転籍・転勤で給与の支給会社が変わるとき|社会保険料と住民税の処理

転籍・転勤で給与の支給会社が変わるとき|社会保険料と住民税の処理

転籍や転勤で給与の支給会社がA社からB社へ変わる月は、社会保険料と住民税の処理に注意が必要です。社会保険料を翌月控除で処理している場合、A社の給与が0円でも前月分の本人負担分が残ります。残った保険料は、B社の給与から「その他控除」として回収する方法などで処理します。

  • 異動日以降の給与はB社で計算する
  • 翌月控除の会社ではA社に前月分の社会保険料が残る
  • 残った保険料はB社の給与から回収する方法がある

この記事で分かること

転籍や転勤で給与の支給会社がA社からB社へ変わる月の実務を、社会保険料と住民税の動きに沿って整理します。A社の給与が0円なのに前月分の社会保険料だけが残るケースの処理、B社の給与から回収する方法、給与所得者異動届出書による特別徴収の引継ぎ、二重控除を防ぐ確認の手順、そして転籍と在籍出向で扱いが変わる点までをまとめました。

はじめに

同じグループの中で会社が分かれている、法人を新設して事業を移した、複数の法人で事業を運営している。こうした場合に、職員の給与を支給する会社が途中で変わることがあります。

この切替月は、通常の給与計算とは勝手が違います。給与そのものはB社に移るのに、社会保険料と住民税は「控除する月」がずれるためです。とくに社会保険料を翌月控除で処理している場合、A社の給与が0円なのに前月分の保険料だけが残る、という状態が生じます。

この記事では、切替月に何を確認し、どう処理すればよいかを順を追って整理します。

この記事のポイント

  • 切替月にずれるのは「控除する月」。給与の支給月と、社会保険料・住民税の対象月が一致しなくなる
  • 翌月控除の会社では、A社の給与が0円でも前月分の社会保険料が残る
  • 残った本人負担分は、B社の給与から「その他控除」で回収するか、本人からA社へ直接支払ってもらう
  • いずれの方法でも、A社の未回収額とB社の控除額を一致させて管理する
  • 住民税は給与所得者異動届出書により、A社からB社へ特別徴収を引き継げる
  • いちばん多いミスは同じ月の住民税を両社で控除する二重控除。「何月分までA社」「何月分からB社」を明確にする
  • 転籍(雇用契約がB社へ移る)と在籍出向(A社に在籍したまま)では、社会保険の資格の扱いが変わる
図解1切替月に起きていること

A社(旧支給会社)

  • 前月まではA社から給与を支給していた
  • 今月の給与・報酬は0円
  • 翌月控除のため、前月分の社会保険料が残っている
  • 住民税の特別徴収も切り替える

B社(新支給会社)

  • 今月からB社が給与を支給する
  • B社で通常どおり給与計算を行う
  • A社に残った社会保険料の回収方法を決める
  • 異動届の提出後、特別徴収を開始する
ずれるのは「控除する月」社会保険料と住民税で扱いが違う
※実際の処理は、給与の締日と支払日、社会保険の資格取得日・喪失日、各社の保険料の徴収方法(当月控除か翌月控除か)、住民税の異動時期によって変わります。

1. 想定するケース

この記事で扱うのは、次のようなケースです。

  • 前月まではA社から給与を支給していた
  • 今月からB社が給与を支給する
  • A社では今月の給与・報酬は0円
  • A社に前月分の社会保険料が残っている
  • 住民税の特別徴収もA社からB社へ切り替える

2. 給与はB社で支給する

給与の支給先をA社からB社へ変更する場合、異動日以降の給与はB社で計算・支給します。A社では今月の給与・報酬を0円とし、B社側で通常どおりの給与計算を行います。

ここまでは難しくありません。問題は、給与の支給がなくなったA社に前月分の社会保険料が残る場合があることです。切替月でもっとも混乱しやすいのがこの点です。

図解2給与0円なのにマイナス明細が出る仕組み

A社の9月給与明細(翌月控除の例)

  • 9月の給与 0円
  • 8月分社会保険料 ▲20,000円
  • 差引支給額 ▲20,000円
  • 実際の状態/本人負担分20,000円が未回収

なぜこうなるのか

  • 社会保険料を翌月控除で処理している会社では、当月に支払う給与から前月分の保険料を控除する
  • 8月分の保険料は、本来9月支給の給与から控除するはずだった
  • 9月からB社支給になると、A社には控除する原資(給与)がない
  • 明細上はマイナスになるが、給与が0円なのでその明細だけでは回収できない
当月控除の会社ではこの問題は起きにくいまず自社がどちらの方式かを確認する
※社会保険料は、資格を喪失した月(=退職日の翌日が属する月)の分は徴収しません。どの月分までがA社の負担かは、資格喪失日から確認してください。

3. A社に前月分の社会保険料が残る

社会保険料を翌月控除で処理している会社では、当月に支払う給与から前月分の社会保険料を控除します。

たとえば、8月分の社会保険料を9月支給の給与から控除する会社で、9月から給与の支給先をB社へ変更すると、A社では「9月の給与は0円なのに、8月分の社会保険料だけが残る」という状態が生じます。

給与計算上はマイナスの明細が出ますが、給与自体が0円のため、その明細だけでは本人から社会保険料を回収できません。ここを処理せずに放置すると、A社の未回収額がそのまま残ります。

4. 残った社会保険料をどう回収するか

実務上の方法は2つです。

方法① B社の給与から回収する

A社で残った本人負担分の社会保険料を確認し、B社の給与で「その他控除」などの項目を使って回収します。A社では社会保険料のみが計上されたマイナス明細を残し、B社側で同額を控除する形です。

処理A社B社
給与・報酬0円通常どおり支給
A社の前月分社会保険料マイナス計上「その他控除」で同額を回収

会社間では、B社で回収した金額をA社へ精算する形にしておくと処理が分かりやすくなります。グループ内であれば、月次の未収金・未払金で相殺しておきます。

方法② 本人からA社へ直接支払ってもらう

B社から控除せず、本人からA社へ直接振り込んでもらう方法もあります。少額であればこちらのほうが会社間の精算が発生せず、処理が単純です。

いずれの方法でも重要なのは、A社の未回収額とB社側の控除額(または本人からの入金額)を一致させて管理することです。金額が合わないまま決算を迎えると、原因の特定に時間がかかります。

なお、本人の同意なくB社の給与から任意の名目で控除することはできません。賃金からの控除は、法令に定めがある場合を除き、労使協定が必要です。「その他控除」で回収する場合は、賃金控除に関する労使協定の対象に含まれているかを確認し、本人にも事前に説明しておいてください。

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図解3特別徴収をA社からB社へ引き継ぐ流れ
① A社で控除しない切替後の住民税は、A社の給与から控除しない
② 給与所得者異動届出書を提出市区町村へ提出。「何月分までA社で徴収したか」「何月分からB社で徴収するか」を明記
③ B社で特別徴収を開始届出後、B社の給与から特別徴収を開始する
いちばん多いミスは同じ月の二重控除異動があった日の翌月10日までの提出が原則
※転勤・転職等により新しい勤務先で引き続き特別徴収を行う場合は、給与所得者異動届出書の「特別徴収継続」の欄に新しい勤務先の情報を記入して提出します。手続きの詳細は、各市区町村の案内をご確認ください。

5. 住民税は異動届で引き継ぐ

住民税については、給与所得者異動届出書により、A社からB社へ特別徴収を引き継ぐことができます。

そのため、A社では切替後の住民税を控除せず、異動届を提出したうえで、B社の給与から特別徴収を開始する形にします。

特に注意したいのが、A社とB社の双方で同じ月の住民税を控除してしまう二重控除です。異動届を作成するときは、「何月分までA社で徴収したか」「何月分からB社で徴収するか」を明確にしておきます。

住民税は6月から翌年5月までを1年度として、毎月定額を徴収する仕組みです。切替月の前後で1か月分が抜けたり重なったりすると、年度の合計額が合わなくなります。異動届を出す前に、A社の住民税徴収簿で最後に控除した月を確認するのが確実です。

6. A社・B社の処理を一覧で比較

項目A社(旧支給会社)B社(新支給会社)
今月の給与0円支給する
A社の前月分社会保険料マイナス計上必要に応じて「その他控除」で回収
B社の社会保険料B社の加入・徴収時期に応じて控除
住民税切替後は控除しない異動届提出後、特別徴収
給与明細社会保険料のみでマイナスになる場合あり通常給与+必要な控除

B社の社会保険料をいつから控除するかは、B社での資格取得日と、B社が当月控除か翌月控除かによって決まります。A社が翌月控除、B社が当月控除といった組み合わせだと、切替月に2か月分が重なることも、逆に1か月分が抜けることもあります。両社の方式をそろえておくのがもっとも安全です。

7. 転籍と在籍出向で違うところ

同じ「支給会社が変わる」でも、雇用契約がどうなっているかで扱いが変わります。

転籍在籍出向
雇用契約A社との契約は終了し、B社と新たに締結A社に在籍したまま、B社で勤務
社会保険A社で資格喪失、B社で資格取得給与を支給する会社で加入するのが原則。両社から報酬がある場合は二以上事業所勤務届
雇用保険A社で資格喪失、B社で資格取得賃金を主に支払う会社で被保険者資格を継続
年末調整A社の源泉徴収票をB社へ提出し、B社で合算支給の実態に応じて判断
本人の同意個別の同意が必要就業規則等の定めによる

この記事の想定ケースは転籍、または在籍出向であっても給与の支給をB社に一本化した場合です。両社から給与が出ている状態であれば、社会保険は二以上事業所勤務として、報酬を合算して標準報酬月額を決定し、保険料を各社で按分することになります。

あわせて読みたい二以上事業所勤務届|複数の事業所に勤務する役員・職員の社会保険手続き
図解4この6項目を潰せば、切替月の事故はほぼ防げる

切替月のチェックリスト

  • A社で最後に給与を支給する月を確認した
  • A社で社会保険料を何月分まで控除済みか確認した
  • A社に残る本人負担分社会保険料の金額を確認した
  • A社分の社会保険料を、B社給与から回収するか本人から直接回収するか決めた
  • 住民税をA社で何月分まで徴収するか確認した
  • 給与所得者異動届出書を提出し、B社での特別徴収開始月を確認した

あわせて確認したい手続き

  • 健康保険・厚生年金/A社で資格喪失届、B社で資格取得届
  • 雇用保険/A社で資格喪失届、B社で資格取得届(同一グループでも法人が別なら必要)
  • 年末調整/転籍ならA社の源泉徴収票をB社に提出し、B社で合算して年末調整
  • 労働保険/年度更新にあたり、賃金総額を各社で正しく按分する
A社とB社の給与明細を並べて確認する社会保険料・住民税に重複や未回収がないかを見る
※実際の処理は、給与の締日・支払日、社会保険の資格取得日・喪失日、各社の社会保険料の徴収方法、住民税の異動時期等によって異なります。個別の事例に応じてご確認ください。

8. 切替月のチェックリスト

切替月の基本の流れは、①A社の給与を0円へ → ②A社の社会保険料の残額を確認 → ③B社で給与支給・必要な回収 → ④住民税をB社へ切替の4段階です。

実務では、A社とB社それぞれの給与明細を並べて確認し、社会保険料・住民税に重複や未回収がないかをチェックすると、切替時のミスを防ぎやすくなります。

よくある質問

Q
A社の給与が0円なのに、マイナスの給与明細を出してもよいのですか。
A

給与計算上はそのような明細が出ます。ただし、実際には本人から回収できていない状態ですので、明細を出して終わりにせず、B社の給与から回収するか、本人からA社へ直接支払ってもらうかを決めて処理してください。A社の未回収額と、回収した額を必ず突き合わせます。

Q
B社の給与から「その他控除」で回収するのに、本人の同意は必要ですか。
A

賃金からの控除は、法令に定めがある場合を除き、賃金控除に関する労使協定が必要です。「その他控除」で回収する場合は、労使協定の控除項目に含まれているかを確認し、本人にも事前に説明して同意を得ておいてください。

Q
社会保険料は、どの月分までがA社の負担になりますか。
A

社会保険料は、資格を喪失した月(退職日の翌日が属する月)の分は徴収しません。たとえば8月31日退職であれば喪失日は9月1日となり、8月分までがA社、9月分からがB社です。8月30日退職であれば喪失日は8月31日となり、7月分までがA社の負担になります。日付の1日違いで1か月分ずれますので、資格喪失日から確認してください。

Q
住民税の異動届は、いつまでに出せばよいですか。
A

異動があった日の翌月10日までに、A社(旧特別徴収義務者)が市区町村へ提出するのが原則です。新しい勤務先で引き続き特別徴収を行う場合は、届出書の特別徴収継続の欄にB社の情報を記入します。

Q
住民税を二重に控除してしまいました。
A

速やかに本人へ返金し、市区町村へも状況を連絡してください。年度の合計額が合わなくなりますので、どの月分をどちらの会社で徴収したかを整理したうえで、以降の徴収月を調整します。

Q
A社が翌月控除、B社が当月控除です。切替月はどうなりますか。
A

切替月に2か月分の保険料が重なることがあります。本人の手取りが大きく減りますので、事前に説明し、必要であれば回収を分割することを検討してください。可能であれば、両社の徴収方法をそろえておくのが確実です。

Q
転籍した年の年末調整はどうなりますか。
A

その年にA社から支払われた給与も含めて、B社で合算して年末調整を行います。本人にA社の源泉徴収票をB社へ提出してもらってください。提出がないと、B社では年末調整ができません。

Q
グループ内の異動なので、社会保険の手続きは不要ではありませんか。
A

法人が別であれば、適用事業所も別です。A社で被保険者資格喪失届、B社で被保険者資格取得届が必要です。雇用保険も同様です。同一グループであることは手続きを省略できる理由になりません。

まとめ

  • 切替月にずれるのは「控除する月」。給与の支給月と対象月が一致しなくなる
  • 翌月控除の会社は、A社の給与0円でも前月分の社会保険料が残る
  • 残額はB社の給与から回収するか本人から直接。金額を必ず一致させて管理する
  • 賃金からの控除には労使協定が必要。事前の説明も忘れずに
  • 住民税は給与所得者異動届出書で引き継ぐ。二重控除に注意
  • 社会保険料の負担月は資格喪失日で決まる。退職日の1日違いで1か月分ずれる
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の資格手続き、年末調整、労働保険の按分もセットで確認する

当法人では、複数の法人で事業を運営されている事業者様の給与計算・社会保険手続きを継続してお受けしています。支給会社を切り替える月は、事前に段取りを決めておけば事故は起きません。切替のご予定がある場合は、給与計算の締め日より前にご相談ください。

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※この記事は、給与計算・社会保険実務の一般的な取扱いを整理したものです。実際の処理は、給与の締日・支払日、社会保険の資格取得日・喪失日、各社の社会保険料の徴収方法、住民税の異動時期等によって異なります。個別の事例については、社会保険労務士または年金事務所・市区町村にご確認ください。

執筆者 永野将太(行政書士・社会保険労務士)
執筆者WRITER
永野 将太
行政書士法人 障害福祉リーガルパートナーズ 代表

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。

これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。