代表取締役に処遇改善加算を支給できる?|対象要件・配分方法と税務・社会保険の注意点

代表取締役への処遇改善加算の支給は可能?対象要件・配分方法・税務・社会保険の注意点をわかりやすく解説

代表取締役などの役員を処遇改善加算による賃金改善の対象に含められるかどうかは、令和8年4月9日に発出された国のQ&Aが判断の基礎になります。判断の中心は役職名ではなく、加算を算定する事業所の業務に実際に従事しているかどうかです。代表取締役が管理者を兼ねる場合の取扱いにも注意が必要です。

  • 判断の中心は役職名ではなく、事業所の業務に実際に従事しているか
  • 令和8年4月9日発出のQ&A(問2-9等)が根拠になる
  • 代表取締役が管理者を兼ねる場合は取扱いを個別に確認する

この記事で分かること

障害福祉サービス事業者向けに、代表取締役(役員)を福祉・介護職員等処遇改善加算による賃金改善の対象に含められるかどうかを、令和8年度のQ&A(問2-9等)を踏まえて解説します。対象となる業務、支給額の考え方、給与明細上の区分、税務(役員給与・定期同額給与)、雇用保険・社会保険の取扱い、実務で残しておきたい資料までをまとめています。

はじめに|代表取締役は「役員だから対象外」ではありません

障害福祉サービス事業所で福祉・介護職員等処遇改善加算を算定する際、「代表取締役(社長)自身を賃金改善の対象に含められるか」というご質問が多く寄せられます。特に、職員数が少ない事業所や、代表者が現場業務に深く関与している事業所では、実務上の重要な論点です。

結論から言えば、代表取締役であっても、処遇改善加算を算定する事業所の業務に実際かつ継続的に従事していると判断できる場合は、賃金改善の対象に含めることができます。役員であることだけを理由に、一律に対象外となるわけではありません。

結論

代表取締役であっても、処遇改善加算の算定対象となる事業所の業務に実際かつ継続的に従事していると判断できる場合は、賃金改善の対象に含めることができます。役員であることだけを理由に、一律に対象外とはなりません。

この記事のポイント

    • 国のQ&A(問2-9)が、代表取締役等の役員も処遇改善加算の対象になり得ることを明示しています。
    • 支給額に一律の上限はありませんが、職務内容・関与度・勤務実態との均衡が必要です。
    • 給与明細上は手当として区分できますが、税務上は役員給与です。特に期中の増額(定期同額給与)には注意してください。

国のQ&Aで何が示されたのか

厚生労働省・こども家庭庁が令和8年4月9日に発出した「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の問2-9では、代表取締役等の役員の取扱いが示されています。対象事業所の業務を行っていると判断できる場合は、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができます。

具体例として、職員が一人で、代表取締役がサービス等利用計画作成業務を行う指定計画相談支援事業所も挙げられています。したがって、代表取締役が税務上の「使用人兼務役員」になれないことと、処遇改善加算の配分対象になれるかどうかは、別の論点として整理する必要があります。

図解1国のQ&Aで示されたこと

令和8年4月9日発出のQ&A(第1版)問2-9

  • 代表取締役等の役員が対象事業所の業務を行っていると判断できる場合、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができる
  • 具体例:職員が一人で、代表取締役がサービス等利用計画作成業務を行う指定計画相談支援事業所

整理の仕方

  • 代表取締役が税務上の「使用人兼務役員」になれないことと、処遇改善加算の配分対象になれるかどうかは別の論点
※本文「国のQ&Aで何が示されたのか」を図解化したものです。

1. どのような業務を行っていれば対象になるか

判断の中心は、役職名ではなく、処遇改善加算を算定する事業所の業務に実際に従事しているかどうかです。次のような業務を継続的に行っている場合は、対象事業所のサービス提供・運営に関する業務として説明しやすいと考えられます。

業務例対象業務としての説明
個別支援会議への参加利用者の状況や支援目標を踏まえ、支援方針の検討に参加する
職員研修の企画・実施支援技術、権利擁護、安全管理等に関する研修を企画・実施する
利用者・家族との面談サービス利用中の課題や要望を確認し、必要な支援調整を行う
事故・苦情対応の検討発生原因を確認し、再発防止策や対応方針を検討する
委員会・会議への参画虐待防止、感染症対策、身体拘束適正化等の会議に参加する
関係機関との支援調整相談支援事業所、医療機関等と連携し、支援体制を調整する
対象外になりやすい業務

株主としての意思決定、利益配当、資産運用、障害福祉事業と無関係な他事業の経営など、対象事業所との関係を説明できない業務だけを行っている場合は、処遇改善加算の対象として整理することは困難です。

代表取締役が管理者を兼ねる場合の従事時間の考え方

代表取締役が事業所の管理者を兼ねているケースは多く、この場合は「対象事業所の業務に従事している」ことを人員基準の側からも説明できます。ただし、管理者としての従事時間には指定基準上の考え方があります。ある中核市の手引きでは、次のとおり整理されています。

区分内容
管理者と別の職種を兼務する場合常勤の従業者が勤務すべき時間数の半分以上は管理者として従事することを基本に、適切な時間数を確保すること
兼務できる職種の数管理者と別に兼務できる職種は1つまで。3職種以上を兼務する場合、業務に支障があるものとみなし認められない
複数事業所の管理者の兼務管理者のみを兼務する場合、最大3事業所(移動時間30分以内)まで認められる

処遇改善加算の配分では「対象事業所の業務にどの程度関与しているか」の説明が求められます。管理者を兼ねているのであれば、勤務形態一覧表上の管理者としての勤務時間が、そのまま関与実態を示す資料になります。逆に、複数法人・複数事業所の代表を兼ねていて、管理者としての勤務時間がほとんど計上されていない場合は、配分の根拠を別途整理する必要があります。

兼務の可否や従事時間の考え方は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

就労継続支援A型・B型は「企業を経営した経験」も管理者の資格要件になる

代表取締役が管理者に就く場合、サービス種別によっては資格要件の確認が必要です。ある中核市の手引きでは、次のとおり整理されています。

サービス種別資格要件
生活介護、就労選択支援、就労移行支援次のいずれかに該当する者
・社会福祉主事任用資格を有する(社会福祉士、精神保健福祉士など)
・社会福祉事業に2年以上従事した
就労継続支援A型、就労継続支援B型次のいずれかに該当する者
・社会福祉主事任用資格を有する(社会福祉士、精神保健福祉士など)
・社会福祉事業に2年以上従事した
・企業を経営した経験を有する
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、共同生活援助、短期入所、一般相談支援、計画相談支援、障害児相談支援資格要件なし

就労継続支援A型・B型では「企業を経営した経験を有する」ことが資格要件の一つとされており、福祉分野の資格や実務経験がない代表取締役でも管理者に就ける整理です。一方、生活介護・就労選択支援・就労移行支援では、この選択肢がありません。

管理者に就任・変更する場合は、経歴書と実務経験証明書の提出を求められます。管理者の資格要件は指定権者の条例・手引きによって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

図解2対象になる業務・ならない業務

対象事業所の業務として説明しやすいもの

  • 個別支援会議への参加
  • 職員研修の企画・実施
  • 利用者・家族との面談
  • 事故・苦情対応の検討
  • 委員会・会議への参画(虐待防止、感染症対策、身体拘束適正化等)
  • 関係機関との支援調整

対象として整理することが困難なもの

  • 株主としての意思決定、利益配当、資産運用
  • 障害福祉事業と無関係な他事業の経営
判断の中心は役職名ではなく、加算を算定する事業所の業務に実際に従事しているかどうか
※本文「1. どのような業務を行っていれば対象になるか」を図解化したものです。
図解3管理者の資格要件(代表取締役が管理者に就く場合)

就労継続支援A型・B型

  • 社会福祉主事任用資格を有する
  • 社会福祉事業に2年以上従事した
  • 企業を経営した経験を有する ← 福祉分野の資格や実務経験がなくても管理者に就ける

生活介護/就労選択支援/就労移行支援

  • 社会福祉主事任用資格を有する
  • または社会福祉事業に2年以上従事した
  • 「企業を経営した経験」の選択肢はない

資格要件なし

  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、共同生活援助、短期入所、一般相談支援、計画相談支援、障害児相談支援
管理者に就任・変更する場合は、経歴書と実務経験証明書の提出を求められる
※管理者の資格要件は指定権者の条例・手引きによって異なります。

2. 支給額はどのように決めるか

代表取締役に対する個人別の上限額や、既存の役員報酬に対する一律の上限割合は定められていません。支給額は、役員報酬の額だけで機械的に決めるものではありません。

一方、Q&A問2-6では、職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分を行わないことが求められています。支給額は、次の事情を踏まえて合理的に設定します。

  • 対象事業所の業務に従事する通常の時間・関与割合
  • 担当する業務の内容と責任の程度
  • 利用者支援、職員育成、会議等への関与頻度
  • 他の職員への配分額との均衡
  • 法人全体の加算額と賃金改善計画

具体的なイメージとして、既存の役員報酬に処遇改善加算手当を上乗せする場合の例を示します。

支給例(定額手当を上乗せする場合)
支給項目月額整理
既存の役員報酬500,000円従来の役員給与
処遇改善加算手当個別に設定加算による上乗せ

支給額は、金額だけで適否が決まるものではありません。対象事業所への関与実態と、他の職員との配分バランスを説明できる資料を残しておくことが重要です。

図解4支給額の決め方

考慮する事項

  • 対象事業所の業務に従事する通常の時間・関与割合
  • 担当する業務の内容と責任の程度
  • 利用者支援、職員育成、会議等への関与頻度
  • 他の職員への配分額との均衡
  • 法人全体の加算額と賃金改善計画

前提

  • 個人別の上限額や、既存の役員報酬に対する一律の上限割合は定められていない
  • 役員報酬の額だけで機械的に決めるものではない
  • Q&A問2-6:職務内容や勤務実態に見合わない著しく偏った配分は行わない
対象事業所への関与実態と、他の職員との配分バランスを説明できる資料を残す
※本文「2. 支給額はどのように決めるか」を図解化したものです。
あわせて読みたい処遇改善加算の配分方法|対象職員・賃金項目・注意点を解説

3. 給与明細ではどのように支給するか

加算による上乗せ額を明確に管理するため、給与明細上は、既存の「役員報酬」とは別に「処遇改善加算手当」として区分表示する方法が分かりやすいです。

実務上の表示例
給与項目金額
役員報酬月額500,000円
処遇改善加算手当月額(個別に設定)
支給合計上記の合計額

ただし、国のQ&Aは「処遇改善加算手当」という名称や、別項目での表示を必須としているわけではありません。Q&A問1-3では、毎月支払われる手当の名称は、処遇改善手当、職能手当、資格手当、役職手当等のいずれでも差し支えないとされています。指定権者から個別の指示がある場合は、その指示に従います。

名称変更だけでは賃金改善になりません

既存の役員報酬の一部を「処遇改善加算手当」に名称変更するだけでは、従来の賃金水準から実質的な上乗せがないため、原則として加算による賃金改善額にはなりません。

4. 税務上は「役員給与」の増額になる

代表取締役は税務上の使用人兼務役員にはなれません。そのため、給与明細上で「処遇改善加算手当」と区分しても、税務上は、役員報酬と手当を合算した金額が代表取締役に対する役員給与として取り扱われます。

区分取扱い
給与明細上役員報酬と処遇改善加算手当に区分可能
法人税上両者を合算した金額が役員給与
社会保険等雇用保険料は控除せず、健康保険・厚生年金は両者を合算して取り扱う

事業年度開始から3か月以内の改定が原則

役員給与の通常改定として損金算入を受けるには、原則として、事業年度開始の日から3か月を経過する日までに改定し、その後は毎月同額で支給する必要があります。

3か月経過後に、臨時改定事由等がないまま処遇改善加算手当を新設した場合は、増額部分が損金不算入となる可能性があります。国税庁の質疑応答事例でも、要件を満たさない期中増額について、従来額への上乗せ部分を損金不算入とする考え方が示されています。

税務上の安全策

支給開始前に税理士へ確認し、株主総会等の必要な社内決議を行った上で、通常の関与状況を基に月額定額で設定する方法が安全です。毎月の実績時間に応じて金額を変動させると、定期同額給与の要件を満たさないおそれがあります。

図解5給与明細・税務・社会保険での扱い

給与明細上

  • 既存の「役員報酬」とは別に「処遇改善加算手当」として区分表示する方法が分かりやすい
  • ただしQ&A問1-3では、毎月支払われる手当の名称は処遇改善手当、職能手当、資格手当、役職手当等いずれでも差し支えないとされている

法人税上

  • 代表取締役は使用人兼務役員になれない
  • 役員報酬と手当を合算した金額が役員給与として取り扱われる
  • 通常改定として損金算入を受けるには、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までに改定し、以後は毎月同額

社会保険等

  • 雇用保険:原則として被保険者にならないため、手当から雇用保険料を控除する取扱いにはならない
  • 健康保険・厚生年金:役員報酬と手当を合算して標準報酬月額の対象。2等級以上の差が生じる場合などは月額変更届(随時改定)の対象となる可能性
既存の役員報酬の一部を名称変更するだけでは、実質的な上乗せがないため原則として賃金改善額にならない
※本文「3.〜5.」を図解化したものです。

5. 雇用保険・社会保険の取扱い

雇用保険

代表取締役は原則として雇用保険の被保険者にはなりません。したがって、処遇改善加算手当を別項目で支給しても、その手当から雇用保険料を控除する取扱いにはなりません。

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険では、名称にかかわらず、事業所から経常的に支給される報酬が標準報酬月額の対象となります。役員報酬と処遇改善加算手当を合算して取り扱い、固定的賃金の変動後3か月の平均額により2等級以上の差が生じる場合などは、月額変更届(随時改定)の対象となる可能性があります。

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6. 実務で残しておきたい資料

代表取締役を処遇改善加算の対象に含める場合は、対象事業所の業務への従事実態と、配分の合理性を客観的に説明できる資料を整えておくことが重要です。運営指導や税務調査に備え、次のような資料を残しておいてください。

  • 対象事業所で担当する業務の職務分掌と、通常の関与時間・割合
  • 個別支援会議、職員研修、利用者面談等の実施記録
  • 事故・苦情対応や各種委員会への参加記録
  • 処遇改善加算の配分基準と、他職員との均衡を示す資料
  • 役員給与改定の議事録、税理士・指定権者への確認記録

代表者・管理者に変更が生じた場合の届出

代表取締役の交代や、代表取締役が管理者を退く場合には、変更の届出が必要です。ある中核市の手引きでは、提出期限は変更後10日以内とされ、次の書類が挙げられています(様式番号は指定権者ごとに異なる)。

変更の内容主な提出書類
代表者・役員の住所・氏名・生年月日・職名の変更変更届出書、法人の登記事項証明書(代表者を変更する場合)、誓約書、暴力団員等の排除に関する誓約および照会に対する同意書、役員等名簿
管理者の変更変更届出書、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表、管理者の経歴書、管理者の実務経験証明書の写しなど(生活介護、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型)、誓約書、暴力団員等の排除に関する誓約および照会に対する同意書、役員等名簿

処遇改善加算の配分対象に代表取締役を含めている状態で代表者が交代した場合、変更届と併せて、賃金改善計画の対象者と配分内容を見直す必要があります。実績報告書との整合が取れなくなるため、期中の交代時は必ず配分内容を確認してください。

提出期限・提出方法・様式は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

図解6残しておきたい資料と、変更時の届出

残しておきたい資料

  • 対象事業所で担当する業務の職務分掌と、通常の関与時間・割合
  • 個別支援会議、職員研修、利用者面談等の実施記録
  • 事故・苦情対応や各種委員会への参加記録
  • 処遇改善加算の配分基準と、他職員との均衡を示す資料
  • 役員給与改定の議事録、税理士・指定権者への確認記録

代表者・管理者に変更が生じたとき

  • 提出期限は変更後10日以内とする例
  • 代表者・役員の変更:変更届出書、登記事項証明書、誓約書、暴力団員等の排除に関する誓約・同意書、役員等名簿
  • 管理者の変更:上記に加えて勤務形態一覧表、管理者の経歴書、実務経験証明書の写しなど
  • 期中の交代時は、賃金改善計画の対象者と配分内容も必ず見直す
※提出期限・提出方法・様式は指定権者によって異なるため、申請先の最新の手引きを確認してください。

7. 処遇改善計画書・実績報告書の提出時期

代表取締役を賃金改善の対象に含めるかどうかは、処遇改善計画書を提出する前に決めておく必要があります。計画書の提出期限は加算届と異なり、より早い時期に設定されていることがあります。ある中核市の手引きでは、次のとおり整理されています。

区分提出期限
処遇改善加算を新たに算定する場合算定する月の前々月の末日まで(必着)
区分を変更する場合、対象事業所・サービス種別に増減がある場合算定する月の前月15日まで(必着)
処遇改善実績報告書毎年7月末日までに前年度分を提出
前年度から継続して算定する場合、4月・5月から新たに取得する場合年度末に指定権者から通知される期限までに計画書を提出

新規に算定する場合の期限が「前々月の末日」とされている点に注意してください。加算の届出一般(算定する月の前月15日まで)より1か月以上早いという整理です。

役員給与の改定は、事業年度開始の日から3か月以内に行うことが原則です。処遇改善加算の計画書提出時期と、役員給与の改定時期の両方から逆算し、いつから代表取締役への配分を開始するかを決めてください。

期限・方法・様式は指定権者ごとに違います。申請先の最新の手引きで確認してください。

あわせて読みたい処遇改善加算の計画書と実績報告

よくある質問

Q
代表取締役を処遇改善加算の賃金改善の対象に含められますか。
A

含められます。代表取締役であっても、処遇改善加算を算定する事業所の業務に実際かつ継続的に従事していると判断できる場合は、賃金改善の対象に含めることができます。役員であることだけを理由に一律に対象外となるわけではありません。

Q
どのような業務を行っていれば対象になりますか。
A

判断の中心は役職名ではなく、加算を算定する事業所の業務に実際に従事しているかどうかです。個別支援会議への参加、職員研修の企画・実施、利用者・家族との面談、事故や苦情への対応の検討、虐待防止や感染症対策等の委員会への参画、関係機関との支援調整などを継続的に行っている場合は、対象業務として説明しやすくなります。

Q
支給額に上限はありますか。
A

代表取締役に対する個人別の上限額や、既存の役員報酬に対する一律の上限割合は定められていません。役員報酬の額だけで機械的に決めるのではなく、事業所業務への関与の実態に照らして合理的に設定します。

Q
給与明細ではどのように表示しますか。
A

役員報酬とは別に「処遇改善加算手当」として区分表示すると管理しやすくなります。ただし国のQ&Aでは、毎月支払われる手当の名称は処遇改善手当・職能手当・資格手当・役職手当等のいずれでも差し支えないとされており、別項目での表示が必須というわけではありません。指定権者から個別の指示がある場合はその指示に従います。

Q
税務上はどのように扱われますか。
A

代表取締役は税務上の使用人兼務役員にはなれないため、給与明細上で区分しても、役員報酬と手当を合算した額が役員給与として取り扱われます。通常改定として損金算入を受けるには、原則として事業年度開始の日から3か月を経過する日までに改定し、その後は毎月同額で支給する必要があります。

Q
雇用保険・社会保険の取扱いはどうなりますか。
A

代表取締役は原則として雇用保険の被保険者にはならないため、手当から雇用保険料を控除する取扱いにはなりません。健康保険・厚生年金保険では、名称にかかわらず経常的に支給される報酬が標準報酬月額の対象になります。そのため役員報酬と合算して扱い、固定的賃金の変動後3か月の平均額に2等級以上の差が生じたときなどは、随時改定(月額変更届)の対象になることがあります。

Q
どのような資料を残しておけばよいですか。
A

対象事業所で担当する業務の職務分掌と通常の関与時間・割合、個別支援会議・職員研修・利用者面談等の実施記録、事故や苦情への対応記録、各種委員会への参加記録などです。運営指導や税務調査に備え、従事実態と配分の合理性を客観的に説明できる資料を整えておきます。

まとめ

代表取締役でも、対象事業所の業務に実際かつ継続的に従事していれば、処遇改善加算による賃金改善の対象に含めることができます。支給額は職務内容・関与度・勤務実態・他職員との均衡を踏まえて設定し、給与明細上は手当として区分管理するのが実務的です。

ただし、税務上は役員給与の増額になるため、支給時期と定期同額給与の要件を必ず確認してください。事業年度開始から3か月以内の改定を原則とし、支給開始前に税理士・指定権者へ確認しておくことで、損金不算入や加算返還といったリスクを避けやすくなります。

当法人での対応例

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請と労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。

代表取締役への処遇改善加算の配分の可否や、対象要件・関与実態の考え方、賃金規程や社会保険上の留意点について、ご相談・助言を承っています。役員給与の改定時期や損金算入の取扱いは、顧問税理士にご確認いただく前提でご案内しています。運営顧問では、実際の書類や運用を一緒に確認しながら進めます。

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主な参考資料

  • 厚生労働省・こども家庭庁「福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」(令和8年4月9日)
  • 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」
  • 国税庁 タックスアンサー No.5211「役員に対する給与」
  • 国税庁「定期給与の額を改定した場合の損金不算入額」
  • 国税庁 タックスアンサー No.5205「役員のうち使用人兼務役員になれない人」
  • ハローワーク「雇用保険の被保険者の種類と要件」
  • 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」

※本記事は令和8年(2026年)7月時点の制度・公表資料に基づく一般的な解説です。処遇改善加算の配分や役員給与の取扱いは、事業所の状況や指定権者・所轄税務署の運用によって異なる場合があります。個別の事案については、指定権者、税理士その他の専門家へご確認ください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。