算定基礎届(定時決定)は、毎年7月に提出し、実際の報酬と標準報酬月額のずれを見直す手続きです。対象は7月1日現在で使用している全被保険者および70歳以上被用者で、原則として4月・5月・6月のうち支払基礎日数17日以上の月で算定します。パート職員や短時間労働者には、別の取扱いが定められています。
- 対象は7月1日現在で使用している全被保険者等
- 原則は4月・5月・6月で支払基礎日数17日以上の月
- 通常の方法で算定できない場合は保険者算定による
この記事で分かること
毎年7月に提出する算定基礎届(定時決定)について、対象者と対象外になる人、4月・5月・6月の報酬と支払基礎日数の考え方、パート職員や短時間労働者の取扱い、通常の方法で算定できない場合の保険者算定、提出期間と決定後の適用期間までを整理します。
はじめに
算定基礎届は、毎年1回、被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との差を調整するための手続きです。7月1日現在で使用している全被保険者について、4月・5月・6月に受けた報酬を届け出ることで、9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まります。
障害福祉サービス事業所では、夜勤手当・処遇改善手当・送迎手当など変動する手当が多く、また非常勤職員の勤務日数もシフトによって変わります。支払基礎日数の判定を誤ると、1年間にわたって誤った標準報酬月額が適用されることになるため、丁寧な確認が必要です。
この記事では、日本年金機構が公表している手続き案内をもとに、定時決定の実務を整理します。
この記事のポイント
- 定時決定は、7月1日現在で使用している全被保険者および70歳以上被用者について、4月・5月・6月に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して報酬月額を算定する手続きです。
- 原則の支払基礎日数は17日以上。特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日以上です。
- 短時間就労者(パート職員)については、3か月とも17日未満で15日以上の月がある場合は、15日以上17日未満の月の報酬総額の平均で決定します。いずれも15日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定します。一般の被保険者で3か月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、保険者算定の対象となります。
- 提出期間は毎年7月10日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日)。令和8年度は令和8年7月1日から7月10日までとされていました。
- 決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
1. 定時決定とは
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4月・5月・6月)の報酬月額を算定基礎届により届け出ます。この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額が決定し直されます。これを定時決定といいます。
届書の名称は健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届です。
2. 対象者と対象外になる人
対象は7月1日現在で使用している全被保険者および70歳以上被用者です。ただし、次の人は算定基礎届の提出が不要です。
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
4月・5月に昇給があり7月改定の随時改定に該当する職員は、算定基礎届ではなく月額変更届で処理します。障害福祉サービス事業所では、4月の報酬改定に合わせて手当を見直すことが多いため、この判定が毎年発生します。
対象外
- 6月1日以降に資格取得した方
- 6月30日以前に退職した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
障害福祉サービス事業所で毎年発生する判定
- 4月の報酬改定に合わせて手当を見直すことが多い
- 4月・5月に昇給があり7月改定の随時改定に該当する職員は、算定基礎届ではなく月額変更届で処理
3. 対象月と支払基礎日数(原則)
原則として、4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数17日以上の月について、受けた報酬の総額をその期間の総月数で除した額を報酬月額とします。
支払基礎日数が17日未満の月は算定から除きます。たとえば5月のみ17日未満であれば、4月と6月の2か月の平均で算定します。
報酬には、基本給のほか、残業手当、通勤手当、各種手当、事業所が提供する宿舎費・食事代などの現物給与が含まれます。障害福祉サービス事業所では、毎月支給する処遇改善手当・夜勤手当・資格手当・送迎手当も報酬に含めて算定します。
4. パート職員(短時間就労者)の取扱い
4分の3基準を満たして加入しているパート職員については、支払基礎日数に応じて次のように取り扱います。
| 4月・5月・6月の支払基礎日数 | 算定方法 |
|---|---|
| 17日以上の月が1か月以上ある | 17日以上の月の報酬総額の平均で決定 |
| 3か月とも17日未満で、15日以上の月がある | 15日以上17日未満の月の報酬総額の平均で決定 |
| 3か月とも15日未満 | 従前の標準報酬月額で引き続き定時決定 |
シフト制の職員は月によって勤務日数が変動するため、この判定を毎年行う必要があります。勤怠システムから支払基礎日数を月別に出力できるようにしておくと、確認が容易になります。
5. 短時間労働者(適用拡大)の取扱い
特定適用事業所に勤務する短時間労働者の定時決定は、4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定します。
- 1か月または2か月は11日以上、他は11日未満の場合は、11日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定します。
- 3か月とも11日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定します。
同じ事業所のなかに、4分の3基準で加入している職員と短時間労働者として加入している職員が混在すると、適用される基準(17日・15日・11日)が異なります。届書の区分欄の記載を誤らないよう、加入根拠を職員名簿で管理しておくことをおすすめします。
原則(一般の被保険者)
- 4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数17日以上の月で算定
- 17日未満の月は算定から除く(5月のみ17日未満なら4月と6月の平均)
パート職員(4分の3基準で加入)
- 17日以上の月が1か月以上ある → その月の平均で決定
- 3か月とも17日未満で15日以上の月がある → 15日以上17日未満の月の平均
- 3か月とも15日未満 → 従前の標準報酬月額で引き続き定時決定
短時間労働者(適用拡大)
- 4月・5月・6月のいずれも支払基礎日数11日以上で算定
6. 通常の方法で算定できない場合(保険者算定)
通常の方法で算定することが困難な場合や、算定結果が著しく不当な場合には、保険者が算定します。日本年金機構が例として挙げているのは次のようなケースです。
- 4月・5月・6月に病気等で報酬を受けなかった場合
- 当該3か月の支払基礎日数がいずれも17日未満の場合
- 前月分以前の給与の遅配分を4月〜6月に受けた場合
- 遡って昇給し、その差額を4月〜6月に受けた場合
- 4月〜6月に低額の休業手当を受けた場合
- ストライキによる賃金カットがあった場合
- 業務の性質上例年季節的に報酬が変動し、通常の方法による標準報酬月額と年間平均による標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じる場合
- 月の途中入社で1か月分の報酬が支払われていない場合
年間平均による算定を行う場合には、申立書等の提出が必要です。該当しそうな職員がいる場合は、7月の提出前に管轄の年金事務所に確認してください。
7. 提出期間・提出方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出期間 | 毎年7月10日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日) |
| 提出先 | 事務センターまたは管轄の年金事務所 |
| 提出方法 | 電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参 |
日本年金機構は6月中旬より順次、算定基礎届の様式等を送付しています。同封物としてリーフレット「社会保険の手続きはオンラインで!」「年収の壁対策(キャリアアップ助成金)」、チラシ「保険料調整制度のお知らせ」が案内されています。
提出にあたっては、手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請の利用が推奨されています。あわせて、記入・提出ガイドブックや事務説明の動画、標準報酬月額の事例集も公表されているため、判断に迷う事例はそちらで確認できます。
8. 決定後の適用期間
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。実際に給与から控除する保険料が変わるのは、翌月控除であれば10月支給分からになります。
9月または10月に職員から「保険料が変わったのはなぜか」と質問されることが多いため、給与明細の備考や職員向けの案内で、定時決定によるものであることを説明しておくと丁寧です。
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4月〜6月の残業と標準報酬月額の関係
4月〜6月に残業が集中すると標準報酬月額が高く決定され、その後1年間の保険料が高くなります。意図的に残業を減らすことは適切ではありませんが、年度初めに研修や記録整備が集中して残業が増える事業所では、業務の平準化そのものを検討する価値があります。
随時改定との切り分けを先に行う
4月に固定的賃金が変わった職員は、7月改定の随時改定に該当する可能性があります。算定基礎届と月額変更届のどちらで処理するかを先に判定し、対象者リストを分けておくと二重処理を防げます。
未提出は事業所調査の対象になりやすい
日本年金機構は、算定基礎届や賞与支払届が未提出の事業所を、事業所調査の対象として挙げています。提出期限を過ぎている場合は、放置せず速やかに提出してください。
4月〜6月の残業と標準報酬月額
- この時期に残業が集中すると標準報酬月額が高く決定され、その後1年間の保険料が高くなる
- 年度初めに研修や記録整備が集中する事業所では、業務の平準化そのものを検討する価値がある
随時改定との切り分けを先に行う
- 算定基礎届と月額変更届のどちらで処理するかを先に判定
- 対象者リストを分けておくと二重処理を防げる
未提出は事業所調査の対象になりやすい
- 提出期限を過ぎている場合は放置せず速やかに提出
実務チェックリスト
□ 7月1日現在の被保険者・70歳以上被用者のリストを作成した
□ 6月1日以降の資格取得者、6月30日以前の退職者を除外した
□ 7月改定の月額変更届の対象者を除外した
□ 8月・9月の随時改定予定者について申し出の要否を確認した
□ 4月・5月・6月の支払基礎日数を月別に確認した
□ パート職員について15日基準の適用を確認した
□ 短時間労働者について11日基準の適用を確認した
□ 通勤手当・処遇改善手当・夜勤手当・現物給与を報酬に含めた
□ 年間平均による算定の要否を確認した
□ 7月10日までに提出した
よくある質問
報酬の支払対象となった日数です。月給制であれば暦日数で数えるのが基本ですが、欠勤控除の有無によって扱いが変わります。日給制・時給制の場合は実際に出勤した日数が基礎になります。判断に迷う場合は、標準報酬月額の事例集や管轄の年金事務所で確認してください。
6月1日以降に資格取得した方は対象外です。4月に資格を取得した職員は対象になりますが、入社月に1か月分の報酬が支払われていない場合など、通常の方法で算定できないケースに該当することがあります。
7月1日現在で使用している被保険者であれば対象です。6月30日以前に退職した方は対象外です。
年3回以下の支給であれば賞与として賞与支払届の対象となり、標準報酬月額の算定には含めません。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になります。
速やかに提出してください。未提出のまま放置すると事業所調査の対象になりやすく、保険料の決定にも影響します。事情がある場合は管轄の年金事務所に相談してください。
まとめ
定時決定の実務は、対象者の切り分けと支払基礎日数の判定に尽きます。17日(パートは15日、短時間労働者は11日)という基準を、加入根拠ごとに正しく当てはめることが最も重要です。
決定された標準報酬月額は9月から翌年8月まで適用され、1年間の保険料に影響します。勤怠と給与のデータを月別に確認できる体制を整え、毎年同じ手順で処理できるようにしておくことをおすすめします。
算定基礎届・月額変更届の実務を、ご相談ください
障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請・報酬請求の実務と労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。
静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。処遇改善加算の配分設計と社会保険料への影響も、あわせて整理いたします。
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主な参考資料
- 参考:日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
- 参考:日本年金機構「保険者決定」
- 参考:日本年金機構「従業員の報酬月額の届出を行うときの手続き(算定基礎届・月額変更届等)」
- 参考:日本年金機構「【事業主の皆さまへ】令和8年度の算定基礎届のご提出について」
※本記事は令和8年8月28日時点の法令・通知・日本年金機構の公表資料に基づく一般的な整理です。実際の届出にあたっては、管轄の年金事務所・事務センターの取扱い、健康保険組合の定め、最新の様式・記載要領を必ずご確認ください。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
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