障害福祉サービスの負担上限月額|区分・金額と上限額管理をわかりやすく

障害福祉サービスの負担上限月額|区分・金額と上限額管理をわかりやすく

障害福祉サービスの利用者負担は原則1割ですが、世帯の所得に応じた負担上限月額があり、1か月にどれだけサービスを使っても上限を超えて支払うことはありません。上限額は0円・4,600円・9,300円・37,200円の4段階で、障害者と障害児で当てはめ方が違います。

  • 上限月額は1割負担の上限。食費などの実費は別に負担する
  • 18歳以上は本人と配偶者の課税状況で決まり、親の収入は見ない
  • 複数の事業所を使うときは、上限額管理事業所が毎月まとめる

はじめに

「今月はたくさん通ったので、利用料が高くなりませんか」。事業所の窓口でよく聞かれる質問です。答えは、ほとんどの場合「変わりません」です。障害福祉サービスの利用者負担には世帯の所得に応じた月ごとの上限があり、その額に達した後は、何日利用しても負担は増えないからです。

ただし、上限の対象になるのはサービスの費用の1割部分だけです。食費や日用品費などの実費は上限とは別に負担します。ここを取り違えると、利用者への説明が食い違い、後から返金や追加請求が発生します。

この記事では、負担上限月額のしくみを、区分と金額、世帯の考え方、受給者証の見方、上限額管理、実費負担の順に整理します。障害児の無償化や、入所・グループホームの軽減、65歳以降の取扱いまで含めて説明します。

この記事のポイント

    • 負担上限月額は0円・4,600円・9,300円・37,200円の4段階
    • 障害者は所得割16万円未満で9,300円、障害児は所得割28万円未満で通所4,600円
    • 20歳以上の施設入所者とグループホーム利用者は、課税世帯ならすべて37,200円
    • 所得をみる世帯は、18歳以上なら本人と配偶者だけ
    • 食費・光熱水費・日用品費などの実費は上限月額に含まれない
    • 世帯の負担合計が基準額を超えたら、高額障害福祉サービス等給付費で戻る(申請が必要)
    • 就学前の児童発達支援等は無償。放課後等デイサービスは対象外

1. 負担上限月額とは

障害福祉サービスの費用は、原則として国と自治体が9割、利用者が1割を負担します。ただし、1割をそのまま払うのではありません。世帯の所得に応じて1か月あたりの上限額が決まっていて、1割の合計がその上限を超えた場合、超えた分は負担しません。

たとえば上限月額が9,300円の人が、1か月に15万円分のサービスを使ったとします。1割は15,000円ですが、実際に支払うのは9,300円です。同じ人が20万円分使っても、支払いは9,300円のままです。使った量が増えても負担は上限で止まるのが、この制度の中心です。

図解11割負担と上限月額の関係

1割が上限に届かないとき

  • 上限月額 9,300円
  • 1か月の費用 8万円
  • 1割は8,000円
  • 支払いは8,000円(1割のまま)

1割が上限を超えるとき

  • 上限月額 9,300円
  • 1か月の費用 15万円
  • 1割は15,000円
  • 支払いは9,300円(上限で止まる)
上限月額は、あくまで1割部分の上限です。食費などの実費はこれとは別に計算します。

2. 障害者の負担上限月額

18歳以上の障害者の上限月額は、次の4区分です。

障害者(18歳以上)の負担上限月額
区分対象となる世帯上限月額
生活保護生活保護を受給している世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯で、所得割が16万円未満(20歳以上の施設入所者とグループホーム利用者を除く)9,300円
一般2上記以外(所得割16万円以上、20歳以上の施設入所者、グループホーム利用者)37,200円
※表は横にスクロールできます
生活保護と低所得は、どちらも上限0円です。療養介護の医療費や施設入所の補足給付では低所得1と低所得2を区別しますが、福祉サービスの上限額は同じです。

注意が必要なのは一般1の但し書きです。20歳以上の施設入所者とグループホーム利用者は、市町村民税が課税されていれば所得割の額にかかわらず一般2(37,200円)になります。住まいの場が事業所である以上、一般の世帯とは費用の出方が違うためです。

所得割16万円という基準は、おおむね年収600万円程度の世帯が目安とされています。ただし扶養の人数や各種控除で変わるので、金額だけで判断せず、市町村の決定(受給者証の記載)で確認します。

3. 障害児の負担上限月額

障害児は、所得割の基準が28万円と高めに設定され、さらに通所と入所で一般1の金額が違います

障害児の負担上限月額
区分対象となる世帯通所・居宅(児童発達支援、放課後等デイサービス、ホームヘルプなど)入所(障害児入所支援)
生活保護生活保護を受給している世帯0円0円
低所得市町村民税非課税世帯0円0円
一般1市町村民税課税世帯で、所得割が28万円未満4,600円9,300円
一般2上記以外37,200円37,200円
※表は横にスクロールできます
所得割28万円は、おおむね年収890万円程度の世帯が目安とされています。障害者の16万円とは基準が違うので、混同しないようにします。

通所の一般1が4,600円である点は、放課後等デイサービスや児童発達支援の現場でよく確認される数字です。なお、就学前の児童発達支援などは無償化の対象で、この上限額そのものが0円になります。詳しくは後述します。

4. 所得をみる「世帯」の範囲

上限額を決めるときの「世帯」は、住民票の世帯とは限りません。年齢によって範囲が変わります。

所得をみる世帯の範囲
対象者世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18歳・19歳を除く)
本人と配偶者
障害児
(施設に入所する18歳・19歳を含む)
保護者が属する住民基本台帳上の世帯
※表は横にスクロールできます
18歳以上であれば、親と同居していても親の所得は見ません。平成24年4月からこの取扱いになっています。

ここは利用者からの問い合わせが多いところです。18歳以上の人が親と同居していても、親の収入は上限額に影響しません。本人と配偶者だけで判断します。本人に収入がなく配偶者もいなければ、多くの場合は非課税となり上限0円になります。

一方、障害児は保護者の世帯で判断します。同じ家に住む祖父母などが同一世帯であれば、その所得も含めて判断されることがあります。世帯分離をするかどうかは利用者側の判断なので、事業所から世帯分離をすすめることは避けます

5. 受給者証のどこを確認するか

上限額は市町村が決定し、受給者証に記載されます。事業所が契約前に確認するのは次の欄です。

    • 利用者負担上限月額(0円・4,600円・9,300円・37,200円のいずれか)
    • 利用者負担上限額管理事業所(記載があれば管理が必要)
    • 支給決定の有効期間
    • サービスの種類と支給量
    • 適用期間(上限月額がいつからいつまで有効か)

上限月額は市町村民税の額をもとに決まるため、課税額が切り替わる時期に合わせて毎年更新されます。多くの市町村では7月1日から翌年6月30日までが適用期間です。支給決定の有効期間とは別に動くので、夏に受給者証の差し替えがあったら、上限額の欄が変わっていないかを必ず見ます。

上限額が変わったのに気づかず古い額で請求を続けると、翌月以降にまとめて過誤調整が必要になります。受給者証のコピーは毎回取り直し、変更があればその月のうちに処理します。

6. 複数の事業所を使うとき|上限額管理

利用者が2つ以上の事業所を使っていると、それぞれの事業所が1割を計算するため、合計が上限月額を超えてしまいます。これを防ぐのが利用者負担上限額管理です。

市町村は、契約している事業所のうち1か所を利用者負担上限額管理事業所に定め、受給者証に記載します。どの事業所が担うかは市町村が決めますが、実務では入所・居住系、次いで通所系、訪問系の順で、利用者が多く利用している事業所が担うのが一般的です。

図解2上限額管理の毎月の流れ
1. 一覧表を送る管理事業所以外の事業所が、その月の利用者負担額を「利用者負担額一覧表」にまとめ、管理事業所へ渡す
2. 集計する管理事業所が自分の分と合わせて集計し、上限月額の範囲内で各事業所の負担額を決める
3. 結果を伝える「利用者負担上限額管理結果票」を作成し、利用者に説明したうえで、各事業所へ結果を伝える
4. 請求する各事業所は結果に沿って請求する。管理事業所は結果票を請求と一緒に提出する
結果票が間に合わないと、関係する事業所の請求がそろって返戻になります。月初の数日で処理を終えられる段取りを決めておきます。

請求は翌月10日までに国保連へ送ります。結果票のやり取りが月初に集中するため、他の事業所から一覧表が届くのを待つ側と、送る側の両方で期限を決めておくことが実務のコツです。

なお、上限月額が0円の人には上限額管理は不要です。負担が発生しないため、そもそも調整する額がありません。受給者証に管理事業所の記載があるかどうかで判断します。

7. 上限を超えたとき|高額障害福祉サービス等給付費

上限額管理は、同じ制度の中で複数の事業所を使う場合の調整です。これに対して、制度をまたいで負担が重なる場合に使うのが高額障害福祉サービス等給付費です。

たとえば、同じ世帯に障害福祉サービスを使う人が2人いる場合や、1人が障害福祉サービスと補装具、介護保険を併せて使っている場合、それぞれの制度で上限まで負担すると合計が膨らみます。世帯の負担合計が基準額を超えたとき、超えた分が市町村から払い戻されます

高額障害福祉サービス等給付費のしくみ
項目内容
合算する費用障害福祉サービス(介護給付費・訓練等給付費)、障害児通所給付費、障害児入所給付費、補装具費、介護保険の利用者負担
基準額市町村民税課税世帯は37,200円、非課税世帯は0円
支給の方法いったん支払ったうえで、市町村へ申請して払い戻しを受ける(償還払い)
申請する人利用者または保護者。事業所が代わりに申請することはできない
※表は横にスクロールできます
食費などの実費は合算の対象になりません。合算するのは、あくまで各制度の利用者負担(1割部分)です。

この給付費は申請しなければ戻りません。市町村から自動的に案内が届く場合もありますが、そうでない自治体もあります。世帯に対象になりそうな人がいたら、事業所から「市町村に相談してみてください」と一言伝えるだけで、利用者の負担が実際に軽くなることがあります。

8. 上限月額に含まれない費用

上限月額で特に誤解が多いのが、この費用の範囲です。上限月額はサービス費用の1割部分の上限であり、実費として徴収するものは上限とは別です。

上限月額に含まれるもの・含まれないもの
区分具体例上限月額
サービス費用の1割生活介護、就労継続支援、児童発達支援などの基本報酬と加算の1割含まれる
実費負担食材料費、光熱水費、日用品費、教養娯楽費、行事の参加費、創作活動の材料費など含まれない
医療費療養介護医療費など別に上限がある
※表は横にスクロールできます
実費を徴収するには、運営規程に定めたうえで、あらかじめ利用者に文書で説明し、同意を得る必要があります。

「上限が0円だから何も払わなくていい」という説明は正確ではありません。上限0円でも食費や日用品費は実費で負担します。契約時の重要事項説明で、上限月額と実費を分けて書いておくと、後の行き違いを防げます。

なお、送迎を加算で算定している場合、その加算分は1割負担の対象であり、上限月額の中に入ります。加算を算定しているのに送迎費を別に実費徴収すると二重の徴収になるため、取扱いを整理しておきます。

9. 就学前の無償化と多子軽減

就学前の障害児の発達支援は、幼児教育・保育の無償化に合わせて利用者負担が0円になります。

図解3就学前の無償化の範囲

対象になるもの

  • 児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 障害児入所支援
  • 対象期間は、満3歳になって最初の4月1日から小学校就学前まで

対象にならないもの

  • 放課後等デイサービス(就学後のサービスのため)
  • 満3歳になって最初の4月1日より前の利用
  • 食費などの実費負担
無償になるのは利用者負担だけです。おやつ代や行事費などの実費は、これまでどおり負担します。

無償化の対象にならない0歳から2歳児クラスの児童発達支援では、多子軽減が使えることがあります。同じ世帯に就学前の子どもが複数いる場合、2人目は半額、3人目以降は0円という軽減です。

ただし、きょうだいをどこまで数えるかは世帯の所得段階で範囲が変わります。当てはまりそうな利用者がいたら、市町村の窓口で確認してもらうのが確実です。

10. 入所・グループホームの負担軽減

施設に入所している人やグループホームで暮らす人は、上限月額のほかに食費や家賃といった生活費がかかります。そのため、別の軽減が用意されています。

入所・グループホームの主な軽減
軽減の名前対象内容
補足給付
(特定障害者特別給付費)
20歳以上の施設入所者で低所得の人食費・光熱水費の実費負担を軽減し、一定額が手元に残るようにする
補足給付(20歳未満)20歳未満の施設入所者地域で子どもを育てる場合にかかる費用を考慮した負担額になるよう調整する
家賃助成
(特定障害者特別給付費)
グループホームを利用する生活保護・低所得の人家賃を助成する。月額1万円が上限で、家賃がそれ未満なら実費
医療型個別減免療養介護を利用する人医療費と食費の負担を減免し、一定額が手元に残るようにする
※表は横にスクロールできます
いずれも市町村の決定が必要です。金額の基準は制度改正で見直されるため、最新の額は指定権者に確認します。

グループホームの家賃助成は、生活保護または低所得の人が対象です。課税世帯の人は対象外なので、入居の相談を受けたときは所得の段階を確認します。

11. 65歳から介護保険に移るとき

65歳になると、介護保険で同じようなサービスがある場合は介護保険が優先します。ところが介護保険には障害福祉のような上限0円のしくみがないため、これまで0円だった人が急に負担を求められることがありました。

そこで平成30年4月から、一定の要件を満たす人について、介護保険の利用者負担を後から払い戻す制度が設けられています。いわゆる新高額障害福祉サービス等給付費です。

払い戻しを受けられる人の要件

    • 65歳になる日の前の5年間、居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所の支給決定を受けていたこと
    • 65歳になる日の前日に、障害支援区分が2以上であったこと
    • 65歳になる日の前日と、介護保険を使うときの両方で、低所得または生活保護であること
    • 65歳になるまで、同じ種類の介護保険サービスを利用していなかったこと

対象になるのは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護など、障害福祉の4つのサービスに相当する介護保険サービスです。この制度も申請が必要なので、65歳が近い利用者には早めに市町村へ相談するよう伝えます。

12. 事業所が間違えやすい点

図解4よくある取り違え

間違えやすい説明

  • 上限0円なので費用は一切かからない
  • 親の収入が多いから上限は37,200円になる(18歳以上の人に対して)
  • グループホームでも所得割16万円未満なら9,300円
  • 高額障害福祉サービス等給付費は自動で戻る
  • 放課後等デイサービスも無償化の対象

正しい説明

  • 上限0円でも食費などの実費は負担する
  • 18歳以上は本人と配偶者だけで判断する
  • グループホーム利用者は課税世帯なら37,200円
  • 市町村へ申請しないと払い戻されない
  • 就学前の児童発達支援等が対象で、放課後等デイサービスは対象外
どれも契約時の説明で起きやすい行き違いです。重要事項説明書の記載とそろえておきます。

もう一つ、請求の場面で多いのが上限額管理の漏れです。受給者証に管理事業所の記載があるのに結果票を出さないと、関係する事業所の請求がそろって返戻になります。新しい利用者を受け入れたときは、他の事業所を使っているかを必ず聞き取ります。

よくある質問

Q
サービスをたくさん使うと、上限月額は上がりますか。
A

いいえ。上がりません。上限月額は1か月に支払う負担の上限です。1割の合計が上限に達した後は、何日利用しても負担は増えません。ただし、食費などの実費は利用した分だけ負担します。

Q
18歳以上ですが親と同居しています。親の収入は上限額に影響しますか。
A

いいえ。影響しません。18歳以上の障害者は、本人と配偶者の課税状況だけで判断します。親や兄弟の収入は見ません。なお、施設に入所している18歳・19歳の人は障害児と同じ扱いになります。

Q
上限月額が0円の利用者から、食費を徴収してもよいですか。
A

はい。徴収できます。上限月額はサービス費用の1割部分の上限であり、食材料費や日用品費などの実費は別です。ただし、運営規程に定めたうえで、あらかじめ文書で説明し同意を得る必要があります。

Q
グループホームの利用者は、所得割が16万円未満なら9,300円ですか。
A

いいえ。市町村民税が課税されている世帯であれば、所得割の額にかかわらず37,200円になります。20歳以上の施設入所者も同じ扱いです。一般1の9,300円はこの2つを除いた人が対象です。

Q
受給者証に上限額管理事業所の記載がありません。管理結果票は必要ですか。
A

いいえ。不要です。上限額管理は、市町村が管理事業所を定めて受給者証に記載したときに行います。記載がなければ、各事業所がそれぞれ請求します。

Q
高額障害福祉サービス等給付費は、事業所が代わりに申請できますか。
A

いいえ。できません。申請するのは利用者本人または保護者です。事業所にできるのは、対象になりそうな場合に市町村へ相談するよう案内することです。申請しなければ払い戻しは受けられません。

Q
放課後等デイサービスも無償化の対象ですか。
A

いいえ。対象外です。無償化の対象は、満3歳になって最初の4月1日から小学校就学前までの児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児入所支援です。放課後等デイサービスは就学後のサービスのため含まれません。

Q
上限月額が変わるのはいつですか。
A

市町村民税の課税額が切り替わる時期に合わせて見直されます。多くの市町村では7月1日から翌年6月30日までが適用期間です。夏に受給者証が差し替えられたら、上限額の欄が変わっていないかを確認します。

まとめ

負担上限月額は、利用者にとっては安心して使うための歯止めであり、事業所にとっては毎月の請求の前提になる数字です。区分は4つ、金額は0円・4,600円・9,300円・37,200円の4段階。まずはこの枠を押さえ、そのうえで世帯の範囲、実費との切り分け、上限額管理の3点を確認すれば、説明も請求も迷いません。

    • 契約前に受給者証で上限月額と管理事業所の欄を確認する
    • 重要事項説明書で、上限月額と実費負担を分けて説明する
    • 他の事業所を使っているかを聞き取り、上限額管理の要否を判断する
    • 夏の受給者証差し替えで上限額が変わっていないかを見る
    • 世帯で負担が重なっている人には、市町村への相談を案内する

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主な参考資料

※本記事は令和8年9月21日時点の情報に基づく一般的な整理です。軽減制度の基準額や取扱いは指定権者によって異なる場合があります。実際の運用は指定権者にご確認ください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。