就労移行支援・就労継続支援A型・B型・就労選択支援では、虐待防止研修や身体拘束等の適正化研修など、実施が必須の研修・訓練があります。いずれも年1回以上に加えて、新規採用時にも実施する必要があります。虐待防止研修の中で身体拘束等の適正化を明確に取り扱えば、両方を一体で実施することもできます。
- 虐待防止研修は年1回以上と新規採用時に実施し、委員会の検討結果を職員へ周知する
- 身体拘束等の適正化研修も年1回以上と新規採用時に実施する
- 就労定着支援は頻度や適用関係が一部異なるため個別に確認する
この記事の対象:就労移行支援、就労継続支援A型・B型及び就労選択支援を中心に整理しています。就労定着支援は、感染症対策など一部の頻度・適用関係が異なるため、個別に確認が必要です。
就労系の障害福祉サービス事業所では、利用者の権利擁護や安全確保、災害・感染症への備えとして、職員研修や訓練を計画的に実施する必要があります。
研修は、単に開催すればよいものではありません。年間計画を作成し、非常勤職員を含む対象職員が受講できる体制を整え、実施内容や参加者を記録として残すことが重要です。
必須研修・訓練の一覧
| 項目 | 主な頻度 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 虐待防止研修 | 年1回以上+新規採用時 | 虐待防止委員会の検討結果を職員へ周知。 |
| 身体拘束等適正化研修 | 年1回以上+新規採用時 | 拘束を行っていない事業所でも実施が必要。 |
| 感染症・食中毒予防研修 | 年2回以上+新規採用時 | 訓練も年2回以上。研修と訓練は別々に管理。 |
| BCP研修・訓練 | 研修・訓練を各年1回以上 | 感染症BCPと自然災害BCPの両方を対象とする。 |
| 避難・消火訓練 | 年2回以上を基本 | 消防法令、消防計画、自治体条例等を確認する。 |
年1回以上+新規採用時
- 虐待防止研修(委員会の検討結果を職員へ周知)
- 身体拘束等適正化研修(拘束を行っていない事業所でも実施が必要)
年2回以上+新規採用時
- 感染症・食中毒予防研修
- 訓練も年2回以上。研修と訓練は別々に管理
研修・訓練を各年1回以上
- BCP研修・訓練(感染症BCPと自然災害BCPの両方を対象とする)
年2回以上を基本
- 避難・消火訓練(消防法令、消防計画、自治体条例等を確認)
1.虐待防止研修
虐待防止研修は、少なくとも年1回以上実施するとともに、新規採用時にも実施します。
研修では、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、放棄・放置、経済的虐待の5類型に加え、不適切な支援、虐待を発見した場合の通報義務、事業所内の報告手順などを取り扱います。
主な研修項目
- 障害者虐待の定義と具体例
- 不適切な支援と虐待の境界
- 虐待を発見・疑った場合の通報及び報告手順
- 職員のストレスや組織風土と虐待リスク
- 虐待防止委員会で決定した改善事項
委員会との関係:虐待防止研修とは別に、虐待防止委員会を定期的に開催し、その検討結果を職員へ周知する必要があります。研修内容は、委員会で把握した課題や事例を反映させると効果的です。
2.身体拘束等の適正化研修
身体拘束等の適正化研修も、年1回以上及び新規採用時に実施します。身体拘束を行っていない事業所であっても、研修、指針の整備及び身体拘束適正化検討委員会の開催が必要です。
研修では、身体拘束に該当する行為、緊急やむを得ない場合の要件、実施時の手続、記録方法、解除に向けた検討などを確認します。
虐待防止研修との一体実施
虐待防止研修の中で身体拘束等の適正化を明確に取り扱うことで、両研修を一体的に実施することも可能です。
>虐待防止研修の主な項目
- 障害者虐待の定義と具体例(身体的・心理的・性的・放棄放置・経済的の5類型)
- 不適切な支援と虐待の境界
- 虐待を発見・疑った場合の通報及び報告手順
- 職員のストレスや組織風土と虐待リスク
- 虐待防止委員会で決定した改善事項
身体拘束等の適正化研修
- 身体拘束に該当する行為、緊急やむを得ない場合の要件
- 実施時の手続、記録方法、解除に向けた検討
- 拘束を行っていない事業所でも、研修・指針の整備・委員会の開催が必要
3.感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する研修・訓練
就労移行支援、就労継続支援A型・B型及び就労選択支援では、感染症・食中毒の予防及びまん延防止に関する研修と訓練を、それぞれ年2回以上実施することを基本とします。研修については、新規採用時にも実施することが重要です。
研修と訓練は別の取組です
研修では知識や事業所のルールを学び、訓練では感染症が発生した場面を想定して、職員が実際に動けるかを確認します。研修だけを年2回実施しても、訓練を実施したことにはなりません。
研修内容の例
- 手洗い、手指消毒及び標準予防策
- 感染症・食中毒の基礎知識
- 発熱、嘔吐、下痢等が確認された場合の初動対応
- 保健所、医療機関、自治体等への連絡体制
- 事業所の感染症対策指針及びマニュアルの確認
訓練内容の例
- 嘔吐物の処理
- 手袋、マスク、防護具等の着脱
- 感染者が発生した場合の連絡及び報告
- ゾーニング、隔離場所及び利用者動線の確認
- 職員の役割分担を確認する机上訓練
就労定着支援について:就労定着支援は、通所型の就労移行支援・就労継続支援等と適用関係が異なる項目があります。就労定着支援を含めて記事や年間計画を作成する場合は、サービスごとに基準を確認してください。
研修(知識・ルールを学ぶ)
- 手洗い、手指消毒及び標準予防策
- 感染症・食中毒の基礎知識
- 発熱、嘔吐、下痢等が確認された場合の初動対応
- 保健所、医療機関、自治体等への連絡体制
- 事業所の感染症対策指針及びマニュアルの確認
訓練(実際に動けるかを確認)
- 嘔吐物の処理
- 手袋、マスク、防護具等の着脱
- 感染者が発生した場合の連絡及び報告
- ゾーニング、隔離場所及び利用者動線の確認
- 職員の役割分担を確認する机上訓練
4.業務継続計画(BCP)に関する研修・訓練
事業所は、感染症と自然災害に対応した業務継続計画(BCP)を作成し、内容を職員へ周知する必要があります。BCPに関する研修と訓練は、それぞれ年1回以上実施します。
研修内容の例
- BCPの目的及び発動基準
- 安否確認と緊急連絡網
- 職員の参集基準及び役割分担
- 備蓄品、電源、水、通信手段等の確認
- 優先して継続・再開する業務の確認
訓練内容の例
- 地震、風水害、停電、断水等を想定した机上訓練
- 感染症の集団発生を想定した初動訓練
- 緊急連絡網を使用した情報伝達訓練
- 利用者の安否確認及び家族への連絡訓練
- 訓練結果を踏まえたBCP・マニュアルの見直し
一体的に実施できる場合:感染症BCPに関する研修・訓練は、感染症の予防及びまん延防止に関する研修・訓練と一体的に実施できます。ただし、BCPの内容も取り扱ったことが分かる資料と記録を残してください。
5.避難・消火訓練
火災、地震その他の災害を想定し、利用者を安全に避難誘導できるよう、避難・消火訓練を定期的に実施します。実務上は、年2回以上を基本として年間計画を作成するのが一般的です。
訓練に盛り込む内容
- 火災を想定した初期消火及び避難誘導
- 地震や風水害を想定した避難行動
- 119番通報の手順
- 利用者の障害特性に応じた避難支援
- 避難場所、避難経路及び職員の役割分担
- 送迎中・施設外就労中の災害対応
消防署への確認事項:消防訓練の事前届出、防火管理者の選任、消防計画への記載、訓練回数等は事業所ごとに異なります。指定申請時の消防確認だけで終わらせず、現在の利用状況や建物用途に基づき、所轄消防署へ確認してください。
6.事業所内研修とは別に管理が必要な「職員個人が受講する研修」
ここまでの研修・訓練は、事業所が主催して職員へ実施するものです。これとは別に、職員個人が外部の研修を受講し、その修了が人員基準や加算の要件になっているものがあります。年間計画に載りにくく、受講機会を逃しやすい領域です。
更新が必要な研修
| 職種 | 研修要件 |
|---|---|
| サービス管理責任者 | サービス管理責任者等研修(基礎研修・実践研修)の修了者であること。実践研修修了後、5年ごとに更新研修を受講する。あわせて相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了が必要 |
| 相談支援専門員 | 相談支援従事者初任者研修(7日間)の修了者であること。修了後、5年ごとに現任研修を受講する |
更新研修・現任研修は5年ごとです。受講しないまま期限を過ぎると、その職員はサービス管理責任者・相談支援専門員として配置できなくなり、人員基準を満たさなくなります。修了年月日を職員台帳に記録し、受講年度を前倒しで押さえてください。研修の実施回数や定員は都道府県によって限られています。
就労選択支援員の資格要件と経過措置
就労選択支援を実施する場合、就労選択支援員の資格要件は次のいずれかに該当する者とされています。
- ①就労選択支援員養成研修修了者
- ②障害者の就労支援に関する基礎的研修修了者
- ③就業支援基礎研修(就労支援員対応型)修了者
- ④訪問型職場適応援助者養成研修修了者
- ⑤サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)修了者
- ⑥相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)修了者
このうち②から⑥は経過措置として認められているもので、令和10年3月31日までとされています。経過措置で配置している事業所は、期限までに就労選択支援員養成研修を受講させる計画を立てておく必要があります。
研修の名称・対象者・経過措置の期限は制度改正で変わることがあり、また指定権者によって取扱いが異なる場合があるため、申請先の自治体の最新の手引きを確認してください。
加算の要件になっている研修
就労系サービスで算定できる加算のうち、研修の修了や実施が要件となっているものを整理すると次のとおりです。届出の際に必要な書類も併せて示します。
| 加算 | 研修に関する要件と届出書類 |
|---|---|
| 就労支援関係研修修了加算(就労移行支援) | 研修修了証の写し、実務経験証明書の写し |
| ピアサポート実施加算(就労継続支援B型など) | 障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2人以上(うち1人は障害者など)配置していることが勤務形態一覧表で確認できるよう記載し、研修修了証の写しを添付 |
| 社会生活支援特別加算(就労移行支援、就労継続支援A型・B型) | 研修の開催日時、参加者、研修内容などが確認できる書類 |
| 職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算(就労定着支援) | 職場適応援助者養成研修修了証の写し、勤務形態一覧表 |
| 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 加配する従業者の資格証の写し、研修修了証の写しなど |
| 高次脳機能障害者支援体制加算 | 加配する従業者の研修修了証の写し |
(様式番号は指定権者ごとに異なります。)
注目したいのが社会生活支援特別加算です。この加算では、研修修了証ではなく「研修の開催日時、参加者、研修内容などが確認できる書類」が求められます。つまり、事業所が実施した研修の記録そのものが届出書類になるということです。本記事で整理した研修報告書・出席者名簿・使用資料の保存が、そのまま加算の届出に直結します。
また、ピアサポート実施加算のように「勤務形態一覧表で該当職員が読み取れること」を求める加算もあります。研修修了者を配置していても、書類上どの職員がその要件を満たしているのか分からなければ、要件を確認できません。研修修了証の保管と、勤務形態一覧表の記載を連動させてください。
サービス管理責任者
- サービス管理責任者等研修(基礎研修・実践研修)の修了
- 実践研修修了後、5年ごとに更新研修
- あわせて相談支援従事者初任者研修(講義部分)の修了が必要
相談支援専門員
- 相談支援従事者初任者研修(7日間)の修了
- その後の現任研修
研修・訓練後に残す記録
研修・訓練を実施した後は、研修報告書や訓練実施記録を作成し、使用した資料とともに保存します。
記録しておきたい事項
- 実施日時及び実施場所
- 研修・訓練の名称と目的
- 講師又は実施責任者
- 参加者の氏名・職種
- 使用した資料、動画、マニュアル等
- 実施内容と当日の状況
- 参加者の意見、理解度又は確認テストの結果
- 訓練で判明した課題、改善内容及び対応期限
欠席者への対応
当日参加できなかった職員については、資料を渡すだけで終わらせず、後日研修、動画視聴、個別説明、確認テスト等を行い、受講日と受講者を記録します。
新規採用時研修の記録
新規採用時研修は、通常の年間研修とは別に、職員ごとの実施記録を残します。非常勤職員や短時間勤務者についても漏れが生じないよう、採用時チェックリストに組み込むと管理しやすくなります。
研修修了証は「申請・届出のたび」に必要になる
研修修了証は、研修を実施した記録とは別に、職員ごとの原本・写しを保存しておく必要があります。指定申請の手引きでは、次の場面で研修修了証の写しの提出が求められています。
- 指定申請時(サービス管理責任者の研修修了証、就労選択支援では従業者の研修修了証など)
- サービス提供責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員を変更する変更届
- 再開届(サービス管理責任者・相談支援専門員などの研修修了証、従業者の資格証など)
- 加算の届出(前掲のとおり加算ごとに必要)
職員の入退職のたびに書類を探すことにならないよう、職員ごとのファイルに「雇用契約書・資格証・研修修了証・実務経験証明書」を一体で保管する運用をおすすめします。実務経験証明書は前職の事業所に発行を依頼するものであり、退職から時間が経つほど取得が難しくなります。採用時に取得しておいてください。
なお、資格証について、介護福祉士の合格証の写しでは認められないとされている場合があります。合格証と登録証は別のものです。採用時に、提出された書類が資格証かどうかを確認してください。提出書類の取扱いは指定権者によって異なるため、申請先の自治体の最新の手引きを確認してください。
欠席者への対応
- 資料を渡すだけで終わらせず、後日研修、動画視聴、個別説明、確認テスト等を行い、受講日と受講者を記録
新規採用時研修の記録
- 通常の年間研修とは別に、職員ごとの実施記録を残す
- 非常勤職員や短時間勤務者も採用時チェックリストに組み込む
年間スケジュールの例
複数の研修・訓練を計画的に実施するため、年度当初に年間計画を作成します。以下は一例です。
| 時期 | 研修・訓練 | 実施例 |
|---|---|---|
| 4月 | 虐待防止・身体拘束等適正化研修 | 委員会で決定した内容を全職員へ周知 |
| 6月 | 避難・消火訓練(1回目) | 火災、初期消火、119番通報、避難誘導 |
| 7月 | 感染症研修(1回目) | 標準予防策、嘔吐物処理の説明 |
| 8月 | 感染症訓練(1回目) | 嘔吐物処理、防護具着脱の実地訓練 |
| 10月 | BCP研修・訓練 | 地震・停電を想定した机上訓練 |
| 11月 | 避難・消火訓練(2回目) | 地震又は風水害を想定した避難訓練 |
| 1月 | 感染症研修(2回目) | 流行期の感染対策と連絡体制の確認 |
| 2月 | 感染症訓練(2回目) | 感染者発生時のゾーニング・連絡訓練 |
年間計画作成のポイント:研修名だけでなく、実施予定月、対象者、担当者、実施方法、使用資料を記載します。合同開催する研修は、それぞれの必須項目が確認できる内容にしてください。
上半期
- 4月:虐待防止・身体拘束等適正化研修(委員会で決定した内容を全職員へ周知)
- 6月:避難・消火訓練(1回目)火災、初期消火、119番通報、避難誘導
- 7月:感染症研修(1回目)標準予防策、嘔吐物処理の説明
- 8月:感染症訓練(1回目)嘔吐物処理、防護具着脱の実地訓練
下半期
- 10月:BCP研修・訓練 地震・停電を想定した机上訓練
- 11月:避難・消火訓練(2回目)地震又は風水害を想定した避難訓練
- 1月:感染症研修(2回目)流行期の感染対策と連絡体制の確認
- 2月:感染症訓練(2回目)感染者発生時のゾーニング・連絡訓練
よくある質問
虐待防止研修(年1回以上+新規採用時)、身体拘束等適正化研修(年1回以上+新規採用時)、感染症・食中毒予防の研修(年2回以上+新規採用時。訓練も年2回以上)、業務継続計画(BCP)の研修と訓練(各年1回以上)、避難・消火訓練(年2回以上を基本)です。
必要です。身体拘束等適正化研修は、拘束を行っていない事業所でも実施が必要です。なお、虐待防止研修の中で身体拘束等の適正化を明確に取り扱うことで、両研修を一体的に実施することも可能です。
研修と訓練は別の取組です。研修では知識や事業所のルールを学び、訓練では感染症が発生した場面を想定して職員が実際に動けるかを確認します。研修を年2回実施しても、訓練を実施したことにはなりません。
実施日時と場所、研修・訓練の名称と目的、講師または実施責任者、参加者の氏名・職種、使用した資料等、実施内容と当日の状況、参加者の意見や理解度・確認テストの結果、訓練で判明した課題と改善内容・対応期限です。
資料を渡すだけで終わらせず、後日研修、動画視聴、個別説明、確認テスト等を行い、受講日と受講者を記録します。新規採用時研修は年間研修とは別に、職員ごとの実施記録を残します。
あります。サービス管理責任者は実践研修修了後、5年ごとに更新研修を受講します。相談支援専門員は初任者研修修了後、5年ごとに現任研修を受講します。受講しないまま期限を過ぎると、その職員は配置できなくなり人員基準を満たさなくなるため、修了年月日を職員台帳に記録して前倒しで受講を押さえてください。
指定申請時、サービス提供責任者・サービス管理責任者・相談支援専門員を変更する変更届、再開届、加算の届出などで写しの提出を求められます。研修を実施した記録とは別に、職員ごとの原本・写しを保存しておいてください。
まとめ
就労系サービスでは、虐待防止、身体拘束等の適正化、感染症・食中毒対策、BCP、避難・消火に関する研修や訓練が必要です。
運営指導では、実施した事実だけでなく、年間計画、研修資料、出席者名簿、研修報告書、欠席者へのフォロー記録、訓練後の改善内容などが確認されます。年度当初に計画を立て、実施後は速やかに記録を整理しておいてください。
研修・訓練の実施と記録でお困りではありませんか?
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就労系サービスで求められる研修・訓練の実施頻度や内容の考え方、記録の残し方について、ご相談・助言を承っています。運営顧問では、実際の書類や運用を一緒に確認しながら進めます。
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主な参考資料
- 厚生労働省「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について」
- 厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引き」
- 厚生労働省「障害福祉サービス事業所等における業務継続ガイドライン」
※本記事は令和8年7月17日時点の法令・通知等を基に、就労系事業所の一般的な運営実務を整理したものです。自治体条例、指定権者の取扱い、消防計画等により異なる場合があります。

障害福祉分野に専門特化し、行政書士・社会保険労務士の資格を活かして、指定申請・開業支援から、人員配置、加算・減算、処遇改善加算、運営指導対応、労務管理まで幅広く支援しています。
これまで5,000件を超える相談に対応。法令・通知・行政実務を踏まえながら、制度上の正しさだけでなく、実際の事業所運営まで見据えた実務的な情報発信を行っています。
