令和8年度の臨時応急的な見直し|就労移行支援体制加算・B型基本報酬・新規指定事業所の報酬単価

令和8年度の臨時応急的な見直し|就労移行支援体制加算・B型基本報酬・新規指定事業所の報酬単価

令和8年1月に示された「令和8年度における臨時応急的な見直し」は、就労移行支援体制加算の適正化、就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し、新規指定事業所への応急的な報酬単価という3本柱で構成されています。給付費の増加と事業所数の伸びを背景としたもので、3つの施行時期は同じではありません。自分の事業所にどれが当てはまるかを確認する必要があります。

  • 見直しは3本柱で、施行時期がそれぞれ異なる
  • 就労移行支援体制加算は算定の適正化が図られる
  • 新規指定事業所には応急的な報酬単価が適用される

はじめに

令和8年1月22日、障害福祉サービス等報酬改定検討チームの議論を踏まえて「令和8年度における臨時応急的な見直し」が示されました。令和9年度の報酬改定を待たずに、令和8年度の途中で報酬の一部を見直すという対応です。

その後、令和8年2月18日に厚生労働省から「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」が公表され、具体的な区分と単位数が明らかになりました。

この記事では、臨時応急的な見直しを3つの柱に分けて整理します。サービスごとの単位数は個別の記事で扱っていますので、ここでは「何が、いつから、どの事業所に影響するのか」という全体像に絞ってご説明します。

1. 見直しの全体像

「令和8年度における臨時応急的な見直し」とは

障害福祉サービス等の給付費は増加が続いています。一方で、事業所数の伸びが必ずしも地域のニーズを反映しているとはいえないサービスもあり、サービスの質を保ちながら制度を持続させるための対応が求められていました。

そこで、令和9年度の報酬改定を待たずに、令和8年度のうちに手当てをすることとされたのが今回の臨時応急的な見直しです。名称のとおりあくまで応急的な措置であり、本格的な見直しは令和9年度の報酬改定で行われます。

図解1臨時応急的な見直しの位置づけ
令和6年度 報酬改定平均工賃月額の算定方式を見直し
→
想定外の変化高い報酬区分の事業所が増加/事業所数の急増
→
令和8年度 臨時応急的な見直し応急的な措置として一部を先行して見直し
→
令和9年度 報酬改定本格的な見直し
※令和8年度の見直しは、令和9年度の報酬改定までのつなぎとして位置づけられています。

見直しは3本柱|施行時期が4月と6月に分かれます

今回の見直しは3つの内容で構成されています。すべてが同じ日から始まるわけではなく、就労移行支援体制加算だけが令和8年4月からと、2か月早く動き出す点に注意が必要です。

見直しの内容主な対象施行時期
① 就労移行支援体制加算の適正化この加算を算定する就労継続支援A型・就労継続支援B型・生活介護・自立訓練令和8年4月
② 就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し就労継続支援B型サービス費Ⅰ〜Ⅲを算定し、令和6年度以降に算定区分が上がった事業所令和8年6月
③ 新規指定事業所への応急的な報酬単価令和8年6月1日以降に新規指定を受けた就労継続支援B型・共同生活援助(介護サービス包括型など)・児童発達支援・放課後等デイサービス令和8年6月

2. ① 就労移行支援体制加算の適正化(令和8年4月〜)

就労移行支援体制加算は、利用者が一般企業などに就職し、6か月の雇用継続に至った場合に、その翌年度の1年間算定できる加算です。1人あたりの単位数が大きく、事業所の収入に与える影響も大きい加算です。

一方で、同じ利用者が就労継続支援A型事業所と一般企業の間で離転職を繰り返し、そのたびに加算を算定するという、制度の趣旨に沿わない運用が指摘されていました。今回の見直しは、この点を適正化するものです。

変更点は2つあります。1つ目は、年間で算定できる就労定着者数に上限が設けられたことです。上限はその事業所の利用定員までとなり、定員20人の事業所であれば、年間で算定対象にできる就労定着者は20人までです。

2つ目は、過去3年間の算定実績による制限が、自事業所だけでなく他の事業所も含めて判定されるようになったことです。令和6年度の改定では自事業所の過去の就労定着者が対象外とされていましたが、令和8年度の改定では、自法人の別事業所か他法人の事業所かを問わず、過去3年間に加算の算定対象となった利用者は原則として算定できません。

ただし、ハラスメントなどやむを得ない事情で離職した場合など、市町村長が適当と認める事情がある場合には、例外として算定対象となることがあります。

あわせて読みたい【令和8年度改定対応】就労移行支援体制加算とは?算定要件や計算方法をわかりやすく解説

3. ② 就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し(令和8年6月〜)

令和6年度の報酬改定では、利用日数の少ない方を多く受け入れている事業所に配慮し、平均工賃月額を「1日あたりの平均利用者数」で計算する方式に改められました。実態に近い数字が出るようになった一方で、全国の平均工賃月額は約6千円上昇し、想定以上に高い報酬区分に該当する事業所が増えました。

そこで、区分の基準となる平均工賃月額を全体的に3千円引き上げ、あわせて基本報酬の減少が3%に収まるよう中間区分(A〜F)を新設する対応が行われました。平均工賃月額に応じた区分は8区分から14区分になりました。ただし、令和6年度改定で単価を引き下げた区分七と八の間の基準額は据え置かれています。このほか、平均工賃月額の実績がない新規指定の事業所については、報酬告示第14の1の注9により、平均工賃月額が1万円未満の場合とみなして基本報酬を算定する取扱いがあります。

見直しの対象は、就労継続支援B型サービス費Ⅰ〜Ⅲを算定している事業所のうち、令和6年度以降に算定区分が上がった事業所です。区分が上がっていない事業所と、区分七・八に該当する事業所は対象外です。

なお、「就労継続支援B型に係る基本報酬の算定区分に関する届出書」の様式も改められています。令和8年4月・5月分と、報酬改定が適用される6月以降分では様式が異なりますので、提出前にご確認ください。

図解2B型の基本報酬区分が見直された流れ
令和6年度改定平均利用者数を用いた新しい算定方式を導入
→
平均工賃月額が上昇全国平均で約6千円上昇
→
高い区分が増加想定以上に高い報酬区分の事業所が増えた
→
令和8年6月基準額を3千円引上げ+中間区分A〜Fを新設(平均工賃月額に応じた区分が8区分→14区分)
※区分七と八の間の基準額は据え置かれています。※平均工賃月額の実績がない新規指定の事業所は、報酬告示第14の1の注9により1万円未満の区分とみなして算定します。
あわせて読みたい【令和8年6月施行】就労継続支援B型の基本報酬区分の基準が見直しへ!変更点をわかりやすく解説 あわせて読みたい就労継続支援B型の基本報酬|平均工賃月額の区分と単位数(令和8年6月改定対応)

4. 新規指定事業所への応急的な報酬単価

③ 新規指定事業所への応急的な報酬単価(令和8年6月〜)

事業所数の伸びが著しいサービスについて、過度な増加を抑えつつサービスの質を担保する観点から、新規に指定を受ける事業所に限って基本報酬を引き下げる特例が設けられました。それぞれの収支差率を踏まえ、基本報酬単価から1%強〜3%弱程度の引下げを行うものです。

対象は、令和8年6月1日以降に新規に指定された事業所です。すでに指定を受けている事業所には適用されません。適用期間は令和9年度の報酬改定までとされています。

サービス適用される単位数引下げの目安
就労継続支援B型所定単位数の1000分の984約1.6%
共同生活援助(介護サービス包括型など)所定単位数の1000分の972約2.8%
児童発達支援所定単位数の1000分の988約1.2%
放課後等デイサービス所定単位数の1000分の982約1.8%

なお、合併・分割・事業譲渡に伴う指定であって、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存の事業所と同じ取扱いになります。判断は指定権者によりますので、事前にご確認ください。

図解3応急的な報酬単価が適用されるかの確認手順
令和8年6月1日以降に、新しく指定を受けた事業所?
いいえ→
適用されない従前の単価
はい↓
合併・分割・事業譲渡で、前の事業所が実質的に続いている?
はい→
適用されない既存の事業所と同じ扱い
いいえ↓
配慮措置に当たる?医療的ケアなどの支援の評価、離島・中山間地域、自治体が必要と認めた設置など
はい→
当たる部分は従前の単価
いいえ↓
応急的な報酬単価が適用される(令和9年度の報酬改定まで)
あわせて読みたい障害者グループホーム(共同生活援助)の基本報酬|類型別の単位数と令和8年6月の新規指定特例 あわせて読みたい放課後等デイサービスの基本報酬|支援時間区分・定員別の単位数と令和8年6月の新規指定特例

応急的な報酬単価が適用されない事業所(配慮措置)

応急的な報酬単価には、重度障害児者への支援やサービスが不足している地域への配慮として、適用対象外となるケースが設けられています。

就労継続支援B型でいう「報酬上の一定の評価」としては、次の加算の算定が想定されています。

    • 医療連携体制加算(Ⅳ)
    • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
    • 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)
    • 高次脳機能障害者支援体制加算

5. いま確認すべきことと注意点

事業所の状況別・いま確認すべきこと

事業所の状況確認すること
就労移行支援体制加算を算定している(A型・B型・生活介護・自立訓練)令和8年度に算定対象とする就労定着者が定員数以内か。各利用者について、自他を問わず過去3年間の算定実績がないか。
令和6年度以降に算定区分が上がった就労継続支援B型見直し後の自事業所の区分(一〜八・A〜F)はどこに当たるか。6月以降分の届出様式で提出しているか。
区分が上がっていないB型・区分七・八のB型今回の見直しの対象外です。従前の取扱いでよいか、指定権者の案内をご確認ください。
令和8年6月1日以降に指定を受けた(受ける予定の)B型・共同生活援助・児童発達支援・放課後等デイサービス収支計画に応急的な報酬単価を織り込んでいるか。配慮措置に該当しないか。

ミスが起こりやすいポイント

ここを間違えやすいこう確認する
  • 施行日を6月で統一して考えてしまう(就労移行支援体制加算は4月から)
  • 届出書を令和8年4月・5月分の様式のまま提出してしまう
  • 応急的な報酬単価が既存事業所にも適用されると誤解する
  • 過去3年ルールを自事業所の実績だけで判定してしまう
  • 3つの見直しを施行日ごとに分けて整理する
  • 6月以降分は改定後の様式かどうかを提出前に確認する
  • 適用対象は令和8年6月1日以降の新規指定に限られる
  • 転入した利用者は前の事業所や市町村へ照会する

よくある質問

Q
既存の事業所も応急的な報酬単価の対象になりますか。
A

なりません。応急的な報酬単価は、令和8年6月1日以降に新規に指定を受けた事業所に限って適用されます。

Q
令和8年6月1日より前に指定を受けていれば、報酬が下がることはありませんか。
A

応急的な報酬単価は適用されません。ただし、就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しは既存の事業所にも関係します。令和6年度以降に算定区分が上がっている場合は、6月から区分が変わる可能性があります。

Q
就労移行支援体制加算の「過去3年間」は、自分の事業所の実績だけを確認すればよいですか。
A

いいえ。令和8年度の改定で、自事業所か他の事業所かを問わず判定することとされました。他の事業所から移ってこられた利用者については、前の事業所や市町村へ照会して確認する必要があります。

Q
応急的な報酬単価はいつまで続きますか。
A

令和9年度の報酬改定までとされています。

Q
事業譲渡で事業所を引き継いだ場合はどうなりますか。
A

合併・分割・事業譲渡に伴う指定であって、その前後で事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合は、既存の事業所と同じ取扱いになります。判断は指定権者によりますので、事前にご確認ください。

まとめ

令和8年度の臨時応急的な見直しは、令和9年度の報酬改定に向けた過渡的な措置です。就労移行支援体制加算の適正化は令和8年4月から、就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しと新規指定事業所への応急的な報酬単価は令和8年6月から適用されます。

すでに運営している事業所は「算定区分と届出様式」、これから開業する事業所は「収支計画に織り込む単価」が確認のポイントになります。区分の判定や届出の要否は指定権者の運用によって取扱いが分かれることもありますので、迷ったときは早めにご相談ください。

令和8年度の報酬改定への対応をサポートします

障害福祉リーガルパートナーズは、障害福祉サービスに専門特化した行政書士法人です。代表の永野将太は行政書士と社会保険労務士の資格を併せ持ち、指定申請と労務管理の両面を、ひとつの窓口でご相談いただけます。

報酬区分の確認、届出の要否、開業前の収支計画づくりなど、判断に迷う段階でのご相談を承っています。静岡・神奈川・愛知を中心に、オンラインで全国に対応しています。

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関連記事

参考資料

参考:厚生労働省「令和8年度における臨時応急的な見直しについて」/「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」/「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」/「介護給付費等単位数サービスコード表」

※本記事は令和8年9月1日時点の法令・告示・通知等に基づく一般的な整理です。指定権者の条例・手引き・個別運用、最新の報酬告示・Q&Aを必ずご確認ください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。

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