賞与支払届の提出期限と標準賞与額の上限|賞与不支給報告書も解説

賞与支払届の提出期限と標準賞与額の上限|賞与不支給報告書も解説

賞与支払届は、従業員に賞与を支給したときに提出します。社会保険上の賞与は名称を問わず判断され、標準賞与額は税引き前の額から1,000円未満を切り捨てて決定し、上限が設けられています。提出期限が5日以内と短いため、支給日が決まった段階で準備を始める必要があります。

  • 標準賞与額は1,000円未満を切り捨て、上限がある
  • 提出期限は支給後5日以内
  • 支払予定月に支給がなければ賞与不支給報告書を提出する

この記事で分かること

従業員に賞与を支給したときに提出する「被保険者賞与支払届」について、社会保険上の賞与の定義、標準賞与額の決め方と上限、提出期限、賞与を支給しなかった場合の賞与不支給報告書、退職月に支給する賞与の取扱いまでを整理します。

はじめに

障害福祉サービス事業所では、処遇改善加算の配分を一時金の形で支給することが多く、賞与支払届の提出機会は年に複数回発生します。「加算の一時金は賞与にあたるのか」という質問も少なくありません。

社会保険上の賞与は、名称ではなく支給の回数で判断します。年3回以下の支給であれば賞与、年4回以上の支給であれば標準報酬月額の対象です。この線引きを誤ると、保険料の計算そのものが変わってしまいます。

この記事では、日本年金機構が公表している手続き案内をもとに、賞与支払届の実務を整理します。

この記事のポイント

  • 社会保険上の賞与とは、名称を問わず労働の対償として受けるもののうち年3回以下の支給のものです。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になります。
  • 標準賞与額は、実際の税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です。
  • 上限は健康保険が年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)、厚生年金保険は1か月あたり150万円です。同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限が適用されます。
  • 提出期限は賞与支払日から5日以内です。
  • 賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合には、賞与支払届にかえて賞与不支給報告書を提出します。

1. 社会保険上の「賞与」とは

賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされます。

一方、結婚祝金などのように労働の対償とはいえないものは、賞与にも報酬にも含まれません。

支給の形社会保険上の扱い
年3回以下の支給(夏季・冬季賞与、決算賞与など)賞与として賞与支払届の対象
年4回以上の支給標準報酬月額の対象(報酬に含めて算定)
結婚祝金など労働の対償でないもの対象外

処遇改善加算の配分を一時金として年2回支給しているのであれば賞与、毎月の手当として支給しているのであれば報酬です。年4回以上の一時金として支給する設計にすると標準報酬月額の対象となり、毎月の保険料計算に影響します。

図解1社会保険上の「賞与」の判定

年3回以下の支給(夏季・冬季賞与、決算賞与など)

  • 賞与として賞与支払届の対象

年4回以上の支給

  • 標準報酬月額の対象(報酬に含めて算定)

結婚祝金など労働の対償でないもの

  • 賞与にも報酬にも含まれない
処遇改善加算の配分を年2回の一時金にすれば賞与、毎月の手当にすれば報酬年4回以上の一時金にすると標準報酬月額の対象となり、毎月の保険料計算に影響
※本文「1. 社会保険上の「賞与」とは」を図解化したものです。

2. 標準賞与額と上限

標準賞与額は、実際の税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額です。保険料は、この標準賞与額に毎月の給与と共通の保険料率をかけて計算し、事業主と被保険者が半分ずつ負担します(厚生年金保険料率は18.3%で固定)。

制度上限
健康保険年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)
厚生年金保険1か月あたり150万円

同じ月に2回以上支給されるときは、合算した額で上限額が適用されます。決算賞与と冬季賞与が同じ月になる場合などは、合算して判定してください。

図解2標準賞与額と上限
税引き前の賞与額
1,000円未満を切捨て=標準賞与額
×
毎月の給与と共通の保険料率事業主と被保険者が半分ずつ負担(厚生年金保険料率は18.3%)

健康保険の上限

  • 年度の累計額573万円(年度は毎年4月1日から翌年3月31日まで)

厚生年金保険の上限

  • 1か月あたり150万円
同じ月に2回以上支給されるときは合算した額で上限額を適用
※決算賞与と冬季賞与が同じ月になる場合などは、合算して判定してください。

3. 提出期限・提出先・提出方法

項目内容
届書名健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届
提出期限賞与支払日から5日以内
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

提出期限は5日以内と短いため、賞与の支給日が決まった段階で届出の担当と方法を決めておくことをおすすめします。電子申請であれば、支給日当日に手続きを完了させることも可能です。

図解3提出と、支給しなかったとき

賞与を支給したとき

  • 被保険者賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届
  • 提出期限:賞与支払日から5日以内
  • 提出先:事務センターまたは管轄の年金事務所
  • 提出方法:電子申請、電子媒体(CD・DVD)、郵送、窓口持参

支給しなかったとき

  • 賞与支払届にかえて賞与不支給報告書を提出
  • 何も提出しないと未提出として扱われる可能性がある
  • 賞与支払予定月そのものを変更する場合は事業所関係の変更届
業績や加算の状況により賞与を見送った年こそ、報告書の提出を忘れない
※賞与支払予定月は事業所ごとに登録されており、その月が近づくと届書が送付されます。
あわせて読みたい算定基礎届(定時決定)|支払基礎日数と提出期限

4. 賞与を支給しなかったとき

賞与支払予定月に賞与の支払いがなかった場合には、賞与支払届にかえて賞与不支給報告書を提出します。

賞与支払予定月は事業所ごとに登録されており、その月が近づくと届書が送付されます。支給しなかった場合に何も提出しないと、未提出として扱われる可能性があります。業績や加算の状況により賞与を見送った年こそ、報告書の提出を忘れないでください。

なお、賞与支払予定月そのものを変更する場合は、事業所関係の変更届で対応します。

5. 退職者に賞与を支給する場合

賞与に対する保険料は、支給する賞与から控除できます。ただし、退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象となりません

これは、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月までしか保険料が発生しないためです。たとえば6月20日退職の職員に6月に賞与を支給した場合、その賞与から保険料は控除しません。一方、6月30日退職であれば6月分の保険料が発生するため、控除の対象になります。

保険料の控除対象とならない場合でも、賞与支払届の提出自体は必要です(70歳以上被用者に該当する場合を含め、支給の事実を届け出ます)。

図解4退職者・育児休業中の賞与保険料

退職月に支給する賞与

  • 月末に退職する場合を除き、保険料控除の対象とならない
  • 例:6月20日退職に6月支給 → 控除しない/6月30日退職 → 控除の対象
  • 控除対象でなくても賞与支払届の提出は必要

育児休業中の賞与保険料

  • 令和4年10月1日以降に開始した育児休業等について
  • 賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除
  • 短期間の育児休業を賞与月に取得しても免除されない
※資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の前月までしか保険料が発生しないためです。

6. 育児休業中の賞与保険料

育児休業等を取得している被保険者の賞与保険料については、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等について、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除となります。

短期間の育児休業を賞与月に取得しても賞与保険料は免除されません。免除の対象になるかどうかは、賞与支給月の末日を含む1か月超の休業かどうかで判断してください。

あわせて読みたい育児休業等の社会保険料免除|14日要件と賞与保険料

実務上の注意点

処遇改善加算の配分方法と社会保険の関係を整理する

処遇改善加算の配分を一時金にするか毎月の手当にするかで、社会保険上の扱いが変わります。一時金(年3回以下)であれば賞与支払届の対象、毎月の手当であれば標準報酬月額に反映され随時改定の起点にもなります。加算の配分計画を作る段階で、社会保険料の事業主負担への影響も試算しておくと、資金計画が立てやすくなります。

賞与支払届の未提出は調査対象になりやすい

日本年金機構は、算定基礎届や賞与支払届が未提出の事業所を事業所調査の対象として挙げています。支給の事実があるのに届け出ていない状態は避けてください。

年4回以上の一時金にしない

加算の支給を四半期ごと(年4回)にすると、社会保険上は標準報酬月額の対象になります。制度設計としてあり得ますが、毎月の保険料計算が複雑になるため、意図せずそうならないよう注意してください。

図解5実務上の注意点

処遇改善加算の配分方法と社会保険

  • 一時金(年3回以下)→ 賞与支払届の対象
  • 毎月の手当 → 標準報酬月額に反映され随時改定の起点にもなる
  • 配分計画を作る段階で社会保険料の事業主負担への影響も試算する

未提出は調査対象になりやすい

  • 算定基礎届や賞与支払届が未提出の事業所は事業所調査の対象

年4回以上の一時金にしない

  • 標準報酬月額の対象となり、毎月の保険料計算に影響する
※本文「実務上の注意点」を整理したものです。

実務チェックリスト

□ 支給するものが年3回以下か年4回以上かを確認した

□ 標準賞与額を税引き前の額から1,000円未満切捨てで算出した

□ 健康保険の年度累計573万円、厚生年金保険の1か月150万円の上限を確認した

□ 同月内に2回以上支給する場合、合算して上限を判定した

□ 賞与支払日から5日以内に提出した

□ 賞与を支給しなかった場合、賞与不支給報告書を提出した

□ 退職者への賞与について、保険料控除の要否を確認した

□ 育児休業中の職員について、賞与保険料免除の要件(末日を含む1か月超)を確認した

□ 70歳以上被用者について賞与支払届を提出した

よくある質問

Q
処遇改善加算の一時金も賞与支払届の対象ですか。
A

労働の対償として支給するものであれば対象です。年3回以下の支給であれば賞与として賞与支払届を提出します。年4回以上支給する場合は標準報酬月額の対象になります。

Q
賞与から保険料を控除し忘れました。
A

事業主負担分とあわせて納付義務は生じます。従業員負担分を後から精算する場合は、給与からの控除について本人の同意や労使協定の確認が必要になることがあります。

Q
賞与が上限を超えた場合はどうなりますか。
A

健康保険は年度累計573万円、厚生年金保険は1か月あたり150万円が上限です。上限を超える部分には保険料はかかりませんが、賞与支払届には実際の支給額を記載します。

Q
賞与を支給しない年も何か提出が必要ですか。
A

賞与支払予定月に支払いがなかった場合は、賞与支払届にかえて賞与不支給報告書を提出します。

Q
退職する職員に支給する賞与から保険料は引きますか。
A

月末に退職する場合を除き、退職月に支給する賞与は保険料控除の対象となりません。ただし賞与支払届の提出は必要です。

あわせて読みたい社会保険料の納付と退職者の保険料徴収

まとめ

賞与支払届の実務は、年3回以下か年4回以上かという区分と、支払日から5日以内という期限、そして上限額(健康保険573万円/厚生年金保険150万円)の3点を押さえておけば大きな誤りは防げます。

障害福祉サービス事業所では、処遇改善加算の配分方法が社会保険上の取扱いを左右します。加算の配分計画と社会保険の手続きをセットで検討することをおすすめします。

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障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請・報酬請求の実務と労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。

静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。加算の配分計画から賃金規程の整備、社会保険の届出まで一貫して対応いたします。

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主な参考資料

  • 参考:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
  • 参考:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」
  • 参考:日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収」
  • 参考:日本年金機構「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」

※本記事は令和8年8月28日時点の法令・通知・日本年金機構の公表資料に基づく一般的な整理です。実際の届出にあたっては、管轄の年金事務所・事務センターの取扱い、健康保険組合の定め、最新の様式・記載要領を必ずご確認ください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。