開業資金は、サービス種別・物件・規模によって変わるため、「いくらあれば必ず開業できる」という金額はありません。サービスを問わず共通して必要になる費用が7つあり、送迎の有無、住居の数、消防設備の要否などで差が出ます。最も見落とされやすいのが、開所後の運転資金です。
- 共通して必要になる費用が7つある
- 差が出るのは送迎・住居数・消防設備など
- 資金不足の原因の多くは収入を早く見積もりすぎること
この記事で分かること
障害福祉事業の開業資金について、サービスを問わず共通して必要になる7つの費用、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、放課後等デイサービス、グループホームでふくらみやすい費目の違い、見落としやすい開所後の運転資金、日本政策金融公庫の融資制度、開業前に作る資金計画チェックリストまでを整理します。
はじめに
「障害福祉の事業所を開くのに、いくら用意すればいいですか」。開業のご相談で最初にいただく質問です。結論から申し上げると、全国一律の必要額はありません。金額を決めるのは、開くサービスの種類、物件の状態(居抜きか、スケルトンか、消防や建築の工事が必要か)、そして職員をいつから雇うかの3点です。それでも目安はあります。中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21のモデルでは、賃貸物件で就労継続支援A型・B型を開く場合の初期費用が約420万〜490万円とされています(一例・2024年12月時点)。ここに、開所後の運転資金が上乗せされます。
この記事では、サービスを問わず共通する費目、サービス種別ごとにふくらみやすい費用、そして見落とされがちな運転資金と資金調達までを順に整理します。金額はいずれも公的機関が公表しているモデルであり、地域・物件・規模によって変動します。実際の計画は指定を受ける地域の家賃相場と、指定権者(指定を行う行政庁)の運用に合わせて作り込んでください。
この記事のポイント
- 開業資金は「初期費用」と「開所後の運転資金」の2階建てで考える
- 公的機関のモデルでは、就労継続支援A型・B型の初期費用は約420万〜490万円(J-Net21、2024年12月時点の一例)
- 給付費が入金されるのはサービス提供月の翌々月。開所から最初の入金まで2〜3か月分の固定費を別枠で用意する
- 送迎車、住居の借上げ、消防設備など、ふくらむ費目はサービス種別で異なる
- 融資の相談は物件契約後ではなく、事業計画と収支計画を固めた段階で行う
1階:初期費用(開所日までに出ていくお金)
- 法人設立、物件の敷金・礼金・前家賃
- 内外装工事、消防・建築の適合工事
- 設備・備品、送迎車、システム導入
- 採用広告、開所前の研修費
2階:運転資金(給付費が入るまでのお金)
- 職員の給与・社会保険料(開所前月から発生)
- 家賃、水道光熱費、通信費
- 利用者の賃金・工賃(A型・B型)
- 最初の給付費入金までの2〜3か月分
1. 結論:開業資金はサービス・物件・採用で大きく変わる
結論として、「○○万円あれば必ず開業できる」という金額はありません。同じ就労継続支援B型でも、居抜き物件で送迎を行わない事業所と、スケルトン物件を改修して送迎車を2台そろえる事業所では、初期費用が倍以上違うことがあります。まずは公的機関が示すモデルを出発点にして、自分の計画との差を埋めていく進め方が現実的です。
下の表は、J-Net21が示す就労継続支援A型・B型の開業資金例です。大阪府東大阪市で70〜100平方メートルの賃貸物件を借りる想定のモデルであり、地域や物件によって変動します。
| 費目 | 就労継続支援A型・B型共通 |
|---|---|
| 法人設立費 | 約10万〜30万円 |
| 物件取得費 | 約60万〜100万円 |
| 内外装工事費 | 約150万円 |
| 生産活動に必要な設備・備品費 | 約50万〜60万円 |
| 広告宣伝費(求人費含む) | 約50万円 |
| 車両費 | 約100万円 |
| 合計 | 約420万〜490万円 |
一方、放課後等デイサービスのモデルでは、賃貸物件で開業する場合の初期費用に加えて、運転資金8か月分(約1,500万円)を織り込み、合計で約1,600万〜1,950万円とされています。同じ「障害福祉」でも、資金計画の考え方がサービスによって異なることが分かります。
| 費目 | 放課後等デイサービス(賃貸物件で開業する場合) |
|---|---|
| 施設用物件契約料 | 0〜約100万円 |
| 内装工事費 | 0〜約200万円 |
| 什器・備品 | 約50万円 |
| 採用費 | 0〜約50万円 |
| その他 | 約50万円 |
| 運転資金(8か月分) | 約1,500万円 |
| 合計 | 約1,600万〜1,950万円 |
実務上、見積りが最後まで固まらないのは内外装工事費と消防設備の費用です。用途変更の要否や消防設備の追加は、物件が決まってからでないと判断できません。当法人へのご相談でも、物件を契約したあとに追加工事が判明し、当初の資金計画を組み直すことになった例が目立ちます。物件の一次候補が出た段階で、建築・消防の確認を先に進めておくと、この振れ幅を小さくできます。
あわせて読みたい障害福祉事業所の物件選び|設備基準・用途変更・消防の確認ポイント金額の見通しが立てやすい費用
- 1 法人設立費/定款認証・登記の実費と専門家報酬。定款の事業目的に予定するサービスが含まれているかも確認します
- 2 物件取得費/敷金・保証金、礼金、前家賃、仲介手数料。契約月と翌月分の家賃が先に出ていきます
- 4 設備・備品費/机、椅子、パソコン、電話、通信回線、生産活動に使う機材
- 7 システム・広告費/請求ソフト、記録システム、ホームページ、パンフレット
金額が読みにくく、ふくらみやすい費用
- 3 内外装工事費/間仕切り、床や壁、トイレ、看板。設備基準を満たす区画割りが前提になります
- 5 消防・建築の適合費用/消火器、自動火災報知設備、誘導灯など。用途変更が必要なら設計費もかかります
- 6 採用費/求人広告、人材紹介手数料、開所前の給与。管理者とサービス管理責任者は早めに確保します
2. 共通して必要になる7つの費用
サービス種別を問わず、開業時には次の7つの費用が発生します。金額の幅が大きいのは内外装工事費・消防設備・採用費の3つです。
法人設立費は、株式会社・合同会社・NPO法人など法人形態によって実費が異なります。定款の事業目的に、予定する障害福祉サービス事業が含まれているかを設立時に確認しておくと、指定申請の直前に定款変更をする手間を避けられます。
物件取得費は、敷金・保証金、礼金、前家賃、仲介手数料の合計です。J-Net21のモデルでは、前家賃は契約月と翌月分、礼金はおよそ2か月分が想定されています。指定を受けるまで収入は発生しないため、契約から開所までの空家賃も見込んでおきます。
内外装工事費と消防・建築の適合費用は、物件の状態に完全に左右されます。既存の福祉事業所の居抜きであれば少額で済むこともあれば、事務所や店舗からの転用で用途変更の手続きと消防設備の増設が必要になり、数百万円単位になることもあります。
採用費は、求人広告費や人材紹介手数料に加え、開所前に発生する給与も含めて考えます。とくにサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は指定の前提になる人員であり、確保できるまで開所日が決まりません。採用が長引けば、その間の人件費と家賃が運転資金を削っていきます。
あわせて読みたい障害福祉サービスの人員基準とは?|配置する職種と常勤換算の考え方就労系サービス
- 就労継続支援A型/利用者と雇用契約を結び、最低賃金以上の賃金を支払います。生産活動の設備と、賃金の原資となる売上の確保が先に必要です
- 就労継続支援B型/生産活動の機材と、送迎を行う場合の車両費。定員が原則20人以上のため、その分の作業スペースが要ります
- 就労移行支援/訓練用のパソコンや教材。通いやすさを重視して駅に近い物件を選ぶと、家賃が上がりやすくなります
児童・住居系サービス
- 放課後等デイサービス/送迎車と、こどもの安全に配慮した内装。公的機関のモデルでも運転資金を長めに見込んでいます
- 共同生活援助(グループホーム)/住居ごとの敷金・礼金と家具家電。消防設備の基準が住宅より厳しくなる場合があり、夜間の人員体制で人件費も増えます
3. サービス別に費用が変わるポイント
サービスごとに差が出るのは、主に「送迎の有無」「住居の数」「消防設備の基準」「利用者へ支払う賃金の有無」の4点です。
就労継続支援A型は、利用者と雇用契約を結ぶため、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。賃金は原則として生産活動の収益から支払うことが求められるため、開所当初は売上が立ち上がるまでの賃金原資を運転資金に織り込みます。J-Net21のモデルでも、定員10名のA型で利用者賃金が月約88万円と見積もられています。
就労継続支援B型は雇用契約を結ばず工賃を支払う形ですが、定員が原則20人以上のため、必要な面積と職員数が大きくなります。J-Net21のモデルでは、定員20名のB型で人件費が月約126万円、工賃が月約48万円とされています。
放課後等デイサービスは送迎を行う事業所が多く、車両費と保険料が固定費に加わります。また、地域によっては新規指定の総量規制が行われている場合があり、物件を探す前に指定権者へ確認しておく必要があります。
共同生活援助(グループホーム)は、住居ごとに賃貸借契約が必要で、家具・家電も住居数だけ揃えることになります。さらに、夜間支援を行う場合は夜勤・宿直の人件費が加わります。1棟あたりの初期費用は小さくても、複数住居で開始すると総額はふくらみます。
サービス別の指定要件や開業の流れは、それぞれの記事で解説しています。
4. 忘れやすい「開所後の運転資金」
結論として、開業資金でもっとも見落とされるのが運転資金です。障害福祉サービスの給付費は、サービスを提供した月の翌月10日までに国保連へ請求し、入金は翌々月の15日ごろです。つまり、4月に開所した事業所へ最初の入金があるのは6月15日ごろになります。その間の給与・家賃・社会保険料は、すべて手元資金から支払うことになります。
下の表は、J-Net21が示す運転資金の例(1か月あたり)です。この金額の2〜3か月分が、初期費用とは別に必要になると考えてください。
| 費目 | A型(定員10名/常勤2名) | B型(定員20名/常勤3名・非常勤2名) |
|---|---|---|
| 物件賃貸費 | 約16万円 | 約22万円 |
| 人件費 | 約78万円 | 約126万円 |
| 利用者賃金・工賃 | 約88万円 | 約48万円 |
| 水道光熱費・通信費 | 約5万円 | 約8万円 |
| 広告宣伝費 | 約5万円 | 約5万円 |
| その他雑費 | 約30万円 | 約30万円 |
| 合計(1か月) | 約222万円 | 約239万円 |
運転資金の中心は人件費です。福祉医療機構(WAM)が公表している経営分析参考指標のダイジェスト版(2024年度決算分)では、サービス活動収益に対する人件費の割合は次のとおりで、いずれのサービスも収益の6割台を人件費が占めています。
つまずきやすい進め方
- 物件を先に契約し、あとから消防・用途変更の費用が判明する
- 初月から定員が埋まる前提で収入を見込む
- 加算を最初から満額で織り込む
- 最初の入金までの運転資金を初期費用に含めて数える
- 自己資金をほとんど置かずに融資だけを当てにする
手戻りの少ない進め方
- 物件の一次候補の段階で建築・消防を確認する
- 稼働率6〜7割で回る損益になっているか確かめる
- 初年度は基本報酬中心で計画し、加算は取得できた月から加える
- 初期費用と運転資金を別の口座・別の表で管理する
- 自己資金と融資の割合を決めてから物件を決める
5. 資金計画で失敗しやすい5つのケース
結論として、資金が足りなくなる原因の多くは「収入を早く見すぎる」ことにあります。開所すれば定員が埋まるわけではなく、利用契約は少しずつ増えていきます。
WAMの経営分析参考指標(2024年度決算分)では、サービス活動収益に対する差額の比率(収支差率)と赤字施設の割合は次のとおりです。制度上の報酬が用意されていても、赤字の事業所は一定割合あり、事業計画の作り込みが必要であることが読み取れます。
| サービス | 収支差率 | 赤字施設の割合 | 利用率 |
|---|---|---|---|
| 生活介護 | 10.1% | 27.6% | 83.6% |
| 就労継続支援B型 | 8.7% | 31.9% | 80.6% |
| 就労移行支援 | 7.2% | 44.8% | 71.5% |
| 放課後等デイサービス | 6.4% | 32.0% | 88.8% |
| 共同生活援助 | 3.6% | 41.5% | 86.1% |
| 就労継続支援A型 | △0.6% | 49.0% | 79.0% |
とくに就労継続支援A型は、収支差率がマイナスで赤字施設の割合が約半数と、他のサービスと傾向が異なります。利用者へ最低賃金以上の賃金を支払う構造上、生産活動の収益が確保できなければ収支が合いません。A型での開業を検討する場合は、生産活動の受注見込みを事業計画の中心に据えてください。
もうひとつ多いのが、加算を最初から満額で見込んでしまうケースです。加算には体制届の提出や実績要件が伴い、開所初年度から算定できないものもあります。初年度は基本報酬を中心に組み立て、加算は取得できた月から上乗せする形で計画すると、資金繰りの見通しが崩れにくくなります。
新規開業・スタートアップ支援資金
- 対象:新たに事業を始める方、または事業開始後おおむね7年以内の方
- 融資限度額:7,200万円
- 返済期間:設備資金20年以内、運転資金10年以内(いずれも据置5年以内)
ソーシャルビジネス支援資金
- 対象:NPO法人、または保育・介護サービスなどの特定事業や社会的課題の解決を目的とする事業を営む方
- 融資限度額:7,200万円
- 返済期間:設備資金20年以内、運転資金10年以内(いずれも据置5年以内)
6. 日本政策金融公庫などの資金調達
結論として、開業時の資金調達では日本政策金融公庫の創業関連の融資が中心的な選択肢になります。障害福祉事業は社会的課題の解決を目的とする事業に位置づけられるため、ソーシャルビジネス支援資金の対象となる場合があります。
いずれの制度も、据置期間を設定できる点が開業時には重要です。給付費の入金が始まるまでの数か月間、元金の返済を据え置ければ、その分だけ手元資金に余裕ができます。
実務上、融資審査で確認されるのは、自己資金の額、事業計画の具体性、そして収支計画の根拠です。障害福祉サービスの収入は、単位数と地域区分の単価、想定する稼働率から計算できます。「同業他社の平均」ではなく、自分の定員・人員配置・地域区分で計算した数字を出せると、面談の説明が通りやすくなります。
補助金・助成金は、公募時期が限られ、原則として後払いです。開業資金の中心には据えず、採択されたら上乗せする位置づけで考えてください。障害者を雇用する場合の助成金など、開所後に活用できる制度もあります。
あわせて読みたい地域区分と1単位の単価|自分の地域の単価を確認する方法7. 開業前に作る資金計画チェックリスト
資金計画は、次の項目がすべて数字で埋まっている状態を目指します。埋まらない項目があるうちは、物件の契約や採用の確定を急がないでください。
- 開業するサービス種別と定員が決まっている
- 物件の候補について、賃料・敷金・礼金と、建築・消防の確認結果が分かっている
- 内外装工事と消防設備の見積りを取得している
- 採用する職種と人数、採用予定月、月額の人件費(社会保険料を含む)が出ている
- 自分の地域区分の単価で、稼働率6割・8割・10割の月次収入を計算している
- 開所月から最初の入金月までの資金繰り表がある
- 自己資金と借入の内訳、返済開始月と毎月の返済額が決まっている
- 指定権者の事前協議・申請期限を確認し、開所予定日から逆算した工程表がある
よくある質問
一律の最低額はありません。公的機関のモデルでは、就労継続支援A型・B型の初期費用が約420万〜490万円、放課後等デイサービスは運転資金8か月分を含めて約1,600万〜1,950万円とされていますが、いずれも一例です。物件の状態と送迎の有無で大きく変わるため、自分の計画で見積りを取って積み上げてください。
制度として一律の自己資金要件が定められているわけではありませんが、融資の審査では自己資金の額と、その資金がどのように準備されたかが確認されます。開所後に給付費が入るまでの数か月を自己資金で持ちこたえられるかという観点からも、運転資金の見込み額を基準に検討することをおすすめします。
入りません。給付費はサービス提供月の翌月10日までに国保連へ請求し、入金は翌々月の15日ごろです。4月開所であれば、4月分の入金は6月15日ごろになります(支払日は国保連により前後します)。請求内容に誤りがあると返戻となり、さらに1か月遅れます。開所前後は請求事務の確認体制も含めて準備してください。
指定基準(設備基準)を満たす面積・区画が確保できるか、建築基準法上の用途変更が必要か、消防法令上どの設備が必要か、の3点です。これらは契約後に判明すると工事費が増えるだけでなく、開所時期そのものが後ろにずれます。契約前に、指定権者・建築部局・消防署へ確認してください。
難しいと考えてください。補助金・助成金は公募時期が限られ、採択されるとも限らず、原則として支出後の精算払いです。開業資金の中心は自己資金と融資に置き、補助金は採択されたら上乗せするものとして計画してください。
資金が尽きてから動くと選択肢が狭まります。資金繰り表で不足が見えた時点で、融資先へ早めに相談してください。あわせて、算定できるはずの加算を取り漏らしていないか、請求の返戻・過誤が続いていないかを確認します。加算の体制届は提出が遅れるとその月から算定できないため、収入面の点検も同時に行うと効果的です。
まとめ
障害福祉事業の開業資金に、全国一律の必要額はありません。決め手になるのは、サービス種別、物件の状態、そして採用の時期です。公的機関のモデルでは、就労継続支援A型・B型の初期費用が約420万〜490万円、放課後等デイサービスは運転資金を含めて約1,600万〜1,950万円という例が示されています。これらは出発点であり、自分の定員・地域・物件で積み上げ直すことが前提です。
もっとも見落とされやすいのは運転資金です。給付費の入金はサービス提供月の翌々月15日ごろであり、開所から最初の入金までは手元資金で人件費と家賃を払い続けることになります。運転資金の中心は人件費で、WAMの指標でもサービス活動収益の6割台を占めています。初期費用と運転資金は、別々の表で管理してください。
資金計画は、物件・人員・収支の3つが数字でつながって初めて意味を持ちます。物件の契約や採用の確定を急ぐ前に、稼働率を変えた収支のシミュレーションと、開所月から入金月までの資金繰り表を作っておくと、後戻りの少ない開業になります。制度・運用は改正や指定権者ごとの取扱いにより変わるため、最新の情報は指定権者等へご確認ください。
開業資金と収支計画の組み立てから、開業をご支援します
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請だけでなく、人員配置の設計、就業規則や社会保険の手続き、処遇改善加算の取得までご相談いただけます。開業支援は20万円〜です。
静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国対応しています。物件の契約前、サービス管理責任者の採用前にご相談いただければ、資金計画と工程表を一緒に作れます。お気軽にお問い合わせください。
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体系的に知りたい方はこちら就労移行支援 完全ガイド|開業・人員配置・就労定着率・基本報酬・運営指導主な参考資料
- 参考:J-Net21(中小企業基盤整備機構)「障害者就労継続支援A型・B型」(2024年12月18日掲載)/「放課後等デイサービス」(2024年5月29日掲載)/日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」「ソーシャルビジネス支援資金」/独立行政法人福祉医療機構(WAM)「経営分析参考指標(2024年度決算分)ダイジェスト版」/厚生労働省「障害福祉サービス等報酬改定」関係資料
※本記事は令和8年9月4日時点の公表資料に基づく一般的な整理です。金額はいずれもモデルケースであり、開業に必要な資金を保証するものではありません。制度・運用は改正や指定権者ごとの取扱いにより変わるため、最新情報は指定権者等へ必ずご確認ください。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
