就労選択支援とは?対象者・サービス内容・指定基準・指定申請の注意点をわかりやすく解説

この記事で分かること

就労選択支援の制度概要、対象者と利用の流れ、アセスメントの内容、指定を受けられる事業者・人員・設備基準、基本報酬、中立性の確保と特定事業所集中減算、指定申請時の注意点までをまとめています。

はじめに|就労選択支援は「就労の可否を判定する制度」ではありません

就労選択支援は、令和7年10月に始まった新しい障害福祉サービスです。短期間の生産活動や作業体験などを通じて、本人の就労能力や適性、希望、必要な配慮を整理し、一般就労や就労系障害福祉サービスなどの選択を支援します。

制度の理解で特に重要なのは、事業所が本人の進路を決めたり、利用するサービスを一方的に振り分けたりする制度ではないという点です。本人と協同して強み・課題・必要な配慮を整理し、本人が納得できる働き方を選択できるよう支援することが、制度の中心にあります。

重要ポイント

就労選択支援は「就労の可否を判定するサービス」ではありません。本人の意思決定を支援し、納得して働き方を選べるようにすることが目的であり、特定のサービスや自法人の事業所へ誘導する運用は適切ではありません。

この記事の要点

  • 就労選択支援は、令和7年10月に開始された障害福祉サービスで、標準的な利用期間は原則1か月です。
  • 対象は、就労移行支援・就労継続支援A型・B型の利用を希望する方や、既に利用している方です。
  • 令和7年10月以降、就労継続支援B型を新たに利用する方は、原則として事前に就労選択支援を利用します(一定の方は希望に応じて利用)。
  • アセスメントは作業場面の行動観察を基本とし、本人と協同して強み・課題・必要な配慮を整理します。
  • 指定を受けるには、一般就労実績などの実施主体要件、就労選択支援員の確保、設備、中立性を確保した地域連携体制が必要です。
  • 基本報酬は1日1,210単位で、報酬を算定できるのは原則として直接支援を行った日です。

1. 就労選択支援とは(制度の概要)

就労選択支援とは、短期間の生産活動や作業体験などを通じて、本人の就労に関する状況を客観的に把握し、本人が適切な働き方を選べるよう支援するサービスです。まずは制度の全体像を確認します。

項目概要
制度開始令和7年10月
主な目的本人が自分に合った就労先・働き方を選択できるよう支援する
標準的な利用期間原則1か月
利用定員10人以上
主な人員管理者、就労選択支援員(利用者15人に対して1人以上)
サービス管理責任者配置不要(個別支援計画の作成も不要)
主な指定要件就労支援の経験・実績、就労選択支援員、必要な設備、地域連携体制等

アセスメントでは、本人が希望する働き方、これまでの就労経験、作業能力・適性・得意なこと、働く上で課題となること、必要な支援や合理的配慮、本人が力を発揮しやすい作業環境などを、本人と協同して整理します。その結果を本人と一緒に確認し、一般就労、就労移行支援、就労継続支援A型・B型など、今後の選択肢を検討します。

中立性・客観性が重要です

本人の強みや課題、必要な支援を整理し、本人が納得して就労先や働き方を選択できるようにすることが制度の目的です。「一般就労は難しい」「この方はB型が適切である」などと事業所が一方的に判断したり、特定のサービスや自法人の事業所へ誘導したりする運用は適切ではありません。

2. 就労選択支援の対象者

就労選択支援の対象となるのは、就労移行支援または就労継続支援A型・B型の利用を希望する方や、既にこれらのサービスを利用している方です。サービスの種類と時期によって、利用が「原則」となるか「希望に応じて」となるかが異なります。

サービス新たに利用する場合既に利用中・更新時
就労継続支援B型令和7年10月から原則利用(一定の方は希望に応じて利用)希望に応じて利用
就労継続支援A型令和9年4月から原則利用希望に応じて利用
就労移行支援希望に応じて利用令和9年4月から原則利用(標準利用期間を超えて更新する方)

就労継続支援B型を新たに利用する方

令和7年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する方については、原則として事前に就労選択支援を利用し、就労面の課題などを把握する必要があります。ただし、次の方は、本人の希望に応じて利用する取扱いとされています。

  • 50歳に達している方
  • 障害基礎年金1級を受給している方
  • 就労経験があり、年齢や体力の面から一般企業での雇用が困難となった方

また、近隣に就労選択支援事業所がない場合や、事業所数が少なく待機期間が生じる場合には、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経て、B型を利用できる場合があります。

特別支援学校等の在学者

特別支援学校等に在学している生徒も、就労選択支援を利用できます。事業所への通所だけでなく、就労選択支援員が学校の校内実習や職場実習の場に出向き、作業状況を観察する方法も認められています。在学中に複数回利用することも可能です。

3. 就労選択支援の利用期間

就労選択支援の支給決定期間は、原則として1か月です。この期間内に、面談、作業場面の観察、ケース会議、アセスメント結果の作成、本人へのフィードバック、関係機関との連絡調整などを行います。毎日通所することが前提ではなく、本人の状況やアセスメント内容に応じて、複数日に分けて実施します。

4. 就労選択支援の基本的な流れ

就労選択支援は、おおむね次の流れで進みます。

  1. 利用相談・申請:本人が市区町村や相談支援事業所などへ相談し、就労選択支援の利用申請を行います。計画相談支援を利用する場合は、相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成し、市区町村が支給決定を行います。
  2. 本人への説明・面談:本人や家族に対して、就労選択支援の目的や実施内容、利用期間などを説明します。本人の就労希望、生活状況、体調、これまでの就労経験、得意なこと、苦手なことなどを確認します。
  3. 作業場面等を活用したアセスメント:実際の作業やコミュニケーションの場面を通じて、作業の正確性・スピード、集中力、持続力、指示理解、報告・連絡・相談、対人関係、疲れやすさ、能力を発揮しやすい環境などを把握します。行動観察が重要であるため、対面での実施が基本です。
  4. 多機関連携によるケース会議:本人、家族、相談支援事業所、市区町村、ハローワーク、障害者就業・生活支援センター、医療機関、教育機関など、必要な関係者を招集し、アセスメント結果を共有しながら今後の働き方や必要な支援を検討します。個人情報を共有する場合は、事前に本人の同意を得る必要があります。
  5. アセスメント結果の作成・フィードバック:ケース会議の意見も踏まえ、本人と協同してアセスメント結果を作成します。作成した結果は本人や相談支援事業所などに共有し、その後のサービス利用や一般就労に向けた支援に活用します。

個別支援計画は不要ですが、サービス等利用計画は別です

就労選択支援では個別支援計画を作成しません。一方、支給決定に当たっては、原則としてサービス等利用計画案を含む通常の支給決定手続が行われます。

できないことだけを並べない

アセスメント結果は、弱点や課題だけでなく、本人の強み、得意なこと、力を発揮しやすい環境、必要な配慮を具体的に整理することが重要です。

5. 指定を受けられる事業者(実施主体要件)

ここからは、就労選択支援の指定基準を確認します。原則として、就労移行支援または就労継続支援A型・B型の指定事業者であり、過去3年以内に、当該事業者の事業所等から3人以上の利用者を新たに一般企業等へ就職させた実績が必要です。

そのほか、同等の就労支援経験や実績があると指定権者が認める事業者も対象となります。例として、次のような事業者が挙げられます。

  • 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
  • 自治体が設置する就労支援センター
  • 障害者職業能力開発訓練事業を行う機関

指定権者との事前協議が重要です

一般就労実績の数え方や「同等の経験・実績」の判断、地域の実情を踏まえた取扱いは、指定権者によって確認方法が異なります。申請準備の早い段階で相談する必要があります。

6. 人員配置基準

利用定員は10人以上です。人員配置基準は次のとおりです。

職種配置基準・主な要件
管理者事業所ごとに配置。管理上支障がない場合は、就労選択支援員や他の事業所・施設の職務との兼務が可能。
就労選択支援員利用者15人に対して1人以上を常勤換算で配置。原則専従だが、利用者支援に支障がない場合は兼務可能。
サービス管理責任者配置不要。就労選択支援では個別支援計画の作成も不要。

新規指定の場合、就労選択支援員の配置数を算定する利用者数は、事業開始後の推定利用者数を基に算定します。

7. 就労選択支援員の資格要件と経過措置

就労選択支援員は、原則として「就労選択支援員養成研修」を修了している必要があります。養成研修の主な受講要件は、障害者の就労支援に関する基礎的研修を修了していること、または障害者の就労支援分野で通算5年以上の勤務実績があることです。

令和9年度末までの経過措置

令和10年3月31日までは、基礎的研修または一定の同等以上の研修を修了した方について、就労選択支援員養成研修を修了していなくても就労選択支援員の業務に従事できる経過措置があります。対象となる研修には、次のようなものがあります。

  • 障害者の就労支援に関する基礎的研修
  • 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
  • 訪問型職場適応援助者養成研修
  • サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
  • 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)

8. 設備基準

就労選択支援事業所には、次の設備が必要です。

設備主な基準・注意点
訓練・作業室作業に支障がない広さと機械器具等を確保。複数種類の活動を行う場合は、活動に応じた区分と設備が必要。
相談室相談内容が外部に漏れないよう、間仕切り等の措置を講じる。
洗面所・便所利用者の障害特性に応じた設備とする。
多目的室運営上必要な設備として確保。支援に支障がない場合は相談室との兼用が認められる場合がある。
事務室・書庫個人情報の漏えい防止措置を講じ、鍵付き書庫等を整備する。

物件契約前に平面図を確認してください

自治体によっては、訓練・作業室を利用者1人当たり3平方メートル以上とし、定員10人の場合は最低30平方メートルとする取扱いを示している例があります。ただし、これは自治体独自の取扱いであり、全国一律の基準ではありません。既存の就労移行支援、A型・B型事業所に併設する場合は、既存サービスの定員に必要な面積を確保した上で、就労選択支援に必要な余剰面積があるかを確認する必要があります。必ず指定権者へ確認してください。

9. 基本報酬と算定上の注意点

就労選択支援サービス費は、1日につき1,210単位です。要件を満たした場合には、福祉専門職員配置等加算、食事提供体制加算、送迎加算などを算定できます。

直接支援を行った日の記録が必要

報酬を算定できるのは、原則として利用者に対する直接支援を行った日です。利用者が参加するケース会議や企業訪問は算定対象となり得ますが、利用者が参加しない関係機関との連絡調整のみを行った日は、原則として算定できません。1日ごとのサービス提供内容を記録し、制度上必要な一連の支援を実施したことを確認できるようにしておく必要があります。

10. 中立性の確保と特定事業所集中減算

就労選択支援では、本人を自法人の就労移行支援やA型・B型事業所へ誘導することがないよう、中立性と客観性の確保が求められます。正当な理由なく、就労選択支援終了後の利用先が特定の法人に80%を超えて集中している場合は、特定事業所集中減算として1日200単位が減算されます。

事業所は毎年度2回、移行先の割合を計算し、80%を超えなかった場合も算定書類を5年間保存する必要があります。移行先が決まっていない利用者についても、アセスメント終了後の進路を継続的に把握できる体制が必要です。

11. 指定申請で注意すべきポイント

就労選択支援の指定申請では、単に人員と設備を整えるだけでなく、地域で中立的なアセスメントを実施できる体制が求められます。申請前に、次の点を確認しておくとよいでしょう。

  1. 法人が実施主体要件を満たしているか:一般就労実績や同等の就労支援経験を確認します。
  2. 就労選択支援員を確保できるか:養成研修、経過措置の対象研修、実務経験を確認します。
  3. 既存事業との兼務が可能か:勤務形態一覧表により、専従・兼務、常勤換算、人員欠如の有無を整理します。
  4. アセスメントに適した作業環境があるか:複数の作業を行える設備、相談室、個人情報管理体制を確認します。
  5. 地域の関係機関と連携できるか:相談支援事業所、市区町村、ハローワーク、学校、医療機関等との連携方法を整理します。
  6. 中立性を確保できるか:自法人の事業所への誘導を防ぎ、複数の選択肢を提示できる運用とします。
  7. 記録様式を整備しているか:アセスメント、ケース会議、同意、情報提供、サービス提供実績等の記録を整備します。

申請前の事前確認が成否を左右します

指定権者によっては、正式な指定申請の前に、平面図、事業内容、一般就労実績、地域連携体制などの事前確認を求めます。物件契約や職員採用を進める前に、指定権者との事前協議を行うことが重要です。

まとめ

就労選択支援は、障害のある方の就労能力を判定したり、利用するサービスを一方的に振り分けたりする制度ではありません。本人と協同して強みや課題、必要な配慮を整理し、本人が納得できる働き方を選択できるよう支援することが制度の中心です。

指定申請に当たっては、一般就労実績などの実施主体要件、就労選択支援員の確保、アセスメントを実施できる設備、中立性を確保した地域連携体制などを総合的に整備する必要があります。新しい制度であり、指定権者ごとの確認事項や地域の実情を踏まえた調整が重要となるため、指定要件や物件、人員配置に不安がある場合は、申請準備の初期段階から専門家へ相談することをおすすめします。

当事務所での対応例

当事務所では、障害福祉サービスに特化した行政書士として、就労選択支援の新規指定申請を支援しています。実施主体要件や一般就労実績の確認、人員配置の検討、就労選択支援員の資格要件の確認、平面図・設備基準の確認、指定権者との事前協議、運営規程や重要事項説明書等の作成、指定申請書類の作成・提出まで、一連の手続をサポートします。

主な参考資料

  • 厚生労働省「就労選択支援実施マニュアル」(令和7年4月)
  • 障害者総合支援法及び関係省令・報酬告示
  • 指定権者作成「就労選択支援の基準」

※本記事は令和8年7月時点の制度・資料に基づく一般的な解説です。自治体ごとの取扱い、指定申請の受付時期、必要書類等は異なる場合があります。実際の申請に当たっては、指定権者へ最新の取扱いをご確認ください。