相談支援専門員の資格要件|実務経験の一覧表と研修・兼務の要件

相談支援専門員の資格要件|研修・実務経験と兼務の5要件

相談支援専門員になるには、研修要件と実務経験要件の両方を満たす必要があります。実務経験は業務の内容に応じて区分され、年数と日数の両方で判定されます。相談支援事業所と障害福祉サービス事業所を併設する場合に兼務させるには、別に定められた要件を満たす必要があります。

  • 研修要件と実務経験要件の両方を満たして初めて名乗れる
  • 実務経験は年数と日数の両方で判定する
  • 併設事業所で兼務させるための要件が定められている

はじめに

相談支援専門員は、サービス等利用計画や障害児支援利用計画を作成し、支給決定後の利用状況を検証(モニタリング)する職種です。計画相談支援・障害児相談支援・地域移行支援・地域定着支援の事業所に配置が求められます。

相談支援事業は、障害福祉サービス事業所を運営する法人が併せて指定を受けるケースが多く、その際に問題になるのが「相談支援専門員を他の事業所の業務と兼務させてよいか」という論点です。この記事では、資格要件と兼務の要件を整理します。

1. 相談支援専門員とは

相談支援専門員は、次のサービスに配置される職種です。

サービス内容
計画相談支援(特定相談支援)障害者(児)に、支給決定時のサービス等利用計画案を作成し、支給決定後の利用状況などについての検証を行い、計画の見直し(モニタリング)や事業所との連絡調整などを行う
障害児相談支援障害児に、支給決定時の障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後の利用状況などについての検証を行い、計画の見直し(モニタリング)や事業所との連絡調整などを行う
地域移行支援(一般相談支援)障害者支援施設を退所する障害者や精神科病院を退院する障害者などに、住宅の確保、地域における生活に移行するための活動に関する相談などを行う
地域定着支援(一般相談支援)居宅において単身などで生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに訪問や相談などを行う

なお、指定にあたっては、地域移行支援と地域定着支援はいずれも指定を受けることを基本とする取扱いが示されています(支援の継続性を確保する観点から)。同様に、障害児については、障害福祉サービス(居宅介護、短期入所など)と障害児通所支援の利用を一体的に判断することが望ましいため、特定相談支援と障害児相談支援のいずれも指定を受けることを基本とする取扱いです。

2. 資格要件

資格要件(研修要件)

相談支援専門員の要件は、次の2つを満たすことです。

  • 相談支援従事者初任者研修(講義・演習あわせておおむね42.5時間と現場実習。日程や形式は都道府県により異なります)の修了者であること(修了後、5年ごとに現任研修を受講)
  • 下記の実務経験を有していること

初任者研修は都道府県が実施し、受講定員が限られています。年に1〜2回しか実施されない都道府県も多く、申込みが指定希望日に間に合わないケースがあります。開業を検討する段階で、受講予定の都道府県の実施時期を確認してください。

現任研修は5年ごとです。受講を失念すると要件を満たさなくなりますので、修了年月日を法人側で管理しておくことをおすすめします。

図解1研修要件と実務経験要件
相談支援従事者初任者研修講義・演習あわせておおむね42.5時間と現場実習。日程や形式は都道府県により異なり、受講定員も限られる
→
現任研修5年ごと

実務経験(年数と日数の両方)

  • 相談支援事業所等における相談支援業務:5年かつ900日以上
  • 経過措置に該当する場合:3年かつ540日以上

注意

  • 年に1〜2回しか実施されない都道府県も多い
  • 申込みが指定希望日に間に合わないことがある
  • 現任研修の受講を失念すると要件を満たさなくなる
※直接支援業務・有資格者などの区分については本文「3. 資格要件(実務経験要件)」をご確認ください。

資格要件(実務経験要件)

実務経験は、業務の内容に応じて次のとおり区分されます。年数と日数の両方を満たす必要があります。

相談支援業務

記号業務内容必要年数など
ア平成18年10月1日時点で一般相談支援事業所、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所、精神障害者地域生活支援センターなどにおいて相談支援業務に従事しており、平成18年9月30日までに必要年数を満たしている者3年かつ540日以上
イ一般相談支援事業所、特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所、地域生活支援事業所における相談支援業務5年かつ900日以上
ウ児童相談所、身体(知的)障害者更生相談所、発達障害者支援センター、精神障害者地域生活支援センター、福祉事務所、保健所、市町村役場における相談支援業務同上
エ障害児入所施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、精神保健福祉センター、介護老人保健施設、老人福祉施設、介護医療院、救護施設、更生施設、地域包括支援センターにおける相談支援業務同上
オ障害者職業センター、障害者雇用支援センター、障害者就業・生活支援センターにおける就労支援に関する相談支援業務同上
カ特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)における就学・進路・教育相談の業務同上
キ社会福祉主事任用資格を有する者、訪問介護員2級以上相当の研修を修了した者(介護職員初任者研修修了者、介護福祉士など)、国家資格などを有する者、イ〜カの従事期間が1年以上の者が実施する、保険医療機関における相談支援業務同上

直接支援業務

記号業務内容必要年数など
ク障害児入所施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、療養病床における介護業務10年以上かつ1,800日以上
ケ障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業、老人居宅介護等事業における介護業務同上
コ保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所における介護業務同上

有資格者など

記号要件必要年数など
サ以下の①②のいずれにも該当する者
①社会福祉主事任用資格、児童指導員任用資格、保育士、精神障害者社会復帰施設指導員任用資格を有する、または訪問介護員2級以上相当の研修を修了(介護職員初任者研修修了者、介護福祉士など)
②イ〜キの相談支援業務、ク〜コの直接支援業務に5年かつ900日以上従事
5年かつ900日以上
シ以下の①②のいずれにも該当する者
①国家資格などによる業務(資格取得後に限る)に5年かつ900日以上従事
②イ〜キの相談支援業務又はク〜コの直接支援業務に通算3年かつ540日以上従事
①が5年かつ900日以上、②が3年かつ540日以上

国家資格などとは:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士を指します。

直接支援業務のみで要件を満たそうとすると10年以上が必要です。サービス管理責任者の直接支援業務(8年かつ1,440日以上)よりも長い点に注意してください。

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3. 人員基準と兼務

相談支援事業所の人員基準

地域移行支援・地域定着支援、計画相談支援・障害児相談支援のいずれも、人員基準は次のとおりです。

職種必要員数
管理者1人(業務に支障がない場合、他の職種を兼務可)
従業者1人以上(業務に支障がない場合、他の職種を兼務可)。1人以上は相談支援専門員

設備基準は、事務室・相談室・便所です。相談室は、利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とし、利用者・相談員を含め4人程度が使用することを想定して4㎡以上を確保します(4㎡以上という数値は国の基準ではなく、多くの指定権者の手引きで示されている目安です)。他の事業と共用する場合は、来客の重複などに臨機に対応できるよう、予備の相談スペースを確保しておくことが望ましいとされています。

事務室は、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の区画を設けます。間仕切りをするなど他の事業と明確に区分する場合は同一の事務室でも差し支えなく、区分されていなくても業務に支障がない場合は、事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるとされています。

居宅(自宅)の一部を事業所とする場合は、事務室・相談室を専用に設け、出入口に鍵を取り付けて居宅と明確に区分します。玄関、廊下(通路)、便所などは居宅との共用が可能ですが、利用者の支援に支障がない構造とする必要があります。

相談支援専門員の兼務にあたっての留意事項

相談支援専門員を、併設する事業所の業務に従事させることができるのは、次の①〜⑤のすべての要件を満たす場合です。

要件
①相談支援専門員は、同一相談支援事業所の管理者を兼務しない
②相談支援専門員は、他の指定障害福祉サービス事業所などにおいて、サービス管理責任者及びサービス提供責任者を兼務しない
③兼務する場合にあっても、相談支援専門員の勤務時間は、相談支援事業所の営業日におけるサービス提供時間の半分以上となるように割り振ること。また、兼務先である障害福祉サービス事業所などにおいては、法人が就業規則などで定める勤務時間から相談支援専門員の勤務時間を差し引いた勤務時間とすること
④兼務のため、相談支援事業所のサービス提供時間帯において相談支援専門員が不在となる時間にあっては、管理者が必ず配置されていること
⑤兼務先の併設する事業所は、相談支援専門員が相談支援業務の突発的事態に対応することがあっても、事業所の人員配置基準などに支障が生じないよう勤務体制を確保していること

実務上、見落としやすいのは①と②です。「管理者兼相談支援専門員」という配置は、多くの事業所で採られている形ですが、併設事業所の業務と兼務させる場合には認められません。また、サービス管理責任者を兼ねている職員に相談支援専門員を任せることもできません。

③は勤務時間の配分ルールです。相談支援事業所の営業日におけるサービス提供時間の半分以上を相談支援業務に充てる必要があり、残りが兼務先の勤務時間になります。勤務形態一覧表では、この配分が読み取れるように記載してください。

なお、この兼務の取扱いは指定権者の運用によって細部が異なることがあります。兼務を前提に人員計画を立てる場合は、事前協議の段階で確認してください。

4. 指定申請・変更届で求められる書類

指定申請時

  • 相談支援専門員の経歴書
  • 相談支援専門員の研修修了証の写し、資格証の写し、実務経験証明書の写しなど
  • 主任相談支援専門員を配置する場合は、主任相談支援専門員研修の修了証の写しを添付

管理者が相談支援専門員を兼務する場合、経歴書を1つにまとめて提出できる取扱いが一般的です。

変更時

相談支援専門員を変更した場合、変更届の提出が必要です。

  • 変更届出書
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
  • 相談支援専門員の経歴書
  • 相談支援専門員の研修修了証の写し、資格証の写し、実務経験証明書の写しなど
  • 運営規程(運営規程に定める人数の増減がある場合)

提出期限は、変更後10日以内としている指定権者が多くみられます。

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5. 実務上の注意点

研修の実施時期から逆算する

相談支援従事者初任者研修は、講義・演習あわせておおむね42.5時間と現場実習で構成され、日程や形式は都道府県により異なります。受講定員も限られています。修了していない候補者しかいない場合、指定希望日を後ろ倒しにせざるを得ません。開業を検討する最初の段階で、都道府県の実施予定を確認してください。

兼務の設計を人員計画の前提にしない

相談支援は単価が低く、専任の相談支援専門員だけで採算を確保しにくい事業です。そのため兼務を前提とした計画が組まれがちですが、5要件は厳格です。特に「管理者と兼務しない」「サービス管理責任者と兼務しない」という制約は、小規模法人では人員そのものを増やす必要が生じます。

モニタリング業務の繁忙を織り込む

相談支援専門員は、計画作成だけでなく定期的なモニタリングを担います。兼務させる場合、モニタリング時期に業務が集中し、兼務先の人員配置に支障が生じることがあります。要件⑤はまさにこの点を求めています。

開業前チェックリスト

□ 候補者の実務経験を、区分・年数・日数の3点で確認した

□ 相談支援従事者初任者研修の修了を修了証で確認した

□ 初任者研修修了から5年以内であること(または現任研修の修了)を確認した

□ 兼務させる場合、5要件をすべて満たすことを確認した

□ 相談支援専門員が不在となる時間に管理者を配置する体制を組んだ

□ 相談室4㎡以上と事務室の区画を確保した

□ 地域移行支援・地域定着支援、または計画相談支援・障害児相談支援を併せて申請するか検討した

よくある質問

Q
相談支援専門員になるには何年の実務経験が必要ですか。
A

区分によって異なります。相談支援業務は5年かつ900日以上、直接支援業務は10年以上かつ1,800日以上が原則です。社会福祉主事任用資格などを有する場合は5年かつ900日以上、国家資格などを有する場合は資格取得後の業務5年かつ900日以上に加えて相談支援業務・直接支援業務3年かつ540日以上となります。

Q
管理者と相談支援専門員を兼ねてもよいですか。
A

相談支援事業所の中だけで完結する場合、人員基準上は管理者と従業者の兼務が可能です。ただし、併設する障害福祉サービス事業所の業務にも従事させる場合は、同一相談支援事業所の管理者を兼務しないことが要件とされています。

Q
サービス管理責任者と相談支援専門員を兼ねられますか。
A

併設事業所の業務と兼務させる場合は認められません。他の指定障害福祉サービス事業所などにおいてサービス管理責任者及びサービス提供責任者を兼務しないことが要件とされています。

Q
計画相談支援だけを指定申請できますか。
A

制度上は可能ですが、障害児は障害福祉サービスと障害児通所支援の利用を一体的に判断することが望ましいことから、特定相談支援と障害児相談支援のいずれも指定を受けることを基本とする取扱いが示されています。指定権者の方針を事前に確認してください。

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まとめ

相談支援専門員の要件は、相談支援従事者初任者研修の修了と実務経験の組み合わせです。直接支援業務のみで要件を満たすには10年以上が必要で、サービス管理責任者よりもハードルが高くなっています。

併設事業所との兼務は認められていますが、5つの要件をすべて満たす必要があり、特に管理者・サービス管理責任者との兼務禁止は人員計画に直結します。兼務ありきで計画を組むのではなく、5要件を満たす体制が実際に組めるかを先に確認してください。

なお、研修の実施時期や兼務の細かな取扱いは都道府県・指定権者によって異なります。個別の判断が必要な場合は、申請先へ照会してください。

相談支援事業の指定申請と、兼務体制の設計を支援します

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、相談支援専門員の要件確認と、兼務を前提とした勤務体制の設計を、ひとつの窓口でご相談いただけます。開業支援は20万円〜承っています。

静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。判断に迷う点こそ、早めにご相談ください。

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主な参考資料

※本記事は令和8年8月時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ず確認してください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。