人員配置体制加算の「勤務延べ時間数」には、労働基準法第34条第1項で最低限必要とされる休憩時間を含めて差し支えありません。これまで必要数をすべて実労働時間だけで確保していた事業所では、法定休憩を正しく算入することで、加算要件を満たすためだけに追加していたシフトを減らせる余地があります。ただし、人員基準そのもの、他の加算の要件、実際の支援体制は別途満たす必要があります。
- 勤務延べ時間数に法定最低限の休憩時間を含められる
- 算入できるのは6時間超で45分、8時間超で1時間が目安
- 勤務形態一覧表は実労働時間で作り、休憩の算入分は別管理にする
この記事で分かること
共同生活援助(グループホーム)の人員配置体制加算について、勤務延べ時間数に休憩時間を算入してよい根拠、算入できる時間の上限、加算のためだけに組んでいたシフトを見直せる仕組み、休憩に置き換えられない部分、勤務形態一覧表の作り方、端数処理の注意点までを整理します。
はじめに
共同生活援助(グループホーム)の人員配置体制加算は、世話人・生活支援員を基準より手厚く配置している場合に算定できる加算です。判定に使うのは「勤務延べ時間数」ですが、この時間数に休憩時間を含めてよいのかどうかは、シフトの組み方に直結するにもかかわらず、あまり知られていません。
結論からいえば、労働基準法第34条第1項で最低限必要とされる程度の休憩時間は、勤務延べ時間数に含めて差し支えないとされています。必要な時間数をすべて実労働時間だけで確保していた事業所であれば、加算要件を満たすためだけに追加していたシフトを、見直せる余地があるということです。
この記事では、厚生労働省の留意事項通知をもとに、休憩時間をどこまで算入できるのか、その結果として何が変わるのか、そして勤務形態一覧表にはどう反映すべきかを整理します。
この記事のポイント
- 人員配置体制加算の勤務延べ時間数には、法定最低限の休憩時間を含められます。
- 算入できるのは、1日の労働時間が6時間超〜8時間以下で45分、8時間超で1時間までが目安です。
- 必要な時間数のすべてを実労働時間だけで確保する必要はありません。
- その結果、加算のためだけに追加していたパート・残業・増員シフトを抑えられる可能性があります。
- 勤務形態一覧表は実労働時間のままにし、休憩の算入分は別建てで管理するのが安全です。
1. なぜ「休憩時間」を入れてよいのか
厚生労働省の留意事項通知(令和8年5月28日最終改正)では、人員配置体制加算の取扱いについて、勤務延べ時間数の算出に、労働基準法第34条第1項における最低限確保すべき程度の休憩時間を含めて差し支えないと明記されています。
また、人員配置体制加算では通常の「常勤換算方法」ではなく、特定従業者数換算方法が用いられます。これは、世話人・生活支援員の勤務延べ時間数を、原則40時間を基準として加算上の従業者数に換算する仕組みです。計算過程で端数が生じた場合は、小数点第2位以下を切り捨てます。
実労働時間
世話人・生活支援員が実際に支援にあたった時間
算入可能な法定休憩
労働基準法第34条第1項で最低限必要とされる休憩時間
加算上の勤務延べ時間数
この合計を特定従業者数換算方法で換算する
2. 何時間まで算入できるのか
算入できるのは、実際の休憩時間の全部ではなく、労働基準法上「最低限必要な時間」までです。
| 1日の労働時間 | 法定最低休憩 | 加算上、 |
|---|---|---|
| 6時間以下 | 法定休憩なし | 0分 |
| 6時間超〜8時間以下 | 45分以上 | 45分まで |
| 8時間超 | 1時間以上 | 1時間まで |
例えば、7時間勤務+1時間休憩の場合、加算上カウントできるのは「8時間」ではなく7時間45分です。1日の労働時間が8時間以下であれば、法定最低休憩は45分だからです。指定権者が公表している報酬改定のQ&Aでも、同じ整理が示されています。
また、8時間を超える勤務で休憩を2時間、3時間と取っていたとしても、休憩として追加算入できるのは原則1時間までです。
正しい数え方
- 7時間勤務+1時間休憩 → 7時間45分
- 10時間勤務+2時間休憩 → 11時間
- 5時間勤務+15分休憩 → 5時間
誤りやすい数え方
- 拘束時間をそのまま勤務延べ時間数にする
- 実際に取った休憩を全部足す
- 6時間以下の勤務に休憩を足す
3. 「人件費削減につながる」とはどういうことか
この取扱いが実務で効いてくるのは、次の点です。
基本式
加算上の勤務延べ時間数 = 実労働時間 + 算入可能な法定休憩時間
これまで、加算を満たすために必要な時間をすべて実労働時間で組んでいた事業所では、算入可能な法定休憩時間を足すことで、同じ加算要件をより少ない実労働時間で満たせる場合があります。
月の所定時間を177時間として社内管理しているケースを例にすると、加配分を1.7人としている場合、1.7人 × 177時間 = 300.9時間、つまり約301時間が必要という計算になります。この301時間をすべて実働で確保する必要がある、というわけではありません。例えば、次のように管理できます。
| 加配分の | 285時間 |
| 算入可能な | 18時間 |
| 加算上の | 303時間 |
| 判定 | 303時間 > 必要301時間 → 充足 |
これまでの組み方
- 必要な301時間を実労働時間だけで確保
- 足りない分はパート・残業・増員シフトで補う
- 休憩時間は計算に入れていない
法定休憩を算入した場合
- 実労働285時間+法定休憩18時間=303時間
- 必要301時間を満たす
- 加算のためだけの追加シフトを見直せる
この場合、加算要件を満たすためだけに追加していた実働シフトがあれば、その一部を減らせる可能性があります。特に、夜勤回数が多い共同生活援助では、1回ごとの法定休憩を積み上げると月間の差が大きくなることがあります。
ただし、「必ず人件費が下がる」という意味ではありません。月給職員で固定人件費が変わらない場合や、休憩時間自体を有給扱いとしている場合など、費用効果は勤務形態によって異なります。実際には「加算のためだけの追加パート・残業・増員シフトを抑えられる可能性がある」と捉えるのが正確です。
4. 必要な時間をすべて休憩で埋めることはできない
休憩時間をカウントできるからといって、必要な勤務時間を自由に休憩へ置き換えられるわけではありません。
- 算入できる休憩は、実際に勤務している世話人・生活支援員の勤務に付随するものに限られます。
- 算入できるのは、労働基準法第34条第1項で最低限必要な範囲(45分または1時間)が基本です。
- 「休憩」として扱うなら、労働者が労働から離れることが保障された時間である必要があります。
- シフトを削った結果、1日の労働時間が8時間以下になれば、算入できる休憩が1時間から45分へ変わる場合があります。
- 基準人員、夜間支援等体制加算、重度障害者支援加算など、別の配置要件を崩してはなりません。
よくある誤解
- 17時間拘束・休憩6時間・実働11時間の夜勤
- 休憩6時間をすべて加算上プラスできると考える
- 加算上17時間としてしまう
正しい整理
- 8時間超の勤務で追加算入できるのは原則1時間まで
- 実働11時間+1時間=12時間
- 残る休憩5時間は加算上カウントしない
5. 勤務形態一覧表にはどう書くべきか
実務上は、勤務形態一覧表そのものに休憩込みの時間を書き込むことはおすすめしません。人員基準上の常勤換算でも休憩時間を算入しているように見え、指定権者の確認時に混乱を招くためです。
勤務形態一覧表 = 休憩を除いた実労働時間で統一し、人員配置体制加算については別途、算入可能な法定休憩時間を集計する方法が安全です。
1. 一覧表は実労働で
勤務形態一覧表は、従来どおり実労働時間で作成する
2. 対象職員を特定
加算の計算対象となる世話人・生活支援員を特定する
3. 休憩を別欄で集計
各職員の当月の算入可能な法定休憩時間を別欄・備考欄・集計表で管理する
4. 月ごとに確認
実労働時間+算入可能休憩時間が必要数を上回っているかを毎月確認する
運営指導で見せやすい形
加配分の実労働時間:285時間 / 法定休憩算入分:18時間 / 加算上の勤務延べ時間:303時間 / 必要時間:301時間 → 充足
6. 端数処理にも注意する
人員配置体制加算(Ⅰ)等では、利用者数を12で除して加配数を求める場面があります。例えば利用者20人の場合、20 ÷ 12 = 1.666… となり、1.6として扱います。留意事項通知では、計算過程で小数点以下の端数が生じる場合は「小数点第2位以下を切り捨てる」とされています。四捨五入ではありません。
一方、実務上は不足リスクを避けるため、社内管理として1.7人など少し余裕を持ってシフトを組むことも考えられます。その場合でも、法定休憩時間を加算上の勤務延べ時間数に算入できるという考え方は同じです。
利用者20人
20 ÷ 12 = 1.666…
小数点第2位以下を切り捨て
加算上は1.6
社内管理は余裕を持たせる
1.7人で計算すると 1.7 × 177時間 = 約301時間
実務チェックリスト
□ 加算の計算対象となる世話人・生活支援員を特定した
□ 勤務形態一覧表は休憩を除いた実労働時間で作成している
□ 各職員の1日の労働時間に応じた法定最低休憩(45分・1時間)を確認した
□ 算入可能な休憩時間を別欄または集計表で月ごとに集計している
□ 実労働時間+算入可能休憩時間が、必要な勤務延べ時間数を上回っている
□ シフトを見直しても基準人員・他の加算の配置要件を満たしている
□ 休憩時間中に支援が発生していないか、勤務実態を確認した
よくある質問
いいえ。1日の労働時間が8時間以下であれば法定最低休憩は45分のため、算入できるのは45分までです。この場合、加算上の勤務延べ時間数は7時間45分になります。
労働基準法第34条第1項では、労働時間が6時間を超える場合に休憩が必要とされています。6時間以下の勤務には法定休憩がないため、実際に休憩を取っていても加算上は算入できません。
できません。8時間を超える勤務で追加算入できるのは原則1時間までです。実働11時間・休憩6時間の夜勤であれば、加算上の勤務延べ時間数は11時間+1時間=12時間と整理するのが基本です。
労働から離れることが保障されていない時間は、そもそも休憩ではなく労働時間として扱う必要があります。実態として支援が発生しているのであれば、休憩として算入するのではなく、労働時間の管理そのものを見直してください。
そうとは限りません。月給職員で固定人件費が変わらない場合や、休憩時間自体を有給扱いとしている場合は費用効果が出にくくなります。「加算のためだけの追加パート・残業・増員シフトを抑えられる可能性がある」と捉えるのが正確です。
おすすめしません。人員基準上の常勤換算でも休憩を算入しているように見え、指定権者の確認時に混乱を招きます。一覧表は実労働時間で統一し、算入可能な法定休憩時間は別欄や集計表で管理してください。
基準人員、夜間支援等体制加算や重度障害者支援加算などの別の配置要件、そして実際に必要な支援体制を崩さない範囲までです。また、シフトを削った結果1日の労働時間が8時間以下になると、算入できる休憩が1時間から45分に変わる点にも注意が必要です。
計算過程で小数点以下の端数が生じる場合は、小数点第2位以下を切り捨てます。利用者20人であれば20 ÷ 12 = 1.666… となり、1.6として扱います。
まとめ
押さえるべき5点
① 人員配置体制加算の勤務延べ時間数には法定最低休憩を含められる。
② 6時間超〜8時間以下は45分、8時間超は1時間が目安。
③ 必要時間のすべてを実働だけで確保する必要はない。
④ その結果、加算のためだけに追加していたシフトを見直せる可能性がある。
⑤ 勤務形態一覧表は実労働時間のままにし、休憩算入分は別建てで管理する。
人員配置体制加算は「何人配置したか」だけでなく、どの時間をどのルールで勤務延べ時間数へ算入するかによって、シフト設計が変わります。特に夜勤の多い共同生活援助では、法定休憩の取扱いを正しく反映することで、必要な支援体制を維持しながら、人員配置をより効率的に設計できる可能性があります。
一方で、休憩として算入できるのは法定最低限の範囲にとどまります。人員基準そのものや他の加算の要件、実際の支援体制は別途満たす必要があるため、シフトを見直すときは加算の計算だけでなく、配置全体を確認してください。
加算の算定要件と勤務形態一覧表をまとめてご相談ください
障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、加算の算定要件と休憩・夜勤の労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。
静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。「この配置で人員配置体制加算を算定できるか」「勤務形態一覧表の書き方が合っているか」といったご相談も承っています。
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主な参考資料
- 参考:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定について」
- 参考:厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(令和8年5月28日最終改正)
- 参考:厚生労働大臣が定める施設基準(共同生活援助・人員配置体制加算)
- 参考:指定権者が公表する報酬改定に関する質問と回答
※本記事は令和8年9月14日時点の制度・通知に基づく一般的な整理です。実際の届出・月次判定では、各指定権者の様式や個別の勤務実態もあわせてご確認ください。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
