虐待防止措置の実務|委員会・研修・担当者と1%減算

虐待防止措置の実務|委員会・研修・担当者と1%減算

虐待防止措置は全サービスで義務づけられており、委員会・研修・担当者の3点セットで整えます。委員会は年1回以上の開催、研修の対象は支援員だけでなく調理員・運転手・事務職員を含む全従業者です。体制整備の義務と、個別の事案が起きたときの通報義務は別のものとして整理しておく必要があります。

  • 委員会・研修・担当者の3点が義務
  • 研修の対象は全従業者
  • 未実施減算では、改善計画の提出と改善状況の報告が求められる

はじめに

虐待防止の体制整備は、令和4年4月から全サービスで義務です。令和6年4月からは、未実施に対する減算も設けられました。

自主点検チェックリスト

  • 虐待防止委員会を年1回以上開催し、議事録を残しているか
  • 委員会の結果を従業者に周知し、その記録があるか
  • 虐待防止研修を年1回以上実施し、記録が残っているか
  • 新規採用者に採用時研修を実施しているか
  • 全従業者(調理員・運転手・事務職員を含む)が対象になっているか
  • 虐待防止の担当者を定め、明文化しているか
  • 身体拘束等適正化委員会との議事録が混在していないか
あわせて読みたい障害福祉サービスの法定研修・委員会|年間実施頻度と減算の一覧

1. 義務は3点セット

運営基準が求めているのは、次の3つです。

#措置頻度
①虐待防止委員会を開催し、結果を従業者に周知徹底年1回以上
②従業者への虐待防止研修を実施年1回以上+新規採用時
③①②を適切に実施するための担当者を配置常時

3つのうち1つでも欠ければ、後述の減算対象です。「研修はしているが委員会を開いていない」「担当者を決めていない」は、実地でよく見つかります。

2. 虐待防止委員会

開催頻度:年1回以上(テレビ電話装置等の活用可)

構成の目安

役割想定される担当
委員長管理者
委員虐待防止責任者(サービス管理責任者等)、看護職員、事務長 など
外部委員利用者家族、第三者委員 など

外部委員を入れてチェック機能を持たせることが推奨されています。身内だけの会議は、機能していないと見られやすい点に注意してください。

議事録に残すこと

  • 開催日時・場所・出席者
  • 検討した事項(ヒヤリハットの共有、指針の見直し、研修計画など)
  • 決定事項
  • 従業者への周知方法と周知日

「結果を従業者に周知徹底する」ことまでが義務です。周知の記録がないと、委員会を開いていても、制度上は義務を果たしたと認められません。

3. 虐待防止研修

対象は全従業者です。支援員だけでなく、調理員・運転手・事務職員・短時間勤務者も含みます。

頻度:年1回以上、加えて新規採用時

年1回の集合研修だけでは、年度途中の入職者が抜けます。入職時研修に虐待防止のコマを組み込み、受講記録を個人ファイルに残す運用が確実です。

内容の例

  • 障害者虐待防止法の概要(5類型:身体的・性的・心理的・放棄放任・経済的)
  • 事業所で起こりやすい不適切な対応の具体例
  • 通報の手順と、通報者が保護される仕組み
  • ヒヤリハットの共有と再発防止
あわせて読みたい身体拘束等の適正化|3要件・記録・減算率

4. 虐待防止措置未実施減算

項目内容
減算率所定単位数の1%
対象全サービス共通
開始令和6年4月1日(経過措置なし)
適用期間基準を満たさない事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月まで

改善計画を提出し、おおむね3か月後に改善状況を報告する流れが一般的です。したがって、最短でも3か月間は減算が続くと考えてください。

新規指定事業所については、担当者の配置は指定と同時に必要で、委員会・研修は指定後速やかに実施することが求められます。

図解11%減算は「最短でも3か月」続く
基準を満たさない事実が生じた月
→
その翌月から減算開始所定単位数の1%/全サービス共通
→
改善計画を提出
→
おおむね3か月後に改善状況を報告
→
改善が認められた月まで
※減算率は1%と小さく見えますが、利用者全員・月単位で効き、しかも改善確認まで最短3か月続きます。

5. 通報義務との関係

体制整備の義務(委員会・研修・担当者)と、個別事案が起きたときの通報義務は、別建てです。

体制整備義務通報義務
根拠運営基準(省令)障害者虐待防止法
内容発生予防のための体制発見時に速やかに市町村へ通報
違反時1%減算法律上の義務違反

押さえておきたい点は次のとおりです。

  • 虐待を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに市町村へ通報しなければなりません(確証は不要)
  • 守秘義務の規定は通報を妨げるものと解釈してはならないとされています
  • 通報したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いは禁止されています

委員会を設置していても通報義務は免除されません。逆に、通報したこと自体で減算されることもありません。

6. まとめ

虐待防止措置は「委員会・研修・担当者」の3点セットです。減算率は1%と小さく見えますが、利用者全員・月単位で効き、しかも改善確認まで最短3か月続きます。

年度当初に開催日を決め、議事録と研修記録を分けて保管する。この2つで、指摘の大半は防げます。

あわせて読みたい障害福祉サービスの運営指導|通知から改善報告までの流れ

よくある質問

Q

虐待防止委員会は年に何回開催すればよいですか。

A

年1回以上です。開催に加えて、結果を従業者に周知徹底することまでが義務ですので、周知の方法と日付も記録に残してください。

Q

外部委員は必ず入れなければなりませんか。

A

必須ではありませんが、利用者家族や第三者委員などの外部委員を入れてチェック機能を持たせることが推奨されています。

Q

減算はどのくらいの期間続きますか。

A

基準を満たさない事実が生じた月の翌月から、改善が認められた月までです。改善計画の提出と改善状況の報告を経るため、最短でも3か月間は継続すると考えてください。

Q

虐待を通報した職員が不利益な扱いを受けることはありませんか。

A

障害者虐待防止法では、通報したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いが禁止されています。また、守秘義務の規定は通報を妨げるものと解釈してはならないとされています。

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障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請・報酬請求の実務と労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。

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主な参考資料

※本記事は令和8年8月28日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ず確認してください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

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