですか。
A

基本報酬の区分としてはなくなりました。手厚い配置は人員配置体制加算で評価される仕組みに置き換わっています。

Q
旧4対1で運営していました。そのまま加算(Ⅰ)を算定できますか。
A

配置密度としては同じですが、判定は特定従業者数換算方法で行います。常勤の勤務時間を週40時間より短く定めている場合、必要な勤務延べ時間数が旧区分のときより長くなります。勤務体制一覧表で総時間数を確認してください。

Q
改定で基本報酬の単位数も変わったのですか。
A

変わりました。区分の統合とあわせて、障害支援区分ごとの単位数も、重度障害者の受入れなどの支援内容や経営の実態等を踏まえて見直されています。

Q
令和8年度の改定で、この区分はまた変わりましたか。
A

令和8年度は臨時応急的な見直しで、共同生活援助の基本報酬区分と人員配置体制加算の単位数は変わっていません。新規指定事業所への応急的な報酬単価など、別の枠組みでの見直しが行われています。

まとめ

令和6年度改定で、共同生活援助の基本報酬は世話人の配置区分による建て方をやめ、6対1の1区分と人員配置体制加算の組み合わせに変わりました。旧4対1は「6対1+加算(Ⅰ)」、旧5対1は「6対1+加算(Ⅱ)」に相当します。

見落としやすいのは、対応しているのが配置密度だけだという点です。加算の判定は特定従業者数換算方法で、除する時間数は週40時間で固定されます。常勤の勤務時間を短く定めている事業所ほど、加算のために確保すべき勤務時間は長くなります。区分の読み替えで終わらせず、勤務体制一覧表の総時間数まで確認してください。

報酬改定にあわせた体制の見直しを、根拠から整理します

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、報酬・加算の設計と勤務シフト・労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。

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主な参考資料

  • 参考:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(令和6年2月6日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム)別紙1・別紙5
  • 参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号)
  • 参考:厚生労働省 事務連絡「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1」(令和6年3月29日)問36・問37
  • 参考:こども家庭庁・厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」

※本記事は令和8年9月8日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の告示・Q&Aを必ず確認してください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。