人員基準とは、障害福祉サービスの質と安全を確保するために、事業所へ配置すべき職員の職種と数を定めたものです。管理者、サービス管理責任者、支援職員それぞれに役割があり、配置の判断には常勤・非常勤・専従・常勤換算という4つの言葉の違いを正しく理解しておく必要があります。
- 常勤は、就業規則等で定める常勤職員の所定労働時間を勤務する職員
- 専従は、原則としてサービス提供時間帯にその職種の業務へ専ら従事すること
- 人員不足は指定の取消しにも直結するため、日常的な管理が必要
この記事で分かること
障害福祉サービスの人員基準の考え方、管理者・サービス管理責任者・支援職員の役割、常勤・専従・常勤換算の違い、人員不足を防ぐ管理方法を解説します。
はじめに
障害福祉サービスでは、利用者の数やサービス内容に応じて、配置すべき職種と人数が定められています。人員基準は、指定申請のときだけ満たせばよいものではありません。指定後も、基準ごとに定められた期間・時間帯で継続的に満たす必要があります。
退職、休職、勤務時間の変更、利用者数の増加などによって基準を下回ると、減算、加算の算定停止、報酬返還につながる可能性があります。
この記事のポイント
- 必要人数は、サービス種別、利用者数、前年度平均利用者数、障害支援区分等で変わります。
- 「人数」「常勤換算」「常勤」「専従」は別の要件です。
- 最低基準を満たす職員と、加算のために追加配置する職員を分けて管理する必要があります。
1. 人員基準とは?
人員基準とは、障害福祉サービスの質と安全を確保するために、事業所へ配置を求める職員の職種・人数・勤務形態等を定めた基準です。
主な職種には、次のようなものがあります。
- 管理者
- サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者
- 生活支援員、職業指導員、就労支援員、世話人
- 児童指導員、保育士
- 看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
- サービス提供責任者、従業者
必要な職種はサービスによって異なります。同じ「定員20人」の事業所でも、就労継続支援B型と生活介護では配置の考え方が異なります。
2. 人員基準で使われる4つの言葉
常勤
事業所の就業規則等で定める常勤職員の所定労働時間を勤務する職員をいいます。正社員という名称だけで判断するのではなく、事業所の所定労働時間との関係で確認します。
非常勤
常勤職員より短い所定労働時間で勤務する職員です。パート、アルバイト、短時間正社員など、名称にかかわらず勤務時間で判断します。
専従
原則として、サービス提供時間帯にその職種の業務へ専ら従事することをいいます。兼務が認められるかは、職種、サービス、事業所の運営に支障がないかによって異なります。
常勤換算
職員の勤務時間を合計し、事業所の常勤職員が勤務すべき時間数で割って人数に換算する方法です。詳しくは「常勤換算とは?」のコラムで解説します。
常勤
- 就業規則等で定める常勤職員の所定労働時間を勤務する職員
- 「正社員」という名称だけで判断しない
非常勤
- 常勤職員より短い所定労働時間で勤務する職員
- パート・アルバイト・短時間正社員など名称にかかわらず勤務時間で判断
専従
- サービス提供時間帯にその職種の業務へ専ら従事する
- 兼務の可否は職種・サービス・運営に支障がないかによる
常勤換算
- 勤務時間を合計し、常勤職員が勤務すべき時間数で割って人数に換算
3. 人員基準は「人数」だけでは判断できない
例えば「生活支援員2人」と書かれていても、2人が毎日短時間しか勤務しない場合は、常勤換算で必要数を満たさないことがあります。
反対に、常勤換算で必要数を満たしていても、「うち1人以上は常勤」「サービス提供時間帯を通じて配置」「資格を有する者」などの別要件を満たさなければ不適合です。
人員配置は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
- 必要な職種がすべているか
- 職種ごとの最低人数を満たすか
- 常勤換算の必要数を満たすか
- 常勤・専従・資格等の要件を満たすか
- 加算の追加配置を満たすか
よくある誤解
- 「生活支援員2人」と書かれていても、2人が毎日短時間しか勤務しなければ常勤換算で必要数を満たさないことがある
- 常勤換算で必要数を満たしていても、別要件を満たさなければ不適合
別要件の例
- うち1人以上は常勤
- サービス提供時間帯を通じて配置
- 資格を有する者
4. 代表的なサービスの配置イメージ
以下は、基準の全てを示すものではなく、最低配置の考え方をつかむための例です。
| サービス | 主な配置の考え方 |
|---|---|
| 就労継続支援A型・B型 | 職業指導員と生活支援員の合計を、利用者数に応じて常勤換算で配置。両職種を置き、いずれか1人以上を常勤とするのが基本 |
| 就労移行支援 | 職業指導員・生活支援員に加え、就労支援員を利用者数に応じて配置 |
| 生活介護 | 看護職員、生活支援員等を、利用者の平均障害支援区分と利用者数に応じて配置 |
| 共同生活援助 | 世話人、生活支援員、サービス管理責任者を利用者数や障害支援区分等に応じて配置。夜間体制は報酬区分・加算とも関係 |
| 放課後等デイサービス | 児童指導員又は保育士等、児童発達支援管理責任者、管理者を、利用定員等に応じて配置 |
実際の必要数は、サービスの単位、多機能型、従たる事業所、前年度平均利用者数、報酬区分、自治体条例等によって変わります。
常勤換算の「除する数」を一覧で押さえる
日中活動系・居住系サービスの人員基準は、「利用者数を◯で除した数以上」という形で定められています。主なものを整理すると次のとおりです。
| サービス/職種 | 常勤換算の必要数 |
|---|---|
| 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護/従業者 | 常勤換算2.5人以上(サービス提供責任者を含む) |
| 生活介護/生活支援員・看護職員・理学療法士等の総数 | 平均障害支援区分4未満は利用者数÷6以上、4以上5未満は÷5以上、5以上は÷3以上 |
| 就労選択支援/就労選択支援員 | 1人以上、かつ利用者数÷15以上 |
| 就労移行支援/職業指導員・生活支援員 | それぞれ1人以上、合計で利用者数÷6以上 |
| 就労移行支援/就労支援員 | 1人以上、かつ利用者数÷15以上 |
| 就労継続支援A型・B型/職業指導員・生活支援員 | それぞれ1人以上、合計で利用者数÷10以上 |
| 就労定着支援/就労定着支援員 | 1人以上、かつ利用者数÷40以上 |
| 共同生活援助/世話人 | 介護サービス包括型・外部サービス利用型は利用者数÷6以上、日中サービス支援型は÷5以上 |
| 共同生活援助/生活支援員(介護サービス包括型・日中サービス支援型) | 区分3の利用者数÷9、区分4÷6、区分5÷4、区分6÷2.5 を合算した数以上 |
職業指導員・生活支援員のように「それぞれ1人以上」と「合計で常勤換算◯人以上」が併記されている職種は、両方を満たす必要があります。合計の常勤換算だけを見て、片方の職種を置いていないという誤りが起こりやすいところです。
また、生活介護や就労移行支援・就労継続支援では、職業指導員・生活支援員(生活介護では生活支援員・看護職員)のうち1人以上を常勤・専従とすることが求められます。常勤換算の数だけでなく、常勤性の要件を別に確認してください。
上記は一つの自治体の手引きに基づく整理です。単位の設定、多機能型、従たる事業所の有無によって必要数は変わるため、申請先の自治体の最新の手引きを確認してください。
生活介護/就労選択支援/就労移行支援
- 社会福祉主事任用資格を有する(社会福祉士、精神保健福祉士など)
- または社会福祉事業に2年以上従事した
就労継続支援A型・B型
- 上記に加えて「企業を経営した経験を有する」でも可
資格要件なし
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、共同生活援助、短期入所、一般相談支援、計画相談支援、障害児相談支援
5. 管理者には資格要件があるサービスとないサービスがある
管理者は全てのサービスで配置が必要ですが、資格要件が課されるサービスは限られています。ある中核市の手引きでは、次のように整理されています。
| サービス種別 | 資格要件 |
|---|---|
| 生活介護、就労選択支援、就労移行支援 | 次のいずれかに該当する者 ・社会福祉主事任用資格を有する(社会福祉士、精神保健福祉士など) ・社会福祉事業に2年以上従事した |
| 就労継続支援A型、就労継続支援B型 | 次のいずれかに該当する者 ・社会福祉主事任用資格を有する(社会福祉士、精神保健福祉士など) ・社会福祉事業に2年以上従事した ・企業を経営した経験を有する |
| 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、共同生活援助、短期入所、一般相談支援、計画相談支援、障害児相談支援 | 資格要件なし |
就労継続支援A型・B型では「企業を経営した経験」が認められる点が特徴です。創業者自身が管理者となる開業パターンで、この要件に該当することがあります。
資格要件があるサービスでは、指定申請時に管理者の経歴書に加えて実務経験証明書などの写しが必要です。管理者を変更する際も同様の書類が求められるため、採用の段階で証明書を取得できるか確認しておいてください。
なお、管理者の資格要件は指定権者の条例で定められる部分があるため、申請先の自治体の最新の手引きを確認してください。
管理者の兼務は「時間」と「職種数」で制限される
同じ手引きでは、管理者の配置にあたって次の留意事項が示されています。
- 管理者と別の職種を兼務する場合、常勤の従業者が勤務すべき時間数の半分以上は管理者として従事することを基本に、適切な時間数を確保すること
- 管理者と別に兼務できる職種は1つまでとし、3職種以上を兼務する場合、業務に支障があるものとみなし認められない
- 管理者のみを兼務する場合、最大3事業所(移動時間30分以内)まで認められる
| 兼務のパターン | 可否の例 |
|---|---|
| 一の事業所で 管理者 ― サービス管理責任者 ― 生活支援員 | 不可(3職種以上の兼務にあたる) |
| 事業所A・B・Cでいずれも管理者のみ | 可(管理者のみなら3事業所まで) |
| 多機能型で 就労移行支援の管理者兼サービス管理責任者 + 就労継続支援B型の管理者兼サービス管理責任者 | 可(管理者とサービス管理責任者の2職種とみなす) |
| 一体的に運営する事業所で 就労移行支援の管理者 + 就労定着支援の管理者兼就労定着支援員 | 可(管理者と就労定着支援員の2職種とみなす) |
兼務の可否は指定権者によって取扱いが異なるため、申請先の自治体の最新の手引きを確認してください。
あわせて読みたい障害福祉サービスの指定申請とは?開業までの流れ6. サービス管理責任者・相談支援専門員は研修と実務経験の両方が必要
人員基準の中で、採用計画が最も詰まりやすいのがこの2職種です。資格要件は「研修の修了」と「実務経験」の両方を満たす必要があります。
サービス管理責任者
- サービス管理責任者等研修(基礎研修・実践研修)の修了者であること(実践研修修了後、5年ごとに更新研修を受講)
- 相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了者であること
- 要件となる実務経験を有していること
実務経験は、業務内容の区分ごとに必要年数が異なります。
| 区分 | 必要年数など |
|---|---|
| 相談支援業務 | 5年かつ900日以上 |
| 直接支援業務 | 8年かつ1,440日以上 |
| 有資格者など(社会福祉主事任用資格、保育士、児童指導員任用資格などを有する、または訪問介護員2級以上相当の研修を修了)が相談支援業務・直接支援業務に従事 | 5年かつ900日以上 |
| 国家資格などによる業務(資格取得後)に3年かつ540日以上従事し、かつ相談支援業務・直接支援業務に3年かつ540日以上従事 | それぞれ3年かつ540日以上 |
「5年」といった年数だけでなく、日数の要件(900日、1,440日、540日)が併せて課される点に注意してください。週2日勤務の非常勤経験だけでは、年数を満たしても日数が足りないことがあります。
相談支援専門員
- 相談支援従事者初任者研修(講義・演習あわせておおむね42.5時間。日程は都道府県により異なります)の修了者であること(修了後、5年ごとに現任研修を受講)
- 要件となる実務経験を有していること
| 区分 | 必要年数など |
|---|---|
| 相談支援業務 | 5年かつ900日以上 |
| 直接支援業務 | 10年かつ1,800日以上 |
| 有資格者などが相談支援業務・直接支援業務に従事 | 5年かつ900日以上 |
| 国家資格などによる業務に5年かつ900日以上従事し、かつ相談支援業務・直接支援業務に3年かつ540日以上従事 | ①5年かつ900日以上、②3年かつ540日以上 |
いずれも更新研修・現任研修を5年ごとに受講する必要があります。研修修了証の有効期限を管理し、受講機会を逃さないようにしてください。研修の申込時期や定員は都道府県によって異なります。
相談支援専門員の兼務には5つの条件がある
相談支援専門員を併設する事業所の業務に従事させる場合、次の要件を全て満たす必要があるとされています。
- ①同一相談支援事業所の管理者を兼務しないこと
- ②他の障害福祉サービス事業所などで、サービス管理責任者・サービス提供責任者を兼務しないこと
- ③相談支援専門員の勤務時間は、相談支援事業所の営業日におけるサービス提供時間の半分以上となるように割り振ること(兼務先では、就業規則などで定める勤務時間から相談支援専門員の勤務時間を差し引いた勤務時間とする)
- ④兼務のため相談支援専門員が不在となる時間には、管理者が必ず配置されていること
- ⑤兼務先の事業所は、突発的事態への対応があっても人員配置基準などに支障が生じないよう勤務体制を確保していること
「サービス管理責任者と相談支援専門員の兼務」は、要件②により認められない整理です。多角化を検討する法人が誤りやすい点です。
サービス管理責任者
- 相談支援業務:5年かつ900日以上
- 直接支援業務:8年かつ1,440日以上
- 有資格者等が相談支援・直接支援業務に従事:5年かつ900日以上
- 国家資格等による業務に3年かつ540日以上+相談支援・直接支援業務に3年かつ540日以上
相談支援専門員
- 相談支援業務:5年かつ900日以上
- 直接支援業務:10年かつ1,800日以上
- 有資格者等が相談支援・直接支援業務に従事:5年かつ900日以上
- 国家資格等による業務に5年かつ900日以上+相談支援・直接支援業務に3年かつ540日以上
7. 最低基準と加算配置を分けて考える
加算の中には、最低基準を超えて職員を配置することを要件とするものがあります。最低基準に算入した同じ勤務時間を、追加配置分として重ねて数えることはできません。
例えば、最低基準で常勤換算2.0人が必要で、加算でさらに1.0人の配置が必要な場合、原則として合計3.0人分の勤務時間を確保します。資格、職種、常勤性、経験年数などの追加要件も確認します。
8. 利用者数は何を使う?
多くの日中活動系サービスでは、必要な従業者数を計算する際に「前年度平均利用者数」を使います。新設、定員増、定員減からの経過期間によって、定員の一定割合や直近実績を使う場合があります。
一方、サービス管理責任者など、一部の職種は利用者数の区分で人数が定められています。定員だけを見て計算せず、その職種の基準がどの利用者数を参照しているかを確認してください。
新規指定のときは「定員×0.9」の推定数を使う
前年度の実績がない新規指定では、利用者数をどう置くかが問題になります。ある中核市の手引きでは、生活介護、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、共同生活援助、短期入所のいずれについても、利用者数は前年度の平均値を使うこととされています。新規指定の場合は、推定数として「利用定員×0.9」を用います。
例えば就労継続支援B型を定員20人で開設する場合、推定利用者数は18人です。職業指導員・生活支援員は常勤換算で利用者数を10で除した数以上ですから、常勤換算1.8人以上が必要です。定員20人で計算して2.0人としてしまうと過剰になり、逆に実績値で計算すると不足します。
就労定着支援だけは考え方が異なり、新規指定の場合の推定数は「過去3年間において就労定着期間が6か月に達した者の数×0.7」とされています。
推定数の考え方や小数点以下の取扱いは指定権者によって異なる場合があるため、申請先の自治体の最新の手引き・算定シートの記載要領を確認してください。
誤りやすい計算
- 定員20人で計算して2.0人としてしまうと過剰
- 実績値で計算すると不足
最低基準と加算配置は分けて数える
- 最低基準に算入した同じ勤務時間を、加算の追加配置分として重ねて数えることはできない
- 最低基準2.0人+加算1.0人なら合計3.0人分の勤務時間
9. 多機能型・従たる事業所で変わる人員の考え方
多機能型事業所
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型のうち2つ以上を一体的に行うものを多機能型事業所といいます。人員面では次の考え方になります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| サービス管理責任者 | サービスごとに必要な員数にかかわらず、利用者数が60人以下の場合は1人以上(61人以上の場合、60人を超えて40人を増すごとに1人を加えた数以上) |
| 従業者 | サービスごとに必要な員数を確保すること |
| 利用定員 | 全体で20人以上。かつ、事業ごとの最低定員(生活介護・自立訓練・就労移行支援は6人以上、就労継続支援A型・B型は10人以上)を満たすこと |
サービス管理責任者は多機能型全体で数えられるため、2サービスを合計して60人以下であれば1人で足りる、という整理です。一方、職業指導員や生活支援員はサービスごとに必要数を確保する必要があります。
従たる事業所
従たる事業所を設置する場合は、主たる事業所と従たる事業所の利用者の合計数に応じた従業者を確保したうえで、従たる事業所において常勤・専従の従業者を1人以上確保することが必要です(管理者及びサービス管理責任者を除く)。
また、主たる事業所と従たる事業所の間は、概ね30分以内で移動可能な距離であり、サービス管理責任者の業務の遂行上支障がないこととされています。従業者の勤務体制や会計の管理を一元的に行い、主たる事業所と同一の運営規程を定めることも要件です。
出張所
製品の販売、待機、道具の保管、着替えなどを行う施設は「出張所」として設置が認められることがあります。ただし、生産活動の一部を行う場合は出張所ではなく、基準を満たしていれば従たる事業所として扱われます。出張所についても、従たる事業所における運営に関する基準を満たす必要があります。
多機能型・従たる事業所・出張所の取扱いは指定権者によって運用が異なるため、申請先の自治体の最新の手引きを確認したうえで、事前に相談してください。
10. 人員欠如が起きたときの対応
退職や長期休職等で基準を満たさなくなった場合は、まず事実発生日、対象職種、不足時間、代替配置の可否を確認します。
その上で、指定権者へ速やかに相談し、必要に応じて変更届、体制届、減算の届出を行います。「翌月に採用予定だから何もしなくてよい」と自己判断すると、後の運営指導で遡及返還になることがあります。
11. 毎月確認したい人員管理
- 雇用契約上の予定ではなく、実際の勤務実績を確認する
- 利用者数と前年度平均利用者数を更新する
- 兼務時間を職種別・サービス別に分ける
- 有給休暇、欠勤、研修、法人業務等の扱いを整理する
- 資格証・研修修了証・実務経験証明書を保存する
- 最低基準と加算要件を別々にチェックする
よくある質問
頭数だけでは判断できません。職種、常勤換算、常勤・専従、資格、配置する時間帯、兼務の可否などを基準ごとに確認します。
基準上認められる場合はありますが、管理業務やサービス管理責任者の業務に支障がないことが前提です。さらに他職種・他事業所を兼務する場合は、勤務時間と実際の業務量を確認します。
まとめ
障害福祉サービスの人員基準は、職員の頭数だけでなく、勤務時間、常勤性、専従性、資格、利用者数を組み合わせて判断します。
指定時に基準を満たしていても、退職や利用者増で不足することがあります。勤務形態一覧表を毎月更新し、最低基準と加算配置を継続的に確認してください。
開業前の人員計画から、開業後の配置管理まで
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズでは、採用候補者の資格・実務経験、人員基準、常勤換算、加算配置を確認し、無理のない人員計画を整理します。
詳しくは開業支援のページをご覧ください。
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- 厚生労働省「指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 (出典)
※本記事は令和8年8月24日時点の情報に基づいています。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
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