育児休業等を取得した従業員も、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。対象は育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための休業等で、令和4年10月からは月内14日以上という要件が適用されています。賞与に係る保険料の免除には、別の要件が定められています。
- 対象は満3歳未満の子を養育するための育児休業等
- 月内14日以上の要件が令和4年10月から適用
- 賞与保険料の免除要件は給与と別に定められている
この記事で分かること
従業員が育児休業等を取得・延長したときの健康保険・厚生年金保険の保険料免除について、対象となる育児休業等の範囲、免除される期間、令和4年10月から適用されている月内14日以上の要件、賞与保険料の免除要件、終了時の届出、復帰後の標準報酬月額の改定までを整理します。
はじめに
育児休業等の期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が被保険者負担分・事業主負担分ともに免除されます。産前産後休業と同じく、免除期間は将来の年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われます。
令和4年10月からは、同一月内に14日以上取得した場合の免除と、賞与保険料は1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除という2つのルールが加わりました。短期間の育児休業が取りやすくなった一方で、免除の判定は複雑になっています。
男性職員の産後パパ育休を含め、短期間・分割取得が一般化しつつあります。この記事では、日本年金機構が公表している手続き案内をもとに、実務を整理します。
この記事のポイント
- 免除される期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
- 開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上取得した場合は免除となります(令和4年10月以降)。
- 賞与保険料は、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等について、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
- 申出は、育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1か月以内に行います。
- 育児休業等を取得するたびに事業主が手続きします。分割取得の場合はその都度の申出が必要です。
1. 対象となる育児休業等
保険料免除の対象となるのは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等です。日本年金機構は次の5類型を挙げています。
- 1歳未満の子を養育するための育児休業
- 保育所待機等特別の事情がある場合の、1歳6か月に達する日までの育児休業
- 同じく、2歳に達する日までの育児休業
- 1歳(上記の場合は1歳6か月または2歳)から3歳までの育児休業に準ずる措置
- 産後パパ育休(子の出生後8週間以内に4週間まで、2回分割可)
平成29年1月1日からは、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も対象に追加されています。
なお、事業主等は育児休業の対象外です。産前産後休業の免除とはこの点が異なります。
対象に含まれる子
- 満3歳未満の子
- 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等(平成29年1月1日から)
注意
- 事業主等は育児休業の対象外(産前産後休業の免除とはこの点が異なる)
2. 免除される期間と月内14日要件
免除される期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までです。
これに加えて、開始日の属する月と終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は免除となります。
| 取得の仕方 | その月の保険料 |
|---|---|
| 月をまたいで取得し、終了日の翌日が翌月以降 | 開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで免除 |
| 同一月内で完結し、その月に14日以上取得 | 免除 |
| 同一月内で完結し、取得日数が14日未満 | 免除されない |
男性職員が1〜2週間の育児休業を取得するケースが増えています。13日と14日で結果が変わるため、取得日数の設計は本人と相談のうえ決めてください(免除のためだけに休業日数を操作することは適切ではありませんが、制度の内容は正確に説明する必要があります)。
月をまたいで取得(終了日の翌日が翌月以降)
- 開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで免除
同一月内で完結し、その月に14日以上取得
- 免除
同一月内で完結し、取得日数が14日未満
- 免除されない
3. 賞与保険料の免除要件
賞与に係る保険料は、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。
つまり、賞与支給月に短期間の育児休業を取得しても、賞与保険料は免除されません。賞与月の末日をまたいで1か月を超える休業を取得している場合に限られます。
賞与保険料が免除されない場合でも、賞与支払届の提出は必要です。
免除される場合
- 令和4年10月1日以降に開始した育児休業等について
- 当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限る
免除されない場合
- 賞与支給月に短期間の育児休業を取得しただけ
4. 申出書の提出時期と提出方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届書名 | 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 |
| 提出時期 | 育児休業等期間中または育児休業等終了後の終了日から起算して1か月以内 |
| 提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ) |
| 添付書類 | なし |
この申出は、被保険者が育児休業等を取得するたびに事業主が手続きします。産後パパ育休を2回に分割して取得する場合や、育児休業を分割取得する場合は、その都度の申出が必要です。
5. 延長したとき・予定より早く終了したとき
延長したとき
保育所に入所できないなどの理由で1歳6か月または2歳まで育児休業を延長する場合は、延長の申出を行います。届書は「新規・延長」の様式で対応します。
予定より早く終了したとき
育児休業等取得者終了届の提出が必要になるのは、次のような場合です。
- 予定より早く復職したとき
- 別の子にかかる産前産後休業を取得したとき
- 養育中の子が死亡した場合
第2子の産前産後休業に入る場合、第1子の育児休業は終了します。産前産後休業取得者申出書と育児休業等取得者終了届の両方が必要になるため、続けて出産するケースでは手続きの整理が必要です。
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
- 提出時期:育児休業等期間中、または終了日から起算して1か月以内
- 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
- 提出方法:電子申請、郵送、窓口持参(年金事務所のみ)/添付書類なし
- 取得するたびに事業主が手続き(分割取得・産後パパ育休の2回取得も都度)
延長したとき
- 1歳6か月または2歳まで延長する場合は延長の申出
- 届書は「新規・延長」の様式で対応
終了届が必要な場合
- 予定より早く復職したとき
- 別の子にかかる産前産後休業を取得したとき
- 養育中の子が死亡した場合
6. 復帰後の標準報酬月額の改定
育児休業等から復帰し、短時間勤務などにより報酬が下がった場合は、育児休業等終了時報酬月額変更届により標準報酬月額を改定できます。
- 対象は、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等終了日に、3歳未満の子を養育している被保険者
- これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差が生じること
- 育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月における支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)であること
改定後の標準報酬月額は、1月〜6月に改定された場合は当年の8月まで、7月〜12月に改定された場合は翌年の8月まで適用されます。提出時期は「速やかに」、添付書類は原則不要です。
7. 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置
短時間勤務で標準報酬月額が下がると、将来の年金額も下がってしまいます。これを防ぐのが厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 3歳未満の子の養育開始月から、養育する子の3歳誕生日のある月の前月まで |
| 基準となる標準報酬月額 | 養育開始前月の標準報酬月額(当該月の1年以内に被保険者期間がない場合は対象外) |
| 提出 | 被保険者からの申出があったとき、事業主を経由して事務センターまたは管轄の年金事務所へ |
| 添付書類 | 戸籍謄本または戸籍抄本(申出者と子の身分関係を証明するもの)、住民票の写し(発行から90日以内のもの) |
養育期間が終了したとき(子を養育しなくなったとき、養育していた子が死亡したとき)は、厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届を速やかに提出します。
この特例は本人の申出が起点です。制度を知らないまま時短勤務を続けている職員も多いため、復帰面談の際に案内しておくと親切です。
育児休業等終了時報酬月額変更届
- 短時間勤務などで報酬が下がった場合に標準報酬月額を改定
- 1〜6月の改定は当年8月まで、7〜12月の改定は翌年8月まで適用
- 提出時期は「速やかに」。添付書類は原則不要
養育期間標準報酬月額特例申出書
- 短時間勤務で標準報酬月額が下がっても将来の年金額を下げないための特例
- 対象期間:3歳未満の子の養育開始月から、子の3歳誕生日のある月の前月まで
- 基準:養育開始前月の標準報酬月額
- 被保険者からの申出により、事業主を経て提出
実務上の注意点
分割取得のたびに申出が必要
育児休業の分割取得や産後パパ育休の2回取得では、取得のたびに申出が必要です。1回目の申出で以後もカバーされると誤解しやすいところなので、休業予定表と申出書の提出記録を並べて管理してください。
人員基準と加算要件への影響を確認する
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が育児休業に入る場合、人員基準を満たせなくなるおそれがあります。また、常勤要件のある加算については、休業中の職員を常勤として算入できるかどうかの確認が必要です。社会保険の手続きと同時に、報酬・加算への影響を必ず確認してください。
雇用保険の育児休業給付とは別手続き
保険料免除は年金事務所への申出、育児休業給付はハローワークへの手続きです。窓口も期限も異なるため、育休の手続き一覧を作って運用すると漏れを防げます。
分割取得のたびに申出が必要
- 1回目の申出で以後もカバーされると誤解しやすい
- 休業予定表と申出書の提出記録を並べて管理する
人員基準と加算要件への影響
- サビ管・児発管が育児休業に入る場合、人員基準を満たせなくなるおそれ
- 常勤要件のある加算は、休業中の職員を常勤として算入できるかを確認
雇用保険の育児休業給付とは別手続き
- 保険料免除は年金事務所、育児休業給付はハローワーク
- 育休の手続き一覧を作って運用すると漏れを防げる
実務チェックリスト
□ 対象となる育児休業等の類型を確認した
□ 育児休業等取得者申出書を、休業中または終了後1か月以内に提出した
□ 分割取得・産後パパ育休について、取得のたびに申出を行った
□ 同一月内で完結する休業について、14日以上の要件を確認した
□ 賞与支給月について、末日を含む1か月超の要件を確認した
□ 延長する場合、延長の申出を行った
□ 予定より早く終了した場合、終了届を提出した
□ 復帰後の報酬低下について、育児休業等終了時報酬月額変更届の要否を確認した
□ 養育期間標準報酬月額特例申出書を本人に案内した
□ 人員基準・加算要件への影響を確認した
よくある質問
同一月内で完結する育児休業等の場合、その月に14日以上取得していなければ免除されません。1週間の取得では月内14日要件を満たさないため、免除の対象外です。
令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。短期間の取得では免除されません。
育児休業等を取得するたびに事業主が手続きします。分割取得の場合はその都度申出が必要です。
1歳(保育所待機等の場合は1歳6か月または2歳)から3歳までの育児休業に準ずる措置も、保険料免除の対象として案内されています。
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書を提出すれば、3歳未満の子を養育する期間について、養育開始前月の標準報酬月額で年金額が計算されます。本人からの申出が必要です。
まとめ
育児休業等の保険料免除は、免除期間の原則、月内14日要件、賞与保険料の1か月超要件の3つを押さえることが出発点です。分割取得が一般化した現在、取得のたびに申出が必要である点も見落とせません。
復帰後は、育児休業等終了時報酬月額変更届と養育期間標準報酬月額特例申出書という2つの手続きが控えています。休業前・休業中・復帰後の3段階でチェックリストを持っておくと、確実に処理できます。
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障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請・報酬請求の実務と労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。
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主な参考資料
- 参考:日本年金機構「従業員が育児休業等を取得・延長したときの手続き」
- 参考:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」
- 参考:日本年金機構「従業員の育児休業等が終了したときの手続き」
- 参考:日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」
- 参考:日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
※本記事は令和8年8月28日時点の法令・通知・日本年金機構の公表資料に基づく一般的な整理です。実際の届出にあたっては、管轄の年金事務所・事務センターの取扱い、健康保険組合の定め、最新の様式・記載要領を必ずご確認ください。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
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